旧条文(改定前)タイムズカーレンタル法人会員規約 新条文(改定後)タイムズカーレンタル法人会員サービス規約 条文 条文 規約タイトル タイムズカーレンタル法人会員規約 変更 規約タイトル タイムズカーレンタル法人会員サービス規約 第1条(レンタカー法人会員制度の目的) レンタカー法人会員制度 (以下「本会員制度」という)は、タイムズモビリティネットワークス株式会社及びタイムズモビリティネットワークス株式会社がフランチャイズ契約を締結したフランチャイ...
旧条文(改定前)タイムズカーレンタル法人会員規約 | 新条文(改定後)タイムズカーレンタル法人会員サービス規約 | |||
条文 | 条文 | |||
規約タイトル | タイムズカーレンタル法人会員規約 | 変更 | 規約タイトル | タイムズカーレンタル法人会員サービス規約 |
第1条 (レンタカー法人会員制度の目的) | レンタカー法人会員制度(以下「本会員制度」という)は、タイムズモビリティネットワークス株式会社及びタイムズモビリティネットワークス株式会社がフランチャイズ契約を締結したフランチャイズ加盟店(以下総称して「タイムズモビリティネットワークス」という)が、本会員制度(タイムズビジネスカードレンタカーサービス)の会員(以下「法人会員」という)による、ビジネスを主目的としたレンタカー利用の利便性をはかることを目的とする。 | 変更 | 第1条 (レンタカー法人会員制度の目的) | レンタカー法人会員サービス(以下「本サービス」という)は、タイムズモビリティネットワークス株式会社及びタイムズモビリティネットワークス株式会社がフランチャイズ契約を締結したフランチャイズ加盟店(以下総称して「タイムズモビリティネットワークス」という)が、第3条のタイムズ法人会員の うち本サービスの利用を承認された者(以下「法人会員」という)に対し、ビジネスを主目的としたレンタカー利用の利便性をはかるための各種サービスを提供するものである。 |
第2条(法人会員資格) | 法人会員資格は、タイムズモビリティネットワークスが法人会員として適格と判断した法人・団体・組合・個人事業者とする。 | 変更 | 第2条(法人会員) | 法人会員は、タイムズモビリティネットワークスが本サービスの提供を受ける法人会員として適格性があると判断した法人又はそれに準ずる団体とする。 |
第3条(法人会員登録) | 1.法人会員登録を希望する者は、本規約を承認のうえ、タイムズモビリティネットワークス所定の方法にて申し込みを行うものとする。 | 変更 | 第3条(法人会員の申込) | 1.本サービスの利用を希望する者は、本規約を承認のうえ、タイムズ24株式会社(以下「タイムズ 24」という)が別途定める「タイムズ法人会員規約」に基づきタイムズ法人会員の入会申し込みを行 い、タイムズ法人会員となった者が申し込むものとする。 |
2. 前項の申込を受けた場合、タイムズモビリティネットワークスは、所定の審査を行ったうえで、タイムズモビリティネットワークスが適格と判断した申込者を、法人会員として登録する。なお、所定の審査の結果によっては、タイムズモビリティネットワークスは、法人会員登録の申し込みを拒絶することができる。 | 変更 | 2. 前項の申込を受けた場合、タイムズモビリティネットワークスが本サービスの利用を承認した法 人を、本サービスにおける法人会員とする。なお、所定の審査の結果によっては、タイムズモビリティネットワークスは、法人会員の申し込みを拒絶することができる。 | ||
3.登録完了の通知は、パーク24グループ(xxxx://xxx.xxxx00.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)の法人会員専用複合カードであるタイムズビジネスカード(以下「タイムズビジネスカード」という)の発行をもって代えるものとする。 | 追加 | 3.法人会員は、タイムズ法人会員規約に定める会員資格の停止若しくは取消事由に該当し、又は、当該法人会員が利用を承認されたサービスに関する規約又は約款に定める利用資格の停止若しくは取消事由に該当した場合には、本サービスの利用資格も停止又は取り消されるものとする。 | ||
4.法人会員ごとに定める契約店は、当該法人会員に発行されたタイムズビジネスカードに表示するものとする。 | 削除 | 削除 | ||
5.法人会員ごとに定める契約店は、タイムズモビリティネットワークスが予め法人会員に通知することにより、変更することができるものとする。 | 削除 | 削除 | ||
第4条(タイムズビジネスカード) | 1.法人会員は、原則として本会員制度への入会と同時に、タイムズビジネスカードの基本サービスである、タイムズ24株式会社(以下「タイムズ24」という)の運営するタイムズ駐車場利用時の駐車料金精算サービスの会員となり、タイムズ24が別途定めるタイムズビジネスカード会員規約を遵守するものとする。その他タイムズビジネスカードにて利用可能なパーク24グループの提供するサービスについては、その提供を希望し、当該サービスの運営者が承諾した法 人会員のみ利用することができる。 | 削除 | 削除 | |
