用語 定義 保険契約者 当社と保険契約を結び、契約上の様々な権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料のお支払義務)を有する、保険契約確認証記載の保険契約者をいいます。 被保険者 補償の対象となる通信端末を所有または使用する、保険契約確認証記載の被保険者をいいます。 当社 この保険契約の引受保険業者をいいます。 保険契約確認証 保険契約の内容について保険契約者に電磁的方法により提供する書面をいいます。 補償の対象となる通信端末 電波法施行規則第2 条第1項第15号に定める無線通信が可...
第1条(用語の定義)
通信端末修理費用補償保険普通保険約款
第1章 総則
さくら少額短期保険株式会社
この普通保険約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。
用語 | 定義 |
保険契約者 | 当社と保険契約を結び、契約上の様々な権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料のお支払義務)を有する、保険契約確認証記載の保険契約者をいいます。 |
被保険者 | 補償の対象となる通信端末を所有または使用する、保険契約確認証記載の被保険者をいいます。 |
当社 | この保険契約の引受保険業者をいいます。 |
保険契約確認証 | |
補償の対象となる通信端末 | 電波法施行規則第2 条第1項第15号に定める無線通信が可能な端末機器とします。ただし、一般消費者が通常生活の用に供する日本国内で販売されたメーカー(日本法人を設立している日本国外メーカーを含みます。以下同じ。)純正の製品および移動体通信事業者(仮想移動体通信事業者を含みます。)で販売された製品に限ります。 なお、通信端末に挿入して使用するSI Mカード、メモリーカード、電池パック等および充電器、ACアダプター、付属ケーブル等の付属品は補償の対象となりません。 |
主端末 | 補償の対象となる通信端末で、保険契約時にこの保険の主たる補償対象となる端末を主端末といいます。なお、その主端末の情報は保険契約確認証に記載されています。 |
副端末 | 補償の対象となる通信端末で、主端末以外の端末を副端末といいます。なお、副端末は最大2台とし、それぞれ副端末1、副端末2と称します。 なお、その副端末の情報は保険契約確認証に記載されています。 |
新規取得 | 補償の対象となる通信端末(新品、中古品を問いません。以下同じ。)を購入(有償交換による取得を含みます。以下同じ。)し、メーカーまたは販売店等による保証期間が 3 ヵ月以上の保証書(保証書が発行されない製品にあっては製品の出荷が確認できる文書、もしくは製品に同梱のパッキングリストを含みます。)が発行された状態をいいます。なお、対象端末を家族、知人、オークション等から購入または譲渡された場合は含まれません。 |
補償対象事故 | 補償の対象となる通信端末に対する外装破損、損壊、水濡れ全損、故障、および盗難をいいます。 |
修理費用 | 補償の対象となる通信端末に盗難を除く補償対象事故が生じ、修理または有償交換された場合に負担された費用をいいます。ただし、通信端末に係る見積り取得に関する費用、送料および費用支払い時の事務費用等の付随費用は除きます。 |
有償交換 | 補償の対象となる通信端末の商品特性または他の保険契約(保険業法適用外業者の共済も含みます。以下同じ。)の定めに従い修理不能な場合に、同品番商品または後継品番商品へ有償で交換された場合をいいます。 |
修理不能 | 補償の対象となる通信端末に補償対象事故が生じ、修理または有償交換できなかった場合をいいます。 |
保険金 | 補償の対象となる通信端末に補償対象事故が生じ損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払う金銭のことをいいます。 |
修理費用保険金額 | 保険契約において設定する契約金額のことをいい、補償対象事故が発生した場合に、当社が支払う保険金の限度額となります。その金額は保険契約確認証に記載されています。 |
副端末修理費用保険金額 | 副端末に係る契約金額は修理費用保険金額の30%が上限となり、副端末修理費用保険金額といいます。その金額は保険契約確認証に記載されています。 |
補償の対象となる通信端末に補償対象事故が生じ、修理不能となった場合(ただし、購入時に中古品であった 通信端末についてメーカー保守期間が終了し交換部品が調達できずに修理不能となった場合を除きます。)に、 | |
修理不能保険金額 | 当社が支払う保険金の限度額をいい、修理費用保険金額の 25%が上限となります。その金額は保険契約確認証に記載されています。 |
副端末修理不能保険金額 | 副端末に係る修理不能保険金額は副端末修理費用保険金額の25%が上限となり、副端末修理不能保険金額といいます。その金額は保険契約確認証に記載されています。 |
当社が保険責任を負う期間をいい、保険契約確認証記載の保険期間の始期(保険期間の初日)に始まり、保険 | |
保険期間 | 契約確認証記載の保険期間の終期(保険期間の最終日)に終わります。 |
保険媒介者 | お客様と当社の保険契約の締結の媒介を行うことができるものをいいます。なお、保険契約の締結の代理権はありません。 |
第2条(保険の対象)
