クラブのRIへの加盟申請書は理事会に提出するものとする。加盟申請書には、理事会が定める加盟金を添付しなければならない。加盟金は、米貨またはクラブの所在する国の 通貨によるその相当額とする。加盟は、理事会が申請を承認した日をもってその効力を生ずる。
国際ロータリー細則
第1条 定義
本条の語句は、本細則で使われる場合、他に明確に規定がない限り、次の意味を持つものとする。
1. 理事会: 国際ロータリー理事会
2. クラブ: ロータリークラブ
3. 組織規定: 国際ロータリー定款・細則と標準ロータリークラブ定款
4. ガバナー: ロータリー地区のガバナー
5. 会員: 名誉会員以外のロータリークラブ会員
6. RI: 国際ロータリー
7. RIBI: グレートブリテンおよびアイルランド内国際ロータリーという管理上の地域単位
8. 衛星クラブ: 潜在的クラブ。その会員は、スポンサークラブの会員でもある。
9. 年度: 7月1日に始まる12カ月間
第2条 国際ロータリーの加盟会員
2.010. RIへの加盟申請
2.020. クラブの所在地域
2.030. クラブによる標準ロータリークラブ定款の採用
2.040. 喫煙
2.050. クラブの合併
2.010. RIへの加盟申請
クラブのRIへの加盟申請書は理事会に提出するものとする。加盟申請書には、理事会が定める加盟金を添付しなければならない。加盟金は、米貨またはクラブの所在する国の通貨によるその相当額とする。加盟は、理事会が申請を承認した日をもってその効力を生ずる。
2.010.1. 新クラブ
新クラブの創立会員数は最低20名とする。
2.020. クラブの所在地域
新クラブの結成に必要な最低数の職業分類が存在する地域がある場合、そこに1つのクラブを結成することができる。1つ以上のクラブが既に存在するその同じ地域にも、クラブを結成することができる。参加型の活動をするクラブの所在地域は、全世界とするか、または、クラブ理事会の決定通りとするものとする。
2.030. クラブによる標準ロータリークラブ定款の採用
すべての加盟クラブは、標準クラブ定款を採用しなければならない。
2.030.1. 標準クラブ定款の改正
標準クラブ定款は、組織規定に述べられている方法で改正することができる。このような改正は、自動的に、各クラブの定款の一部となるものとする。
2.030.2. 1922年6月6日よりも前に加盟したクラブ
1922年6月6日よりも前に加盟したすべてのクラブも、標準クラブ定款を採用するものとする。しかし、標準クラブ定款と異なる規定を含む定款を持つこのようなクラブは、その異なる規定の下に運営する資格を有するものとする。ただし、異なる規定の正確な全文を1989年12月31日までに理事会に送付し、理事会の確認を受けていなければならない。それぞれのクラブ特有の規定は、そのクラブの標準クラブ定款の補遺規定であり、時折、改正される標準クラブ定款に近づけるため以外にはクラブで改正することはできない。
2.030.3. 理事会による標準クラブ定款の例外の承認
理事会は、RI定款・細則と矛盾しない限り、標準クラブ定款と一致しないクラブ定款の規定を承認できる。このような承認は、その土地の法令および慣習、または特殊な事情に従うために必要な場合に限られ、また出席している理事会メンバーの3分の2の賛成を必要とする。
2.040. 喫煙
喫煙が個人の健康に有害であることを認識し、会員ならびに来賓は各自、RIの名のもとに開かれる会合およびその他の行事中は、喫煙を控えるよう奨励されている。
2.050. クラブの合併
合併を求める同一地区内の2つ以上のクラブは、それぞれのクラブがRIに対する金銭上およびその他の義務を果たしていることを前提に、理事会にその旨申請するものとする。そのうちの1つまたは複数のクラブと同じ所在地域内に、合併したクラブを結成することができる。合併の申請には、それぞれのクラブが合併することに合意した証明書を添付しなければならない。理事会は、合併したクラブが、その記録史料の一部として、元の1クラブあるいは全クラブの名称、加盟日、RIの徽章およびその他の記章を保持することを許可することができる。
第3条 RI脱会、加盟停止、または加盟の終結
3.010. クラブのRI脱会
3.020. クラブの再結成
3.030. クラブを懲戒、加盟停止、または終結とする理事会の権限
3.040. 加盟が停止されたクラブの権利の引き渡し
3.050. 加盟が終結したクラブの権利の引き渡し
3.010. クラブのRI脱会
いずれのクラブも、RIに対する金銭上およびその他の義務を果たしている限り、加盟から離脱することができる。理事会が脱会通告を受理したときは、その脱会は直ちに効力を生ずるものとし、そのクラブの加盟認証状は事務総長に返還されなければならない。
3.020. クラブの再結成
加盟を終結させられたクラブが再結成を求めた場合、または同じ所在地域に新クラブが結成される場合、理事会は、加盟の条件として、このような元クラブに加盟金の支払いを求めるか否か、または、RIに対する元のクラブの負債の支払を求めるか否かを決定することができる。
3.030. クラブを懲戒、加盟停止、または終結とする理事会の権限
3.030.1. 不払あるいは会員報告不履行による停止または終結
会費またはRIに対するその他の金銭的債務または承認されている地区資金への賦課金の支払を怠ったクラブの加盟は、理事会においてこれを停止または終結させることができる。また、期限までに会員の変更を報告しなかったクラブの加盟も、理事会においてこれを停止させることができる。
3.030.2. 機能の喪失による終結
何らかの理由により、クラブが解体し、または例会を定期的に開かず、その他機能を遂行できなくなった場合は、理事会が、そのクラブの加盟を終結させることができる。機能が遂行できなくなったことを理由として終結に踏み切る前に、理事会は、ガバナーに終結の事情に関する報告書の提出を要請するものとする。
3.030.3. 財団の資金管理に関する方針の遵守を怠ったことによる加盟の停止または終結
理事会は、ロータリー財団の資金を不正に使用した会員、またはロータリー財団の資金管理の方針に違反した会員を保有しているクラブについて、その加盟を停止または終結させることができる。
3.030.4. 法的訴訟による終結
組織規定文書に定められたあらゆる改善措置を講じる前に、クラブがRIまたはロータリー財団
(理事、管理委員、役員、職員を含む)を相手に訴訟を起こしたり、訴訟を継続したりした場合、またはそのような訴訟を起こしたり、訴訟を継続したりする会員がクラブにいる場合、理事会はそのクラブの加盟を停止または終結させることができる。
3.030.5. 青少年保護に関する法の遵守を怠ったことによる加盟の停止または終結
理事会は、ロータリー関係の青少年プログラムと関連して、青少年保護に関する法に違反した会員に対するいかなる申し立てにも適切に対処することを怠ったクラブについて、その加盟を停止または終結させることができる。
3.030.6. 然るべき理由による懲戒
理事会は、然るべき理由がある場合には、クラブを懲戒処分にすることができる。ただし、問責書およびこれに関する聴聞の時と場所の通知が、聴聞の行われる少なくとも30日前までに、そのクラブの会長および幹事に郵送されていなければならない。聴聞会には、当該地区のガバナー、またはそのガバナーにより選ばれたパストガバナーが、地区が費用を負担して出席することができる。そのクラブには、弁護士をその聴聞における自己の代理人とする権利が与えられ
るものとする。聴聞を行った後、理事会全員の多数決をもって、クラブを懲戒もしくは加盟停止処分に付すか、または、全会一致をもって、クラブを除名することができる。
3.030.7. 加盟停止期間
理事会は、会費またはRIに対するその他の金銭的債務、または承認された地区資金への賦課金が全額支払われたと判断した時点で、または、ロータリー財団から支給された資金を不正に使用したり、ロータリー財団の資金管理方針に違反した会員の会員身分を終結したと判断した時点で、または、ロータリー関係の青少年プログラムと関連して、青少年保護に関する法に違反した会員に対するすべての申し立てに、クラブが適切に対処したという証拠があると判断した時点で、または、然るべき理由による懲戒に至った問題が解決されたと判断した時点で、加盟停止となっていたクラブの加盟会員としての権利を復帰させるものとする。そのほかのあらゆる事態にも、加盟停止の原因が6カ月以内に改善されなかった場合には、理事会はそのクラブを終結させるものとする。
3.040. 加盟が停止されたクラブの権利の引き渡し
理事会によって加盟資格が停止されたいかなるクラブも、加盟が停止されている間は、細則によりクラブに与えられているいかなる権利も持たないものとする。ただし、定款によってクラブに与えられている権利は保持するものとする。
3.050. 加盟が終結されたクラブの権利の引き渡し