2.法人会員は、法人会員がタイムズビジネスカードにて利用可能なパーク24グループの提供するサービスのうち、その提供を希望し、当該サービスの運営者が承諾したサービス(以下「利用サービス」という)に関する規約、約款に定める会員資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サービスに係る会員資格を停止又は取消された場合、本会員制度及び他の利用サービスについても、会員資格を停止又は取消されるものとする。なお、会員資格の取消となった 場合、法人会員は、パーク24グループに対し、タイムズビジネスカードを返却するものとする。 | 削除 | 削除 | ||
3.タイムズビジネスカードは、カード管理担当者が責任をもってその管理を行うものとする。 | 削除 | 削除 | ||
4.法人会員は、タイムズビジネスカードの管理の不手際又はその不正使用により、パーク24グループ、他の会員またはその他の第三者に生じた損害に関し、一切の責任を負うものとする。 | 削除 | 削除 | ||
5.法人会員は、タイムズビジネスカードの譲渡、名義変更、売買、貸与等の行為を行わないものとする。 | 削除 | 削除 |
旧条文(改定前)タイムズカーレンタル法人会員規約 | 新条文(改定後)タイムズカーレンタル法人会員サービス規約 | |||
条文 | 条文 | |||
第4条(タイムズビジネスカード)の続き | 6.法人会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合又はそのおそれがあることを知った場合には、その旨を所定の様式に基づいて直ちにパーク24グループに通知するものとする。この 場合、パーク24グループより特段の指示があれば、その指示に従って適切な措置を講じなければならないものとする。 | 削除 | 削除 | |
(1)法人会員の都合によりカード機能を停止又は制限しようとする場合 | 削除 | 削除 | ||
(2)タイムズビジネスカードを盗まれ、又は紛失した場合 | 削除 | 削除 | ||
(3)タイムズビジネスカードが第三者に不正に取得された場合、又は不正に使用された場合 | 削除 | 削除 | ||
7.パーク24グループは、前項の事由により法人会員に発生した損害について一切責任を負わないものとする。 | 削除 | 削除 | ||
8.本条の規定は、第7条第1項所定のレンタカー利用代金の決済方法として、現金支払が適用される法人会員に対しては適用されないものとする。 | 削除 | 削除 | ||
第5条(法人会員登録の有効期間) | 1.法人会員登録の有効期間は、登録日から1年間とする。但し、有効期間内であっても、第2条に基づき、タイムズモビリティネットワークスが会員として不適格と判断した場合、会員資格は喪失するものとする。 | 削除 | 削除 | |
2.有効期間の満了日までに、法人会員またはタイムズモビリティネットワークスから相手方に対し、特段の意思表示がない場合、自動的に1年間有効期間が延長されるものとし、以降も同様とする。 | 削除 | 削除 | ||
3.法人会員登録の有効期間内であっても、法人会員がレンタカーを最後に利用した日から2年間レンタカーの利用実績がない場合には、法人会員に通知することなく法人会員資格を喪失させることができる。 | 削除 | 削除 | ||
4.法人会員は、本会員制度を含む、利用サービスのすべてを退会する場合、パーク24グループに対し、タイムズビジネスカードを返却するものとする。 | 削除 | 削除 | ||
第6条(レンタカーの利用) | 1.本会員制度においてレンタカーを利用できる者は、法人会員に所属する役職員とする。 | 変更無し | 第4条(レンタカーの利用) | 1.本サービスにおいてレンタカーを利用できる者は、法人会員に所属する役職員とする。 |
2.法人会員は、本会員制度を利用する場合、タイムズカーレンタル貸渡約款を承認のうえ、自動車運転免許証の他にタイムズビジネスカードと法人会員が発行する身分証明書等の、当該法人会員の役職員であることの証明となるものを提示し、タイムズモビリティネットワークスの発行する自動車貸渡契約書等に署名することにより、レンタカーを借受けることができるものとする。 | 変更無し | 2.法人会員は、本サービスを利用する場合、タイムズカーレンタル貸渡約款を承認のうえ、自動車運転免許証の他にタイムズビジネスカードと法人会員が発行する身分証明書等の、当該法人会員の役職員であることの証明となるものを提示し、タイムズモビリティネットワークスの発行する自動車貸渡契約書等に署名することにより、レンタカーを借受けることができるものとする。 | ||
3.本会員制度に基づき法人会員がレンタカーを利用する場合のレンタカー貸渡料金および付帯条件は、タイムズモビリティネットワークスが別途定めるものに従う。 | 文言変更 | 3.本サービスに基づき法人会員がレンタカーを利用する場合のレンタカー貸渡料金及び付帯条件は、タイムズモビリティネットワークスが別途定めるものに従う。 | ||