1.保険の対象は、被保険者が所有または使用する保険契約確認証に記載されている通信端末とし、最大3台まで補償の対象となります。
2.契約時に最低1台の登録が必要であり、複数登録する場合でも、そのうち1台を主たる補償端末(以下「主端末」といいます。)とします。
3.主端末以外の通信端末は契約時または契約時以降に異なるもの2台を上限に登録することができます(以下「副端末」といいます。)。
4.登録された通信端末は電波法施行規則第2条第1項第15号に定める無線通信が可能な端末機器で、次の(1)(2)の要件を満たす必要があります。
(1)正常に全機能が動作するもの
(2)登録時において次のいずれかの条件を満たすもの
(ア)新規取得した日から1年未満
(イ)新規取得した日から1年以上であってもメーカーまたは通信キャリアが提供する有償の補償サービスに加入しており、かつ当該サービスにより補償が受けられる状態
第3条(副端末修理費用保険金の額)
保険契約者が副端末を登録する場合には、この保険契約に係る契約金額(以下「修理費用保険金額」といいます。)の30%相当額を上限に副端末に係る契約金額(以下「副端末修理費用保険金額」といいます。)が設定されます。
第4条(保険証券の不発行)
1.当社は、この保険において、保険証券またはこれに代わる書面の発行は行いません。
2.当社は、この保険契約の内容について保険契約者へ電磁的方法によって提供する保険契約確認証に記載します。
3.保険契約者は、この保険契約の内容を電磁的方法によって提供される保険契約確認証で確認し、必要に応じて印刷するものとします。
第2章 修理費用保険金の支払
第5条(保険金をお支払いする場合)
1.当社は、この約款に従い、被保険者が、保険期間中に主端末または副端末に関して 2.に定める支払事ℝが生じ次の(1)(2)のいずれかに該当した場合に保険金をお支払いします。
(1)修理費用を負担した場合
(2)修理不能となった場合
(ただし、購入時に中古品であった通信端末についてメーカー保守期間が終了し交換部品が調達できずに修理不能となった場合を除きます。)
2.支払事ℝは次のとおりです。
外装破損、損壊、水濡れ全損、故障、および盗難
ただし、すり傷、汚れ、しみ、焦げ等の本体機能に直接関係のない外形上の損傷は除きます。
第6条(お支払いする保険金の額)
1.当社は、主端末または副端末が第5条(保険金をお支払する場合)に該当した場合に次のいずれかに掲げる金額を保険金として被保険者に支払います。ただし、1保険期間に支払うべき保険金には2.に定める支払限度額をもって支払の限度とします。
(1)主端末が修理または有償交換できた場合は、負担された修理費用とします。
(2)主端末が修理不能となった場合は、修理不能保険金額または主端末の購入価格のいずれか小さい額とします。
(3)副端末が修理または有償交換できた場合は、負担された修理費用とします。
(4)副端末が修理不能となった場合は、副端末修理不能保険金額または副端末の購入価格のいずれか小さい額とします。 2.保険契約に基づき当社が支払うべき保険金の額は次の支払上限額をもって支払の限度とします。
(1)修理費用保険金額が主端末および副端末に対して通算して支払われる1保険期間に係る支払上限額となります。
(2)主端末に対して通算して支払われる1保険期間に係る支払上限額は修理費用保険金額となります。
(3)副端末に対して通算して支払われる1保険期間に係る支払上限額は副端末修理費用保険金額となります。ただし、主端末について保険金が修理費用保険金額から副端末修理費用保険金額を控除した金額を超えて支払われた場合の支払限度額は副端末修理費用保険金額から当該超えて支払われた額を控除した額になります。
第7条(保険金額の制限)
1被保険者について設定できる修理費用保険金額は20万円を限度とし、同一通信端末に対する複数契約は認めないこととします。
第8条(他の保険契約がある場合の保険金の額)
当社は、第5条(保険金をお支払いする場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約からすでに支払を受けている場合には、支払われる保険金からその金額を控除した額を支払います。
第9条(免責期間)
当社は、最大2 台登録が可能な副端末に関し、当該それぞれの端末が登録された日からその日を含めて30日以内に第5条(保険金をお支払する場合)に規定する支払事ℝが発生した場合、保険金は支払いません。
ただし、契約時に主端末と同時に登録された副端末または第33条(主端末および副端末の変更)および第35条(主端末の変更に際する副端末への変更)に基づき登録された副端末については本条は適用されません。
第10条(保険金をお支払いしない場合)
当社は次のいずれかの事ℝによって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
1.差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については保険金を支払います。
2.保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事 ℝまたはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
3.保険の対象の欠陥によって生じた損害