RIの名称、徽章その他の記章を使用する特典は、そのクラブの加盟会員籍が終結したときに消滅するものとする。加盟が終結したとき、そのクラブは、RIの財産に対する所有権を失うものとする。事務総長は、このような元クラブの加盟認証状を回収するための措置を取るものとする。
第4条 クラブの会員身分
4.010. クラブ会員の種類
4.020. 正会員
4.030. 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン
4.040. 二重会員
4.050. 名誉会員
4.060. 公職
4.070. 会員身分の制約
4.080. RIの職員
4.090. 出席報告
4.100. 他クラブへの出席
4.110. 会員身分に関する規定の例外
4.010. クラブ会員の種類
クラブの会員の種類は、正会員と名誉会員の2種類とする。
4.020. 正会員
RI定款第5条第2節に定められた資格条件を有する者は、これをクラブの正会員に選ぶことができる。
4.030. 移籍ロータリアンまたは元ロータリアン
会員は、移籍会員または元クラブ会員を正会員に推薦することができる。正会員として推薦された移籍会員または元クラブ会員は、元クラブによって推薦されることもできる。選出によってクラブ会員数が職業分類の制限を一時的に超えることになっても、クラブの移籍会員または元クラブ会員の職業分類は、正会員に選ばれることを妨げるものであってはならない。他のクラブに対して負債がある場合、この候補者はクラブへの入会資格がない。元会員を入会させたいと望むクラブには、未納金が一切ない旨記したその会員候補者の元クラブからの書面による証拠を提出するよう、本人に要求するものとする。移籍ロータリアンおよび元ロータリアンの正会員としての入会には、転入先のクラブが、当該会員がかつて所属していたクラブの理事会から、同会員がそのクラブの会員であったとの証明を受理することを条件とするものである。クラブは、ほかのクラブから要請があった場合、ほかのクラブの会員候補者として考慮されている現会員または元会員が、未納金を負っているかどうかを記した文書を提供するものとする。要請から30日以内にそのような文書が提供されなかった場合、当該会員はそのクラブに対して金銭的債務がないと見なされるものとする。
4.040. 二重会員
当該クラブが設ける衛星クラブを除き、複数のクラブにおいて同時に正会員になることはできない。さらに、いかなる人も同一のクラブにおいて、正会員であると同時に名誉会員の資格を保持する ことはできない。
4.050. 名誉会員
4.050.1. 名誉会員の資格条件
ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人、およびロータリーの目的を支援したことでロータリーの友人であるとみなされた人を名誉会員に選ぶことができる。その人は、二つ以上のクラブで名誉会員の身分を保持できる。このような会員身分の存続期間は、会員となっているクラブの理事会によって決定されるものとする。
4.050.2. 権利および特典
名誉会員は、会費の納入を免除されるが、投票権を持たず、クラブのいかなる役職にも就くことができない。名誉会員は、職業分類を持たない。しかし、本人が会員となっているクラブのあらゆる会合に出席でき、クラブのその他のあらゆる特典を享受できる。名誉会員は、他のクラブにおいては、いかなる権利または特典も認められないものとする。ただし、例外として、ロータリアンの来賓としてではなく他のクラブを訪問する権利がある。
4.060. 公職
一定の任期の間選挙または任命によって公職にある者は、当該公職の職業分類の下にクラブの正会員となる資格を有しないものとする。この制約は、学校、大学その他の教育施設に奉職
する者、または裁判官に選出もしくは任命された者には適用されない。会員で一定の任期を持った公職に選出もしくは任命された者は、その公職に在任中、以前の職業分類の下に、引き続き会員としての身分を保持することができる。
4.070. 会員身分の制約
細則第2.030.節の規定にかかわらず、いかなるクラブも、RI加盟年月日に関係なく、定款その他の規定によって、性別、人種、皮膚の色、信条、国籍、または性的指向に基づき会員身分を制約すること、もしくはRI定款または細則に明白に規定されていない会員身分の条件を課すことはできない。本細則本節の規定に反するクラブ定款のいかなる規定、あるいは、その他のいかなる条件も無効とし、効力はないものとする。
4.080. RIの職員
クラブは、RIに雇用されている人を会員として保持できる。
4.090. 出席報告
各クラブは、各月の最終例会後15日以内に、そのクラブの例会における月次出席報告をガバナーに提出するものとする。無地区クラブの場合には事務総長に提出しなければならない。
4.100. 他クラブへの出席
各会員は、いつでも他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席する特典を持つものとする。ただし、以前に当該会員の会員身分を正当な理由で終結したクラブを除く。
4.110. 会員身分に関する規定の例外
クラブは、本細則の第4.010.節および第4.030.節~第4.060.節に従わない規定または要件を採択できる。そのような規定または要件は、本細則の上記の節の規定または要件に優先するものとする。
第5条 理事会
5.010. 理事会の任務
5.020. 理事会の決定の公表
5.030. 理事会決定に対する提訴
5.040. 理事会の権限
5.050. 理事会の会合
5.060. 通信による投票
5.070. 執行委員会
5.080. 理事会メンバーの空席
5.010. 理事会の任務
理事会は、RIの目的の推進、ロータリーの目的の達成、ロータリーの基本原則の研究と教育、ロータリーの理想、倫理および組織の特質の保存、ならびにロータリーを全世界に拡大する目的のために必要なあらゆることを行う義務を負うものとする。RI定款の第3条の目的を果たすため、理事会は戦略計画を採択するものとする。理事会は、各ゾーンでのRI戦略計画の実行を
監督するものとする。理事会は、規定審議会の各会合で戦略計画の進捗について報告しなければならない。
5.020. 理事会の決定の公表
すべての理事会の議事録や決定は、各理事会会合後またはその決定が下された後60日以内にロータリーのウェブサイトに掲載され、全会員に公表されるものとする。さらに、公式議事録に添付されるすべての補遺資料は、これを要請する会員が入手できるものとする。ただし、理事会によって機密または極秘とみなされる資料の掲載は除外できる。
5.030. 理事会の決定に対する提訴
理事会の決定は、理事会によって定められる規則の下、規定審議会の地区代表議員に提出される郵便投票を通じて提訴する以外に、これを覆すことができないものとする。提訴は、クラブが、少なくとも24の他クラブの同意を得て、正式に事務総長に提出しなければならない。24クラブのうち少なくとも半数は別の地区内のクラブでなければならない。提訴およびそれに対する同意はともに、理事会の決定後4カ月以内に受理されなければならず、事務総長はその後90日以内に上述の郵便投票を実施するものとする。このような提訴は、クラブ例会で正式に採択 され、クラブ会長と幹事が証明した決議書をもって行われるものとする。提訴の決定に当たって、地区代表議員が審議するのは、理事会の決定を支持するかどうかということだけである。ただし、事務総長が次に予定された規定審議会開催の前3カ月以内に提訴を受理した場合、理事会決定への提訴は、理事会決定を維持すべきかどうかを決定するため、規定審議会に提出され るものとする。
5.040. 理事会の権限
5.040.1. RIの業務の指示・管理
理事会は、次の方法によってRIの業務を指示・管理する。
(a) 組織の方針を設定すること。
(b) 事務総長による方針実施を評価すること。
(c) 定款、細則、1986年イリノイ州非営利財団法およびその後の改正によって与えられた権限を行使すること。
5.040.2. 役員および委員会に対する総括的管理・監督
理事会は、RIのすべての役員、役員xxxx、役員xxxx、委員会に対する総括的管理および監督を行うものとする。然るべき理由がある場合には、聴聞を行った上、役員、役員xxxx、役員xxxx、委員を罷免することができる。問責書を含む通知は、聴聞の行われる少なくとも 60日前に、罷免聴聞にかけられる人に届けられていなければならない。このような通知には、聴聞の日時と場所を明記し、郵便もしくは他の迅速な通信手段によって直接配達されるものとする。罷免聴聞にかけられる人は、聴聞において、弁護士を代理人とすることができる。役員、役員xxxx、役員xxxx、委員を罷免するには、理事会全員の3分の2の投票を必要とする。また、理事会は、第6.120.節に規定されるさらなる権限を持つものとする。
