Contract
樂吃購!日本 広告掲載サービス約款
この「樂吃購!日本 広告掲載サービス約款」(以下「本約款」という。)は、株式会社ジーリーメディアグループ(以下「ジーリー社」という。)が提供する「樂吃購!日本」(以下「本媒体」という。)の記事広告制作及び掲載サービス(以下「本サービス」という。)の利用に関する、お申込者とスターティア株式会社(以下「当社」という。)間の契約に適用される。
第 1 条(契約の成立)
1. お申込者は、当社に対して当社所定の申込書(以下「本申込書」という。)を提出することにより、本サービスの利用契約の申込を行うことができる。
2. 当社は、本サービスの申込の日から 3 営業日以内に、申込の諾否をお申込者に対して電子メールで送信するものとする。
3. 当社が前項の申込を承諾する旨の電子メールをお申込者の指定するメールアドレスを発信したことをもって、本サービスの利用に関するお申込者と当社間の契約(以下「本契約」という。)の成立とする。
4. 前項にかかわらず、当社がお申込者の申込に対し拒絶の意思表示をすることなく 3 営業日を経過した場合、本契約が成立したものとみなす。
5. 本サービスは事業者であるお申込者が事業として又は事業のために使用するサービスであるため、クーリングオフの適用対象外となる。
第 2 条(広告制作及び掲載)
お申込者は、当社に対し本申込書に記載の内容で、記事広告の制作及び本媒体への掲載を委託し、当社はこれを受託する。
第 3 条(お申込者の協力義務等)
1. お申込者は、次の各号に定めるところにより、記事広告の制作に協力するものとする。
(1) お申込者は、当社又はジーリー社のいずれか又は双方が、お申込者の指定する取材場所を訪問し、必要な取材活動を行うことができるよう手配するものとする。
(2) お申込者は、記事広告の制作に関連して、当社から取材前に質問を受けた場合、当社が指定する期日までに回答するものとする。
(3) お申込者は、当社から要請があった場合、当社が指定する期日までに、記事広告の素材となる商品写真等(以下「素材」という。)を当社に提供する。当社は、期日内に提供されなかった素材を記事広告に使用する義務を負わない。
2. 当社は、当社が指定する期日から 2 週間経過しても、お申込者が素材を一切提供しない場合、本契約を解除することができるものとする。
3. お申込者は、本サービスにおいて、当社に対し素材その他の画像の編集、加工を依頼することができないものとする。
第 4 条(本広告の検査)
1. 当社は、取材日(当社が素材の提供を要請した場合は、当社がお申込者からすべての素材の提供を受けた日)から 15 営業日以内に、お申込者に対し本広告の初稿及びその日本語訳を提出する。
2. お申込者は、当社から本広告の初稿及びその日本語訳の提出を受けた日から 5 営業日以内に、誤字脱字及び事実関係の大きな相違の有無を検査し、合否を当社に通知するものとする。お申込者が合否の通知をしない場合、本広告は検査に合格したものとみなす。
3. お申込者は、本広告に誤字脱字又は事実関係の大きな相違があった場合に限り、記事全体のテイスト変更にならない範囲内かつ記事全体の分量の 1/3 を超えない範囲内で、本広告の修正依頼をすることができる。
4. 当社は、お申込者からの修正依頼に対して、10 営業日以内に第二稿を提出し、再度第 1 項の検査を受けるものとする。なお、第二稿以降は日本語訳を添付しない。
第 5 条(お申込者からする掲載中止・中途解約)
1. お申込者は、当社に通知することによりいつでも、本広告の掲載中止又は本契約の中途解約を求めることができる。この場合、当社は、本広告の掲載中止要請から 10 営業日以内に本広告の掲載を中止する。
2. 当社は、前項に基づく掲載中止又は中途解約について、お申込者に対し本サービスの料金を一切返金しない。
3. お申込者が当社の責めに帰さない事由により、本広告の掲載中止又は本契約を中途解約する場合は、第 1 項の通知の日から 2 週間以内に以下の各号に記載のとおり、キャンセル料を支払うものとする。お申込者が本契約に違反し、当社より契約を解除された場合も同様とする。
(1) 申込書の提出日から取材実施日の前日まで・・・本サービス料金の 50%
(2) 取材実施日以降から本広告の検査合格まで・・・本サービス料金の 80%
(3) 本広告の検査合格以降・・・本サービス料金の 100%
第 6 条(知的財産権)
1. お申込者は、お申込者の広告チラシや POP に「樂吃購!日本」のロゴを使用できるものとする。
2. 本広告の全ての著作権(著作xx第 27 条又は第 28 条に規定する権利を含む。)は、xxxx社又はジーリー社に権利を許諾している者に帰属するものとする。ただし、お申込者より提供を受けた著作物については、次項に規定するところによるものとする。
3. 成果物中に、お申込者より提供を受けた著作物(写真・画像等を含む)が含まれる場合には、当該著作物の権利はお申込者又はお申込者に権利を許諾している者に留保される。この場合、当社は、お申込者又は当該権利を許諾している者の著作物を成果物に含め、本広告の制作・本媒体への掲載等、本契約に従って利用することができるものとし、お申込者はこれを非独占的に許諾する。
4. お申込者が本広告を利用・複製し、又は第三者をして本広告を利用させる場合、お申込者は、事前に当社に連絡し、別途協議により決定した金額の使用料を当社に支払うこととする。
5. お申込者は、当社に第三者の著作物の素材を提供する場合、著作権者から、本広告の制作・本媒体への掲載に必要な許諾を得るものとする。
第 7 条(支払)
1. お申込者は、本申込書に記載の本サービスの料金(以下「本料金」という。)を、本申込書に記載の方法で、当社に支払うものとする。
2. 本申込書の記載にかかわらず、第 4 条(本広告の検査)に基づく修正、お申込者の指示、不作為又 はその他お申込者の責めに帰すべき事由により本広告の当初の掲載予定日より掲載が遅延した場合、お申込者は直ちに当社に本料金を支払うものとする。
3. 前二項に係る振込手数料は、お申込者が負担するものとする。
第 8 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者は、当社の承諾なく本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第 9 条(再委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を、ジーリー社及びその他の第三者に委託することができるものとする。
第 10 条(秘密保持)
1. お申込者及び当社は、本契約の有効期間内及び本契約終了後 3 年間、本契約に基づき知り得た相手方の営業上及び技術上等の秘密及び個人情報を第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。
(1) 既に公知である情報
(2) 秘密情報を受領した後自己の責めに帰すことなく公知となった情報
(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
(4) 相手方から開示された情報によらず独自に開発した情報
(5) 法令の定めに基づき権限を有する官公署から開示を要求された情報
2. お申込者及び当社は、本契約の内容を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得したり、又はお申込者から開示を受けたりした場合は、かかる個人情報を法令の規定に従って適切に保管するための合理的な措置を講ずるとともに、相手方の書面による承諾なしに、第三者に開示、漏洩、提供し又は使用させてはならないものとする。
第 11 条(損害賠償の範囲)
1. 本契約に関連して、お申込者が当社に請求することのできる損害賠償の範囲は、債務不履行、契約不適合責任、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、お申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとする。
