(中国電力・KDDI)
でんき契約約款
(中国電力・KDDI)
平成 30 年 11 月 1 日実施
中国電力株式会社 KDDI 株式会社
目 次
目-1
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算 18
56 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 29
Ⅰ x x
(1) お客さままたはお客さまの同居の家族が KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)の指定するサービスのいずれか(以下「KDDI サービス」といいます。)を利用される場合で,KDDI が中国電力株式会社(以下「中国電力」といいます。)の代理人として,申込受付,料金算定,および請求等を実施し,中国電力が,低圧で電気を小売供給するサービスをあわせて利用されるとき(ただし,auでんき供給約款(中国電力・KDDI)により電気の供給を受けている場合を除きます。)の電気料金その他の供給条件は,このでんき契約約款(中国電力・KDDI)(以下「このでんき約款」といいま す。)および KDDI が別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)によります。
なお,電気の小売供給にかかる契約を「需給契約」といいます。また,このでんき約款および料金表による電気供給サービスに関するお客さまを「お客さま」といいます。
(2) このでんき約款および料金表は,次の地域に適用いたします。
鳥取県,島根県(隠岐諸島〔島後,中ノ島,西ノ島,xx里島〕を除きます。),岡山県,広島県,xx県(見島を除きます。),兵庫県の一部,香川県の一部,愛媛県の一部
(1) お客さまの一般の利益に適合する場合のほか,供給方法等の技術的な事項または需給契約にか かる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合,法令・条例・規則等の制定または改廃によ りでんき約款または料金表の変更が必要な場合,その他中国電力または KDDI が必要と判断した場 合には,中国電力および KDDI は,このでんき約款を,KDDI は,料金表を変更することがあります。この場合には,KDDI はあらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし,お客さまから異議の申し出
がないときは,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後のでんき契約約款(中国電力・KDDI)および料金表によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,変更された税率にもとづき,中国電力および KDDI は,このでんき約款を,KDDI は,料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後のでんき契約約款(中国電力・ KDDI)および料金表によります。
(3) (1)または(2)の場合,KDDI が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行なう事項は,変更の内容(当該変更の内容が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合には,変更の概 要)のみといたします。
(4) (3)にもとづく説明の際(当該変更の内容が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形
式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合を除く。),KDDI は,このでんき約款および料金表の変更内容を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さま
の閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また,KDDI は,(1)または(2)にもとづき需給契約を変更した場合(当該変更の内容が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合を除く。),遅滞なく,このでんき約款および料金表の変更内容,電気の需給契約の成立日,供給地点特定番号(お客さまの需要場所を特定できる番号をいいます。以下同じです。)ならびに中国電力および KDDI の名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,需給契約の変更の内容が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合,KDDI は,当該変更にかかるお知らせその他の当該変更前および変更後における書面の交付を省略することができるものといたします。
次の言葉は,このでんき約款および料金表においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(5) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(6) 契約種別
料金表に定める契約の種別をいいます。
(7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(8) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(9) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4月 30 日までの期間,3月1日から5月
31 日までの期間,4月1日から6月 30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,
6月1日から8月 31 日までの期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月
31 日までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日から 12 月 31 日までの期
間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期
間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
このでんき約款および料金表において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。ただし,消費税等相当額を加算して申し受ける場合には,消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は,それぞれ1円とし,その端数は,それぞれ切り捨てます。
このでんき約款および料金表の実施上必要な細目的事項は,このでんき約款および料金表の趣旨に則り,そのつどお客さまと中国電力および KDDI との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
お客さまがこのでんき約款および料金表による電気の需給契約を希望される場合は,次の要件を満たしていただきます。
(1) KDDI が別途定める条件に従い提供するアプリ/Web サービスまたは請求書等を利用して使用電力量をお知らせすることに,お客さまが同意されること。
(2) 中国電力との需給契約または KDDI サービスその他 KDDI が提供するサービスの料金および工事費等について,中国電力または KDDI の定める期日までに支払われていること。なお,解約された需給契約については,料金および工事費等の全額を支払われていること。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこのでんき約款および料金表を承認のうえ,KDDI 所定の様式によって KDDI に申込みをしていただきます。また,KDDI が必要とする場合は,お客さまの氏名および住所を証明するもの(需給契約の名義が法人のときは登記簿謄本等,需給契約の名義が個人のときは運転免許証等といたします。)を提示していただくことがあります。ただし,KDDI が認める場合には電話等による申込みを受け付けることがあります。なお,所定の様式によらず次の事項を明らかにしていただく場合があります。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法およびその他料金表に定める事項
(2) お客さまが料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)イに定める口座振替を希望される場合は,KDDI が指定した様式によりあらかじめ KDDI に申込みをしていただきます。
(3) お客さまが料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)ロに定めるクレジットカード払いを希望される場合は,KDDI が指定した様式によりあらかじめ KDDI に申込みをしていただきます。
(4) 契約負荷設備については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(5) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,お客さまからあらかじめ中国電力の供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(6) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,お客さまに無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気につ