第7条(代金決済) | 1. 法人会員は、タイムズモビリティネットワークスに対するレンタカー貸渡料金等の債務(以下 「レンタカー利用代金」という)を、本条記載の代金決済方法により支払うものとし、その決済方法については、法人会員登録時にタイムズモビリティネットワークスより承認を受けるものとする。 | 変更 | 第5条(代金決済) | 1. 法人会員は、原則として、タイムズモビリティネットワークスに対するレンタカー貸渡料金等の債務(以下「レンタカー利用代金」という)を、タイムズ法人会員規約に基づき支払うものとする。 |
(1)現金支払 レンタカー利用代金が発生する都度、直ちにレンタカー利用代金を現金又はクレジットカードでタイムズモビリティネットワークスに支払う。 | 削除 | 削除 | ||
(2)請求払い タイムズモビリティネットワークスの発行するレンタカー利用代金の請求書に基づき、以下の特約に従って支払う。 | 削除 | 削除 |
旧条文(改定前)タイムズカーレンタル法人会員規約 | 新条文(改定後)タイムズカーレンタル法人会員サービス規約 | |||
条文 | 条文 | |||
第7条(代金決済)の続き | 【請求払い代金決済法人会員特約】 この特約は、法人会員が、タイムズモビリティネットワークスの承認を得て、レンタカー利用代金を約定日払いにするものである。 | 削除 | 第5条(代金決済)の続き | 削除 |
ⅰ)法人会員は、レンタカー利用代金を、当該法人会員の契約店の指定口座へ振込により支 払うものとする。 | 削除 | 削除 | ||
ⅱ)法人会員が、法人会員の帰属する契約店以外のタイムズモビリティネットワークスの店舗又は法人部においてレンタカーを利用した場合であっても、法人会員は、レンタカー利用代金を当該法人会員の契約店の指定口座へ振込により支払うものとする。 | 削除 | 削除 | ||
ⅲ)法人会員は、タイムズモビリティネットワークス所定の請求明細以外の明細を要望する場合、別途費用が発生する場合があることを予め承諾する。 | 削除 | 削除 | ||
ⅳ)レンタカー利用代金の振込に要する費用は、法人会員が負担するものとする。 | 削除 | 削除 | ||
2.法人会員の役職員がレンタカーの借受期間中に起こした放置駐車違反に対し、違反者本人が支払い期限までに駐車違反に係る反則金を支払わない場合、法人会員は、タイムズモビリティネットワークスに駐車違反関係費用を支払うものとする。 | 変更無し | 2.法人会員の役職員がレンタカーの借受期間中に起こした放置駐車違反に対し、違反者本人が支払い期限までに駐車違反に係る反則金を支払わない場合、法人会員は、タイムズモビリティネットワークスに駐車違反関係費用を支払うものとする。 | ||
3.法人会員が、本規約に基づきタイムズモビリティネットワークスに対し負担するレンタカー利用代金を約定期日に支払わない場合には、法人会員は、その日の翌日より完済に至るまで年 14.6%の割合による損害金を付加して支払わなければならないものとする。 | 変更無し | 3.法人会員が、本規約に基づきタイムズモビリティネットワークスに対し負担するレンタカー利用代金を約定期日に支払わない場合には、法人会員は、その日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による損害金を付加して支払わなければならないものとする。 | ||
追加 | 4.前項の定めに拘らず、タイムズモビリティネットワークスが別途承認する場合は、法人会員は、 レンタカー利用代金その他第2項、第3項に規定する金銭債務が発生する都度、直ちに当該金銭債務を現金又はクレジットカードにてタイムズモビリティネットワークスに直接支払うものとする。 | |||
4.法人会員がレンタカー利用代金の支払いを怠り、または第10条に記載の事由が発生した場合、タイムズモビリティネットワークスは、法的措置を講じることができる。また、タイムズモビリティネットワークスがレンタカー利用代金の回収に要した費用(弁護士費用を含む)は、すべて法人会員が負担するものとする。 | 文言変更 | 5.法人会員がレンタカー利用代金その他第2項、第3項に規定する金銭債務の支払いを怠り、又は第8条に記載の事由が発生した場合、タイムズモビリティネットワークスは、法的措置を講じることができる。また、タイムズモビリティネットワークスがレンタカー利用代金の回収に要した費用(弁護士費用を含む)は、すべて法人会員が負担するものとする。 | ||
新設 | 第6条 (相殺) | タイムズモビリティネットワークスは、本規約その他の取引に基づき法人会員に対し金銭債務を負担するときは、法人会員がタイムズモビリティネットワークスに対し負担するレンタカー利用代金その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとする。 | ||
