MEDIATECH-BB 利用規約
MEDIATECH-BB 利用規約
株式会社 メディアテック
第1 章 総則
(利用規約の適用)
第1 条 株式会社メディアテック(以下、「当社」といいます。)は、MEDIATECH-BB 利用規約(以下、「利用規 約」といいます。)を定め、利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、
「契約者」といいます。)に対し、利用規約に基づきMEDIATECH-BBサービス (以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
(利用規約の変更)
第2 条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
ネットワークID ネットワークパスワード | 当社が契約者に対し付与するPPP ログイン名当社が契約者に対し付与するPPP パスワード |
(サービスの提供地域および提供範囲)
第4 条 本サービスの提供地域は、日本国内とし、提供範囲は当社が他の電気通信事業者と相互接続する場合は、その接続点までとします。
2 契約者は当社が相互接続する第一種電気通信事業および第二種電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、インターネット接続に関して契約することになります。
第2 章 契約
(契約の単位)
第5 条 一つの本サービスに対し、それぞれMEDIATECH-BBサービス契約 (以下、「本契約」といいます。)を締結するものとします。
2 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本規約とともに特約も遵守するものとします。
(サービスの種類)
第6 条 本サービスは基本サービスとオプションサービスからなり、その種類は別紙1 のとおりとします。
(ID ,パスワードおよびドメイン)
第7 条 当社は、基本サービスの提供にあたりネットワークID・ネットワークパスワードおよび使用するドメインを定めます。
(権利の譲渡制限)
第8 条 契約者は、本契約上の地位を、第三者に譲渡、賃貸、質入等をすることはできません。
(最低利用期間)
第9 条 契約者の最低利用期間は、第11 条に定める利用開始日の翌月1 日から3ヶ月間とします。
2 キャンペーン企画による契約者は、別途定めるものとします。第3 章 申込および承諾
(契約申込の方法)
第10 条 本サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 契約者には、前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
(契約申込の承諾)
第11 条 当社が、基本サービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を記載した文書により契約者に通知します。
基本サービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。
2 当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が別途定める方法に
より契約者に通知します。オプションサービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。オプションサービスの利用は、基本サービスの利用を前提とします。
3 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
4 当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が第20 条(提供停止)第1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 本サービスの申込をした者が過去において第20条(提供停止)第1項各号に該当したとき、または、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(5) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 本サービスの申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(8) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
5 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
第4 章 契約事項の変更
(契約事項の変更)
第12 条 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、契約者は、当社が別途定める事項に限り、当社が別途
定める方法により、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
2 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3 当社は、第1 項の請求があった場合において、その請求を承諾することが当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由を契約者に通知します。
(契約者の名称等の変更)
第13 条 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号、電子メールアドレス
(4) 当社に届け出た請求書送付先、口座振替口座に関する事項
(契約者の地位の承継)
第14 条 契約者である個人が死亡した場合には、利用契約は終了します。
2 契約者である法人に合併または会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。当社が承継を 承諾しない場合、当社はその通知受領後30日以内に、当該承継法人に書面により通知の上、利用契 約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、当該承継法人 は利用契約に基づき被承継法人が当社に対して負っている一切の債務を承継するものとします。
第5 章 契約者の義務
(ID 、パスワードの管理)
第15 条 契約者は本サービスにて提供されるID及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3 当社は、ID及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
(技術基準の維持)
第16 条 契約者は、第38条に定める技術的条件を遵守するものとします。
(電子メールの受領)