いては,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(1) 需給契約は,申込みを中国電力および KDDI が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって,お客さまと中国電力および KDDI のいずれもが,需給契約の廃止または変更について申入れを行なわない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとし,KDDI は,継続される契約期間のみをお客さまにお知らせいたします。本項にもとづき需給契約が継続される場合,契約期間満了前にKDDI が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行なう事項は,当該需給契約の期間に関する事項のみとし,また,KDDI は,需給契約の継続後遅滞なく,新たな契約期間,需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに中国電力およびKDDI の名称および所在地を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により,お客さまにお知らせいたします。なお,KDDI は,契約期間満了前のお客さまへのご説明の際,書面の交付を省略することができるものといたします。
(1) 中国電力は,原則として,1構内をなすものは1構内を1需要場所とし,これによりがたい場合には,イおよびロによります。
なお,1構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 中国電力は,1建物をなすものは1建物を1需要場所とし,これによりがたい場合には,ロによります。
なお,1建物をなすものとは,独立した1建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建
物としての一体性を有していると認められる場合は,1建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。 (イ) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。 (ロ) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) 道路その他公共の用に供せられる土地((1)に定める構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
中国電力およびKDDI は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
(1) 1需要場所において,次の契約種別とこのでんき約款および料金表に定める1契約種別とをあわせて契約する場合((2)の場合は当該2契約種別といたします。)
中国電力が別途定める電気供給約款(平成 27 年 12 月1日届出。以下「供給約款」といいます。なお,中国電力が供給約款を変更した場合には,変更後の電気供給約款によります。)の臨時電灯のうちの 1 契約種別,臨時電力または農事用電力
(2) 電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,1需要場所において,中国電力および KDDI があわせて契約することを認める契約種別を複数適用する場合
(3) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合
(1) 中国電力およびKDDI は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定めます。中国電力は,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,KDDI は,お客さまにその理由をお知らせします。この場合,中国電力および KDDI は,あらためてお客さまと協議のうえ需給開始日を定め,中国電力は電気を供給いたします。
中国電力は,次の場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 46(連接引込線等)(1)の共同引込線による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合等特別な事情がある場合
(1) 承諾の限界
中国電力およびKDDI は,法令,電気の需給状況,お客さま(需給契約上の地位を承継する新たなお客さまを含みます。)の電気の使用状況,KDDI サービスのお客さまによるご利用状況,供給設備の状況,料金の支払状況(中国電力または KDDI の他のサービスの料金,および他の需給契約の料金の支払状況を含みます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,KDDI はその理由をお知らせいたします。
(2) 遵守事項
お客さまは,このでんき約款にもとづき供給される電気を使用されるにあたり,以下の各号に定める行為を行なってはならないものとします。
イ 他人の権利を侵害し,公序良俗もしくは法令に反し,または他人の利益を害する態様で電気を使用すること
ロ 他人になりすまして中国電力または KDDI が提供する各種サービスを利用する行為
ハ お客さまが,需給契約の申込みその他の場合において,お客さまの氏名,住所等に関し事実に反する申出を行なうこと
ニ 中国電力,KDDI または KDDI より委託を受けてこのでんき約款の申込受付等を行なう事業者のサービスの運営を妨げる行為
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは中国電力および KDDI が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
このでんき約款および料金表によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,中国電力または KDDI の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,中国電力または KDDI は,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を中国電力または KDDI 以外の小売電気事業者へ提供することがあります。
Ⅲ 需要区分
中国電力およびKDDI は,次の需要区分において,供給条件を定めます。
電灯需要 | 方式A |
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
イ 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。ロ 1需要場所において中国電力または au でんき供給約款(中国電力・KDDI)の動力を使用す
る契約種別とあわせて契約する場合は,最大需要容量と契約電力との合計(この場合,1キロ
ボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。ハ 供給約款の定額電灯を適用できないこと。
ただし,1需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で,お客さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,中国電力の供給設備の状況等から中国電力が技術上または経済
上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,イおよびハに該当し,かつ,ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合,中国電力は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流3相3線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと中国電力および KDDI との協議によって行ないます。
Ⅳ 検針および料金の算定等
料金の適用開始の時期は,料金表2(料金の適用開始の時期)のとおりといたします。
検針は,お客さまごとに,原則として各月ごとに中国電力が行ないます。検針日は,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
料金の算定期間は,料金表3(料金の算定期間)のとおりといたします。
(1) 使用電力量は,原則として記録型計量器により計量し,料金の算定期間における使用電力量は, (2)の場合を除き,30 分ごとの使用電力量(乗率を有する計量器の場合は,乗率倍するものといた
します。)を合計した値といたします。
(2) 料金の算定期間の一部または全部の期間において記録型計量器によらず使用電力量を計量する場合は,次のとおりとします。
イ 使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量は,次のホ,ヘ,トまたはチに該当する場合を除き,次の各号にもとづいてえられた値を合計した値とい
たします。
(イ) 料金の算定期間の翌月の検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合または記録型計量器を新たに取り付ける場合は,原則として消滅日または記録型計量器の取り付け日における電力量計の読みといたします。)と料金の算定期間の検針日における電力量計の読みの差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)した値を,料金の計算上区分すべき期間の日数の比であん分してえた,当該料金の算定期間の末日以前にかかる使用電力量の値
(ロ) 料金の算定期間の検針日における電力量計の読み(記録型計量器を新たに取り付ける場合は,原則として記録型計量器の取り付け日における電力量計の読みといたします。)と料金の算定期間の前月の検針日(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)における電力量計の読みの差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)した値を,料金の計算上区分すべき期間の日数の比であん分してえた,当該料金の算定期間の初日以降にかかる使用電力量の値
(ハ) 記録型計量器により計量された料金の算定期間における 30 分ごとの使用電力量(乗率を有する計量器の場合は,乗率倍するものといたします。)を合計した使用電力量の値
ロ 計量器の読みは,次によります。
(イ) 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
