WEB口座振替受付サービス利用規定(こうふりネット)
WEB口座振替受付サービス利用規定(こうふりネット)
WEB口座振替契約受付サービス(名称「こうふりネット」。以下、「本サービス」といいます)の利用者(以下、
「お客様」といいます)は、以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。また、第1条後段及び第10条以下は、本サービスの引落口座として福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行の口座を指定する方のみに適用されます。
第1条(サービス内容)
本サービスは、福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行のうちいずれかの銀行が提供するサービスです(以下、本サービスを提供する銀行を「提供銀行」といいます)。お客様は、本サービスを通じて、収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する口座(以下、「対象口座」といいます)を対象として、パソコン・携帯電話その他の端末機(以下、「端末機」といいます)から、インターネットを通じて、預金口座振替契約の締結を申込めます。また、提供銀行は、収納機関の設定に従って、本サービスの引落口座として福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行の口座を指定し、かつFFG IDの会員登録を行ったお客様に対して、残高不足により口座引落のお手続ができなかった場合にお客様のメールアドレス宛に引き落としができなかった取引の
「収納機関名、引き落とし日、引き落とし金額」をお知らせすることがございます(以下、「振替不能通知」といいます。)。
第2条(使用可能端末機)
お客様が本サービスを利用するために使用できる端末機は、パソコン・携帯電話その他の端末機とします。
第3条(サービス利用可能時間)
お客様の本サービスの利用可能時間は、本サービス所定の時間内とします。ただし、この時間については、お客様に対する事前の通知なく変更することがあります。
第4条(預金口座振替の開始時期)
対象口座から収納機関に対する振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
第5条(規定の変更等)
(1)この規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化や、その他相当の事由があると認められる場合に、店頭表示、提供銀行ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める日から適用されるものとします。
第6条(個人情報の取扱い)
提供銀行および、お客様が本サービスの引落口座として指定する口座がある銀行(以下、「指定銀行」といいます)が、福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行のいずれかの銀行である場合における指定銀行(以下
「グループ指定銀行」といいます)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、「個人情報保護宣言」のとおり、お客様の個人情報を適切に取扱います。
第7条(収納機関への情報提供の委託等)
(1)お客様の委託に基づく預金口座振替契約の申込の確定等の情報の提供
預金口座振替契約の申込が確定し、または手続の不備等により申込が確定せず、もしくは当該確定後に預金口座振替契約が不成立となった場合には、提供銀行は、お客様の委託に基づきお客様に代わって収納機関に対し、その旨および手続に不備がある場合の不備の内容を通知するものとします。また、当該申込が確定し、預金口座振替契約が成立した場合、提供銀行は、その旨およびお客様の当該収納機関に対する預金口座振替申込に関する情報をお客様の委託に基づきお客様に代わって当該収納機関に送信します。当該申込に関する情報には、お客様の氏名、口座番号、メールアドレス、電話番号等の情報を含むものとし、提供銀行は、お客様の委託に基づきお客様に代わって、届出書または変更届により当該収納機関に送付するものとします。また、指定銀行がグループ指定銀行であって、提供銀行と指定銀行が異なる場合、預金口座振替契約の申込が確定し、または手続の不備等により申込が確定せず、もしくは当該確定後に預金口座振替契約が不成立となった場合には、指定銀行は、提供銀行を介して受けたお客様からの委託に基づき、お客様に代わって提供銀行を介して収納機関に対し、その旨および手続に不備がある場合の不備の内容を通知するものとします。また、当該申込が確定し、預金口座振替契約が成立した場合、指定銀行は、その旨およびお客様の当該収納機関に対する預金口座振替申込に関する情報をお客様の委託に基づきお客様に代わって提供銀行を介して当該収納機関に送信します。当該申込に関する情報には、お客様の氏名、口座番号、メールアドレス、電話番号等の情報を含むものとし、指定銀行は、お客様の委託に基づきお客様に代わって、届出書または変更届により、提供銀行を介して当該収納機関に送付するものとします。
(2)本人確認情報の提供
申込の確定に関し、グループ指定銀行は収納機関、および提供銀行と指定銀行が異なる場合における提供銀行に対し、お客様が指定銀行の普通預金口座を開設した際に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあり、お客様はこれに同意します。
(3)お客様への連絡
お客様が本サービスによりグループ指定銀行に対して行う預金口座振替契約の締結の申込および当該契約にかかる取引における手続きにおいて、当該申込または手続きに不備があった場合等、お客様への確認が必要な場合には、お客様からグループ指定銀行またはお客様の委託先であるグループ指定銀行を通じて収納機関に提供されたお客様のメールアドレスおよび電話番号に対して、グループ指定銀行、提供銀行または収納機関より直接連絡できるものとします。また、提供銀行は本サービスの引落口座として福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行の口座を指定するお客様の振替結果を当該収納機関に送信します。当該振替結果に関する情報には、振替不能通知を行った日時、及びお客様から振替不能通知にかかる拒否の申し出があ
った場合その旨の情報を含むものとします。
第8条(責任制限)
(1)本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害について提供銀行およびグループ指定銀行が責任を負うのは、提供銀行およびグループ指定銀行の故意または重過失と相当因果関係がある損害の場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
