Contract
【金銭消費貸借契約規定】
第 1 条(元利金返済額等の自動支払)
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が銀行休業日の場合には、その翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は各返済日に普通預金、総合口座通帳・同支払請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利返済金に満たない場合には、銀行はその一部の返済に充てる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済金と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
第 2 条(繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、最終手続表示サイトにおいて同意いただいた毎月の返済日としこの場合には繰り上げ返済日の10日前までに銀行へ通知するものとします。
2. 一部繰り上げ返済をする場合には、下表のとおり取り扱うものとします。
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
返済日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げします。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、最終手続表示サイトにおいて同意いただいたとおりとし、変わらないものとします。 |
第 3 条(利率の変更)
1. 利息、損害金の割合は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2. この契約による借入利率変更が変動金利の場合、借主(および連帯保証人)は、別途銀行所定の特約書を差し入れ、その約定に従うものとします。
第 4 条(担保)
1. 債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なく債権を保全しうる担保・保証人をたて、またはこれを追加・変更します。
第 5 条(期限前の全額返済義務)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、最終手続表示サイトにおいて同意いただいた返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
①借主が銀行に対するこの契約による債務の返済を1回でも遅延したとき。
②銀行に対する上記以外の債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
③仮差押、差押もしくは競売の申請または後見開始の審判、保佐開始の審判、破産、調停、民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。
④借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
⑤借主が支払いを停止したとき。
⑥借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑦借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
⑧借主を被保険者、銀行を保険契約者兼保険受取人とする団体信用生命保険契約上の保険事故が発生したとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、最終手続表示サイトにおいて同意いただいた返済方法方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行との一切の取引約定の一つでも違反したとき。
②連帯保証人に前項各号の一つ、または前号の事実があったとき
③債権保全のために特に必要と認められる事情があるとき。
第 6 条(銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限いかんにかかわらず相殺できます。
2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主の代わりに諸預け金の払い戻しを受け、この債務の返済に充当することができます。
3. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行日の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第 7 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをその債権の期限いかんにかかわらず相殺できます。
2. 前項によって相殺する場合、相殺計算を実行する日は最終手続表示サイトにおいて同意いただいた毎月の返済日とし相殺できる金額、相殺にともなう手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第2条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権・通帳は届出印を押印して直ちに銀行へ提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金用の利息については預金規定の定めによります。
第 8 条(債務の返済にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上のほかの債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、
どの債権との相殺にあてるかを指定でき、借主はその指定に対して異議を述べません。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほか銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べません。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できます。
4. 第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第 9 条(代わり証書等の差し入れ)
1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰することのできない事情によって証書その他の書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わりの証書等を差し入れます。
第 10 条(免責条項)
1. 借主が銀行に提出した書類の印影(または暗証番号)を、届出印鑑(または暗証番号)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については、銀行は責任を負いません。
第 11 条(費用の負担)
1. この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担します。第 12 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名・住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 13 条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により届出るものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3. すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、第 2項と同様に届出るものとします。
4. 第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5. 第4項の届出の前に生じた損害については、金融機関に一切負担をかけないものとします。第 14 条(報告および調査)
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告します。
3. 借主は、借主について後見、xx、補助開始の審判を受けたときは、銀行に報告します。第 15 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害に加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 借主および連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4. 前項の規定の適用により、借主または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または連帯保証人がその責任を負います。
第 16 条(債権譲渡)
1. 銀行は、将来この契約による債権を金融機関に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人( 以下本条においては信託を含む)の代理人になります。借主は銀行に対して、従来どおり「借入要項」に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付します。
第 17 条(管轄裁判所の合意)
1. 借主および連帯保証人はこの契約に関しての訴訟、調停および和解の必要が生じた場合には銀行の本店または支店の所在地裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 18 条(契約終了後の契約書の取扱)
1. 借主は、本債務の完済後引き続き銀行で契約内容を記録した書面( 以下「契約記録票」という)が所定の期間保管されること、および所定の期間保管後銀行が契約記録票を破棄することに同意します。
第 19 条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 連帯保証人は、借主の金融機関に対する預金、その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3. 連帯保証人は金融機関が相当と認めるときは、他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって金融機関から取得した権利は、借主と金融機関との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残高がある場合には、金融機関の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、金融機関の請求があれば、その権利または順位を金融機関に無償で譲渡するものとします。
5. 連帯保証人が借主と金融機関との取引について他に保証している場合には、その保証は、この保証契約により変更されないものとし、また他に限度額の定めがある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と金融機関の取引について、将来他に保証した場合にも同様とします。
以 上