(ロ) 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計量器により計量する場合は,最小位までといたします。
(ハ) 乗率を有する場合は,最小位までといたします。
ハ 使用電力量は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
ニ お客さまが不在等のため検針できなかった場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし,料金表4(料金の算定)に該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間
の日数の比であん分してえた値によって精算いたします。
ホ 需給開始の日からその直後の検針日までの期間が短く,各月ごとに検針を行なわない場合,計量 値を確認するときを除き,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を料金の計算 上区分すべき期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ヘ その他特別の事情があり,各月ごとに検針を行なわない場合の使用電力量は,原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし,料金表4(料金の算定)に該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数の比であん分してえた値によって精算いたします。
ト 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,別表 2(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと中国電力および KDDI との協 議によって定めます。
チ 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で計量器を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は,別表 2(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと中国電力および KDDI との協議によって定めます。
(3) KDDI は,中国電力による検針によって計量された使用電力量により,料金表3(料金の算定期間)に規定する料金の算定期間における使用電力量を算定いたします。KDDI は算定した使用電力量をお客さまにお知らせいたします。
料金の算定については,料金表4(料金の算定)のとおりといたします。
日割計算の方法については,料金表5(日割計算)のとおりといたします。
料金の支払義務および支払期日については,料金表7(料金等の支払義務および支払期日)のとおりといたします。
料金(工事費負担金その他を除きます。)については,KDDI が中国電力に代位してお客さまに対して請求するものとします。 この場合の料金その他の支払方法については,料金表7(料金等の支払義務および支払期日)のとおりといたします。
ただし,工事費負担金その他についてはそのつど,収納業務を行なう中国電力の事務所においてまたは中国電力が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
延滞利息については,料金表9(延滞利息)のとおりといたします。
Ⅴ 使用および供給
中国電力およびKDDI は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として 90 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,別表 1(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
中国電力は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの中国電力の供給設備または計量器等需要場所内の中国電力の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 61(保安に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 31(供給の停止),39(需給契約の廃止等)(1)または 41(解約等)により必要な処置
(6) その他このでんき約款および料金表によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または中国電力の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または中国電力もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支
障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,中国電力が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を中国電力の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。また,この場合は,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,中国電力の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,中国電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の中国電力の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,中国電力に重大な損害を与えた場合
ハ 48(引込線の接続)に反して,中国電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,中国電力がその旨を警告しても改めない場合には,中国電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 29(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,中国電力の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 30(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) お客さまがその他このでんき約款および料金表に反した場合には,中国電力は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には,中国電力は,中国電力の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給の停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(5) KDDI は,(1)から(3)にともなう料金の減額は行ないません。
31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない中国電力および KDDI に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,中国電力は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
違約金については,料金表 10(違約金)のとおりといたします。
(1) 中国電力は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 中国電力の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合ハ 中国電力の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,中国電力は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
(3) KDDI は,(1)にともなう料金の減額は行ないません。
(1) 11(供給の開始)(2)によって供給の開始日を変更した場合, 34(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが中国電力および KDDI の責めとならない理由によるものであるときには,中国電力および KDDI は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 41(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,中国電力および KDDI は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 中国電力および KDDI に故意または過失がある場合を除き,中国電力および KDDI は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の中国電力の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
(1) お客さまが電気の需給契約の変更(お客さまの需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます。)を希望される場合は,このでんき約款に別段の定めのある場合を除き,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) (1)の場合で, KDDI が電気事業法その他の法令にもとづきお客さまへの供給条件の説明を行なう事項は,需給契約の変更の内容(当該変更の内容が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更の場合には,変更の概要)のみといたします。また,KDDI は,当該説明の際(当該変更の内容が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合を除く。),電気の需給契約の変更内容を,電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。また,KDDI は,需給契約を変更した場合(当該変更の内容が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合を除く。),遅滞なく,需給契約の変更内容,電気の需給契約の成立日,供給地点特定番号ならびに中国電力および KDDI の名称および所在地を電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法等によりお客さまにお知らせいたします。