5.040.3. RI戦略計画実行の監督
各理事は、自分が選出されたゾーン、および交互に理事が選出されるもう一方のゾーン/組み合わされたゾーンにおけるRI戦略計画の実行を監督するものとする。
5.050. 理事会の会合
5.050.1. 期日、場所、および通知
理事会の会合は、理事会が決定する時と場所において開くか、もしくは会長の招集によって開くものとする。会合は、通知を必要としない場合を除き、開会日の少なくとも30日前までに、事務総長から、理事会の全員に通知されなければならない。理事会は、各年度に少なくとも2回会合を開かなければならない。理事会の公式会合に直接出席する代わりに、テレビ会議、インターネット、およびその他の通信設備を使って会議を開くことができる。
5.050.2. 定足数
RI定款または細則によってより多くの投票が必要とされる案件を除き、理事会のメンバーの過半数をもってすべての事項を処理するための定足数とする。
5.050.3. 年度の最初の会合
次期理事会の会合が、年次国際大会の終了直後に開催されるものとする。次期会長がこの会合の時と場所を定めるものとする。この会合における決定事項は、7月1日以後に、理事会で、または本条第5.060.節に述べられている方法のうちのいずれかによって承認されなければならない。承認後に、その決定は、初めて効力を発するものとする。
5.050.4. そのほかの出席者
会長xxxxは、理事会会合において、投票権を持たない出席者であるものとする。
5.060. 通信による投票
5.060.1. 非公式の会合
理事会は、会合に参加している全員が互いに意見を交換できる電話、インターネット、または他の通信手段を使って、その会合で発言し、決定することができる。このような会合への参加は、参加している人(たち)が会合に直接出席しているものとみなされる。
5.060.2. 非公式の決定
理事会は、会合を開かないで、書面による理事全員の一致した同意を得て議事を処理することができる。
5.070. 執行委員会
理事会は、職権上の委員を含め5名以上7名以下の委員により構成される執行委員会を任命することができる。執行委員会は、事務総長の業績の評価を少なくとも年に1度理事会に報告する。理事会は、この執行委員会に、理事会の会合と会合との中間期間中、理事会に代わって決定を行う権限を委任することができる。このような権限は、既にRIの方針が確立されている
事項に限られる。執行委員会は、理事会によって定められ、本節の規定に反しない職務権限によってその任務を遂行するものとする。
5.080. 理事会メンバーの空席
5.080.1. 補欠
理事に空席が生じた場合はいつでも、それがどのような理由であれ、理事会は、理事が選出された時点で同じゾーン(あるいはゾーン内のセクション)から選出された補欠を、残存期間を務める理事として選出するものとする。
5.080.2. 補欠が任務を果たせない場合
いかなる理由にせよ、補欠が任務を果たすことのできない場合には、その他の理事会メンバーが、空席の生じた当該ゾーン(あるいはゾーン内のセクション)から理事を選挙するものとする。選挙は、会長の決定に従って、次の理事会において、もしくは通信による投票によって行うものとする。
第6条 役員
6.010. 国際大会における役員の選挙
6.020. 副会長と財務長の選出
6.030. 事務総長の選挙と任期
6.040. 理事は再選されない
6.050. 役員の資格条件
6.060. 任期
6.070. 会長の空席
6.080. 会長エレクトの空席
6.090. 副会長または財務長の空席
6.100. 事務総長の空席
6.110. 理事の任務遂行不能
6.120. ガバナーの空席
6.130. 役員の報酬
6.140. 役員の任務
6.010. 国際大会における役員の選挙
年次国際大会において選挙される役員は、RIの会長、理事、xxxx、およびRIBIの会長、副会長、名誉会計である。
6.020. 副会長と財務長の選出
副会長と財務長は、次期会長が理事会の第1回会合で、2年目の任期を務めることになる理事の中から選任するものとする。この副会長と財務長は、7月1日より1年間その職を務めるものとする。
6.030. 事務総長の選挙と任期
事務総長は理事会が選出し、その任期は5年を超えないものとする。その選挙は、事務総長の任期の最終年の3月31日までに行われ、選挙後の7月1日に新しい任期が始まるものとする。事務総長は再選される資格を有するものとする。
6.040. 理事は再選されない
理事として、細則の定める全期間または理事会の定める期間を務めた人は、会長または会長エレクトを務める場合を除いて、再度理事職に就くことはできない。
6.050. 役員の資格条件
6.050.1. クラブ会員
RIの各役員は、クラブの瑕疵なき会員でなければならない。
6.050.2. 会長
RIの会長候補者は、会長に指名される以前にRIの理事としてその任期の全期を務めた者でなければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。
6.050.3. 理事
RIの理事候補者は、理事として推薦される以前にRIのガバナーとしてその任期の全期を務めた者でなければならない。ただし、全期に足りない在職であっても、理事会がこの規定の趣旨に照らして差し支えないものと認めた場合はこの限りでない。また、ガバナーを務めてから少なくとも3年が経過していなければならない。理事候補者はさらに、推薦される前の36カ月間に、少なくとも2回の研究会と1回の国際大会に出席していなければならない。
6.060. 任期
6.060.1. 役員
会長、理事、ガバナーを除き、各役員の任期は、選挙後の7月1日に始まるものとする。理事を除き、すべての役員は、1年またはその後継者が選挙されるまで在任するものとする。理事は2年またはその後継者が選挙されるまで在任するものとする。
6.060.2. 会長エレクト
会長に選挙された者は、次の年度の7月1日から会長エレクトを務め、同時に理事会のメンバーとなるものとする。会長xxxxは副会長に選ばれる資格はない。会長xxxxは、会長エレクトとしての任期を1年間務めた翌年に会長を務めるものとする。
6.060.3. 理事
各理事の任期は、選挙された年の翌年の7月1日に始まるものとする。
6.070. 会長の空席
会長が空席となった場合は、副会長が会長の地位を継ぎ、その他の理事会のメンバーの中から新たに副会長を選任するものとする。新会長と新副会長の選出により欠員となった理事は、本細則第5.080.節に従って埋めるものとする。
6.070.1. 会長と副会長の同時空席
会長と副会長の両役職が同時に空席となった場合、理事会は、そのメンバー(会長エレクト以外のメンバー)の中から新会長を選挙し、次に新会長が新副会長を選出するものとする。新会長と新副会長の選出により欠員となった理事は、本細則第5.080.節に従って埋めるものとする。
6.080. 会長エレクトの空席
6.080.1. 次期国際大会前の空席
次の国際大会の閉会前に会長エレクトに空席が生じた場合、会長指名委員会は、かかる会長xxxxが会長を務めるはずであったロータリー年度の会長xxxxを改めて選出しなければならない。このような選出は、できるだけ早く、定例委員会か緊急委員会において行わなければならない。このような会議を開くことができない場合は、郵便投票または他の迅速な通信手段によって選出を行うことができる。
6.080.2. 指名委員会手続による空席の補充
指名委員会は、第12.050.節と第12.060.節に従って既に選出した会長xxxxを、繰り上げて指名することができる。このような場合、委員会は、会長xxxxの役職のために改めてノミニーを選出しなければならない。
6.080.3. 空席を補充するに当たっての会長の任務
会長xxxxに生じた空席を補充するための指名手続は、会長が決定するものとする。その手続には、クラブに送付すべき委員会の報告およびクラブによる指名に関する規定が含まれていなければならない。その規定は、時間的に可能な限り、第12.060.節、第12.070.節、第12.080.節に従ったものでなければならない。空席の生じた時期が国際大会にxxxて、大会に先立ち、委員会の報告を全クラブに郵送し、クラブが対抗候補者を指名する時間的余裕がない場合、事務総長は、可能な範囲内で委員会の報告に関する通知を行うものとし、また国際大会の議場におけるクラブ代議員による対抗候補者の指名が許されるものとする。
6.080.4. 就任直前の空席
国際大会の閉会と、その直後の会長就任との間に生じた会長xxxxの空席は、7月1日に空位になっているものとみなし、第6.070.節に従って補充するものとする。
6.080.5. 空席に関する不測の事態
本節に規定されていないような不測の事態が起こった場合、会長が、取るべき手続を決定するものとする。
6.090. 副会長または財務長の空席
