カードレス Visa デビット利用規定
カードレス Visa デビット利用規定
第 1 条(適用範囲)
本規定は、PayPay 銀行株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する「カードレス Visa デビット」
(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際に適用されるものとします。お客さまは、本サービスの利用申込にあたっては、下記条項の他、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第 2 条(用語の定義)
本規定における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
1. 「デビットユーザー」とは、本サービスの利用を申し込み、当社により当該申し込みを承諾されたお客さまをいいます。
2. 「加盟店」とは、Visa Inc.(以下「国際提携組織」といいます)と提携した金融機関またはクレジット会社(以下「アクワイヤラ」といいます)の加盟店をいいます。
3. 「売買取引」とは、デビットユーザーが加盟店から商品を購入し、または役務の提供を受けることに係るデビットユーザーと加盟店間の取引をいいます。
4. 「売買取引債務」とは、売買取引に基づきデビットユーザーが加盟店に対して負担する債務をいいます。
5. 「カード番号」とは、デビットユーザーが本サービスを利用するために使用する番号をいいます。
第 3 条(サービス内容)
本サービスは、デビットユーザーが加盟店との売買取引に伴って負担する売買取引債務を、当社がデビットユーザーからの委託に基づき、デビットユーザーの預金口座から預金を引き落とすことによって弁済するサービスです。
第 4 条(利用申込)
1. お客さまは、カードレスデビットの利用を希望する場合、本規定および当社が別途定める各取引規定を承諾したうえで、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとします。なお、当社が別途定める BA-PLUS 規定に基づき提供する BA-PLUS においてプラス口座として指定された口座(以下「プラス口座」といいます)については、本サービスの利用申込ができません。
2. お客さまの本サービスの利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれら
のおそれがあるなど、当社が不適切であると判断したときは、申し込みを受け付けできません。
3. 本サービスに係るお客さまと当社との契約は、当社が前項の利用申込を承諾したときに成立します。
第 5 条(カード番号等の貸与および取り扱い)
1. デビットユーザーは、カード番号の貸与を希望する場合、当社所定の方法により申し込むものとし、当社は、当該申し込みの受領後、当社所定の基準に合致するときは、カード番号、有効期限および当該カード番号専用のセキュリティコード(あわせて以下「カード番号等」といいます)を発行し、デビットユーザーに貸与します。なお、デビットユーザー1 人(法人口座の場合 1 法人)に対して発行可能なカード番号等の上限数は、当社が別途定めるものとします。
2. カード番号等は、当社から貸与を受けたデビットユーザー本人以外は使用できないものとします。
3. デビットユーザーは、当社から貸与されたカード番号等を自己の責任において善良なる管理者の注意をもって使用・管理するものとし、第三者に開示・漏洩したり、使用させてはならないものとします。なお、当社は、カード番号等が使用された場合、当該カード番号等の貸与を受けたデビットユーザー本人または本人から正当な権限を授与された者により使用されたものとみなし、この取り扱いによりデビットユーザーが不利益を被ったとしても一切責任を負いません。
第 6 条(カード番号の有効期限)
1. カード番号の有効期限は、別途当社が定めるものとします。
2. 当社は、カード番号の有効期間満了後であっても、加盟店から第 9 条第 2 項に定める売上確定通知を受けた場合、なお本サービスによる口座残高の引き落としおよび弁済を行うことができるものとします。
第 7 条(売買取引)
1. 売買取引は、デビットユーザーがカード番号、当該カード番号の有効期限およびセキュリティコード
(セキュリティコードについては、加盟店の要請がある場合に限ります)を加盟店にオンラインで送信することにより申し込み、加盟店がこれを承諾することによって成立します。なお、当社は、加盟店が当該売買取引に係る取引額(以下、「取引額」といいます)、カード番号、当該カード番号の有効期限(あわせて以下、「取引情報」といいます)のすべて、または一部を当社に通知したことをもって、加盟店がデビットユーザーの申し込みを承諾したものとみなします。
2. 当社は、売買取引に関して一切責任を負わず、またその内容について調査等を行う責任も負いません。デビットユーザーは、売買取引に関して疑義その他の問題が生じた場合、加盟店との間でこれを協議、解決するものとします。
3. デビットユーザーは、売買取引を行った後に、デビットユーザーと加盟店との合意によってこれを取
り消す場合は、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
