Contract
OTAと連携したWEBプロモーション業務委託仕様書
1 委託業務名
OTAと連携したWEBプロモーション業務
2 業務目的
新型コロナウイルス感染症収束後、全国一斉に展開される誘客競争に埋没することなく、効果的な県内誘客を促すため、OTA(オンライン・トラベル・エージェント)と連携し て、宿泊旅行商品の造成、WEBでの販売及びPRを行うWEBプロモーションを展開し、観光誘客の拡大を図る。
3 事業期間
委託契約締結の日から令和3年3月31日まで
4 事業費
8,300,000 円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
5 業務内容
(1) 宿泊施設への企画と連動した特別プランの造成
特別プランの造成に際し必要な募集及び支援を行うこと。ただし、本業務に関して宿泊施設へ費用負担を求めないこと。
(2) 特設サイトの設営
① 自社で取扱う旅行サイト内に、(1)で造成した特別プランの予約・決済まで可能な特設WEBサイトを構築し、国の緊急経済対策「GOTOTRAVEL」と連動した旅行商品の販売を行うこと。
② 他地域等のキャンペーンに埋没しないよう特設サイトへの導線を確保し、多くの利用者を本サイトへ誘導を図ること。
③ 利用者の宿泊予約を促すようなデザイン、兵庫県の魅力紹介、MAP等を用いたわかりやすいページ構成で制作すること。
④ 兵庫県が同時期に実施する県内旅行者等への特典(特産品購入券、おみやげ購入券、その他市町の特典等)のPRを行うこと。
⑤ 事業期間内において6か月以上運営を行うこと。
⑥ 事業開始後、速やかにサイト開設作業を実施し、遅くとも7月末までに公開できるよう準備を進めること。ただし、サイト公開時期は(公社)ひょうご観光本部(以下、「本部」という。)にて指定する。
(3) ひょうごの特産品プレゼントキャンペーンの実施
① 特設サイト利用者(予約・決済した者)に対して、抽選でひょうごの特産品(神戸
牛、地酒等)が当たるキャンペーンを実施し、宿泊予約の促進に繋げること。
② 抽選を行い当選者の選定を行うこと。ただし、商品の選定・当選者への発送は(公社)兵庫県物産協会(以下、「協会」という。)が運営する「ふるさと館」が行うため、本事業には含まない。また、協会が当選者へ特産品の発送を円滑に実施できるよう、必要な情報の提供を行うこと。なお、個人情報の取扱いは十分留意すること。
(4) 広告等によるプロモーション
過去の宿泊予約者の傾向等のデータを用いてターゲティングを行い、宿泊予約に繋がる効果的な手法により実施すること。
(5) 予約実績、プロモーション実績報告
受託者は、本業務の終了後、以下の内容を含む実績報告書を作成し、本部に提出すること。ただし、社内規定等にて情報の開示が難しい場合は、委託者と別途協議の上、提出できる範囲で報告すること。
① 宿泊地域ごとの予約者数及び金額(各市町単位、月別)
② 宿泊地域ごとの宿泊予約者の性別、年齢層、居住地、形態(カップル、女性グループ、子供づれなど)等の分析結果及び元データ(各市町単位、月別)
③ ①②のクロス集計した分析データ
④ 宿泊予約者の予約日と宿泊日の相関データ
⑤ 特設サイトのPV(ページビュー)数、UU(ユニークユーザー)数、SS(セッション)数(月別)及びアクセス元の割合
⑥ ひょうごの特産品プレゼントキャンペーンの当選者リスト
6 業務実施上の留意点
(1) 契約の締結
① 本プロポーザルは受託者を選定するために行うものであり、事業内容は改めて委託者と受託者において協議し、契約締結時の仕様書に反映する。
② 本業務の目的達成のため、委託者の指示により仕様書の内容の追加、変更を行う場合がある。
(2) 業務の進捗管理
本業務の進め方について、受託者は、委託者と密に協議、連絡調整を行い、適切なスケジュール管理を行うこと。
(3) 業務の履行に関する措置
本業務に履行については、委託者の指示に従うこと。
(4) 業務完了後の瑕疵
業務完了後1年間以内に、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場合は、受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。
(5) 機密の保持
委託者及び受託者双方は、本業務を通じて知り得た情報を契約以外の目的に利用し、
第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とする。
(6) 個人情報の保護
受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合、兵庫県個人情報保護条例を遵守しなければならない。
(7) 知的財産権
① 受託者は、成果物が他社の所有権や著作権を侵害しないことを保証すること。制作に関して著作権の許諾等が必要な場合は、受託者において手続きを行うこと。
② 受託者は、使用する映像・写真の被写体が人物の場合、肖像権の侵害がないようにすること。また、その他の映像・写真(風景・図画等)を使用する場合も、著作権の侵害に留意すること。
③ 委託業務の履行に際して受託者が作成する一切のもの(データ、資料、テキスト、設計図、デザインその他の作成物をいい、成果物を含み、最終的に委託者へ納品されるか否かを問わない。以下総称して「成果物」という)にかかる著作権、特許権、xxxx等その他の知的財産権は、双方の書面による合意がない限り、全て受託者に帰属する。
なお、委託業務の実施に関し委託者から提供物がある場合、当該提供物の知的財産権は委託者に帰属し、委託業務の遂行に必要な範囲内で提供物の利用を受託者に許諾する。
(8) 委託契約の締結
① 契約に関する事務は委託者で行う。
② 委託者は、選定された事業を提案した事業者等と提案事業の実施方法等について協議・調整を行う。この際、双方で確認の上、提案内容に修正・変更を加える場合がある。
③ 契約条項は、委託者において示す。
④ 契約の相手方となる事業者等は、契約金額が 200 万円を超える場合は、委託者に対して、委託料の 10 分の1の契約保証金を納めなければならない。ただし、保険会社との間に委託者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合において、契約保証金の全部または一部を免除することができる。
(9) 契約の解除
① 委託契約に記載の条項に違反があったとき、委託者は契約の一部又は全部を解除し、委託料の支払いをしないもしくは支払った委託料の一部又は全額の返還を求める場 合がある。
② 上記①により契約を解除した場合、本部は損害賠償又は違約金を求める場合がある。
(10) 委託料の支払い
委託費の支払いは、事業終了後に提出される実績報告書等に基づき、委託者が検査を行い、契約書に定められた内容に適合していることなどを確認したうえで支払う。
(11) 適正な事業執行に係る留意事項
事業者等は、本事業が委託者との契約に基づく公的事業であることを十分認識し、適正な事業及び経費の執行に努めることとする。
(12) 再委託
受託者は、委託者が認めた場合に限り、業務の一部を再委託することができる。
(13) その他
受託者は、業務の実施に関して、この仕様書に記載のない事項又は業務の実施に関して疑義が生じた場合は、本部と協議し、その指示に従うこと。