副会長または財務長の職が空席になった場合、会長は、2年目の理事の中から選び、未了の任期を務めさせるものとする。
6.100. 事務総長の空席
事務総長に空席が生じた場合、理事会は、最高5年を任期としてロータリアンを選挙するものとする。その任期は、理事会が決定した日をもって効力を発する。
6.110. 理事の任務遂行不能
理事会のメンバーがその任務を遂行できないほどの身体的状態になったと理事会の4分の3の投票で決定した場合、そのメンバーは、その決定後、直ちにその職を失い、本細則の規定に従って後任が選出されるものとする。
6.120. ガバナーの空席
6.120.1. 副ガバナー
ガバナー指名委員会は、ガバナーxxxxが提案した1名のパストガバナーを、選出の翌年度に任期を務める副ガバナーに選出できる。副ガバナーの役割は、xxxxが一時的あるいはxx的にガバナーとしての任務の続行が不可能となった場合に、xxxxの後任となることである。いかなる指名も指名委員会によって成されなかった場合には、ガバナーエレクトが1名のパストガバナーを副ガバナーとして選出できる。
6.120.2. 理事と会長の権限
副ガバナーがいない場合、理事会は、残存任期中ガバナーの空席を埋めるために、資格条件を備えたロータリアンを選挙する権限を有するものとする。会長は、理事会によってその空席が補充されるまで資格条件を備えたロータリアンを、アクティングガバナー(臨時のガバナー)として任命することができる。
6.120.3. ガバナーの一時的任務遂行不能
副ガバナーがおらず、ガバナーが一時的にその任務を執り行うことができない場合、会長は資格条件を備えたロータリアンをアクティングガバナー(臨時のガバナー)として任命することができる。
6.130. 役員の報酬
事務総長は報酬を受ける唯一の役員とする。理事会がその報酬額を定めるものとする。理事会が定めた経費支弁方針に従って認められている妥当かつ領収書を伴う経費の支払い以外、その他の役員や会長ノミニーに対しては、謝意、謝礼金、これに相当する支払いを含め、一切支払いが行われないものとする。
6.140. 役員の任務
6.140.1. 会長
会長は、RIの最高役員とする。会長は、
(a) 全世界のロータリアンにとって前向きかつ意欲を引き出すリーダーとなる。
(b) 理事会の議長となり、理事会の全会合を主宰する。
(c) RIの第1の代弁者とする。
(d) すべての国際大会およびRIのほかのすべての国際会合を主宰する。
(e) 事務総長に助言する。
(f) 理事会により割り当てられた、さらなる任務と責務を有する。
6.140.2. 会長エレクト
会長エレクトは、理事会のメンバーとして、また本細則に規定する任務および権限のみを持つものとする。ただし、会長または理事会から、その他の任務を託される場合もある。
6.140.3. 事務総長
事務総長は、RIの最高執行責任者とする。最高執行責任者である事務総長は、理事会の指示監督の下にRIの日々の管理に責任を負う。事務総長は、RIの財務運営を含め、方針の実施、運営、管理について会長と理事会に責任を負うものとする。事務総長はまた、理事会によって定められた方針をロータリアンおよびクラブに知らせるものとする。事務総長は、RI事務局職員の監督に単独で責任を負うものとする。事務総長は、理事会に対して年次報告を行うものとし、その報告は、理事会の承認を経た上で、年次国際大会に提出しなければならない。事務総長は、理事会の要求する金額の契約履行保証をもって、誠実な任務の遂行を誓約するものとする。
6.140.4. 財務長
財務長は、事務総長から定期的に財務関連情報を受け取り、RI財務運営について事務総長と協議するものとする。財務長は、理事会に財務報告をし、また年次国際大会で報告するものとする。財務長は、理事の職責に属する任務と権限のみ有するが、会長または理事会から、その他の任務を託される場合もある。
第7条 規定審議会
7.010. 立法案の種類
7.020. 立法案の提出者
7.030. クラブ提出の立法案を地区で承認
7.035. 制定案と見解表明案の締切日
7.037. xxの手続で提出された立法案、欠陥のある立法案
7.040. 立法案の審査
7.050. 理事会での立法案の審査
7.060. 非常事態における立法案の審議
7.010. 立法案の種類
規定審議会で審議される立法案は、制定案と見解表明案に限るものとする。組織規定を改正しようとする提案は、制定案と称する。RIの立場を表明しようとする提案は、見解表明案と称するものとする。
7.020. 立法案の提出者
制定案は、クラブ、地区大会、RIBI審議会または大会、規定審議会、および理事会が提案できる。見解表明案は理事会のみが提案できる。理事会は、管理委員会の事前の承諾なしには、ロータリー財団に関する立法案を提出しないものとする。
7.030. クラブ提出の立法案を地区で承認
クラブの制定案は必ず地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI地区審議会において、地区内のクラブの承認を受けなければならない。地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI地区審議会に制定案を提出する時間的余裕がない場合、ガバナーの実施する郵便投票を通じて地区内クラブの票決を求めることもできる。この郵便投票は、第14.040.節の手続にできるだけ沿った形で行うものとする。事務総長に送達される制定案には、地区大会や地区立法案検討会や RIBI地区審議会での審議、または、郵便投票の票決により承認されたことを明記したガバナーの証明書を添付するものとする。いかなる地区も、1回の規定審議会につき5件より多くの制定案を提案もしくは承認すべきではない。
7.035. 制定案と見解表明案の締切日
制定案は、すべて規定審議会の開かれるロータリー年度の前年度の12月31日までに、RI事務総長に提出されなければならない。理事会は、緊要性があると判断した制定案を、規定審議会の開かれるロータリー年度の12月31日までに、事務総長に提案、提出することができる。理事会の提出する見解表明案については、規定審議会が閉会するまでこれを受理し、その票決を行うことができる。
7.037. xxの手続で提出された制定案、欠陥のある制定案
7.037.1. xxの手続で提出された制定案
次の条件を満たしていれば、xxの手続で提出した制定案と見なされる。
(a) それぞれ、細則第7.035.節に記載されている締切日までに事務総長に送付されていること。
(b) 立法案の提案者に関する細則の第7.020.節の規定に合致していること。
(c) クラブが提出したとき、地区の承認に関する細則の第7.030.節の規定を満たしていること。
(d) 提案者は、立法案が検討を求める課題あるいは問題を明記し、その立法案がどのようにその課題あるいは問題に対処または解決するかを説明する趣旨および効果に関する声明文を、300語以内で提出すること。
7.037.2. 欠陥のある制定案
次の場合、制定案は欠陥があると見なされる。
(a) 二つ以上の異なる意味に解釈できる場合。
(b) 組織規定の関係個所をすべて改正していない場合。
(c) その採択が法令に反する場合。
(d) RI細則またはRI定款に抵触するような形で標準ロータリークラブ定款を改正する場合、またはRI定款に抵触するような形でRI細則を改正する場合。
(e) 管理または施行が不可能な場合。
7.037.3 欠陥のある見解表明案
見解表明の形式をとっているが、RIの見解案を言明していない場合、見解表明案は欠陥があると見なされる。
7.040. 立法案の審査
定款細則委員会は、事務総長に提出されたすべての立法案を点検し、規定審議会に回付する。また、以下を行うことができる。
7.040.1. 理事会に代わって、欠陥のある立法案を訂正するために適切な修正を提案者に提言する。
7.040.2. 理事会に代わって、実質的には同種の立法案の提出者に、その提案に代わる折衷案を提言する。
7.040.3. 提案者たちが折衷案に同意しない場合、同種の提案の趣旨を最もよく表現するような代案を事務総長から審議会に回付するよう理事会に提言する。
7.040.4. xxの手続きで提出された立法案であるか否か、欠陥のある立法案であるか否かを理事会に提言する。
7.040.5. 委員会が欠陥のある立法案であると決定した場合、事務総長が規定審議会に回付しないよう理事会に提言する。
7.040.6. 第9.140.2.項に定義される他の任務を遂行する。
7.050. 理事会での立法案の審査
理事会(理事会に代わって定款細則委員会によって)はすべての立法案本文を審査し、欠陥があれば、提案者にその旨通告し、可能であれば修正を提言するものとする。
7.050.1. 同種の立法案