なお,需給契約の変更の内容が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合,KDDI は,お知らせその他の書面の交付を省略することができるものといたします。
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの中国電力および KDDI に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望さ れる場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,中国電力および KDDI が文書による申出を必要とするときを除き,電話,口頭等により KDDI に申し出ていただきます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,電話,口頭等により KDDI に通知していただきます。
中国電力は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(2) 需給契約は,41(解約等)および次の場合を除き,お客さまが KDDI に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ KDDI がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 中国電力または KDDI の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(3) このでんき約款および料金表による電気の供給を終了する場合には,au でんき供給約款(中国電力・KDDI)に基づき,中国電力が電気を小売供給いたします。
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう工事費の精算
(1) お客さまが需給契約を開始された後 1 年に満たないでこれを廃止させる場合は,需給契約の廃止の日に,工事費をお客さまに精算していただきます。その際,中国電力は,お客さまが需給契約を開始されたことにともない新たに施設した供給設備について,供給約款の定める臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。ただし,中国電力が将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合,または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
(2) お客さまが中国電力の供給設備を同一の使用形態で利用され,利用されてからの期間が1年以上になる場合には, (1)にかかわらず精算いたしません。
なお,需給契約の廃止の日以降に1年以上にならないことが明らかになった場合には,明らかになった日に(1)に準じて工事費の精算を行ないます。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,中国電力および KDDI は,そのお客さまについて需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,解約日をお客さまに予告いたします。
イ お客さまが料金を料金表7(料金等の支払義務および支払期日)(1)で定める期日までに支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を KDDI が別に定める期日を経過してなお支払われない場合,または KDDI の提供する他のサービスの利用料金等の KDDI に対する金銭債務を支払期日までに支払われない場合
ハ お客さまがこのでんき約款,料金表,中国電力が別に定める電気サービス約款(以下「電気サービス約款」といいます。)および供給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務 (延
滞利息,違約金,工事費負担金その他このでんき約款,料金表,電気サービス約款および供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ KDDI サービスの利用契約の全てが終了した場合
(2) 31(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが中国電力および KDDI の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合またはお客さまがその他このでんき約款および料金表に反した場合には,中国電力および KDDI は,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,KDDI は,その旨をお客さまに予告いたします。
(3) (1)に該当し,お客さまが解約日の前日までにいずれの小売電気事業者とも電気の需給契約を締結されない場合には,中国電力および KDDI は,解約日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。ただし,お客さまが中国電力に新たに申し込みいただいた場合には,中国電力が当該お客さまに電気を小売供給いたします。
(4) お客さまが,39(需給契約の廃止等)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,中国電力および KDDI が需給を終了させるための
処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法および工事
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,中国電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,需要場所内の地点とし,中国電力の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまと中国電力との協議によって定めます。ただし,次の場合には,お客さまと中国電力との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地,離島にある需要場所等,中国電力の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 中国電力の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が中国電力の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 45(地中引込線)(4)により地中引込線によって電気を供給する場合ホ その他特別の事情がある場合
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,中国電力の所有とし,工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,中国電力の負担で施設いたします。
なお,中国電力は,お客さま(共同引込みにより電気の供給を受ける複数のお客さまを含みま す。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線,変圧器,接続装置等の供給設備を施設する場合は,その施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備((3)によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,中国電力が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
(1) 中国電力の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまのxx物または補助支持物の引込線取付点までは,中国電力が施設いたします。
(2) 引込線取付点は,中国電力の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さまと中国電力との協議によって定めます。
(3) 需給地点から引込開閉器に至るまでの配線(以下「引込口配線」といいます。)は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
(4) 引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,中国電力が補助支持物を無償で使用できるものといたします。
(5) 中国電力は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込小柱等の補助支持物を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 中国電力は,お客さまの補助支持物を使用して,他のお客さまへの引込線を施設いたします。この場合,その補助支持物から最短距離の場所にあるお客さまのxx物または補助支持物の取付点に至るまでの引込口配線は引込線とし,その引込線および補助支持物の管理(材料費の負担を含みます。)は中国電力が行ないます。また,需給地点は,お客さまへ引き込むための引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより中国電力が管理を行なう引込線または補助支持物を改修し,または撤去する場合は,中 国電力が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される場合の引込線または補助支持物は,中国電力の所有とし,中国
電力の負担で施設いたします。
