Contract
サイエンスカフェクラブ会員規約
第1 総則
オープンイノベーションの実現のために国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「センター」という。)が多機関との交流拠点として設置する「サイエンスカフェ」の利用における会員規約を定める。
第2 名称及び拠点
会員組織の名称及び拠点は、それぞれ次のとおりとする。
名称:サイエンスカフェクラブ(以下「クラブ」という。)
拠点:センター研究棟4階 サイエンスカフェ(xxxxxxx0x0x)第3 目的
オープンイノベーションの概念に基づき、会員間の交流等による新たな医療機器・医薬品・ヘルスケア産業創出等を通じて、循環器病の究明と制圧に資する取組みに寄与することを目的とする。
第4 事務局
クラブの運営を行うため、センターは事務局を設置し、その業務を委託する。
委託を受けた事業者は、本規約に定める全ての規定の遂行に関して、代行者としての権限を有するものとする。事務局は拠点内に置く。
第5 会員サービス
クラブは目的を達成するため、次に掲げるサービスを会員に提供する。
(1)セミナー等による各種情報の提供
(2)相互交流を目的とする場の提供(ただし、施設等の使用に関しては、センターが定めるルールに基づく)
(3)センターをはじめとする多機関との交流機会の提供
(4)オープンイノベーションセンター産学連携本部によるセンターとの共同研究等の実施に向けたサポート
(5)その他、クラブの目的を達成するために必要なサービス
会員は、クラブのサービス提供を受けるにあたっては、事務局が指定する各様式による申込みを必要とする。
クラブの会員種別は、以下に定めるとおりとする。
(1)オープンイノベーションラボ(OIL)会員
センター外来研究員規程(令和元年6月25日規程第273号)第2条第
2項に規定するOIL研究員、またはOIL研究協力員
(2)ジョイントスタディ会員
センター客員研究員規程(平成22年4月1日規程第63号)に規定する客員研究員、またはセンター外来研究員規程(令和元年6月25日規程第2
73号)第2条第3項に規定する派遣研究員
(3)一般会員
(1)及び(2)以外で本規約第3に定める目的に賛同する者
(4)国循会員
センターに在籍する役職員
(5)特別会員
センター理事長が認めた者
第7 入会
第6の(3)(5)としてクラブに入会しようとする者(以下「申込者」という。)は、本規約の内容に同意した上で、事務局の指定する様式により申込む。
センター理事長は第3の目的に照らして入会の可否を決定し、申込者にその結果を通知する。申込者はセンター理事長からの入会を認める通知日をもって会員資格を有する。
なお、第6の(1)(2)(4)の会員の定義に該当する者は、入会手続きを経ずにクラブに入会しているものとして扱う。
第8 会員の義務
会員は、第3の目的に鑑み、積極的にクラブの活動に参加するよう努める。会員は、センターが別に定めるルール等を遵守する。
会員は、会員登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出する。
第9 退会
会員は、退会届を事務局に提出することで、退会とする。
クラブへの入会費・年会費は無料とする。
ただし、事務局は特定のサービス等を利用する会員に対して、参加費用や機材使用にともなう消耗品等の実費等を徴収する場合がある。
第11 禁止事項
会員は、クラブの活動を利用して次の行為を行ってはならない。
(1)本規約第3に定める目的以外での施設利用
(2)他の会員もしくはその他第三者に対する当施設を使った販売、勧誘、斡旋行為(ただし、事前にセンター理事長の承諾を得た場合は、この限りでない)
(3)他の会員もしくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為
(4)他の会員もしくはその他の第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
(5)本規約、センターが別に定めるルール等、公序良俗、法令もしくは刑罰法規に違反し、または事務局が不適切と判断する行為
(1)から(5)の行為が認められた場合は、会員サービスの利用を制限することがある。
第12 会員の資格喪失
会員が次のいずれかに該当すると事務局が判断した場合、会員はその資格を喪失する。なお、事務局は資格喪失の理由等を付して当該の者へ通知する。
(1)会員登録その他の際に虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(2)本規約に違反した場合
(3)クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(4)事務局から連絡を取ることができない等、会員活動の意思がないと認められた場合
(5)会員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合
(6)その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断したとき
(1)から(6)の事由により会員資格を喪失したことで、当該会員が会員サービスを利用できなくなり、当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、センター及び事務局はその責任を負わない。
クラブへの参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等、会員サービスの利用、その他会員及び第三者が提供する情報などについて、センター及び事務局は何ら保証等するものでなく、これらに基づいて会員に生じたいかなるトラブル・損害についても一切の責任を負わない 。
第14 会員サービスの終了
センターは、会員に事前通知をした上で、会員サービスの一部または全部を終了することがある。
センターは、サービス提供終了の際、事前通知の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとする。
第15 通知
本規約における事務局から会員への通知は、原則としてEメールにより行う。会員から申告のあったEメールアドレスへの送信日をもって通知日とみなされる。
第16 事業年度
当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までのxx期とする。第17 規約の改定
事務局は必要に応じ、本規約を改定できる。
事務局は、規約を改定しようとする場合には、あらかじめ改定内容を会員に通知または公表する。
会員が、当該通知または公表後に会員サービスを利用する場合には、変更後の本規約の全ての記載事項に同意したものとみなされる。
第18 管轄裁判所
本規約および会員サービスに関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。