4. デビットユーザーは、売買取引において購入した商品、サービスその他の取引内容およびそれに付随する情報ならびにデビットユーザーの個人情報およびカード番号等が、加盟店、アクワイヤラ、保険会社および当社間において、売買取引等の特定と内容確認の目的で開示されることを承諾するものとします。
第 8 条(本サービスの利用)
1. デビットユーザーは、当社所定の時間内に、当社所定の金額以上の売買取引について、カード番号、当該カード番号の有効期限、セキュリティコード(セキュリティコードについては、加盟店から要請された場合に限ります)を加盟店にオンラインで送信することにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店等であっても、提供する商品(サービス含む)により当社が適当でないと判断した場合や各国の法令などにより、加盟店等で本サービスが利用できないことがあることをデビットユーザーはあらかじめ承諾するものとします。
2. デビットユーザーは、本サービスの利用金額、利用状況、購入商品、権利、提供を受ける役務の種類により、本サービスの利用についてその都度当社の承認が必要となること、ならびに当社と加盟店およびアクワイヤラとの間で本サービスの利用状況に関する照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
3. デビットユーザーは、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等により本サービスを利用することができない場合があることを承諾するものとします。当社は、当社に責めがある場合を除き、これらによりデビットユーザーに損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
4. 個人のデビットユーザーのうち、未xxのお客さまは、本サービス利用の都度、親権者の同意を得るものとします。
5. 個人のデビットユーザーのうち、未xxのお客さまは、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、自身の年齢が当該制限(下限)に満たない場合は、本サービスを利用してはならないものとします。
第 9 条(保留手続等)
1. 当社は、加盟店からの取引情報の通知を受け付けた場合、デビットユーザーから当社に対して取引情報に示された取引額に相当する金員の引落指示および当該引き落としによる当該売買取引に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落指示にしたがい、取引額に相当する金員を預金口座から引き落とします(以下、この手続きを「保留手続」といい、引き落とした金員を「保留金」といいます)。なお、当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、原則として、 取引情報の通知を受け付けません。
(1) カード番号の有効期限が満了した後に取引情報の通知を受けた場合
(2) 当該取引情報に含まれる取引額が第 11 条に定める利用限度額を超過する場合
(3) 当該取引情報に含まれる取引額が当社所定の金額を下回る場合
(4) 当該取引情報が、当社が別途定める利用不能条件に該当する場合
2. 当社は、保留手続完了後、加盟店からデビットユーザーと加盟店との間で成立した売買取引に係る売上確定の通知(以下、「売上確定通知」といいます)を受けた場合、 前項の弁済委託にしたがい、ただちに保留金を加盟店に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
3. 通信事情その他の事由により取引情報の通知を当社が受理せず、売上確定通知のみが到達した場合、当社は、デビットユーザーから当社に対して売上確定通知に示された取引額に相当する金員の引落指示および当該引き落としによる当該売買取引に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知の到達後、直ちに売上確定通知に係る取引額を引き落としたうえで加盟店に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
4. 加盟店の売上処理手続き上の事由等により売上確定通知における取引額が保留金を超過することとなった場合、当社は、デビットユーザーから当社に対して当該取引額から保留金を減じた金額(以下
「不足金額」といいます)に相当する金員の引落指示および当該引き落としによる当該売買取引に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落指示および弁済委託にしたがい、不足金額をデビットユーザーの預金口座から引き落とし、引き落とした資金を保留金とあわせて加盟店に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
5. 第 3 項の場合においてデビットユーザーの預金口座残高が売上確定通知に示された取引額に満たない場合、または前項の場合においてデビットユーザーの預金口座残高が不足金額に満たない場合、当社は、デビットユーザーの債務を弁済するために必要な金員を立て替えるものとし、保留金とあわせて加盟店に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