(1) 架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,中国電力の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを中国電力が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点
ロ 中国電力が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点 なお,中国電力は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
(2) (1)により中国電力の電線路と接続する電気設備の施設場所は,中国電力の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さまと中国電力との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が 50 メートル程度以内の場所ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
(3) 中国電力の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物
(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
(4) 接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。ただし,中国電力が,保安上または保守上適当と認めた場合は,(1)に準じて接続を行ないます。この場合,中国電力は,52(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
(1) 中国電力は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給することがあります。この場合,中国電力は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,中国電力が施設いたします。
(2) 中国電力は,お客さまの承諾をえて,次により,お客さまの引込口配線を使用して他のお客さまへ電気を供給することがあります。
イ 中国電力は,お客さまの引込口配線から分岐して,他のお客さまへの連接引込線を施設いたします。この場合,その引込口配線の終端までは共同引込線とし,その管理(材料費の負担を含みます。)は中国電力が行ないます。また,需給地点は,中国電力が管理を行なう共同引込線の終端に変更いたします。
ロ イにより中国電力が管理を行なう共同引込線を改修し,または撤去する場合は,中国電力が工事を行なうものとし,この場合に生ずる撤去材料は,お客さまにお返しいたします。また,これにともない新たに施設される共同引込線は,中国電力の所有とし,中国電力の負担で施設いたします。
中高層集合住宅等の場合で,1建物内の2以上の需要場所に電気を供給するときには,中国電力は,原則として1共同引込みをもって電気を供給いたします。
なお,技術上その他やむをえない場合は,中国電力は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設し,電気を供給いたします。この場合,変圧器の2次側接続点までは,中国電力が施設いたします。
中国電力の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,中国電力が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置変更工事をする場合には,中国電力は,実費を申し受けます。
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置
(時間を区分する装置等をいいます。)は,負荷設備の総容量等に応じて中国電力が選定し,かつ,中国電力の所有とし,中国電力の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために中国電力がお客さまの電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはいたしません。
なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の2次配線等で,中国電力の規格以外のケ-ブルを必要とし,またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,お客さまと中国電力との協議によって定めます。
また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときには,お客さまと中国電力との協議により,あらかじめ鍵の提出等解錠に必要な協力を行なっていただくことがあります。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設するものについては,中国電力が無償で使用できるものといたします。
(4) 中国電力は,記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することがあります。この場合には,中国電力が無償で使用できるものといたします。
(5) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更する場合には,中国電力は,実費を申し受けます。
(1) 中国電力は,次の場合には,52(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合
ロ 30(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
(2) (1)の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧のしゃ断器までの電線路を含みます。)に限ります。ただし, 特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
(3) 中国電力は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, (1)イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
Ⅷ 工事費の負担
(1) お客さまが新たに電気を使用される場合等で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は 1,000 メートル,地中の場合は 150 メートルといたします。)をこえるときには,中国電力は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長1メートルにつき | 3,456 円 00 銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長1メートルにつき | 27,540 円 00 銭 |
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の 60 パーセン
ト,地中配電設備についてはその工事こう長の 20 パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
(2) 工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設されるしゃ断器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
(3) 工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1需要場所において2以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
(4) 2以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は,次によります。
イ 2以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金は,その代表のお客さまによる
1申込みとみなして算定いたします。この場合,無償こう長は,(1)の無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。
ロ 2以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さまの配電設備の工事こう長については,共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を,新たに施設される配電設備の工事こう長といたします。
(5) 架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の(1)の超過こう長は,次により算定いたします。
イ 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
ロ 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といたします。ただし,地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備
=
の超過こう長
架空配電設備の工事こう長
地中配電設備
− ( −
の無償こう長
地中配電設備
)
の工事こう長
架空配電設備の無償こう長
×
地中配電設備の無償こう長
(6) 次の言葉は,Ⅷ(工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。イ 配電設備
発電所または変電所から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,変圧器およびこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支
線,暗きょ,xxをいいます。)を含みます。ロ 工事こう長
別表 3(標準設計基準)に定める設計(以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は,1メートルとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(7) Ⅷ(工事費の負担)の各項において,新たに電気を使用される場合等とは,次の場合をいいます。イ 負荷設備の総容量を増加される場合
