クラウド採算管理ソフト Pace 取次店規約
クラウド採算管理ソフト Pace 取次店規約
Pace 取次店規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社リーピー(以下、「甲」という。)が「Pace取次店登録フォーム」(以下「本登録フォーム」といい、第1条に定める。)の申込者欄に記名した者(以下「乙」という。)に対して、顧客の開拓に関する業務を委託することに関して、甲乙間の権利義務関係を定めるものとする。
第1条(定義)
別段の意味に解すべき場合を除いて、本規約における用語の意味は、以下の各号の通りとする。
(1)本サービス
クラウド採算管理ソフト Pace にて提供されるすべてのサービスのことを指す。
(2)取次店
本規約に同意の上、第3条第1項に定める取次業務を甲から受託した者をいう。
(3)本登録フォーム
別途甲が指定する、本サービスのウェブサイト上に甲が設置した、取次店の申し込みを行うための専用申込フォームをいう。
(4)取次店ナンバー
取次店を表す番号であり、取次店が甲に対して、トライアルアカウントの発行申請を行う際に記入することで、該当の取次店からの紹介であることを示すもの。
(5)クライアント
甲が定める「Pace 利用規約」(以下「本サービス利用規約」という。)に同意し、本サービスを利用する個人、法人又はその他の団体をいう。
第2条(契約の成立)
1.乙は、本規約に同意の上、本登録フォームに所定の事項を記入し、甲に対して情報を送信して申し込むものとする。
2.甲は、前項の申し込みの内容に基づき甲所定の審査を行い、承諾する場合には1営業日以内に「取次店ナンバー」その他取次業務に必要となる情報とともに電子メールによって乙に送信し、これが乙に到達した時点において、甲と乙との間に本規約を内容として Pace 取次店契約(以下、「本契約」という。)が成立するものとする。
3.前項に定める甲の審査は、当社の裁量により行われるものとし、審査の内容について、乙に開示する義務を負わないものとする。なお、甲は乙に対し、審査のために必要な範囲において、乙の情報及び申込みに関連する資料等(以下「資料等」といいます。)の提出を求めることができるものとし、乙は甲に対し資料等を提出するものとする。
4.本登録フォーム記載の内容は、本規約と一体として本規約の内容を構成するものとする
第3条(取次業務の委託)
1.本契約の定めに従い、甲は、乙に対して、以下の各号に定める業務(以下「取次業務」という。)を
非独占的に乙に委託し、乙はこれを受託する。
(1)クライアントの募集、開拓及び勧誘に関する業務
(2)クライアントに対する本サービスの利用申し込み手続きの紹介及び申込ページ(次条第1項に定義する)への誘導
(3)本サービスの利用申し込みに関する利用希望者からの質問等の対応業務
(4)前各号のほか、前各号に付随するものとして甲乙間において合意する業務
2.乙は、取次業務に関連する法律、規則及び条例等の関係法令等を遵守し、甲とクライアント又は第三者との間の紛争を防止し、かつ甲及び本サービスの信用を毀損することのないよう、善良なる管理者の注意義務をもって、取次業務を遂行しなければならない。
3.乙は、取次業務の遂行にあたり必要な情報等に疑義が生じた場合は、速やかに甲に照会し、甲から指示があったときは、その指示に従うものとする。
4.乙は、二次取次店の設置もしくは甲の事前の書面による承諾を得た場合を除いて、請負、委託その他名目の如何を問わず、本契約に基づく自己の業務(取次業務を含むがこれに限られない。)の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとする。
5.甲及び乙は、本契約によって、甲が乙に対して本サービスの利用契約の締結に関する如何なる代理権をも付与するものではないことを確認する。乙は、甲に代理してクライアント若しくは利用希望者と本サービスの利用料金に関する交渉をし、又は甲の定める利用料金以外の価格で本サービスを直接九合案とに提供する等の行為をしてはならないものとする。
第4条(取次方法)
1.乙は、前条第1項の取次業務の遂行のため、利用希望者に対して、本サービス利用規約その他本サービスのウェブサイト上に記載された利用条件を明示した上、別途甲が指定する、本サービスのウェブサイト上に設置された、取次業務専用の、トライアル利用申し込みを行うための申込ページ(以下
「申込ページ」という。)を案内し、利用希望者を誘導するものとする。
2.乙は、前項の定めに従い利用希望者を申込ページに誘導した場合、当該利用希望者に対して、申込ページの所定の箇所に取次店ナンバーを入力させるものとする。
3.当該利用希望者が、トライアル利用を経て、本サービスを正式に利用する場合には、当該利用希望者より、本サービスの本契約フォームより所定の事項を記入し、甲に対して情報を送信して申し込むものとし、甲より当該利用希望者に本契約の成立が電子メールによって到着した時点で、甲と当該利用希望者との間に本サービスの本契約が成立するものとする。
4.乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、利用希望者又はユーザー若しくは第三者との間で、甲を拘束する如何なる合意、約束又は契約等をしてはならないものとする。
第5条(商標等の使用)
乙は、取次業務を遂行するにあたり必要があるときは、事前に甲の押印した書面による事前の承諾がある場合に限り、自己の運営するウェブサイト等において、甲の名称、甲の運営するサービスのキャラクター、甲の著作物及び商標(以下「本商標等」という。)を次の各号の定めに従って使用することができるものとする。
(1)甲の許諾する範囲内、使用形態で使用すること
