Contract
【代金取立規定】
1.(取扱証券類)
手形、小切手、公社債、利札、配当金領収証その他の証券のうち、預金口座へ直ちに受入れができないもの(以下「証券類」という。)は、代金取立として本規定によりお取扱いさせていただきます。
2.(要件の補充等)
(1)手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
(2)証券類のうち裏書等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(3)手形、小切手の取立にあたっては、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
3.(手数料等)
(1)代金取立の受託にあたっては、当金庫「手数料一覧」にもとづく代金取立手数料をいただきます。なお、証券類の組戻し、不備返却があった場合または店頭呈示を要した場合には、その手数料を別途にいただきます。
(2)特別な依頼により要した費用は、別途にいただきます。
4.(発送)
証券類の取立を当金庫の他の本支店または他の金融機関に委託して行う場合には、当金庫が適当と認める時期、方法により発送します。
5.(引受けのない手形等の取扱い)
(1)引受けのない為替手形については、支払人に取立受託の旨の通知を発信するにとどめ、引受けおよび支払いのための呈示をする義務を負いません。
(2)手形交換による呈示ができない証券類についても同様とします。
6.(取立代金の入金)
(1)手形のうち支払期日までに当金庫所定の余裕日数があり、かつ、支払期日に手形交換等によって取立のできるもので、当金庫が「期日入金手形」として取扱ったものについては、その手形金額を支払期日に預金元帳へ入金記帳します。ただし、当金庫が「期日前日入金手形」または「期日前々日入金手形」として取扱ったものについては、その手形金額を手形持出日に預金元帳へ入金記帳します。この場合、当該金額は、支払期日の翌営業日の金融機関相互間における不渡通知時限経過後に当店でその決済を確認したうえでなければ支払資金といたしません。
(2)「期日入金手形」「期日前日入金手形」および「期日前々日入金手形」以外の証券類については、金融機関相互間における入金報告によりその決済を確認のうえ預金元帳へ入金記帳し、支払資金とします。
(3)取立代金入金後は、この預り証は無効とします。
7.(証券類の不渡り)
(1)証券類が不渡りとなったときは、直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、「期日入金手形」、「期日前日入金手形」および「期日前々日入金手形」についてはその金額を預金元帳から引落します。
(2)不渡りとなった証券類は当店で返却しますから、当金庫所定の受取書に預金取引の届出印を押印して提出してください。
(3)前項の証券類については、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、権利保全の手続をします。
8.(証券類の組戻し)
(1)証券類の組戻しを依頼する場合には、支払期日の前日までに当金庫所定の組戻依頼書に預金取引の届出印を押印して提出してください。
(2)組戻しをした証券類は当店で返却しますから、当金庫所定の受取書に預金取引の届出印を押印して提出してください。
9.(証券類の喪失、通信の遅延等)
証券類が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事由によって紛失、滅失、損傷または延着したために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。やむをえない事由による通信機器、回線の障害等によって通信が遅延したために生じた損害についても同様とします。
10.(譲渡・質入れ等の禁止)
代金取立の委託にもとづく依頼人の権利および預金債権等は、譲渡、質入れすることはできません。
11.(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
12.(変更)
(1)この規定の各条項は、依頼人の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、依頼人の合意がなくとも変更できるものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
(3)第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
13.(準拠法・合意管轄)
この代金取立手続に関する準拠法は日本法とします。この代金取立手続に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上