ロ 供給電気方式を交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトから交流単相3線式
標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトに変更される場合
お客さまが新たに電気を使用される場合等で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,中国電力は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。
(1) お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計工事費」といいます。)をこえる金額
なお,標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次のいずれかに該当する場合をいいます。
イ お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線,支持物または変圧器等を施設する場合ロ 架空配電設備で電気を供給できるにもかかわらず,地中配電設備を施設する場合
ハ 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合
ニ その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合
また,この場合も 51(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
(2) 50(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,50(専用供給設備)(2)によるものといたします。
(1) 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,48(引込線の接続)または 49(計量器等の取付け)によって実費を申し受ける場合を除き,中国電力は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
(2) 30(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を変更する場合には,中国電力は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
52(特別供給設備の工事費負担金)および 53(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
(1) 工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。
イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛りの合計額といたします。
ロ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ハ 撤去工事がある場合は,イにより算定される工事費の合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
ニ お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は,供給約款 63
(臨時工事費)に準じて算定いたします。
(2) お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は,(1)に準じて算定いたします。
(3) 52(特別供給設備の工事費負担金)(1)の場合で,その工事費を 51(一般供給設備の工事費負担金)(1)に定める超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは,(1)および(2)にかかわらず,標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも 51(一般供給設備の工事費負担金)(1)にもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
(4) 中国電力が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,xx等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,xx孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
工事費 × 使用回線数
施設回線数
ロ xx等を利用して電気を供給する場合工事費 × 使用孔数
施設孔数 − 予備孔数
(5) 工事費を中国電力が定める単位当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるとき
((3)の場合を除きます。)は,(1)または(2)にかかわらず,工事費を当該金額にもとづいて算定いたします。
(1) 中国電力は,工事費負担金を工事着手前に申し受けます。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,工事費負担金を工事着手後に申し受けることがあります。この場合,需給開始日までに申し受けます。
(2) お客さまが希望される場合または中国電力が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書を作成いたします。
(3) 工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。
イ 51(一般供給設備の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が5パーセントをこえる場合
(ロ) その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 52(特別供給設備の工事費負担金)(51〔一般供給設備の工事費負担金〕の超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および 53(供給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
(イ) 設計変更により,電柱(鉄塔,鉄柱を含みます。),電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合,または主要材料の数量の変更(低圧引込線を除きます。)の差異が5パーセントをこえる場合
(ロ) 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
(ハ) その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた場合
(4) 中国電力は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備を使用開始後 10 年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を使用開始したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
(5) 居住用の分譲地として整備された地域等において,原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたときには,中国電力は,施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の 70 パーセントの値を乗じてえた値を こえる部分を超過こう長として算定される 51(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を当初に申し受けます。
また,工事費負担金契約書に定める期日に既に供給を開始しているお客さまの数により工事費負担金を精算いたします。この場合の精算の対象となる工事こう長は,共同して申込みをされたお客さまの数と供給を開始したお客さまの数とが異なる場合であっても,施設された配電設備に応じたものといたします。
56 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は,中国電力は,要した費用の実費を申し受けます。
なお,実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に多額の費用を要したときは,その実費を申し受けます。
Ⅸ 保 安
中国電力は,需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の中国電力の電気工作物について,保安の責任を負います。
(1) 中国電力は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 中国電力は,(1)の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
(1) 中国電力は,58(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関
(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 中国電力は,(1)によって委託した場合には,委託先の名称,所在地および委託した業務内容等を記載した文書等により,お客さまにお知らせいたします。
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を中国電力または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 中国電力は,58(調査)(1)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を中国電力に通知していただきます。この場合には,中国電力は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の中国電力の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが中国電力の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,中国電力の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,中国電力が保安上必要と認めるときは,その期間について,中国電力は,(1)に準じて,適当な処置をいたします。