(2)甲から、甲の本商標等の使用態様及び表示方法等が適切でないことを理由として、その使用の中止又は変更を求められた場合、これに従うこと
(3)理由の如何を問わず本契約が終了した後は、甲の本商標等の使用を速やかに中止し、以降、自己の事業活動において使用しないこと
第6条(取次手数料)
甲は乙に対し、甲とクライアントの本契約成立ごとにクライアントの初期契約人数に1.5か月分の利用料金を乗じた取次手数料(税別)を支払うものとする。
第7条(取次手数料の支払方法)
1.乙は、甲よりクライアントと乙に送られる本契約成立の電子メールをもとに、甲に対し本契約成立月の次々月末日までに前条の取次手数料を請求するものとする。
2.甲は乙に対し、請求月の翌月末日までに乙の指定する金融機関の口座に振り込んで支払うものとする。なお、振り込みにかかる費用は、乙の負担とする。
3.乙の金融機関の口座が無効である場合等乙の責めに帰すべき事由により、甲が乙に対して振込金額の支払いをすることができず、当該振込金額の支払期日の翌日から起算して6カ月が経過したときは、乙は甲に対する当該振込金額の請求権を失うものとし、乙は予めこれに同意するものとする。
第8条(費用負担)
取次業務の遂行に要する交通費、旅費、通信費、交際接待費等その他の費用は、全て乙の負担とする。
第9条(秘密保持義務)
1.甲及び乙は、本契約の締結過程又は締結後に知り得た相手方の業務上の情報(以下「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示し、又は取次業務以外の目的に用いてはならない。これは契約解除後も有効とする。
2.前項において、個人情報を除く情報のうち、以下の各号のいずれかに該当することを証明できる情報は秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報開示の時点において既に公知であった情報、又は情報開示後に当事者の責に帰すべからざる事由によって公知となった情報
(2)情報開示の時点において当事者が既に正当に所有していた情報又は情報開示後に法律上正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得した情報
(3)開示された秘密情報を利用せずに当事者が独自に作成した情報
(4)法令に基づき開示を求められた情報
3.1項にかかわらず、甲及び乙は、本規約の目的を達成するために必要な限度で、各自の役員や従業員に対し秘密情報を開示し用いることができる。
第10条(個人情報の取扱い)
本規約に関して個人情報が収受される場合、乙は当該個人情報を甲の「プライバシーポリシー
(xxxxx://xxxxx.xx/プライバシーポリシー)」の定めに従って取り扱うものとする。
第11条(契約期間)
1.本契約の契約期間は締結日より1年とする。ただし、契約期間満了の1ヶ月前迄にいずれか一方が契約解除の申し出を行わない場合は、自動的に 1 年延長するものとする。
2.前項の定めにかかわらず、甲又は乙は、1ヶ月前の書面による予告をもって本契約を解除することができる。
第12条(変更の届出)
乙は、次の各号に該当する事項に変更が生じた場合には、速やかに甲所定の書式にて当該変更につき甲に通知するものとする。
(1)名称
(2)乙の住所又は所在地
(3)前各号のほか、本登録フォームその他により乙が甲に届け出た事項
第13条(甲による契約の解除)
甲は、本契約の有効期間中はいつでも、乙に通知の上、乙又は第三者に対して何ら責任を負うことなく、本契約を解除することができる。
第14条(契約の解除)
1.甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方は何等の通知・催告を要せず即時に本契約を解除することができる。
(1)本規約に違反し、相手方から是正の催告を受けても、違反を是正しないとき
(2)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算を申し立てられ若しくはこれを自ら申し立てたとき
(3)監督官庁から全部若しくは一部の操業停止、営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
(4)営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき
(5)自ら振出、引き受け、裏書又は保証した手形又は小切手が不渡りとなったとき
(6)その他信用又は事業状態が悪化し、本契約の継続が困難であると認められる相当の事由があるとき
2.前項の解除は、解除当事者の被解除当事者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第15条(譲渡禁止)
1.甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を経ずして、本契約に基づく権利義務その他一切の契約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡し又は担保に供する等の処分行為をしてはならない。
2.前項の承諾を経て、甲が本サービスに関連する事業を譲渡する場合、本サービスの継続について最大限努力するとともに、事業譲渡先に対し、内容及び品質が譲渡前より低下しないこと並びに甲と同等以上の守秘義務を負わせるものとする。
第16条(二次取次店の設置)
1.乙は、乙の責任の範囲で二次取次店を設置し運営することができる。
2.乙は、二次取次店に対し、本規約にて乙が遵守すべき事項を遵守させるものとする。
3.二次取次店の取次業務は、乙に提供した「取次店ナンバー」その他取次業務に必要となる情報を用いて行うものとする。