6. 当社は、保留手続完了後に加盟店から売買取引を取り消す旨の通知を受けた場合、当社所定の手続きにしたがい保留金をデビットユーザーの預金口座に返金するものとします。
7. 当社は、保留金より売上確定通知における取引額が少ない場合、当社所定の手続きにしたがいその差額をデビットユーザーの預金口座に返金するものとします。
8. 当社は、保留手続が完了し、当社が別途定める期間経過後も加盟店からの売上確定通知がない場合または売上確定通知の内容を確認できない場合、保留金をデビットユーザーの預金口座に返金するものとします。ただし、返金後、当社が別途定める期間内に売上確定通知を受領した場合、当社は、デビットユーザーから当社に対して売上確定通知に示された金額の引落指示および当該引き落としによる売買取引に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知受領後、直ちに保留手続をとったうえで保留金を
加盟店に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。なお、本項において、デビットユーザーの預金口座の残高不足等の理由により保留手続をとることができない場合、当社は、当該売上確定通知における取引額に相当する金員を立て替えるものとし、これを加盟店に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
9. 当社は、売上確定通知の内容に何らかの瑕疵があるものと判断した場合、当該売上確定通知に係る取引額を加盟店に立替払いしたうえで、当社が立替払いを行ったこと、売上確定通知に瑕疵があることを当該加盟店に申し出るものとします。
10. デビットユーザーは、前各項の定めに基づき当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。
11. 当社は、加盟店から本サービスの利用に係る売買取引を取り消す旨の通知を受けた場合であって、既に当該売買取引に係る債務の弁済が完了している場合には、当該売買取引に係る取引額をデビットユーザーに返還するものとします。
12. 当社がデビットユーザーに対し、売買取引等に関し、預金口座から当社が引き落とした金額の返金を行う場合、当社所定の手続きをもって返金するものとします。
第 10 条(取引明細)
当社は、当社所定の期間、本サービスの利用に係る取引明細を保存し、当該取引明細を当社所定の方法でデビットユーザーの閲覧に供するものとします。
第 11 条(利用限度額)
1. 本サービスの利用に係る取引の上限額(以下、「利用限度額」といいます)は、当社が別途定める金額を上限として当社所定の方法によりデビットユーザーが任意に定めるものとします。なお、デビットユーザーが特に利用限度額を定めない場合は、当社が別途定める金額を利用限度額とします。
2. 当社は、原則として利用限度額を超える本サービスの利用を受け付けないものとし、加盟店から利用限度額を超える取引情報の通知または売上確定通知を受けた場合、第 9 条の定めにかかわらず、引き落としおよび弁済を行わない旨を加盟店に通知するものとします。
3. 前項の定めにもかかわらず、当社は、保留手続が行われないまま加盟店から売上確定通知を受けた場合、利用限度額を超える本サービスの利用を受け付けることができるものとします。
第 12 条(海外における本サービスの利用)
1. デビットユーザーは、海外における本サービスの利用に係る取引額を、外国通貨から日本円に換算の
うえ、国内における本サービスに係る取引額と同様の方法で引き落とされることに同意するものとします。この場合、外国通貨から日本円への換算には、国際提携組織で売上データが処理された日の国際提携組織が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートが適用されるものとします。
2. 当社は、加盟店から海外における本サービスの利用に係る取引情報の通知、売上確定通知または売買取引を取り消す旨の通知を受けた場合であって、既に保留手続が完了している場合または債務の弁済が完了している場合には、当該取引情報、売上確定通知または売買取引に係る取引額を外国通貨から日本円に換算のうえ、デビットユーザーに返還するものとします。この場合、外国通貨から日本円への換算には、国際提携組織が当該取引情報、売上確定通知または売買取引の取り消しにあたり適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートが適用されるものとします。なお、当該レートの変動により第 9 条第 1 項または前項による引落額との差額が生じ、返還金が引落額に満たない場合であっても、当該差額はデビットユーザーが負担するものとします。
3. 本サービスを利用した海外における預金引き出しは、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の許可または届け出を要しない範囲の滞在費等に限定されます。滞在費等以外の目的でのご利用が確認される、または疑われる場合には本サービス利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第 13 条(法令等による取引の禁止・制限)