(3) お客さまが中国電力の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を中国電力に通知していただきます。また, 物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が中国電力の供給設備に直接影響を及ぼ すこととなった場合には,すみやかにその内容を中国電力に通知していただきます。これらの場合におい
て,保安上とくに必要があるときには,中国電力は,お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
(1) お客さまは,保安上必要な電気工作物の検査を中国電力に申し込むことができます。
(2) (1)の申込みを受けた場合には,中国電力は,すみやかに検査を行ないます。この場合には,中国電力は,検査料として実費を申し受けます。ただし,軽易なものについては,無料とすることがあります。
(3) お客さまは,保安上必要な電気工作物の工事を中国電力に申し込むことができます。
(4) (3)の申込みを受けた場合には,中国電力は,できる限りこれを受託いたします。受託したときには,中国電力は,実費を申し受けます。ただし,電線被覆損傷箇所のテープ巻き等の軽易なものについて は,材料費(消耗品を除きます。)のみを申し受けます。
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,このでんき約款のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 58(調査)
(2) 59(調査等の委託)
(3) 60(調査に対するお客さまの協力)
(4) 62(検査または工事の受託)
このでんき約款は,平成 30 年 11 月1日から実施いたします。
(1) 適用
イ 9(需要場所)(1)に定める1構内または1建物(以下「原需要場所」といいます。)において,ロに定める特例設備を新たに使用する際に,ロに定める特例設備が施設された区域または部分
(以下「特例区域等」といいます。)のお客さまからこの特別措置の適用の申出がある場合で,次のいずれにも該当するときは,9(需要場所)にかかわらず,当分の間,1原需要場所につき,ロ(イ)または(ロ)それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。ただし,電気事業法施 行規則附則第 17 条第2項に定める2のサービスエリア等からなる原需要場所において,当該そ れぞれのサービスエリア等に特例区域等がある場合で,ロ(イ)に定める急速充電設備等(以下「急速充電設備等」といいます。)を使用する各特例区域等のお客さまから,急速充電設備等を新たに使用する(この特別措置の適用の申出の際現にこの特別措置の適用を受ける特例区域等にお いて急速充電設備等を使用している場合は,新たに使用するものとみなします。)際に,この特別措置の適用の申出があり,かつ,各特例区域等が次のいずれにも該当するときは,急速充電設備等について,9(需要場所)にかかわらず,当分の間,当該それぞれのサービスエリア等につき, それぞれ1特例区域等に限り,1需要場所といたします。
(イ) 特例区域等にロに定める特例設備以外の負荷設備がないこと。また,ロ(ロ)に定める特例設備の場合は,原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分(以下「非特例区域等」といいます。)においてロ(ロ)に定める特例設備以外の負荷設備があること。
(ロ) 次の事項について,非特例区域等のお客さまの承諾をえていること。
a 非特例区域等について,9(需要場所)に準じて需要場所を定めること。
b 中国電力が特例区域等における業務を実施するため,29(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,非特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
(ハ) 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること。
(ニ) 特例区域等と非特例区域等の配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ホ) 中国電力が非特例区域等における業務を実施するため,29(需要場所への立入りによる業務の実施)に準じて,特例区域等のお客さまの土地または建物に立ち入らせていただく場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただくこと。
ロ 特例設備は,次のものをいいます。 (イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第1項第1号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第1項第2号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な電灯その他これに準ずるもの。
(2) 工事費の負担
特例区域等のお客さまが新たに電気を使用される場合で,これにともない新たに供給設備を施設するときには,中国電力は,51(一般供給設備の工事費負担金)または 52(特別供給設備の工事費負担金)にかかわらず,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,Ⅷ(工事費の負担)の適用については,52(特別供給設備の工事費負担金)の場合に準ずるものといたします。
進相用コンデンサの容量は,次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ けい光灯
進相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は,次によります。
使用電圧 (ボルト) | 管灯の定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 | 3.5 |
15 | 4.5 | |
20 | 5.5 | |
30 | 9 | |
40 | 14 | |
60 | 17 | |
80 | 25 | |
100 | 30 | |
200 | 40 | 3.5 |
60 | 4.5 | |
80 | 5.5 | |
100 | 7 |
ロ ネオン管灯(1次電圧 100 ボルトの場合といたします。)
変圧器2次電圧 (ボルト) | 変圧器容量 (ボルトアンペア) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
3,000 | 80 | 20 |
6,000 | 100 | 30 |
9,000 | 200 | 50 |
12,000 | 300 | 50 |
15,000 | 350 | 75 |
ハ 水銀灯
出力(ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100 ボルト | 200 ボルト | |
50 以下 | 30 | 7 |
100 〃 | 50 | 9 |
250 〃 | 75 | 15 |
300 〃 | 100 | 20 |
400 〃 | 150 | 30 |
700 〃 | 250 | 50 |
1,000 〃 | 300 | 75 |
(2) 誘導電動機
電動機定格出力 | 馬 力 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
キロワット | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 100 ボルト | 40 | 50 | 75 | 100 |
使用電圧 200 ボルト | 20 | 20 | 30 | 40 |
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合 (イ) 単相誘導電動機
(ロ) 3相誘導電動機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)
電動機定格出力 | 馬 力 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
キロワット | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロ ファラッド) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって2以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は,各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
溶接機最大入力 (キロボルトアンペア) | 3 以上 | 5 以上 | 7.5 以上 | 10 以上 | 15 以上 | 20 以上 | 25 以上 | 30 以上 | 35 以上 | 40 以上 | 45 以上 50 未満 |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
(3) 電気溶接機(使用電圧 200 ボルトの場合といたします。)イ 交流アーク溶接機
ロ 交流抵抗溶接機
イの容量の 50 パーセントといたします。
(4) その他
(1),(2)および(3)によることが不適当と認められる電気機器については,機器の特性に応じてお客さまと中国電力との協議によって定めます。
使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量 ×協定の対象となる期間の日数
前月または前年同月の実日数
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前3月間の実日数
前3月間の使用電力量×協定の対象となる期間の日数