4.保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
5.被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
6.被保険者と世帯を同じくする親族の故意によって生じた損害
7.保険の対象に加工(修理を除く。)を施した場合、加工着手後に生じた損害
8.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
9.核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
10.保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事ℝによって火災または破裂・爆発が発生した場合は保険金を支払います。
11.詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
12.置き忘れまたは紛失によって生じた損害
13.地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
14.水災によって生じた損害
15.台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災によって屋外に所在する保険の対象に生じた損害
16.購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等による損害
17.日本国外で生じた損害
第11条(保険料の増額または保険金額の減額もしくは保険金の支払削減)
1.当社は、保険期間中に収支状況が悪化し、保険料の計算基礎に著しい影響を及ぼす場合は、当社の定めるところにより、保険契約者に予め書面にて通知した上で、将来に向かって保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.当社は、保険期間中の保険金支払が増加し、保険金の支払いのための財源が不足する場合、当社の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。
3.前1.および前2.の適用を行う場合は、保険契約者に書面にて速やかに通知します。
第3章 保険期間
第12条(責任開始日および保険契約日)
1.当該保険契約は保険契約の申込みと保険料の受領によって成立します。保険料の払方が月払の場合は第1回保険料、年払の場合は初回保険料が入金され、審査の結果保険契約の申込を当社が承諾した場合、保険契約を申込みした日または第15条(告知義務)に定める告知した日のいずれか遅い日の翌日が責任開始日となります。また、当社が保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料または初回保険料が入金された場合、第1回保険料または初回保険料入金日が責任開始日となります。
2.保険契約は次の(1)(2)のいずれかの場合に申込みがあったものとします。
(1)当社の所定する保険契約申込書、被保険者の告知書類およびその確認のための書類が当社に到着したとき。
(2)当社が電磁的方法を利用して提供する画面への所要事項の入力後当社への送信されたものを当社が受信したとき。 3.保険契約の申込者は次の(1)から(6)のいずれかの方法により第1回保険料または初回保険料を払込むものとします。
(1)クレジットカード払
(2)当社の指定する提携金融機関等の口座振替払
(3)デビットカード払
(4)金融機関等の当社の指定した口座への送金払
(5)キャリア課金払
(6)団体一括収納扱特約にしたがい、所属団体を通じて払い込む方法
4.クレジットカード払の場合は、そのカードのオーソリゼーション取得日、口座振替払の場合は、当社の定めた日、デビットカード払の場合は、払込手続を完了した日、金融機関等の当社の指定した口座への送金払いの場合は、振込手続を完了した日、またキャリア課金払の場合は携帯電話事業者の売上承認取得日を第1回保険料または初回保険料入金日とします。
5.責任開始日の属する月の翌月1日を契約日とします。
第13条(保険期間)
この保険の保険期間は保険契約確認証に記載された契約日より1年とします。
第4章 保険契約の取消・無効
第14条(保険契約が取消しまたは無効となる場合)
保険契約締結の際、次の1.2.のいずれかの事実があったときは、保険契約は取消しまたは無効とします。
1.保険契約者または被保険者の詐欺または強迫により当社が保険契約を締結した場合には、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができ、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
2.保険契約者または被保険者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、当社は当該保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
第5章 告知義務および保険契約の解除
第15条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結の際に支払事ℝの発生の可能性に関する重要な事項のうち、次の(1)(2)のいずれかの方法により正確に告知することを要します。