実質的に同種の立法案が提出されている場合、理事会(理事会に代わって定款細則委員会)は、提案者たちに折衷案を提言できる。提案者たちが折衷案に同意しない場合、理事会は、定款細則委員会の助言に基づき、事務総長に対し、同種の提案の趣旨を最もよく表現するような代案を規定審議会に回付するよう指示できる。このような折衷案および代案となる立法案は、そのようなものとして別個に指定され、所定の締切日に拘束されないものとする。
7.050.2. 規定審議会に回付されない立法案
定款細則委員会の助言に基づき、第7.040.4.項に従い、立法案がxxの手続きで提出されていない、または欠陥があると理事会が決定した場合、理事会は、その立法案を審議のため規定審議会に回付しない旨指示できる。理事会がこのような決定をした場合は、事務総長が提案者にこの旨通告するものとする。いずれの場合も、規定審議会でこの立法案を審議するには、その提案者は、規定審議会議員の3分の2の同意を得なければならない。
7.050.3. 審議会に提出する修正案および立法案の回付
立法案の修正案はすべて、理事会(理事会に代わって定款細則委員会)によって提出の締切日が延期されない限り、規定審議会が開かれる前のロータリー年度の3月31日までに、提案者から事務総長に提出しなければならない。第7.050.2.節の規定に従い、事務総長は、期日通りに提出されたすべての修正案を含め、xxの手続きで提出された全立法案を規定審議会に回付しなければならない。
7.050.4. 立法案の公表
事務総長は、規定審議会が開かれるロータリー年度の9月30日までに、定款細則委員会により審査、承認された趣旨および効果に関する提案者の声明文とともに、xxの手続きで提出されたすべての立法案の写しを、各地区ガバナー、規定審議会の全構成員、希望したクラブの幹事に提供する。立法案は、ロータリーのウェブサイトからも入手できるようにしなければならない。
7.050.5. 審議会における立法案の審議
規定審議会は、xxの手続で提案された立法案ならびにそれらに対する修正案を審議してこれに対する決定を行わなければならない。
7.060. 非常事態における立法案の審議
理事会は、理事の3分の2の多数によって、非常事態の存在することを宣言し、次のように立法案を審議する権限を有する。
7.060.1. 審議会で審議される非常時立法案
臨時審議会に提出された立法案は、各組織規定に定められている提出締切日を過ぎてもそのような審議会で審議できる。ただし、時間的に可能な限り、これらの規定に定められている手続に従うものとする。
7.060.2. 立法案の採択
非常事態下にこれらの規定に基づいて規定審議会で立法案を採択するには、出席者の投票の3分の2の賛成票を要するものとする。
第8条 決議審議会
8.010. 決議審議会の会合
8.020. 決議案
8.030. 決議案の提出者
8.040. クラブ提出の決議案を地区で承認
8.050. | 決議案の締切日 |
8.060. | xxの手続で提出された決議案、欠陥のある決議案 |
8.070. | 決議案の審査 |
8.080. | 理事会での決議案の審査 |
8.010. | 決議審議会の会合 |
決議審議会は、毎年開催されるものとする。決議審議会は電子的コミュニケーションを通じて招集されるものとする。
8.020. 決議案
決議審議会の意見の表明である案件は、決議案と称するものとする。
8.030. 決議案の提出者
決議は、クラブ、地区大会、RIBI審議会または大会、および理事会が提案できる。
8.040. クラブ提出の決議案を地区で承認
クラブの決議案は必ず地区大会、地区立法案検討会、またはRIBI地区審議会において、地区内のクラブの承認を受けなければならない。事務総長に送達される決議案には、地区大会や地区立法案検討会やRIBI地区審議会での審議、または、郵便投票の票決により承認されたことを明記したガバナーの証明書を添付するものとする。
8.050. 決議案の締切日
決議案は、その案件が審議される決議審議会の開催年度の前年度6月30日までに、事務総長に書面で提出されなければならない。理事会の提出する決議案については、決議審議会が閉会するまでこれを受理し、その票決を行うことができる。
8.060. xxの手続で提出された決議案、欠陥のある決議案
8.060.1 xxの手続で提出された決議案
次の条件を満たしていれば、xxの手続で提出した決議案と見なされる。
(a) それぞれ、細則第8.050.節に記載されている締切日までに事務総長に送付されていること。
(b) 決議案の提案者に関する細則の第8.030.節の規定に合致していること。
(c) クラブが提出したとき、地区の承認に関する細則の第8.040.節の規定を満たしていること。
8.060.2 欠陥のある決議案
次の場合、決議案は欠陥があると見なされる。
(a) 組織規定の文言と精神に抵触する行為もしくは意見表示を必要とする場合。
(b) RIのプログラムの範囲内にない場合。
8.070. 決議案の審査
定款細則委員会は、事務総長に提出されたすべての決議案を点検し、決議審議会に回付するものとする。また、以下に関する判断を理事会に推奨できる。
8.070.1. xxの手続で提出された決議案か否か、および
8.070.2. 委員会が欠陥があると決定した決議案を、事務総長が決議審議会に回付しないか否か。
8.080. 理事会での決議案の審査
理事会(理事会に代わって定款細則委員会によって)はすべての決議案本文を審査し、欠陥があれば、提案者にその旨通告するものとする。
8.080.1 審議会に回付されない決議案
定款細則委員会の助言に基づき、決議案がxxの手続きで提出されていない、または欠陥があると理事会が決定した場合、理事会はその決議案を審議のため審議会に回付しない旨指示するものとする。理事会がこのような決定をした場合は、事務総長が提案者にこの旨通告するものとする。
8.080.2 審議会における決議案の審議
決議審議会は、xxの手続で提案された決議案を審議してこれに対する決定を行わなければならない。
8.080.3 決議案の採択
決議案は、決議審議会で投票する代表議員の少なくとも過半数の賛成票で、採択することができる。
第9条 規定審議会と決議審議会の議員
9.010. 規定審議会と決議審議会の議員
9.020. 投票権を有する審議会議員の資格条件
9.030. 審議会地区代表議員の任務
9.040. 代表議員の任期
9.050. 役員とその任務
9.060. | 指名委員会手続による代表議員の選出 |
9.070. | 地区大会における代表議員の選挙 |
9.080. | 郵便投票による代表議員の選挙 |
9.090. | 通知 |
9.100. | 信任状委員会 |
9.110. | 特別議員 |
9.120. | 審議会の定足数 |
9.130. | 審議会手続 |
9.140. | 審議会運営委員会:定款細則委員会の任務 |
9.150. | 審議会の決定 |
9.160. | 開催地の選定 |
9.170. | 審議会の臨時会合 |
9.180. | 暫定規定 |
9.010. | 規定審議会と決議審議会の議員 |
規定審議会と決議審議会は、以下に述べる投票権を有する議員と投票権を有しない議員によって構成される。
9.010.1. 代表議員
第9.060.節、第9.070.節、および第9.080.節の規定により、地区ごとに1名の代表議員が地区内クラブから選挙されるものとする。各無地区クラブは、それぞれ、クラブにとって都合のよい地区を選び、その地区の代表議員に、自クラブを代表させるものとする。代表議員は投票権を有する議員とする。
9.010.2. 議長、副議長、議事運営手続の専門家
審議会議長、副議長、議事運営手続の専門家は、次期会長が審議会の直前年度に選出し、3年間または後任者が選出されるまで任務を務めるものとする。議長および副議長は、議長席にあって可否同数の場合、これを決定する投票を行うことができるが、それ以外の場合には、投票権を有しない議員とする。
9.010.3. 定款細則委員会
RI定款細則委員会の委員は、審議会の投票権を有しない議員で、審議会運営委員を務める。同委員会は、第9.140.1.項と第9.140.2.項に規定する任務と責務を負うものとする。
9.010.4. 会長、会長エレクト、理事、および事務総長
会長、会長エレクト、他の理事会のメンバー、および事務総長は、審議会の投票権を有しない議員とする。
9.010.5. 元会長
すべての元RI会長は、審議会の投票権を有しない議員とする。
9.010.6. 管理委員
管理委員会の選んだロータリー財団管理委員1名は審議会の投票権を有しない議員とする。
9.010.7. 特別議員
会長が任命した場合、3名まで規定審議会の投票権を有しない特別議員とすることができる。この特別議員は、後段の第9.110.節に規定する任務と責務を負い、審議会議長の指示の下にその任務を遂行するものとする。
9.020. 投票権を有する審議会議員の資格条件