第17 条 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナー(xxハウス工業グループ会社含む)の商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。契約者は、当該メールが
不要な場合には、当社に申し出ることにより、このような電子メールなどの送信を停止させる事がxxxx。
(禁止行為)
第18 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 当社あるいは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(4) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある為。
(5) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。
(6) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(8) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(9) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(10) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(11) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(12) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(13) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(14) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(15) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為。
(16) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(17) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2 等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(18) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(19) 他人のID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(20) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用
する行為。
(21) ボイスモードの利用において、故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為
(22) ボイスモードの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い、又は合成音声若しくは録音音声等を用い商業的宣伝、若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(23) ボイスモードの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3 第1項第10号および第11号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第1項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第24条(提供停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
4 契約者が第1 項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第24 条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第6 章 利用の制限、提供停止、提供中止および本サービスの廃止
(利用の制限)
第19 条 当社は、天災地変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
(提供停止)
第20 条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 利用契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 第5章に定める契約者の義務に違反した場合
(3) 当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。
(5) 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い口座が使用できなくなったとき。
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
2 当社は、契約者の登録した情報等又は契約者の管理する情報等が、当社の定める所定の基準を超えた 場合又は、第18条(禁止行為)各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、何らの通知なく、現に
蓄積している情報を削除し、又は情報の転送もしくは配送を停止することがあります。
3 当社は、前項に基づく情報等の削除又は転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も負いません。
(提供中止)
第21 条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 当社の通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する通信設備の障害等やむを得ないとき。
(3) 第19条(利用の制限)に基づき本サービスの利用の制限を行うとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(本サービスの廃止)
第22 条 当社は当社の都合により、本サービスを廃止することがあります。
2 本サービスを廃止する場合には、6ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。
3 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第7 章 契約の解除
(契約者が行う利用契約の解除)
第23 条 契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。