(1)当社の所定する告知書類に記載された質問事項への告知
(2)当社が電磁的方法により提供する画面(以下「告知画面」といいます。)に記載された質問事項への告知と入力後の当社への送信
第16条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の規定により当社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失によって重要な事実を告げなかったかまたは重要な事項について不実のことを告げたときは、当社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2.当社は、保険金等の支払事ℝが発生した後においても、前項の規定によって保険契約を将来に向かって解除することができます。この場合には、 この前項に定める事ℝの発生時以後に生じた支払事ℝによる保険金等を支払いません。また、この場合にすでに保険金等を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.前項の規定にかかわらず、保険金等の支払事ℝの発生がこの保険契約の解除の原因となった事実または事項と関係がなかったことを保険契約者または被保険者が証明したときは、保険金等を支払います。
4.当社は、前1.または2.の規定によってこの保険契約を解除するときは、保険契約者に解除の通知をします。ただし、保険契約者の住所または居所が不明であるか、その他正当な事ℝによって保険契約者に通知できない場合には、被保険者に解除の通知をします。
5.当社は、前1または2.の規定によってこの保険契約を解除した場合、すでに払い込まれた保険料は返還しません。ただし、解除した日の属する月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。
また、保険料の払方が年払の場合、解除した日の前日が属する月の翌月以降の未経過保険料に相当する額の全額を返戻します。
第17条(保険契約を解除しない場合)
1.当社は、つぎの場合には、第16条(告知義務違反による解除)の規定にかかわらず保険契約を解除しません。
(1)当社が、保険契約の契約日時点において、保険契約の解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のためこれを知らなかったとき。
(2)保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4)当社が保険契約または当該被保険者部分の解除の原因となる事実を知った日(正当な事ℝによって解除の通知ができない場合には、その通知ができる時)からその日を含めて1ヶ月以内にこれを行わなかったとき。
(5)保険契約の契約日からその日を含めて5年を超えて有効に継続したとき。ただし、契約日または、保険開始日からその日を含めて5年以内に保険金等の支払事ℝが生じていた場合を除きます。
2.前1.(2)および(3)の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条(告知義務)の規定により当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第18条(重大事ℝによる保険契約の解除)
1.当社は次の(1)(2)(3)(4)のいずれかに定める事ℝが生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者または被保険者が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合。
(2)保険金の請求に関し、被保険者に詐欺行為(未遂を含む)があった場合。
(3)保険契約者が、次のいずれかに該当するとき。
(ア)反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
(イ)反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(ウ)反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
(エ)法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(オ)その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)その他この保険契約を継続することを期待しえない前(1)(2)(3)に掲げる事ℝと同等の事ℝがある場合。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2.当社は、被保険者が1.(3)(ア)から(オ)までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.保険金の支払事ℝが生じた後でも、当社は前1.または2.の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、前1.(1)から
(4)までの事ℝまたは前2.の解除の原因となる事ℝが生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。