9.020.1. クラブ会員
審議会の議員は、いずれも、クラブの会員でなければならない。
9.020.2. 元役員
各代表議員は、選挙時に、RI役員として全期務めたことがある者でなければならない。しかし、元役員が地区内で得られないということを当該ガバナーが証明し、RI会長の同意が得られたときは、ガバナーとして全期務めていないロータリアンやガバナーエレクトを選んでも差し支えない。
9.020.3. 資格要件
審議会の代表議員となる資格を得るには、代表議員としての資格についてよく知っていなければならず、代表議員の資格要件、任務、責任を理解していることを記した署名入りの声明書を事務総長に提出しなければならない。また、代表議員は、この任務と責務を引き受け、これを誠実に果たすための資格と意思、および能力を持ち備え、規定審議会にその会期全体を通じて出席し、決議審議会に積極的に参加しなければならない。
9.020.4. 被選資格がない
審議会の投票権を有しない議員、または、RIもしくは地区またはクラブの常勤、有給の職員は、審議会の投票権を有する議員となることができない。
9.030. 審議会地区代表議員の任務
代表議員は、次の任務を有するものとする。
(a) クラブが立法案を提出する場合、その作成を援助すること。
(b) 地区大会およびその他の地区の会合で、立法案と決議案を討議すること。
(c) 地区内のロータリアンの意向をよく知っておくこと。
(d) 審議会に提出された立法案と決議案のすべてに批判的検討を加え、審議会に、それらの見解を的確に伝えること。
(e) RIのxxな立法当務者として行動すること。
(f) 審議会の会議に、会期の全部を通じ、出席すること。
(g) 決議審議会に参加すること。
(h) 審議会終了後、地区内の各クラブに、審議会の審議に関する報告をすること。
(i) 地区内クラブが今後の規定審議会へ提出する立法案を作成するのを援助するために、いつでも地区内クラブの相談にのること。
9.040. 代表議員の任期
各代表議員の任期は、選出された年度の翌年度の7月1日に始まるものとする。各代表議員は、
3年間、または後任者が選出、証明されるまで任期を務めるものとする。
9.050. 役員とその任務
審議会の役員は、議長、副議長、議事運営手続の専門家(parliamentarian)、および幹事から成る。
9.050.1. 議長
議長は、審議会の会議の司会者となり、この細則および会議運営手続規則の関係規定に掲げられている職務、ならびに通常その職責に属する任務を行うものとする。
9.050.2. 副議長
副議長は、議長の決定または他の事情によって、司会を務めるものとする。また、副議長は、議長の決定により議長を補佐するものとする。
9.050.3. 議事運営手続の専門家
議事運営手続の専門家は、議事運営手続に関する件で議長と審議会に提言、助言するものとする。
9.050.4. 幹事
事務総長は、審議会幹事となる。ただし、会長の承認を得て、自分に代わって幹事を務める者を任命することができる。
9.060. 指名委員会手続による代表議員の選出
9.060.1. 選出
代表議員および補欠議員は、指名委員会の手続によって選出されるべきである。指名委員会の手続は、対抗候補者またはその結果としての選挙を含め、規定審議会の開かれる2年前の年度に実施され、完了するものとする。指名委員会手続は、本節の規定に矛盾しない限り、第 14.020.節に定める地区ガバナー指名委員会の手続きに準拠するものとする。代表議員の候補者は指名委員会の委員となる資格がないものとする。
9.060.2. 指名委員会委員の選出方法を採択できなかった場合
指名委員の選出方法を採択できなかった地区は、地区内クラブの会員であり、委員を務める意思があり、実際に務めを果たすことのできるすべてのパストガバナーを指名委員会に起用するものとする。代表議員の候補者は指名委員会の委員となる資格がない。
9.060.3. 代表議員も補欠議員も務めを果たせない場合
代表議員およびその補欠議員が務めを果たせない場合、ガバナーは、地区内クラブの他の適格な会員を審議会における代表議員に指名することができる。
9.070. 地区大会における代表議員の選挙
9.070.1. 選挙
地区が指名委員会手続を使用しないと決めた場合、年次地区大会にて、またRIBI内の地区の場合は地区審議会にて、代表議員および補欠議員を選挙してもよい。選挙は規定審議会が開かれる2年前の年度に行うものとする。RIBIにおいては、規定審議会の開かれる年度の2年前の10月1日を過ぎてから開かれる地区審議会において選挙されるものとする。
9.070.2. 推薦
地区内のクラブは、代表議員を務める意思があり、実際に務めが果たせることを示している者で、審議会議員となる資格のある地区内のクラブ会員を代表議員の候補者として推薦できる。クラブは、その推薦を文書で行うものとする。この文書には、クラブ会長と幹事の署名がなけれ
ばならない。この推薦書は、ガバナーに提出され、地区大会においてクラブの選挙人に提示されるものとする。
9.070.3. 代表議員と補欠議員の選出
過半数の投票を得た候補者を規定審議会と決議審議会の代表議員とする。候補者が2名しかいない場合、過半数が得られなかった候補者を補欠議員とし、議員が務めを果たせない場合にのみその任に就くものとする。候補者が2名を上回る場合は、投票は単一移譲式投票方式によるものとする。この単一移譲式投票方式による投票において1名の候補者が過半数を得た場合、第2位の票数を得た候補者が補欠議員となるものとする。各クラブは、そのクラブが有するすべての票を投じる1名の選挙人を指定するものとする。2票以上を有するクラブが投じるすべての票は、同じ候補者に投じられるものとする。3名以上の候補者がおり単一移譲式投票方式が必要とされる、または用いられる投票において、2票以上を有するクラブが投じるすべての票は、同じ優先順位に従って候補者に投じられるものとする。
9.070.4. 代表議員の候補者が1名のみ
地区で候補者に指名された者が1名のみであった場合、投票は行わないものとする。ガバナーはその被指名者を審議会における代表議員として公表するものとする。ガバナーはまた、地区内クラブの会員である適格なロータリアンを、補欠議員として任命するものとする。
9.070.5. クラブから代表議員を推薦
候補者を指名するクラブがこの候補者の所属クラブでない場合、この指名が認められるには、候補者の所属クラブが書面で明確に同意するものとし、また、この文書にはクラブの会長と幹事の両方が署名するものとする。
9.080. 郵便投票による代表議員の選挙
9.080.1. 理事会による郵便投票の承認
事情により必要のある場合、理事会は、地区に対しその地区の審議会代表議員または補欠議員を郵便投票によって選ぶことを認めている。その場合ガバナーは、その代表議員候補者を推薦するよう公式の要請書を作成し、その地区内各クラブの幹事に漏れなく郵送されるようにしなければならない。推薦は、すべて書面により行われ、そのクラブの会長および幹事がこれに署名しなければならない。これらの推薦書はガバナーの定める期日までにガバナーのもとに届いていなければならない。ガバナーは、推薦された有資格被指名者をアルファベット順に載せた投票用紙を作らせ、これを各クラブに郵送させた上、郵便投票を実施すべきものとする。ガバナーの定めた期日までに、自分の氏名を投票用紙から除外することを書面で要請した候補者は除くものとする。各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この投票権の数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。ガバナーは、本項に規定する郵便投票手続を実施することを目的とした委員会を任命することができる。
9.080.2. 郵便投票による選挙
地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもって、審議会代表議員および補欠議員を郵便投票によって選出することができる。郵便投票は、年次地区大会が開かれた月の翌月に、実施されるものとする。この郵便投票は、第9.080.1.項に掲げられている規定に従って実施されるものとする。
9.080.3. クラブから代表議員を推薦
候補者を指名するクラブがこの候補者の所属クラブでない場合、この指名が認められるには、候補者の所属クラブが書面で明確に同意するものとし、また、この文書にはクラブの会長と幹事の両方が署名するものとする。
9.090. 通知
9.090.1. 代表議員を事務総長に報告
審議会の代表議員および補欠議員の氏名は、選出後直ちに、ガバナーが事務総長に報告するものとする。
9.090.2. 審議会代表議員の氏名の公表
各審議会招集の少なくとも30日前までに、事務総長は、ガバナーから報告を受けている審議会代表議員の氏名を代表議員に公表しなければならない。