第8条(退会) | 法人会員は、本会員制度の退会を希望する場合、タイムズモビリティネットワークス所定の方 法で当該法人会員の契約店に届出することにより、いつでも退会することができるものとする。ただし、この場合、法人会員はタイムズモビリティネットワークスに対し、その時点ですでに発生している一切の債務をすべて弁済するものとする。法人会員は、本会員制度を含む、利用サービスのすべてを退会する場合、パーク24グループに対し、タイムズビジネスカードを返却するものとする | 文言変更 | 第7条(本サービス利用の 終了) | 法人会員は、本サービスの利用の終了を希望する場合、タイムズモビリティネットワークス及びタイ ムズ法人会員サービスの運営者に対して所定の方法で届出することにより、いつでも本サービスの利用を終了することができるものとする。ただし、この場合、法人会員はタイムズモビリティネット ワークスに対し、その時点ですでに発生している一切の債務をすべて弁済するものとする。 |
第9条(会員資格取消し等) | 法人会員に以下の各号の一つにでも該当する事由が発生したときには、タイムズモビリティ ネットワークスは、任意の判断により当該法人会員の法人会員資格を取り消すか、またはレンタカー利用を一時的に中止することができるものとする。なお、会員資格が取消となった場合、法人会員は、パーク24グループに対し、タイムズビジネスカードを返却するものとする。 | 変更無し | 第8条(本サービスの利用 資格の停止、取消) | 法人会員に以下の各号の一つにでも該当する事由が発生したときには、タイムズモビリティネット ワークスは、任意の判断により当該法人会員の本サービス利用資格を取り消すか、又はレンタカー利用を一時的に中止することができるものとする。なお、本サービスの利用資格が取消となった場合、法人会員は、タイムズ法人会員としての資格も喪失し、タイムズ法人会員サービスの運営者に対し、タイムズビジネスカードを返却するものとする。 |
(1)法人会員登録の申込内容に虚偽の申告があったとき。(2)本規約の条項の一つにでも違反したとき。 | 文言変更 | (1)本サービスの申込内容に虚偽の申告があったとき。 | ||
(2)本規約の条項の一つにでも違反したとき。 | 変更無し | (2)本規約の条項の一つにでも違反したとき。 |
旧条文(改定前)タイムズカーレンタル法人会員規約 | 新条文(改定後)タイムズカーレンタル法人会員サービス規約 | |||
条文 | 条文 | |||
第9条(会員資格取消し等) の続き | (3)タイムズモビリティネットワークスに対するレンタカー利用代金やその他取引の債務の履行を怠ったとき。 | 変更無し | 第8条(本サービスの利用資格の停止、取消)の続 き | (3)タイムズモビリティネットワークスに対するレンタカー利用代金やその他取引の債務の履行を怠ったとき。 |
(4)営業を休、廃止し、または解散したとき。 | 変更無し | (4)営業を休、廃止し、又は解散したとき。 | ||
(5)強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続その他これらに類する手続きの申立てがあったとき。 | 変更無し | (5)強制執行、保全処分、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続その他これらに類する手続きの申立てがあったとき。 | ||
(6)支払停止もしくは支払不能の状態となり、または手形交換所もしくは銀行の取引停止処分を受けたとき。 | 変更無し | (6)支払停止もしくは支払不能の状態となり、又は手形交換所もしくは銀行の取引停止処分を受けたとき。 | ||
(7)営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であるとタイムズモビリティネットワークスが判断したとき。 | 変更無し | (7)営業が引き続き不振であり、又は営業の継続が困難であるとタイムズモビリティネットワークスが判断したとき。 | ||
(8)タイムズ24が運営または管理する駐車場の駐車料金の精算機能を有するタイムズビジネ スカードの会員資格を喪失したとき。(9)法人会員または利用者が、次の(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに該当したことが判明した場合 | 変更無し | (8)タイムズ法人会員サービスの資格を喪失したとき。 | ||
(9)法人会員または利用者が、次の(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに該当したことが判明した場 合 | 変更無し | (9)法人会員又は利用者が、次の(ⅰ)から(ⅵ)までのいずれかに該当したことが判明した場合 | ||
(ⅰ)暴力団 (ⅱ)暴力団員 (ⅲ)暴力団準構成員 (ⅳ)暴力団関係企業 (ⅴ)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (ⅵ)その他前記(ⅰ)から(ⅴ)に準ずる者 | 変更無し | (ⅰ)暴力団 (ⅱ)暴力団員 (ⅲ)暴力団準構成員 (ⅳ)暴力団関係企業 (ⅴ)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 (ⅵ)その他前記(ⅰ)から(ⅴ)に準ずる者 | ||