2 前項の通知を受領した日の属する暦月末日を解約日とします。ただし、前項の通知を受領した日から暦月末日までが3営業日未満であるときは、その次の暦月末日を解約日とします。
(当社が行う利用契約の解除)
第24 条 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第20条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合において、停止の日から10日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2) 第20条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに替わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合。
(4) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
(5) 第22 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。第8 章 料金等
(料金の額)
第25 条 当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、別紙1のとおりとします。
(料金等の支払義務)
第26 条 契約者は、前条(料金の額)に規定する料金を支払う義務を負います。
2 契約者は、第4条第2項による契約に関して、当社が相互接続をする第一種電気通信事業者および特別二種電気通信事業者に対し、支払いを要しません。
3 当社が、第11条第4項の規定に従い、本サービスの利用の申込を承諾しなかった場合において、本サービスの申込をした者が、本サービス利用の申込をなした時点から本サービスの利用の申込を承諾しない旨の通知を受領するまでの間に本サービスを利用した場合には、当社は当該利用者に対し、利用期間に応じ日割で計算した料金相当額を請求できるものとします。
(料金のxx)
第27 条 利用契約が第9条に定める最低利用期間を経過する前に解除されたときにおいても、契約者は、別紙1に従い計算された当該最低利用期間に対応する料金を支払わなければなりません。
(料金等の支払方法)
第28 条 契約者は、別紙1 に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融
機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責 任がないものとします。
(割増金)
第29 条 料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
(遅延損害金)
第30 条 契約者が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5 %の割合で計算して得た額を、 遅延損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
(割増金等の支払方法)
第31 条 第29 条(割増金)および前条(遅延損害金)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
(消費税)
第32 条 契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法(平成6 年法律第109
号)および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
(端数処理)
第33 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第9 章 損害賠償
(損害賠償の範囲)
第34 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者に対し、本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知っ た時刻から起算して、連続して24 時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、損害の賠償をします。
2 前項の場合において、当社はその料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。
3 第1 項の場合において、当社に故意または重大な過失により本サービスを提供しなかった場合には、前項の規定は適用しません。
(免責)
第35 条 契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
ただし、当社の故意または重大な過失があった場合には、本条を適用しません。第10 章 雑則
(個人情報等の保護)
第36 条 当社が契約者から取得する個人情報は、当社が別途定める「個人情報保護基本方針」に基づき、取扱うものとします。
(当社の装置維持基準)
第37 条 当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を維持します。
(管轄裁判所)
第38 条 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(技術的条件)
第39 条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、別紙2 のとおりとします。付則
この利用規約は、平成 16 年 4 月 1 日から実施します。平成 16 年 9 月 1日 改訂
平成 17 年 4 月 1日 改訂平成 17 年 6 月 7日 改訂令和 元 年 10 月 1日 改訂
別紙1 2019年10月1日改定
【1 基本サービスの種類】
ダイヤルアップ接続サービス | ダイヤルアップ | (1)公衆アナログ回線、ISDN 回線、携帯電話、PHS 回線を利 |
ダイナミックタイプ | インターネット接続サー | 用して、ネットワークID にてインターネットに接続できます。 |
ビスを提供します。 | (2)サービス提供地域・アクセスポイントは当社が別途定めたも | |
(PPP 方式) | のを利用します。 | |
(3)15 分間以上の無通信状態があった場合、または接続を連 | ||
続3 時間以上行った場合には自切断します。 | ||
フレッツ接続サービス | フレッツISDN | (1)NTT 東日本および西日本が提供するフレッツISDN サービ |
フレッツISDN | インターネット接続サー | スのご契約が必要です。 |
ビスを提供します。 | (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および | |
(PPPoE方式) | 西日本がフレッツISDN サービスを提供する地域内で当社が | |
別途定めるものを利用します。 | ||