(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合
使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値といたします。
(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量×協定の対象となる期間の日数
取替後の計量器によって計量された期間の日数
(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
なお,この場合の計量器の取付けは,49(計量器等の取付け)に準ずるものといたします。
(5) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100パーセント +(± 誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月ロ 中国電力が発見して測定したときは,発見の日の属する月
(1) 低圧または高圧電線路イ 一般基準
(イ) 電圧降下の許容限度
電線路における電圧降下の許容限度は,次のとおりといたします。この場合の電線路とは,需給地点から需給地点に最も近い中国電力の発電所または変電所の引出口または供給用変圧器の引出側端子までといたします。
公称電圧 (ボルト) | 高圧 | 低圧 | |
6,600 | 100 | 200 | |
電圧降下の 許容限度(ボルト) | 600 | 6 | 20 |
なお,既設の電線路を利用する場合,または他のお客さまと同時に供給設備を施設する場合は,中国電力は他のお客さまの電圧降下および電圧変動を考慮して施設いたします。
(ロ) 経 過 地
電線路の経過地は,地形その他を考慮して,保守および保安に支障のない範囲において電線路が最も経済的に施設できるよう選定いたします。
(ハ) 電線路の種類
電線路は,架空電線路を標準といたします。ただし,架空電線路とすることが法令上不可能な場合,または技術上,経済上もしくは地域的な事情により著しく困難な場合は,他の方法によります。
ロ 架空電線路
(イ) 電線路の施設
a 中国電力は電線路を,単独の電線路の新設,他の架空電線路との併架,電線の張替え,負荷の分割のうち,電線路の保守または保安に支障をきたさない範囲で最も経済的な方法に より施設いたします。
b 電線路を単独に新設する場合は,原則として1回線といたします。 (ロ) 支持物の種類
a 支持物には,鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱を使用いたします。
なお,鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱の使用区分については,法令および周囲の状況を考慮して,技術上,経済上適当なものを選定いたします。
b 鉄筋コンクリート柱または複合鉄筋コンクリート柱を使用することが技術上,経済上適当でない場合は,他の支持物を使用いたします。
(ハ) 標準径間
標準径間は,次のとおりといたします。
施設場所 | 標準径間(メートル) |
市街地 | 40 |
その他 | 50 |
(ニ) 支持物の長さ
支持物には,装柱,取付機器,地上高および他の工作物との離隔等を考慮して,必要な長さのものを使用いたします。
(ホ)が い し
がいしには,次のものを使用いたします。
電圧 使用箇所 | 通り箇所 | 引留箇所 |
高圧 | 高圧ピンがいし | 高圧耐張がいし |
低圧 | 低圧ピンがいし 低圧引留がいし | 低圧引留がいし |
低圧引込み | 低圧引留がいし 引込用バインドレスがいし |
(ヘ) 装 柱
支持物の装柱は,水平式または垂直式のうち,いずれか技術上,経済上適当なものといたします。ただし,付近の樹木や建物等の状況によっては,他の装柱とすることがあります。
(ト) 付属材料の種類
a 電線の支持には,垂直配列用の腕金等,装柱に応じた支持金物を使用いたします。 b 支持物には,必要に応じて支線,支線柱または支柱を取り付けます。
c 変圧器の1次側に使用する開閉器には,高圧カットアウトを使用いたします。 (チ) 電線の種類,太さおよび許容電流
a 電線および引込線には,絶縁電線を使用いたします。ただし,低圧電線には,多心型電線を使用することがあります。
b 電線の太さは,常時許容電流,短時間許容電流,短絡時許容電流,電圧降下および機械的強度を考慮して,次の中から選定いたします。ただし,技術上,経済上適当でない場合は,架空ケーブル等,他の適当な電線を使用することがあります。
(単位:アンペア)
種類および太さ | 低圧絶縁電線 | 多心型電線 | 高圧 絶縁電線 | |||||||
引込用ビニル 絶縁電線 | 屋外用ビニル絶縁電 線 | 屋外用アルミ導体多心ポリエチレン電線 | ポリエチレン電線 | 架橋ポリエチレン電 線 | ||||||
2コより | 3コより | 3心 | 4心 | |||||||
硬銅線 | 単 線 | 2.6 ミリメートル | 38 (平形) | 34 | - | - | - | - | - | |
3.2 〃 | 50 (平形) | 44 | - | - | - | - | - | |||
より線 | 14 平方ミリメートル | 70 | 62 | - | - | - | - | - | ||
22 | 〃 | 92 | 80 | - | - | - | - | - | ||
38 | 〃 | 130 | 113 | - | - | - | - | - | ||
60 | 〃 | 174 | 152 | - | - | - | - | - | ||
アルミより線 | 鋼 心 | 25 | 〃 | - | - | 64 | - | - | 95 | 125 |
58 | 〃 | - | - | 99 | - | - | 160 | 205 | ||
硬 + 鋼心 | 55 | 〃 | - | - | - | 140 | 115 | - | - | |
硬 | 200 | 〃 | - | - | - | - | - | 350 | 455 |
c 高圧引下線には,高圧引下用絶縁電線を使用いたします。 (リ) 柱上変圧器の容量
柱上変圧器の容量は,次の中から,負荷の実情を考慮して,中国電力が通常使用しているものを選定いたします。
なお,3相電力負荷に対しては,単相変圧器2台をV結線で使用することを標準といたします。
容量(キロボルトアンペア) |
5, 10, 20, 30, 50, 100 |
(ヌ) 開閉器の施設
高圧電線路には,保守上必要な箇所に区分開閉器を設置いたします。 (ル) 特殊地域の施設
a 塩じん害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には,その規模に応じて耐塩じんがいし類,その他の耐塩じん構造の機材を使用した耐塩設備を施設いたします。
b 雷雨発生のおそれが多い地域に施設する電線路には,その程度に応じて避雷器等の耐雷設備を施設いたします。
c 雪害発生のおそれが多い地域に施設する電線路には,その程度に応じて耐雪設備を施設いたします。
d 強風発生のおそれが多い地域に施設する電線路には,その程度に応じて耐風設備を施設いたします。
ハ 地中電線路
(イ) 電線路の施設
a 電線路の施設方法は,管路式を標準といたします。ただし,次の場合は,直接埋設式または暗きょ式によることといたします。
(a) 直接埋設式
重量車両が通ることなく,かつ,再掘さくが他に支障のない構内等に施設する場合
(b) 暗きょ式
当該線路を含めて相当多数のケーブルを同一場所等に施設する場合 b 電線路を新設する場合は,原則として1回線といたします。
(ロ) ケーブルの種類,太さおよび許容電流
a ケーブルは,架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルを標準といたします。
b ケーブルの太さは,常時許容電流,短時間許容電流,短絡時許容電流,電圧降下,施設方法等を考慮して,技術上,経済上適当なものを次の中から選定いたします。
電圧別 | 種 類 | 太さ(平方ミリメートル) |
高圧 | 架橋ポリエチレン絶縁 | 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325, 400 |
低圧 | ビニルシースケーブル | 14, 22, 38, 60, 100, 150, |
250 |
なお,ケーブルの許容電流は,日本電線工業会規格に準じた算定方法に施設条件を考慮して算定いたします。
(ハ) 高圧機器(地上設置),高圧キャビネットおよび低圧分岐箱の設置
a 高圧機器(地上設置)は,高圧電線路を分岐する場合,または高圧を低圧に変圧する場合に使用いたします。
b 高圧キャビネットは,高圧電線路からπ分岐し,高圧のお客さまに地中引込みまたは引出しを行なう場合に使用いたします。
c 低圧分岐箱は,低圧電線路から低圧のお客さまへの地中引込線を分岐する場合に使用いたします。ただし,電線路の施設方法によっては,低圧電線路から低圧分岐箱を使用せずに供給を行なう場合があります。
(2) 変電設備
イ 一般基準
電線路の中国電力側の引出設備は,その変電所の他の引出設備に準じて施設いたします。ロ しゃ断器
(イ) しゃ断器は,中国電力が一般的に使用しているものの中で,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流,現在の系統構成および将来の予想されている系統構成について計算した短絡電流から判断して,必要最小限のものを使用いたします。
(ロ) 短絡電流の算定に考慮する将来の系統構成は,5年から 10 年程度を目標といたします。ハ 変 流 器
変流器は,中国電力で一般的に使用しているものの中で,その回路電圧に応じ,最大負荷時の電流およびその系統で必要な短時間電流から判断して,必要最小限のものを使用いたします。
ニ 配 電 盤
配電盤には,原則として電流計およびしゃ断器操作用開閉器ならびに運転に必要な器具を取り付けます。また,必要に応じて電力量計,充電判定用計器等を取り付けます。
ホ 保護装置
電線路で短絡または地絡を生じた場合に,自動的に電路をしゃ断するために必要な装置を取り付けます。
なお,原則として自動再閉路装置を施設いたします。
(3) そ の 他
この標準設計基準に定めのない場合は,技術基準その他の関係法令等にもとづき,技術上適当と認められる設計によるものといたします。この場合には,その設計を標準設計といたします。