Contract
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土地建物の売買契約をした後、駅から近い場所に良好な物件を見つけたので、先の契約を解除したいと思うのですが、可能でしょうか。
不動産取引に関するギモン
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これは買主の自己都合による契約解除となりますが、売買契約のときに買主が売主に手付金(解約手付)を 交付している場合には、買主が手付を放棄することに より、契約を解除することができます(手付流し、手 付解除)。
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契約書によると、契約日から1か月が経つと手付解除はできないことになっているのですが、このような制限は有効ですか。
第12回
売主と買主が、手付解除に期限を設ける合意をすれば、それは一応有効といえますし、そのような合意を
するのが一般的です(ただし、xx業法の定めにより、売主がxx業者の場合は、相手方が履行の着手をする までは手付解除することができ、これに反する特約で 買主に不利なものは無効となるとされています。)。
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このように、期限を過ぎれば手付解除が認められず、自己都合による解除として、契約に定められた「違約 金」などの支払が必要となることがありますので注意 が必要です。
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所有している不動産を売る契約をした後、より高値で買いたいという人が現れたので、先の契約を解除したいのですが可能でしょうか。
この場合は売主の自己都合による契約解除となります。買主から手付金(解約手付)が交付されている場合、双方が合意した手付解除の期限までに、売主が、その手付金の倍額を買主に交付することにより、契約を解除することができます(手付倍返し)。ただし、期限の合意がない場合でも、既に買主側から売買代金と引換えに物件の引渡しを求められる時期など、「履行の着手」に入った段階になっていると、手付倍返しに
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