9.090.3. 議長、副議長、および議事運営手続の専門家の氏名の公表
議長、副議長、および議事運営手続の専門家の氏名は、事務総長からすべてのクラブに公表されるものとする。
9.100. 信任状委員会
会長は、信任状委員会を任命しなければならない。信任状委員会は、規定審議会の開かれる前に会合するものとする。この委員会は信任状を審査し、その査証をしなければならない。委員会の決定はいかなる場合でも、規定審議会がこれを審査することができる。
9.110. 特別議員
立法案の公表直後に、規定審議会議長は、直ちに、一定の立法案件を指定して、これを各特別議員に付託するものとする。各特別議員は、割り当てられた立法案件すべてを検討し、各案件について、審議を容易にし、十分討議されなかった立法案件の採択に対する賛否の意見について規定審議会に情報を提供する用意をしておかなければならない。
9.120. 審議会の定足数
投票権を有する各審議会の議員の2分の1を定足数とする。投票権を有する各議員は、投票に付せられた各案件につき1票のみを投じる権利を有する。審議会においては、委任状による代理者の投票を認めないものとする。
9.130. 審議会手続
9.130.1. 会議運営手続規則
第9.140.節の規定に従って、規定審議会はその都度、議事の運営に必要と考える手続規則を採用できるものとする。かかる規則は本細則に沿ったものでなければならず、次の規定審議会で変更されるまで有効とされるものとする。各決議審議会は、審議会運営委員会により採択された会議運営手続規則に従って実施されるものとする。
9.130.2. 異議の申し立て
議長のいかなる裁定にも規定審議会に異議を申し立てることができる。議長の決定を覆すためには規定審議会の過半数の投票が必要とされる。
9.140. 審議会運営委員会、定款細則委員会の任務
議長および副議長、定款細則委員会をもって構成される審議会運営委員会を設ける。審議会議長は、審議会運営委員会の委員長となる。
9.140.1. 審議会運営委員会の任務
審議会運営委員会は規定審議会の会議運営手続規則と立法案の審議順序を推奨し、決議審議会の会議運営手続規則と立法案の審議順序を採択するものとする。また、審議会運営委員会は、委員会または審議会が、立法案またはその修正案の中に欠陥を見つけた場合、できれば、それを直すために必要な修正を規定審議会のために起草、改訂する。審議会運営委員会は、審議会の採択する制定案が十分効果を発揮できるように、細則と標準クラブ定款の関連個所の修正文案を作成する。さらに、関連個所の修正を明示した規定審議会報告書を作成する。
9.140.2. 定款細則委員会委員の他の任務
定款細則委員会は、立法案の公表前にすべての立法案の趣旨と効果を検討し、これを承認するものとする。立法案の公表直後に、審議会議長は、立法案件を定款細則委員会の各委員に割り振るものとする。各定款細則委員は、自分に割り振られた立法案をすべて研究し、立法案の各案件の趣旨、背景、効果について、また、案件の欠陥について規定審議会に報告する準備をしなければならない。
9.150. 審議会の決定
9.150.1. 議長の報告
議長は、審議会終了後10日以内に、規定審議会と決議審議会の決定に関する詳細な報告を事務総長に提出しなければならない。
9.150.2. 事務総長の報告
事務総長は、各クラブの幹事に対し、規定審議会と決議審議会が採択した立法案または決議のすべてについて、審議会の行った決定に関する報告書を各審議会閉会後2カ月以内に送付するものとする。報告書には、規定審議会の行った決定に対し、反対の意思を表示しようとするクラブのために、その表示に用いる書式を添付しなければならない。
9.150.3. 審議会の決定に関する反対
立法案の採択に関する規定審議会の決定に対して反対の意思を表示したクラブからの書式は、クラブ会長が証明しなければならず、かつ、事務総長の報告に明記されている期日までに事務総長のもとに届くように提出されなければならない。その期日は事務総長の報告の郵送後少な くとも2カ月後とする。事務総長は、規定審議会の決定に対して反対の意思を表示したクラブからxxに提出されたすべての書式を調べ、表にするものとする。
9.150.4. 審議会の決定の一時保留
立法案に関する審議会決定は、クラブの有効投票の少なくとも5パーセントに相当するクラブが反対の意思表示をした場合、その効力は一時保留されるものとする。
9.150.5. 郵便投票によるクラブの投票
承認された立法案の1件または数件が、クラブの反対のために、一時保留とされた場合、事務総長は、その一時保留後、1カ月以内に、投票用紙を作成し、各クラブの幹事に配布するものとする。投票は一時保留とされた立法案について審議会決定に賛成するか否かという質問を提起するものとする。各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、審議会閉会に先立つ、直前のクラブ請求書の期日におけるクラブの会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。クラブの投票は、クラブ会長の認証を要するものとし、かつ、事務総長の報告に明記されている期日までに事務総長の許に届くように提出されなければならない。その期日は、投票用紙郵送後少なくとも2カ月後とする。
9.150.6. 投票委員会の会合
会長が投票委員会を任命するものとする。投票委員会は、会長の決定する時と場所において会合し、投票用紙を審査し、これを数えるものとする。一時保留とされた立法案に関するクラブの投票は、投票用紙を受理した最後の日から2週間以内に投票委員会が集計するものとする。投票委員会は、委員会閉会の後5日以内に事務総長に投票結果を証明するものとする。
9.150.7. 投票結果
クラブが投じうる投票数の過半数が規定審議会の決定に反対した場合、このような立法案件に関する審議会決定は一時保留の日より無効とされる。しかし、その他の場合については、一時保留とされた決定は、一時保留がなかったものとして復活するものとする。
9.150.8. 審議会決定の発効日
各立法案について規定審議会または決議審議会の行った決定は本細則第9.150.4.項の下にクラブ決定により一時保留とされない限り、審議会閉会直後の7月1日にその効力を生じるものとする。
9.160. 開催地の選定
RI定款第10条第2節の規定に従って、規定審議会開催地を選ぶに当たり、理事会は、ロータリアンが国籍だけを理由として参加できないことのないよう、あらゆる努力を払わなければならない。
9.170. 審議会の臨時会合
9.170.1. 通知
規定審議会の臨時会合はRI定款第10条第5節に従い、理事会が招集することができる。臨時会合とそこで審議する立法案の通知は、開催予定日の60日前までにガバナーに郵送されるものとする。ガバナーは、直ちに地区内クラブに知らせた上、地区の代表者として審議会に派遣するロータリアンの氏名をできるだけ早く事務総長に報告するものとする。
9.170.2. 制定案の採択
規定審議会の臨時会合で制定案を採択するには、出席し、投票した人の3分の2の賛成投票が必要とされるものとする。
9.170.3. 手続
通常の規定審議会のために定められた手続が、臨時会合にも適用される。ただし、次の二つは例外とされる。
9.170.3.1. 決定の報告
第9.150.2.項に規定される決定の報告は、臨時会合終了後15日以内に、各クラブに送付するものとする。
9.170.3.2. 決定に対する反対の意思表示
クラブが規定審議会臨時会合の決定に反対するには、報告がクラブに送付されてから、2カ月以内にその意思表示をしなければならない。
9.170.4. 決定の発効日
クラブがこのような決定に反対の意思表示をする投票が、所定数、提出されなかった場合、規定審議会の臨時会合の決定は、事務総長がクラブに審議会の報告を送付してから2カ月後に効力を発するものとする。クラブの所定数が反対の意思表示をした場合、その決定は、第9.150.節の規定にできる限り沿って、郵便投票にかけられるものとする。
9.180. 暫定規定
暫定規定は、適用できなくなった時点で無効となるものとする。
第10条 国際大会
10.010. 国際大会の時期および場所
10.020. 国際大会の招集
10.030. 国際大会役員
10.040. 国際大会代議員
10.050. | 代議員の信任状 |
10.060. | 特別代議員 |
10.070. | 登録料 |
10.080. | 国際大会の定足数 |
10.090. | 信任状委員会 |
10.100. | 選挙人 |
10.110. | 投票委員会 |
10.120. | 役員の選挙 |
10.130. | 国際大会プログラム |
10.140. | 代議員の座席 |
10.150. | 特別協議会 |
10.010. | 国際大会の時期および場所 |