(2)通信手段の障害等が以下に該当する場合、そのために生じた損害については、提供銀行およびグループ指定銀行に責めのある場合を除き、提供銀行およびグループ指定銀行は一切の責任を負いません。
1 通信機器、回線等の障害により、本サービスの取扱が不能となったとき。
2 提供銀行およびグループ指定銀行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、提供銀行およびグループ指定銀行が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
(3)通信経路における情報漏洩等
公衆回線・専用電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客様の暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、提供銀行およびグループ指定銀行に責めがある場合を除き、提供銀行およびグループ指定銀行は一切の責任を負いません。
第9条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、提供銀行(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
次の第10条以下は、対象口座として福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行のうちいずれかの口座を指定する方のみに適用されます。
第10条(利用対象者)
本サービスの利用は個人に限るものとし、法人は対象外とします。
第11条(対象口座)
お客様が本サービスの引落口座として指定可能な対象口座は、キャッシュカード発行済みの指定銀行所定のお客様名義の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます)に限ります。
第12条(預金口座振替契約の締結手続(本人確認手続))
お客様が端末機による預金口座振替契約締結の申込を行う場合は、指定銀行宛に対象口座の口座保有店の支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下、「所定事項」)を指定銀行所定の方法により正確に伝達するものとします。
お客様が指定銀行宛に伝達した所定事項が、指定銀行に登録されている所定事項と各々一致した場合には、指定銀行は、お客様からの預金口座振替契約締結の申込があったものとみなし、預金口座振替契約の
締結手続を行います。
第13条(サービス利用停止)
お客様が、前条に定める所定事項を指定銀行所定の回数以上連続して入力された場合、指定銀行は、お客様に対する本サービスの提供を取止め、同日でのサービス利用を停止するものとします。
第14条(預金口座振替契約の締結)
(1)申込方法
お客様は、第12条に定める預金口座振替契約締結に必要な所定事項(お客様の本人確認情報等の個人情報、お客様と収納機関との契約を特定するためのお客様番号等の情報を含みます。)を、指定銀行所定の方法により正確に伝達することにより申込むものとします。
(2)申込の承諾
指定銀行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、指定銀行に通知するものとします。
申込内容の確認、通知が指定銀行所定の時限までに行われ、指定銀行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と指定銀行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、指定銀行はお客様に対し、承諾の通知を行うものとします。
当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は指定銀行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、指定銀行に責めがある場合を除き、指定銀行は一切の責任を負いません。
また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
(3)申込の不成立
以下の場合、お客様からの申込はなかったものとして取扱います。この場合、指定銀行はお客様に対して申込が不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。
1 お客様のキャッシュカードにつき紛失の届出があり、それに基づき指定銀行が所定の手続をとったとき
2 お客様の財産に対する差押等の止むを得ない事情があり、指定銀行が不適当と認めたとき
3 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったと指定銀行が判断したとき
4 指定銀行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
第15条(免責事項)
第12条により本人確認手続を経た後、預金口座振替契約の申込があった場合は、指定銀行はお客様を本人とみなし、端末・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、指定銀行に責めがある場合を除き、指定銀行は一切の責任を負いません。また、お客様はメールアドレスのセキュリティにも留意するものとし、指定銀行はこれについて責任を負いません。
第16条(届出の変更等)
お客様の氏名、住所、メールアドレスその他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに指定銀行所定の方法により届出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、指定銀行に責めがある場合を除き、指定銀行は一切の責任を負いません。 メールアドレス変更の届出がない場合には、第1条に基づく提供銀行による口座引落のお手続ができなかった場合のお知らせもできません。
第17条(通知等の連絡先)
指定銀行はお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客様が予め指定銀行に届出た住所、電話番号、メールアドレス等を連絡先とすることがあります。指定銀行が本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。指定銀行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第18条(規程等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる指定銀行の総合口座取引規定、普通預金規定などの各種取引規定、キャッシュカード規定、預金口座振替規定により取扱います。
十八親和銀行
以 上
(2022 年 10 月 28 日現在)