4.甲乙間の本契約が満了または解除された場合、乙と二次取次店との間の契約も自動的に解除されるものとする。
5.乙と二次取次店との間での紛争等については両者間にて解決するものとし、甲はいっさいの責を負わない。
第17条(二次取次店取次手数料等)
1.二次取次店における取次手数料その他乙と二次取次店との間に発生する手数料等については、乙が任意に定めるものとし、甲は関与しないものとする。
第18条(反社会的勢力)
1.甲及び乙は、本契約締結日現在において、暴力団等反社会的勢力と資本・資金上関連が無く、名目を問わず資金提供その他の取引を行うものでないこと、及びそれらの者を役員に選任し、又は従業員として雇用などしていないことを保証する。
2.甲及び乙は、本契約期間満了まで、暴力団等反社会勢力と資本・資金上関連せず、名目を問わず資金提供その他の取引を行わないこと、及びそれらの者を役員に選任し、又は従業員として雇用などしないことを保証する。
第19条(本契約終了後の取扱)
理由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は、直ちに、乙の運営するウェブサイト、印刷物、書類等における甲の取次店である旨の表示並びに甲の商標及びロゴ等の掲出等を取り止めるものとし、かつ、甲と何らかの関係があると第三者に誤認され、又は誤認されるおそれのある行為を一切行ってはならない。
第20条(損害賠償)
甲及び乙は、本規約に違背することにより相手方に損害を与えたときは、損害賠償の責を負うものとする。
第21条(免責事項)
xは、次に掲げる事項により生じる乙の損害については、その一切の責を負わないものとする。
(1)天災地変、乙及び利用者に起因する、その他不可抗力と認められる事由により手続きが遅延し、又は不能となった場合。
(2)通信回線及び通信機器、コンピュータシステム機器の障害による情報伝達の遅延、不能、誤作動等。
(3)天災地変、乙及び利用者に起因する、その他不可抗力と認められる事由による利用者データの遺失
(4)本規約によって受ける情報の誤謬、省略、及び中断並びにシステム障害等により生じた障害につき、甲の故意、又は重大な過失に起因するものでないもの。
(5)本規約に関し、乙による本サービス内容若しくはその利用方法についての誤解若しくは理解不足によるもの。
(6)競合他社による特許等取得により、本サービスの提供が困難となった場合。
(7)本規約に基づいて発生する特別損害、付随的損害、あるいは派生的損害。
第22条(禁止事項)
1.乙は、以下の行為をしてはならない。
(1)月額利用料等の減免をするかのように謳いお客様を誘引する行為
(2)お客様に対し、自らが事業主であるかのような欺瞞的行為
(3)取次手数料を得ることを目的に、お客様に対し、短期間の利用を前提とした勧誘を行う行為
(4)申込意思のないものをあたかも申込意思のあるものとして、虚偽または強引に利用希望者として取り次ぎを行う行為
(5)他の取次店の紹介xxxxxxと知りながら同一クライアントを取り次ぐ行為
(6)甲若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(7)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(8)当社又は第三者の通信を妨害し、支障を与える方法あるいは状態で本制度を利用する行為
(9)コンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、あるいはそれらの行為を促進する情報掲載等の行為
(10)法令若しくは公序良俗に違反し、又は甲若しくは第三者に不利益を与える行為
(11)他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(12)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(13)無限連鎖講
(14)第三者に対し、利用期間中、本サービスと同一乃至類似するサービスを提供すること
2.乙は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに甲に通知するものとする。
3.乙は、乙の行為が1項各号のいずれかに該当するものであること(又は乙の提供した情報が1項各号のいずれかの行為に関連する情報であること)を知った場合、乙は直ちに改善しなければならない。
第23条(本規約の変更)
1.甲は、本規約並びに甲が本サービスの提供に関して定める利用規約及び禁止事項等(以下併せて「本規約等」という。)の内容を変更することができるものとする。この場合、甲は、本サービスの提供にかかるウェブサイト上における公表又は乙に対する電子メールによる通知その他の甲が適当と認める方法で、当該変更内容を乙に通知し、甲が変更の通知を行った時点において、変更の効力が生じるものとする。
2.甲は、本規約等の内容が変更されたことによって乙又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第24条(協議解決)
本規約に定めの無い事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとする。
第25条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本規約に定めのない事項、又は関連する一切の紛争については、岐阜地方裁判所又は岐阜簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに、甲も乙も同意するものとする。
令和3年8月17日制定・施行