2. 当社の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、本料金の額を限度とする。ただし、当社の故意又は重過失により発生した損害についてはこの限りでない。
3. 前項の規定にかかわらず、当社の責めに帰する事由により掲載予定日までに本広告を本媒体に掲載
できなかったときに当社がお申込者に対して負う賠償責任は、本料金に、掲載予定日の翌日から本広告を本媒体に掲載した日まで法定利率の割合を乗じた金額とする。本広告の掲載遅延について当社が負担する賠償責任は、本項に定めるものが全てとする。
4. 当社は、当社の責めに帰さない事由により発生した損害については、一切の責任を負わないものとする。
5. 当社が本契約に関してお申込者に対して負う責任は、第 1 項から第 3 項までに規定するものが全てであり、これを超えて、本契約に関連してお申込者の被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、情報漏洩に関する損害、財産的損害、信用損害その他の損害について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。
6. お申込者が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社はお申込者に対して、当社が被った通常の損害の賠償を請求できるものとする。
第 12 条(遅延損害金)
お申込者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 13 条 (通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出する。
(1) 商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2. 当社が、お申込者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなす。
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができないものとする。
第 14 条(解除及び期限の利益喪失)
1. お申込者又は当社が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告及び自己の債務の履行を提供しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(1) お申込者が第 3 条(お申込者の協力義務等)第 1 項又は第 2 項、第 16 条(反社会的勢力の排除)、第 17 条(禁止事項)に違反したとき。
(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
(3) 差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(5) 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡りになったとき、又は支払停止状態に至ったとき
(6) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
(7) 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき
(8) その他、資産、信用、又は支払能力に重大な変更が生じたとき
(9) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
2. お申込者又は当社が本条第 1 項の各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対して負っている一切の債務を直ちに完済するものとする。
3. お申込者及び当社は相手方が本契約のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によっても相手方がこれを是正しない場合、本契約を解除することができる。
第 15 条(連帯保証人)
お申込者の連帯保証人は、お申込者が当社に対して本契約に基づいて負担する一切の債務について本申込書記載の本料金の額を極度額として連帯保証し、お申込者と連帯して債務を負うことに合意する。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1. お申込者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約する。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含む。)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとする。
第 17 条(禁止事項)
お申込者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する内容の掲載を依頼してはならないものとします。
(1) アダルト、暴力、違法行為や自殺の誘引、ギャンブル、猟奇もの、公序良俗に反する、もしくは反する恐れのあるもの。
(2) 犯罪行為、もしくは犯罪のおそれのある行為を行うことを目的としたもの。
(3) 他人の著作権を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する、もしくはするおそれのあるもの。
(5) 法令に違反する、もしくは違反するおそれのあるもの。
第 18 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く。)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとする。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとする。
第 19 条(当社からの中途解約又はサービスの廃止)
当社は、1 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、本契約を中途解約し、又は本サービスの提供の全部もしくは一部を廃止することができるものとする。
第 20 条(残存条項)
本契約の終了後も、第 6 条(知的財産権)、第 10 条(秘密保持)乃至第 12 条(遅延損害金)、第 15
条(連帯保証人)、第 21 条(準拠法及び管轄合意)、第 22 条(協議事項)の条項は効力を有するものとする。
第 21 条(準拠法及び管轄合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとする。
2. お申込者及び当社は本契約に関して生じた当社お申込者間の一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 22 条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、お申込者及び当社が誠意をもって協議し決定する。
第 23 条(約款の変更)
1. 当社は、1 ヶ月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本約款を変更することができるものとする。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容の場合、当社は直ちに本約款を変更することができる。
2. お申込者が、本約款の変更に同意しないときは、本契約を解除することができる。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとする。
3. お申込者が改訂日までに本約款の変更に同意しない旨の申出をしない場合は、変更に同意したものとみなす。
2017 年 10 月 3 日制定
2020 年 4 月 1 日改訂
2020 年 10 月 3 日改訂
2023 年 2 月 28 日最終改訂