Contract
指定介護予防通所介護事業
介 護 予 防 通 所 介 護 契 約 書
社会福祉法人足柄福祉会ケアセンター草の家
第 1 条(サービスの目的及び内容)
1 ケアセンター草の家(以下、事業者という。)は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、 様(以下、利用者という。)に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、新予防給付の対象となる介護予防通所介護を提供します。
2 サービス内容の詳細は、【重要事項説明書】のとおりです。
第 2 条(契約期間)
1 この契約の契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了までとします。
2 契約満了日の 7 日前までに、利用者から事業者に対して契約終了の申し出がない場合、かつ利用者が要介護認定の更新で要支援1または要支援2と認定された場合、契約は自動更新されるものとします。
3 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は期間経過の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。
第 3 条(予防通所介護計画等)
1 事業者は、利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、利用者の「地域包括支援センターが作成するサービス計画(介護予防サービス計画)」に沿って、必要となる「介護予防通所介護計画」を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。「介護予防通所介護計画」を作成した場合は、その内容を利用者及びその家族に説明します。
2 事業者は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合で、その変更が「地域包括支援センターが作成するサービス計画(介護予防サービス計画)」の範囲内で可能なときは、速やかに「介護予防通所介護計画」の変更等に対応します。
3 事業者は、利用者が「地域包括支援センターが作成するサービス計画(介護予防サービス計画)」の変更を希望する場合は、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整等の援助を行います。
第 4 条(サービス提供の記録等)
1 事業者は、サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「サービス提供記録書」等の書面に、提供サービス内容等の必要事項を記入し、利用者の確認を受けることとします。
2 事業者は、一定期間ごとに、目標達成の状況等を記載して前項の「サービス提供記録書」等の記録を作成して、利用者に説明のうえ提出します。
3 事業者は、「サービス提供記録書」等の記録を作成した後、サービス提供終了後 5 年間はこれを適正に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
第 5 条(利用者負担金及びその滞納)
1 サービスに対する利用者負担金は、サービスごとに別紙に記載するとおりとします。なお、利用者負担金は関係法令に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとします。
2 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 3 ヶ月分以上滞納した場合には、事業者は 1 ヶ月以上の期間を定めて、期間満了までに利用料を支払わない場合には契約を解除する旨の催告をすることができます。
3 前項の催告をしたときは、事業者は、「地域包括支援センターが作成するサービス計画(介護予防サービス計画)」を作成した地域包括支援センターと協議し、利用者の日常生活を維持する見地から、「介護予防サービス計画」の変更、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な調整を行うよう要請するものとします。
4 事業者は、前項に定める協議等の努力を行い、かつ第 2 項に定める期間が満了した場合には、文書によりこの契約を解除することができます。
第 6 条(利用者の解約権)
利用者は、事業者に対しいつでも 7 日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
第 7 条(事業者の解除権)
事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合には、その理由を記載した文書により、この契約を解除することがxxxx。この場合、事業者は、「地域包括支援センターが作成したサービス計画(予防プラン)」を作成した地域包括支援センターにその旨を連絡します。
第 8 条(契約の終了)
次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
1 第 2 条の規定により事前に更新の合意がなされないまま契約の有効期間が満了したとき。
2 第 5 条の規定により事業者から解除の意思表示がなされたとき。
3 第 6 条の規定により利用者から解約の意思表示がなされ、かつ予告期間が満了したとき。
4 第 7 条の規定により事業者から契約解除の意思表示がなされたとき
5 次の理由により利用者にサービスを提供できなくなったとき (1) 利用者が介護保険施設や医療施設に入所又は入院したこと (2) 利用者が要介護認定を受けたとき
(3) 利用者が死亡したこと
第 9 条(損害賠償)
事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
第 10 条(秘密保持)
1 事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で個人情報を利用できるものとします。
第 11 条(苦情対応)
1 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、地域包括支援センター、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。
3 事業者は、利用者が苦情申立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをすることはありません。
第 12 条(契約外条項等)
1 この契約及び介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法令の趣旨を尊重して、利用者と事業者の協議により定めます。
2 この契約書は、介護保険法に基づくサービスを対象としたものですので、利用者がそれ以外のサービスを希望する場合には、別途契約するものとします。
上記のとおり、居宅サービスの契約を締結します。令和 年 月 日
(ご利用者) 住 所
氏 名 印
電 話
(ご家族又は代理人)
住 所
氏 名 印
(立会人) 住 所
氏 名 印
電 話
(注)「立会人」欄には、本人とともに契約内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立って事業者との連絡調整等が行える方がいる場合に記載してください。なお、立会人は、契約上の法的な義務等を負うものではありません。
(事業者) 所 在 地 xxxxxxxxxx 000 xx
事業者名 ケアセンター草の家
代表者名 理事長 xx xx x