4.本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者の所在地が不明であるか、その他正当な事ℝによって保険契約者にこれを通知できない場合には、被保険者に解除の通知を行います。
5.当社は、前1または2.の規定によってこの保険契約を解除した場合、すでに払い込まれた保険料は返還しません。ただし、解除した日の属する月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。
また、保険料の払方が年払の場合、解除した日の前日が属する月の翌月以降の未経過保険料に相当する額の全額を返戻します。
第6章 契約後の通知義務
第19条(通知義務)
1.保険契約締結の後、次のいずれかの事実が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社が各条に定める所定の手続きにて当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなったのちは、この限りではありません。
(1)第32条(副端末の追加)に規定する副端末を追加するとき
(2)第33条(主端末および副端末の変更)に規定する主端末および副端末を変更するとき
(3)第35条(主端末の変更に際する副端末への変更)に規定する主端末を副端末に変更するとき
2.当社は、保険契約者または被保険者が前1.(1)から(3)の事実が発生しているにもかかわらず、前1.の手続を怠った場合には、前1.(1)から(3)の事実が発生したときまたは保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が前1.(1)から(3)の変更に係る当社への送信を受信 するまでの間に生じた損害に対しては、保険金をお支払しません。ただし、保険契約者が前1.の手続を行ったとしても、当社が承認していたと認められる場合は、保険金をお支払します。
第7章 保険料の払込み
第20条(保険料の払込み)
1.保険料の払方は月払または年払とします。保険契約者は、第2回目以降の保険料、および第23条(保険契約の継続)3.に規定する継続契約の保険料について次の(1)から(5)のいずれかの方法により払込期月内に払込むものとします。
(1)クレジットカード払
(2)当社の指定する提携金融機関等の口座振替払
(3)金融機関等の当社の指定した口座への送金払
(4)キャリア課金払
(5)団体一括収納扱特約にしたがい、所属団体を通じて払い込む方法
2.前1.の払込期月は払方に応じて次のとおりとします。
(1)月払の場合
第2回目の保険料については、契約日の属する月の翌月初日から末日まで、第3回目以降の保険料については、月単位の契約応当日の属する初日から末日まで
(2)年払の場合
年単位の契約日の属する月の初日から末日まで
3.保険料払込猶予期間中の払込日に保険料の払込みを行うことができなかった契約については、前2.の規定に関わらずコンビニエンスストアもしくは金融機関等からの振込での入金を可とします。
4.前3.の振込がなされた場合、振込手続を完了した日を入金日とします。
5.原則として保険料領収書は発行しません。ただし、振込払いで保険契約者から要望があった場合には、保険料領収書を発行・交付します。
第21条(保険料払込猶予期間および保険契約の失効、復活)
1.第2回目以降の保険料の払い込みについては、払込期月の翌月初日から翌々月末日までの保険料払込猶予期間(以下「猶予期間」といいます。)があります。
2.保険契約の失効
猶予期間末日までに、払い込まれるべき保険料の払込みがない場合には保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。 3.失効の場合の保険契約の取扱い
(1)保険契約が失効した日の属する月に書面にて保険契約者宛に失効を通知します。
(2)失効日以降に保険金の支払事ℝが生じても補償対象とはなりません。 4.保険契約の復活
この保険契約は、契約の復活を取り扱いません。
第22条(保険料払込猶予期間中の保険金支払)
1.保険料の払込みがないまま、猶予期間満了日までに保険金の支払事ℝが生じた場合、保険契約者はただちに、当該保険料を当社に払込むことを要します。
2.前1.にかかわらず、当社は保険契約者の申出により、当該支払保険金から払込むべき保険料を差し引いて支払うことができます。
3.前2.の場合で、当該支払保険金が払込むべき保険料に不足する場合は、保険契約者はただちに、当該保険料を当社に払込むことを要します。当該保険料が払い込まれない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
第8章 契約の継続
第23条(保険契約の継続)
1.当社は、保険期間満了日の2か月前までに保険契約者に書面または電磁的方法により提供される書面(以下「継続案内書」といいます。)をもって保険契約の継続案内を行います。
2.前1.の継続案内書の記載内容に変更すべき事項がある場合には、保険契約者は、この保険契約の満了する日の前日までに電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信により当社に通知しなければなりません。