(3)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 | ||
フレッツ接続サービス | フレッツADSL | (1)NTT 東日本および西日本が提供するフレッツADSL サー |
フレッツADSL | インターネット接続サー | ビスのご契約が必要です。 |
ダイナミックタイプ | ビスを提供します。 | (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および |
(PPPoE方式) | 西日本がフレッツADSL サービスを提供する地域内で当社が | |
別途定めるものを利用します。 | ||
(3)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 | ||
フレッツ接続サービス | Bフレッツ | (1)NTT 東日本および西日本が提供するB フレッツサービス |
B フレッツ | インターネット接続サー | のご契約が必要です。 |
(ファミリー/マンション) | ビスを提供します。 | (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および |
ダイナミックタイプ | (PPPoE方式) | 西日本がB フレッツ・サービスを提供する地域内で当社が別 |
途定めるものを利用します。 | ||
(3)フレッツサービス内の対応タイプは別途当社が定めたものと | ||
します。 | ||
(4)B フレッツサービスでご利用タイプが変更になった場合は、 | ||
ネットワークID が変更になります。 | ||
(5)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 | ||
フレッツ接続サービス | 光ネクスト | (1)NTT 東日本および西日本が提供するフレッツ光ネクストの |
光ネクスト | インターネット接続サー | ご契約が必要です。 |
(ファミリー/マンション) | ビスを提供します。 | (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および |
ダイナミックタイプ | (PPPoE方式) | 西日本がフレッツ光ネクストを提供する地域内で当社が別途 |
定めるものを利用します。 | ||
(3)フレッツサービス内の対応タイプは別途当社が定めたものと |
します。 (4) フレッツ光ネクストでご利用タイプが変更になった場合は、ネットワークID が変更になります。 (5)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 | ||
フレッツ接続サービスフレッツISDN IP1 タイプ/IP8 タイプ | 接続の都度、契約ID毎に特定されたIP アドレスを付与する方式でインターネット接続サービスを提供します。 (PPPoE方式) | (1)NTT 東日本および西日本が提供するフレッツISDN サービスのご契約が必要です。 (2)予め当社に登録したISDN 回線を利用して、ネットワークIDにてインターネットに接続できます。 (3)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および西日本がフレッツISDN サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (4)IP1 タイプ及びIP8 タイプで使用するIP アドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (5)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 |
フレッツ接続サービスフレッツADSL IP1タイプ/IP8タイプ/IP16タイプ | 接続の都度、契約ID毎に特定されたIP アドレスを付与する方式でインターネット接続サービスを提供します。 (PPPoE方式) | (1)NTT 東日本および西日本が提供するフレッツADSL サービスのご契約が必要です。 (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および西日本がフレッツADSL サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (3)IP1 タイプ、IP8 およびIP16 で使用するIP アドレスは、当 社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 |
フレッツ接続サービス B フレッツ (ファミリー/マンション) IP1タイプ/IP8タイプ | 接続の都度、契約ID毎に特定されたIP アドレスを付与する方式でインターネット接続サービスを提供します。 (PPPoE方式) | (1)NTT 東日本および西日本が提供するB フレッツサービスのご契約が必要です。 (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および西日本がB フレッツ・サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (3)IP1 タイプ、IP8 およびIP16 で使用するIP アドレスは、当 社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 |
フレッツ接続サービス光ネクスト (ファミリー/マンション) IP1タイプ/IP8タイプ | 接続の都度、契約ID毎に特定されたIP アドレスを付与する方式でインターネット接続サービスを提供します。 (PPPoE方式) | (1)NTT 東日本および西日本が提供するフレッツ光ネクストのご契約が必要です。 (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および西日本がフレッツ光ネクストを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (3)IP1 タイプ、IP8 およびIP16 で使用するIP アドレスは、当 |
社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 | ||
2 .IPアドレス新規登録申請サービス | JPNIC にIP アドレスの新規登録申請を行いま す。 | フレッツ接続サービス IP8 タイプおよびIP16 タイプの契約者のみ |
【2 オプションサービスの種類】
種 類 | 提 供 条 件 | |
1.電子メールアドレスサービス | 電子メール機能を利用するために必要なメールアドレスを提供しま す。 | (1)契約者は電子メールアカウントとパスワードを指定します。 (2)電子メールアドレスに使用するホスト名およびドメイン名は当社がこれを指定します。 (3)1つの電子メールアドレスにおいて使用できる電子メールサーバ内ディスク容量は100Mバイトとします。 (4)前項(3)の制約を越える電子メールについては削除する場合があります。 (5)サービスの変更および解除の方法・規定は当社が別途定めるところによります。 (6)ウイルスチェックメール機能付き ※1 |