1. デビットユーザーは、本サービスを利用して現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令その他法令等により禁止された取引を行ってはならず、当社が必要と判断した場合には許可書、証明書、報告書、本人確認資料その他の書類を当社所定の方法により提出するよう求めることができ、デビットユーザーは当社の求めに応じるものとします。この場合において、当社が必要と認めるときは、本サービスの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
2. デビットユーザーが、本サービスを利用して貴金属・金券類等の換金性商品を短時間に連続して購入する場合等、当社が本サービスの利用が適当でないと判断する場合には、当社からデビットユーザーに対し本人確認資料等を当社所定の方法により当社へ提示するよう求めることができ、デビットユーザーは当社の求めに応じるものとします。この場合において、当社が必要と認めるときは、本サービスの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
3. デビットユーザーは、本サービスを利用して国内外の諸法令に違反する取引(麻薬の購入、売春、違法コンテンツ等)、その他公序良俗に反する取引(これらを総称して「違法取引」といいます。)を行ってはならず、違法取引が行われたこと、または、違法取引の懸念があると当社が判断した場合には、直ちに本サービスの利用の制限もしくは停止させていただくことがあります。
第 14 条(当社による利用制限等)
1. 当社は、デビットユーザーが本規定に違反した場合あるいは違反のおそれがある場合、本サービスの 利用状況等からカード番号の利用が適当でないと判断した場合、デビットユーザーの預金口座の残高 不足により当社による立替払いが発生し、当該立替金の支払いが遅延した場合、当社が預金取引の全 部または一部を停止または強制解約した場合、その他お客さまの本サービスの利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が必要と判断した場合 には、当社所定の方法により、次の各号の全部または一部の措置をとることができるものとします。
(1) 本サービスの利用制限または利用停止
(2) 加盟店等に対するカード番号の無効通知
(3) 普通預金口座の利用停止または強制解約
2. デビットユーザーが次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何ら通知、催告なく当該デビットユーザーのカード番号の利用を停止することができるものとします。
(1) 当社所定の届出事項に関して届け出を怠った場合
(2) 当社所定の届出事項に関して虚偽の申告をした場合
(3) 本規定の各条項のいずれかに違反した場合
(4) カード番号の利用状況または管理が適当でないと当社が判断した場合
(5) デビットユーザーが当社に保有する普通預金口座が解約された場合
(6) デビットユーザーが当社に保有する普通預金口座がプラス口座に指定された場合
(7) 当社がデビットユーザーの預金取引の全部または一部を停止または強制解約した場合
3. 当社は、デビットユーザーが前条に違反した場合または前条に定める書類の提出に応じない場合、本サービスの利用の制限もしくは停止措置をとることができるものとします。
4. 当社は、前各項の定めに基づきカード番号の利用を停止した場合であっても、利用停止までに生じた売買取引に係る債務について加盟店から売上確定通知を受けた場合、なお本サービスによる口座残高の引き落としおよび弁済を行うことができるものとします。
第 15 条(デビットユーザーの申し出による利用停止)
1. デビットユーザーは、当社から貸与された全てまたは一部のカード番号の利用停止を希望する場合、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
2. 当社は、前項の申し出を受領した後、速やかに当該申出に係るカード番号の利用を停止するものとします。
3. 当社は、前項の定めに基づきカード番号の利用を停止した場合であっても、利用停止までに生じた売買取引に係る債務について加盟店から売上確定通知を受けた場合、なお本サービスによる口座残高の
引き落としおよび弁済を行うことができるものとします。
第 16 条(不正使用)
1. デビットユーザーは、カード番号を第三者に不正使用された場合、当該不正使用に起因する一切の事項につき責任を負うものとします。
2. 前項にかかわらず、普通預金口座不正使用保険規定に定める条件を満たす場合は、第三者によるカード番号の不正使用について普通預金口座不正使用保険規定が適用されるものとします。
3. 当社は、カード番号が第三者によって不正に使用され、またはそのおそれがあると判断した場合、本 サービスにおける当社の手続きの一部または全部を停止し、またはデビットユーザーに貸与したカー ド番号を無効にすることができるものとします。この場合、デビットユーザーは、当社が行う所定の 本人確認および不正使用に関する調査を行うことをあらかじめ承諾し、これに協力するものとします。
第 17 条 (反社会的勢力の排除)
1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. お客さまが、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該
当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
第 18 条(預金口座の解約禁止)