3.当社は前1.の規定により継続案内を行った場合において、保険契約者よりこの保険契約の満了する日の前日までに特段の意思表示がない場合には、保険契約は継続前の契約条件で、保険期間満了日の翌日(以下本条において「継続日」といいます。)に、継続されます(以下「継続契約」といいます。)。以後、継続契約が満了する都度同様とします。
4.継続する場合の保険料は、継続日の属する月の末日までに払込むことを要します。この場合、保険料払込猶予期間は、継続日の属する月の翌々月末日までとし、保険料が払い込まれないままで、猶予期間を経過したときは、この保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。保険契約が継続された場合は、当社は新たに保険契約確認証を電磁的方法によって提供します。
5.当社は、保険契約を継続するときの保険料その他の契約内容の見直しを次のように取り扱います。
(1)保険料等を見直す場合
当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、継続時の保険料の増額又は保険金額の減額を行うことがあります。
(2)継続を引き受けない場合
当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、保険契約者に予め通知した上で、保険契約を継続しない場合があります。
第9章 保険金の請求手続き
第24条(保険金の請求手続き)
1.保険金の支払事ℝが生じたときは、契約者または被保険者は遅滞なく当社に通知してください。
2.契約者または被保険者は、次の(1)(2)のいずれかの方法によりすみやかに保険金を請求してください。
(1)当社の所定する保険金請求書類の提出
(2)当社が電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信 3.保険金請求に必要な書類は下記のとおりです。
(1)事故報告書兼保険金請求書
(2)火災等の場合、罹災証明書(消防署)
(3)盗難の場合、盗難届出証明書(警察署)
(4)その他、当社が求めた書類(写真を含む。)
4.当2.社は、必要と認めたときは、事実の確認を行うことがあります。
5.前4.の事実の確認に際し、保険契約者または被保険者が、当社からの事実の照会について正当な理ℝがなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金を支払いません。
第25条(保険金をお支払いする場所と時期)
当社は、以下に示す時期までに、予め申告を受けた金融機関口座に、振込をもって保険金を支払います。 1.当社は保険金の支払の請求があったときは、次の(1)(2)(3)(4)に定める事実の確認を行います。
(1)保険事故に該当する事実の有無
(2)損害の額および保険事故との因果関係
(3)保険事故発生原因(被保険者の関与の有無、保険契約の締結に至る事情等を含む。)
(4)保険事故の発生後の被保険者その他の関係者の対応
2.当社は前1.の確認を行った上で、請求に必要な書類が当社に到達または電磁的方法により提供された請求画面への所要事項の入力後当社へ送信されたものを当社が受信した日(以下「当社が請求を受付けた日」という。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に保険金を支払います。
3.前2.にかかわらず、警察、消防等の公の機関に対して当該機関の指定する方法による照会が必要な場合には、当社は前1.(1)(2)(3)に定める事実の確認を行った上で、当社が請求を受付けた日から6 0日を経過する日までに保険金を支払います。
第10章 解約および返戻金
第26条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、次の(1)(2)のいずれかの方法により、いつでもこの保険契約を解約することができます。
(1)当社の所定する書面による通知
(2)当社が電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信 2.前1.の保険契約の解約は、将来に向かっての効力を生じます。
第27条(保険料の返戻)
保険料の払方が月払の場合、解約返戻金はありません。ただし、解約日の属する月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返戻します。
保険料の払方が年払の場合、解約日の前日が属する月の翌月以降の未経過保険料に相当する額の全額を返戻します。
第11章 保険契約の管理
第28条(保険金額の増額または減額)
1.当社は、保険契約者より修理費用保険金額の増額または減額の申し出があっても、保険期間中の変更は取り扱いしません。
2.前 1.にかかわらず、主端末の変更にともなう修理費用保険金額の増額は保険期間中であっても取り扱います。この場合、保険料は将来に向け変更され、年払の場合には保険期間中であっても増額時点に応じた保険料(以下「調整保険料」といいます。)をお支払いいただきます。
3.本条に係る増額または減額については、当社は保険契約確認証の記載の変更をもって変更手続きの完了を通知したものとします。
第29条(補償の消滅と復元)
1.被保険者へ支払った保険金の総額が第6条2.(1)に定める上限額に達したときは、この保険契約の補償は消滅します。