※1 ウイルスチェックメールご利用にあたっての注意事項
・本サービスによって、全てのウイルスが必ず検出・駆除できることは保証しておりません。当社は、本サービスがお客様の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、不具合が生じないことを含め、本件サービスに関して明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。また、当社は、本サービスがウイルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。
・本サービスの利用に関連して生じたお客さまおよび第三者の損害につき、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、当社は一切の補償・賠償を行いません。
・本サービスは圧縮を繰り返した回数が 9 回以下のファイルに含まれる感染ファイルを検知できます。(10 回以上圧縮されたファイルの検知はできません。)
・駆除できないウイルスが検知された場合、該当メールは削除されます。
・ファイルを uuencode 以外の方式でテキストエンコードしたものをメール本文に貼り付けたメールの場合、本サービスはそれを添付ファイルとみなしませんので、ウイルススキャンは行われません。
・Macintosh、MacOS(KanjiTalk)で動作するバイナリのウイルスには対応いたしておりません。
・S/MIME などのように暗号化された電子メールの添付ファイルはスキャンできません。
・電子署名付きのメールの添付ファイルにウイルスが検知された場合、署名は無効となります。
・メールソフトの From アドレスに「***@xxxx.xx」(本サービスをご契約したメールアドレス)が正確に設定されていないと、送信時のウイルスチェックの対象外となりますのでご注意ください。
・ヘッダ情報(From,To,Cc)にコメントがついている場合は、コメント部分が削除される場合がありますので、ご注意ください。
・ウイルス発見通知メールの設定を「通知しない」と変更し、ウイルス駆除できないため本サービスによりメールが削除された場合 メールが届いていない事に送信者・受信者ともに気づかない恐れがあります。本サービス申込時の初期設定を変更せずにご使用されることをおすすめします。
【3 基本サービスの通常料金(税込)】
サービス名 | ダイヤルアップ接続サービス |
ダイナミックタイプ | |
初期費用 | 2,200 円 |
月額基本料 | 2, 134 円 |
サービス名 | フレッツ接続サービス(ダイナミックタイプ) | ||
フレッツ ISDN | フレッツ ADSL | B フレッツ・光ネクスト(ファミリー/マンション) | |
初期費用 | 2,200 円 | ||
月額基本料 | 2, 134 円 | 2, 134 円 | 2, 134 円 |
サービス名 | フレッツ接続サービス(フレッツ ISDN 、ADSL ) | ||||
フレッツISDN IP 1 タイプ | フレッツISDN IP 8 タイプ | フレッツADSL IP 1 タイプ | フレッツADSL IP 8 タイプ | フレッツADSL IP 16 タイプ | |
初期費用 | 3,080 円 | 13,200 円 (IP アドレス取得代行手数料含む) | 3,080 円 | 13,200 円 (IP アドレス取得代行手数料含む) | |
月額基本料 | 5,280 円 | 7,480 円 | 7,370 円 | 12,650 円 | 21,780 円 |
サービス名 | フレッツ接続サービス(B フレッツ・光ネクスト) | |
B フレッツ・光ネクスト (ファミリー/マンション) | ||
IP 1 タイプ | IP 8 タイプ | |
初期費用 | 3,080 円 (IP アドレス取得代行手数料含む) | 13,200 円 (IP アドレス取得代行手数料含む) |
月額基本料 | 10,450 円 | 18,700 円 |
※ 申込み方法について。
・ 申込書のみの受付になります。
※ 支払い方法について。
・ 口座振替、請求書払いのみになります。
【4 オプションサービスの通常料金】
電子メールアドレスサービス | 月額使用料 374 円/アドレス ※1 |
電子メール自動転送サービス | 無料 |
ウイルスチェックメールサービス | 無料 |
※1 ダイナミックタイプのみ1 個目無料
【5 コースの変更】
・各コース間の変更では、解約、新規の扱いとなり、ネットワークID 、メールアドレス、IP アドレスは変更となります。
【6 料金の計算方法】
(6 ―1 基本サービス料金の計算方法)
・加入月の料金計算方法
下記の料金を合計した額を請求します。
・基本サービスの加入費用 ・基本サービスの月額基本料の日割り相当額は非課金とします。
基本サービスの月額基本料の日割り相当額は、当社が利用開始日から加入月の末日迄の日数に基づき日割り計算した額を非課金とします。
・平常月の料金計算方法下記の料金を合計した額を請求します。
・基本サービスの月額基本料
・解除月は暦月末日までサービスを提供します(ただし、第24 条による利用契約の解除の場合を除きます)。解除月の基本サービスの月額基本料は、1 ヵ月分を請求します。
・最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合の料金計算方法
最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合は、最低利用期間に対応する3ヶ月分の料金を計算します。
(6 -2 オプションサービス料金の計算方法)
・登録月の料金計算方法
下記の料金を請求します。
オプションサービスの登録費用
オプションサービスの月額基本料の日割り分(メールサービスのみ)
・平常月の料金計算方法
下記の料金を請求します。
オプションサービスの月額使用料
・解除月の料金計算方法
解除月は暦月末日までサービスを提供します。(ただし、第24 条による利用契約の解除の場合を除きます)。解除月のオプションサービスの月額使用料は、1ヵ月分を請求します。
【7 料金の表示方法】
・上記価格は消費税込みの金額で表示しています。
・本利用規約には、本体価格と消費税等の合計額を表示しておりますが、消費税等の計算の都合上、お客様が計算された金額と実際の請求額が異なる場合があります。
別紙2 ダイヤルアップ接続サービス技術的事項
1 .責任の分界点
ネットワークセンタを、責任分界点とします。
2 .技術的事項
接続に使用するソフトウェアとしてRFC1548 、RFC1570 に定められたプロトコルに準拠したPPP ソフトウェアを使用していただきます。