1. デビットユーザーは、預金口座取引一般規定その他の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社の普通預金口座を解約することができません。
(1) 第 9 条第 6 項、第 7 項または第 8 項に定める返金処理の完了前であるとき
(2) 第 9 条第 10 項に定める義務が存続しているとき
(3) 前条第 3 項に定める調査が継続中であるとき
(4) 保留手続完了後であって、当社が売上確定通知受領前であるとき
(5) 本サービスを利用した売買取引に係る債務弁済が完了していないとき
2. 前項の定めにもかかわらずデビットユーザーが普通預金口座を解約し、解約後に当社が当該デビットユーザーのカード番号を利用した売買取引について売上確定通知を受けた場合、デビットユーザーから当社に対し、当該売上確定通知に係る売買取引における債務について弁済委託がなされたものとみなします。当社は、かかる弁済委託にしたがい、当該売上確定通知に示された取引額に相当する金員を立て替えるものとし、これを加盟店に支払うことにより、デビットユーザーの債務を弁済するものとします。
3. デビットユーザーは、前項の定めに基づき当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。当社は、デビットユーザーに対し、任意の日にその一部または全部についてデビットユーザーの決済口座から引き落としすること、またはその他当社の任意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合、デビットユーザーは、当社の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づくデビットユーザーの支払額が残債務の全額に満たない場合は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第 19 条(消 税等の負担)
振込手数料その他本規定に基づく 用・手数料等に課税される消 税等の公租公課はデビットユーザーの負担とします。
第 20 条(準拠法および裁判管轄)
1. 本規定は、日本法を準拠法とします。
2. 本サービスに関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条(規定の変更等)
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3. 前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。デビットユーザーが当該公表後にカード番号を使用したときは、変更後の規定を承認したものとみなします。
第 22 条(免責)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当社が返金をする場合、利息・損害金をつけず、返金手続の遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
2. 前項のほか、当社が、本規定に定めるサービスの提供に関し、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、デビットユーザーが被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、通常帰すべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
以下は、本サービスの契約がある個人のデビットユーザーに適用されるものとします。
PayPay 株式会社が提供する各種サービスについては、「PayPay サービス利用規約」が適用され、本規定に定めのない事項および用語の定義については、上記規約ならびに当社が定める各取引規定の定めるところによるものとします。
第 1 条 (PayPay ポイント付与の実施)
1. 本サービスの利用による売買取引等に応じ、デビットユーザーの預金口座と連携された PayPay アカウントへ PayPay ポイントを、PayPay 株式会社が付与するものとします。
2. PayPay ポイントの付与日、PayPay ポイントの付与率等は当社所定のインターネットホームページにて掲示いたします。
3. PayPay ポイントの付与日時点において、預金口座が利用停止となっている場合や、本サービスを利用した売買取引等に係る債務弁済が完了していない場合等、当社または PayPay 株式会社が相応の事由があると判断した場合には PayPay ポイントの付与をしない場合があります。
4. デビットユーザーが次の各号のいずれかに該当する場合、PayPay 株式会社はデビットユーザーに対し、PayPay ポイントの付与は実施しません。
(1)デビットユーザーの預金口座と PayPay アカウントの連携を行っていない場合
(2)デビットユーザーの預金口座と PayPay アカウントの連携の有効期限が切れている場合
(3)その他 PayPay ポイントを受け取ることができない状態にある場合
第 2 条 (サービスの変更・中止)
経済情勢の変化、その他当社が相応の事由があると判断した場合、当社は PayPay ポイントの付与の内容および取引条件等を顧客の同意なく変更または中止できるものとします。
以上
【2022 年 7 月 1 日】