(10)法人会員(当該法人会員の役員等を含む)または利用者が、自らまたは第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為をした場合 | 変更無し | (10)(10)法人会員(当該法人会員の役員等を含む)又は利用者が、自ら又は第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為をした場合 | ||
(ⅰ)暴力的な要求行為 (ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (ⅳ)風説を流布し、偽計を用いてタイムズモビリティネットワークスの信用を毀損し、または、タイムズモビリティネットワークスの業務を妨害する行為 (ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為 | 変更無し | (ⅰ)暴力的な要求行為 (ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (ⅳ)風説を流布し、偽計を用いてタイムズモビリティネットワークスの信用を毀損し、又は、タイムズモビリティネットワークスの業務を妨害する行為 (ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為 | ||
(11)利用サービスに関する規約、約款に定める会員資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サービスに係る会員資格を停止又は取消されたとき | 変更無し | (11)タイムズ法人会員サービスの各種サービスに関する規約、約款に定めるサービス利用資格の停止及び取消事由に該当し、当該利用サービスの利用資格を停止又は取消されたとき | ||
第10条(届出事項の変更) | 1.法人会員は、商号、氏名、住所、電話番号等の届出事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を所定の届出書により当該法人会員の契約店に通知するものとする。 | 追加変更 | 第9条(届出事項の変更) | 1.法人会員は、商号、氏名、住所、電話番号等の届出事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を所定の届出書によりタイムズモビリティネットワークス及びタイムズ法人会員サービスの運営 者に通知するものとする。 |
2.法人会員が前項の届け出をしないことによりタイムズモビリティネットワークスに生じた損害については、法人会員はその損害賠償の責任を負うものとする。 | 変更無し | 2.法人会員が前項の届け出をしないことによりタイムズモビリティネットワークスに生じた損害については、法人会員はその損害賠償の責任を負うものとする。 | ||
第11条(法人会員情報) | 法人会員情報の取り扱いについては、タイムズカーレンタル貸渡約款に定める個人情報の利用の目的に係る条項に従うものとし、法人会員はこれを異議なく承諾するものとする。 | 変更無し | 第10条(法人会員情報) | 法人会員情報の取り扱いについては、タイムズカーレンタル貸渡約款に定める個人情報の利用の目的に係る条項に従うものとし、法人会員はこれを異議なく承諾するものとする。 |
第12条(規約の変更および承認) | 1. タイムズモビリティネットワークスは、必要に応じて随時本規約を改定することができるものとする。 | 文言変更 | 第11条(規約の変更及び承認) | 1.タイムズモビリティネットワークスは、法人会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本規約を変更することがある。 |
2. タイムズモビリティネットワークスは、本規約を改定する場合、その内容を法人会員に通知し、それらをもって改定の効力が生じるものとする。 | 追加変更 | 2.本規約の変更は、変更内容をタイムズカーレンタル貸渡約款第36条第5項所定のホームページ(以下「本ホームページ」という)に掲載する方法で法人会員に告知することにより行うものとする。 | ||
追加 | 3.前項に基づく本規約の変更は、変更内容を本ホームページに掲載した時点で効力を生ずるものとする。 | |||
第13条(合意管轄裁判所) | 本規約に基づく法人会員とタイムズモビリティネットワークスとの諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、タイムズモビリティネットワークスの本店、支店又は当該法人会員の契約店の所在地を管轄する裁判所とする。 | 変更無し | 第12条(合意管轄裁判所) | 本規約に基づく法人会員とタイムズモビリティネットワークスとの諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合の管轄裁判所は、タイムズモビリティネットワークス及びタイムズ法人会員サービスの運営 者の所在地を管轄する裁判所とする。 |