2.消滅した補償については保険契約が継続されたときに復元します。
3.補償が消滅した場合の保険料の返戻については第27条(保険料の返戻)を準用します。
第30条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当社の同意を得て、保険契約上の一切の権利・義務を第三者に承継させることができます。
2.本条に係る変更については、当社は保険契約確認証の記載の変更をもって変更手続きの完了を通知したものとします。
3.本条に係る変更の効力は前2.の完了が通知された場合、発信日まで遡及して発生します。
第31条(被保険者の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当社の同意を得て、被保険者を変更させることができます。
2.本条に係る変更については、当社は保険契約確認証の記載の変更をもって変更手続きの完了を通知したものとします。
3.本条に係る変更の効力は前2.の完了が通知された場合、発信日まで遡及して発生します。
第32条(副端末の追加)
1.保険契約者は、被保険者および当社の同意を得て、副端末について異なる2台を上限に追加することができます。
2.第15条(告知義務)は前1.によって追加される端末にも適用されます。
3.本条に係る追加については、当社が電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信をもって行われ、当社は保険契約確認証の記載の変更をもって変更手続きの完了を通知したものとします。
4.本条に係る追加の効力は前3.の完了が通知された場合、発信日の翌日に発生します。
第33条(主端末および副端末の変更)
1.保険契約者は、被保険者および当社の同意を得て、主端末および副端末を変更することができます。
2.第15条(告知義務)は前1.によって変更される端末にも適用されます。
3.本条に係る変更については、当社が電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信をもって行われ、当社は保険契約確認証の記載の変更をもって変更手続きの完了を通知したものとします。
4.本条に係る変更の効力は前3.の完了が通知された場合、発信日の翌日に発生します。
5.変更された主端末は第35条(主端末の変更に際する副端末への変更)に規定する副端末への変更を除き、主端末または副端末として変更、追加または保険契約を締結することはできません。
6.変更された副端末は主端末または副端末として変更、追加または保険契約を締結することはできません。
第34条(副端末の削除)
1.保険契約者は、被保険者および当社の同意を得て、副端末について削除することができます。
2.本条に係る削除については、当社が電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信をもって行われ、当社は保険契約確認証の記載の変更をもって変更手続きの完了を通知したものとします。
3.本条に係る削除の効力は前2.の完了が通知された場合、発信日の翌日に発生します。
4.削除された副端末については主端末または副端末として変更、追加または保険契約を締結することはできません。
第35条(主端末の変更に際する副端末への変更)
1.保険契約者は、被保険者および当社の同意を得て、第33条(主端末および副端末の変更)に規定する主端末の変更を行う際に、変更前の主端末を副端末に変更することができます。
2.本条に係る変更については、当社が電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信をもって行われ、当社は保険契約確認証の記載の変更をもって変更手続きの完了を通知したものとします。
3.本条に係る変更の効力は前2.の完了が通知された場合、発信日の翌日に発生します。
第36条(保険契約者、被保険者の住所その他登録情報の変更)
1.保険契約者は、保険契約者または被保険者が住所または居所(通信先を含みます。)その他登録情報を変更したときは、次の(1)(2)のいずれかの方法により、すみやかに当社に通知してください。
(1)当社の所定する書面による通知
(2)当社が電磁的方法により提供する画面への所要事項の入力と当社への送信
2.保険契約者が前1.の通知をしなかったときには、当社が知った最終の住所または居所(通信先を含みます。)あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第37条(保険料払込方法および払方の変更)
1.保険契約者は、当社の取扱いの範囲内で、当社の承諾を得て保険料の払込方法を変えることができます。
2.当社は、契約者より保険料払方の変更の申し出があっても、保険期間中の変更は取り扱いません。
第38条(配当金の有無)
この保険契約に契約者配当金はありません。
第12章 契約者配当金
第13章 その他
第39条(評価人および裁定人)
1.当社が支払うべき保険金の額の決定について、当社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者との間に争いが生じた場合は、当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。この場合において、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
2.当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含む。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含む。)は半額ずつこれを負担するものとします。
第40条(保険金請求権の行使期間)
保険金の請求権は、保険金支払事ℝ発生日から起算して3年間請求が無い場合消滅します。
第41条(代位)
1.損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1)当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
(2)(1)以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2.前1.の(2)の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含む。)は、当社が取得する前1.の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第42条(訴訟の提起)
保険金の請求に関する訴訟については、当社の本店の所在地または保険金等の受取人(保険金等の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第43条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。
◎団体一括収納扱特約条項
第1条(特約の付加)
この特約は、事業者(法人、個人事業主、人格のない社団)等の団体(以下「団体」といいます。)において次の条件をすべて満たし、団体を通じ申し出があるときに当社と団体一括収納に関する協約書を取り交わした上で付加します。
1.団体の所属員を保険契約者とする保険契約であること
なお、所属員とは、団体に所属または構成する社員、職員、組合員および会員等をいい、団体の代表者を含みます。 2.団体が当社と団体一括収納に関する協約を締結していること
第2条(集金業務委託費)
団体を通じて払い込む保険料については、集金業務委託費を支払います。
第3条(保険料払込方法)
この保険契約の保険料払込方法は、団体を通じての月払または年払であることを要します。
第4条(保険料の払込)
1.この保険契約の保険料は、団体の代表者を通じて当社の指定した金融機関等の口座に振込んでください。
2.団体代表者から当社に振込まれた日(着金日)に保険料の払い込みがあったものとします。尚、団体に対する領収書は要請があった場合のみ、発行します。
第5条(特約の消滅)
次の場合には、それぞれの事ℝに該当したとき、この特約は消滅します。 1.保険契約者が団体を脱退したとき
2.団体一括収納扱に関する協約が解約されたとき
3.他の保険料払込方法(経路)に変更したとき
◎責任開始日に関する特約
第1条(特約の付加)
この特約は、保険契約の締結の際、保険契約者から申出があり、当社がこれを承諾した場合に適用します。
第2条(責任開始日および保険契約日)
1.この特約が適用された場合には、普通保険約款の規定にかかわらず、当社は、保険契約の申込を承諾した場合には、保険契約を申込みした日または告知した日のいずれか遅い日の翌日が責任開始日となります。
2.責任開始日の属する月の翌月 1 日を契約日とします。
第3条(第1回保険料または初回保険料の払込みおよび猶予期間)
1.保険契約者は、第1回保険料または初回保険料は払込期間内に払い込むものとします。
2.前 1.の払込期間は、責任開始日から契約日の属する月の末日までとします。
3.第1回保険料または初回保険料の払込みについては、前 2.に定める払込期間の翌月初日から翌々月末日までの保険料払込猶予期間
(以下「猶予期間」といいます。)があります。
第4条(第1回保険料または初回保険料の払込前に保険事故が生じた場合)
1.第1回保険料または初回保険料の払込がないまま、第1回保険料または初回保険料の猶予期間満了日(第 3 条)までに約款の規定にもとづいて保険金
または給付金の支払事ℝが生じたときは、第1回保険料または初回保険料を支払うべき金額から差し引きます。ただし、第 2 回以後の保険料について、約款の規定にもとづいて差し引くべき未払込保険料がある場合は、第1回保険料と合わせて支払うべき金額から差し引きます。
2.前 1.の場合、保険金等が第1回保険料(前項ただし書の未払込保険料を含みます。以下、本項において同じ。)または初回保険料に不足するときは、保険契約者は第1回保険料または初回保険料の猶予期間満了日(第 3 条)までに第1回保険料または初回保険料を払い込んでください。第1回保険料または初回保険料の払込がない場合には、当社は支払事ℝの発生により支払うべき保険金を支払いません。
第5条(第1回保険料または初回保険料の不払いによる無効)
第1回保険料または初回保険料の猶予期間満了日(第 3 条)までに第1回保険料または初回保険料の払込がないときは、当社は、保険契約を無効とします。ただし、第 4 条 1.本文に該当する場合を除きます。
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