理事会は、国際ロータリーの年次国際大会が開催される年の10年前より国際大会の候補日および(または)場所を決定し、その開催のためにあらゆる準備手配を行うことができる。国際大会開催地を選ぶに当たり、理事会は、ロータリアンが国籍だけを理由として参加できないことのないようあらゆる努力を払わなければならない。
10.020. 国際大会の招集
国際大会の少なくとも6カ月前に、会長は年次国際大会の公式招待状を発表し、事務総長がこれを各クラブに郵送しなければならない。臨時国際大会の招待状は、開催日の少なくとも60日前に発行され、郵送されなければならない。
10.030. 国際大会役員
国際大会の役員は、会長、会長xxxx、副会長、財務長、事務総長、国際大会委員長、ならびに会場監督とする。会長が会場監督を任命するものとする。
10.040. 国際大会代議員
10.040.1. 代議員
すべての代議員およびその補欠者は、委任状による代議員を除き、本人の所属クラブを代表するものでなければならない。
10.040.2. 補欠代議員
クラブは、その代議員を選任する場合に、代議員ごとに1名の補欠代議員を選ぶことができる。さらにその補欠代議員が必要な場合の任務を行うことができなくなったときには、第2の補欠代議員を選ぶことができる。補欠者は、自分がその補欠者となっている代議員が欠席した場合にのみ投票を行うことができる。第2補欠者は、自分のクラブのどの代議員のためにも、その代議員の補欠者が欠席した場合、その代議員の代わりを務めることができる。補欠者が代議員に代わる場合には、国際大会に提出された案件に対し、自分がその補欠者となっている代議員が投票しうる票数と同数の投票を行うことができる。
10.040.3. 代議員の交替手続
補欠者が代議員に代わる場合は、信任状委員会に通知しなければならない。このようにして、補欠者が代議員に代わった場合、その補欠者は、その大会が終了するまで引き続き代議員を務めるものとする。大会開催地のクラブの代議員については、信任状委員会は、補欠者が代議員に代わる場合を一つまたはいくつかの本会議について認めることができる。ただし、その代議員が大会の運営に関する仕事に携わっていて、大会の会議に出席することが不可能な場合に限られる。信任状委員会は、事前にこのような交替について正式に通知を受け、それを承知していなければならない。
10.040.4. 委任状による代理者
国際大会でクラブを代表する代議員またはその補欠者を持たないクラブは、RI定款第9条第3節(a)項に基づく数の投票権の行使を代理者に委任することができる。その委任状による代理者は、同一地区内のどのクラブの会員であっても差し支えない。無地区クラブの場合は、いずれかのクラブの会員を委任状による代理者に指定することができる。
10.050. 代議員の信任状
すべての代議員、補欠者、委任状による代理者の権限は、自分が代表することになるクラブの会長および幹事の署名した証明書によって証明されるものとする。代議員、補欠者、および委任状による代理者が投票するには、これらの証明書は、すべてその国際大会の信任状委員会に提出されなければならない。
10.060. 特別代議員
RIの各役員および現在もクラブで会員身分を有するRIの各元会長は、これを特別代議員とし、国際大会の投票に付せられた各案件に対して1票を投じる権利を有する。
10.070. 登録料
国際大会に出席する16歳以上の者は、すべて登録して登録料を支払わなければならない。登録料は理事会が定めるものとする。代議員または委任状による代理者は、その登録料を支払うまでは、国際大会において投票する権利を有しないものとする。
10.080. 国際大会の定足数
10.080.1. 定足数
全クラブ数の10分の1を代表する代議員および委任状による代理者をもって、国際大会における定足数とする。
10.080.2. 定足数の不足
本会議において定足数の有無が問題となった場合、議長の定めた時間内は、票決を要する決定を行うことができない。この時間は半日を超えないものとする。この時間が過ぎたときは、定足数にかかわりなく、正当に上程された場合と同様に、その案件の決定を行うことができる。
10.090. 信任状委員会
会長は、国際大会閉会までに信任状委員会を任命するものとする。同委員会は、5名より少ない委員会であってはならない。
10.100. 選挙人
xxの信任状を有する代議員、委任状による代理者、および特別代議員が国際大会の選挙体を構成するものとし、これらを選挙人と称す。
10.110. 投票委員会
10.110.1. 任命と任務
会長は、国際大会において選挙人の中から投票委員会を任命しなければならない。この委員会は、投票用紙の配布、集計を含め、その国際大会におけるすべての投票を司るものとする。この委員会は、会長の定める少なくとも5名の選挙人から成るものとする。事務総長は、すべての投票用紙印刷の責任を負うものとする。
10.110.2. 役員の選挙の通知
会長は役員の指名および選挙を行う場所および時間について選挙人に通知しなければならない。このような通知は、国際大会の第1回本会議で行うものとする。
10.110.3. 委員会の報告
投票委員会は、投票の結果を速やかに大会に報告しなければならない。その報告は、委員会の過半数によって署名されなければならない。委員会委員長は全投票用紙を保管しなければならない。委員会の報告が採用された後、大会が別段指示した場合を除き、委員会委員長は全投票用紙を破棄しなければならない。
10.120. 役員の選挙
10.120.1. 投票権を有する選挙人
選挙人は、選挙される各役員に対して1票を投じる権利を有する。
10.120.2. 投票
すべての役員の選挙は無記名投票によるものとし、3名以上の候補者がある場合の投票は単一移譲式投票の方法によるものとする。一つの役職に対してxxxxがただ1名の場合、選挙人は、口頭による投票によって、事務総長に意思表示してそのノミニーに対する選挙人の統一投票を行うことができる。
10.120.3. 過半数の投票
前述の役職ごとに投じられた票のうち、過半数の票を得たxxxxがそれぞれ当該役職の当選者として宣言されるものとする。必要な場合には、第2選択以下全選択投票をも計算に入れるものとする。
10.120.4. 国際大会へのxxxx名の提出
xxの手続を経てRI会長、理事、xxxx、RIBI会長、副会長、名誉会計に指名されたxxxxの氏名は事務総長に証明され、事務総長から選挙のため国際大会に提出されるものとする。
10.130. 国際大会プログラム
国際大会委員会が報告し、理事会によって承認されたプログラムが全会議の日程となるものとする。プログラムは、理事会の3分の2の投票によって国際大会中に変更することができる。
10.140. 代議員の座席
投票が必要な本会議においては、信任状委員会に対し正式に資格を証明した代議員の数に等しい数の座席が、これらの代議員専用に各本会議場に確保されるものとする。
10.150. 特別協議会
国際大会においては、その都度、クラブの結成されている国または複数の国のグループのロータリアンが集まって、特別協議会を開催することができる。理事会または国際大会は、どの国または国々のためにこのような特別協議会が開催されるかを随時決定し、大会委員会にそのために必要な指示をしなければならない。この協議会においては、特に関係国に属する問題を協議することができる。会長は協議会の招集者を指名し、その協議会運営のためにできるだけ国際大会に準じる手続規則を定めてこれを公表しなければならない。協議会を開いた時は、その議長および幹事を選出しなければならない。
第11条 役員の指名と選挙 一般規定
11.010. 最適任のロータリアン
11.020. 役員の指名
11.030. 資格条件
11.040. 指名される資格がない人
11.050. 役員の選挙
11.060. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動
11.070. 選挙審査手続
11.010. 最適任のロータリアン
XXの被選役職における職務には、最適任のロータリアンが選ばれるものとする。
11.020. 役員の指名
RI会長、理事、xxxxの指名は、指名委員会とクラブによって行うことができる。
11.030. 資格条件
RI役職の候補者または被指名者は、すべて、瑕疵なきクラブの会員であるものとする。
11.040. 指名される資格がない人
11.040.1. 指名委員会
現実に指名委員に選ばれる選ばれないにかかわりなく、指名委員会の委員となることに書面で同意した者、その補欠者、指名委員候補者、また1度選ばれて、その後辞退した指名委員候補者、また、その配偶者、子供、親は、その指名委員会が選ぶはずだった年度の役職に指名される資格はないものとする。
11.040.2. ロータリー職員
クラブ、地区、またはRIの常勤、有給の職員は、事務総長の役職を除き、選挙を要するRIのいかなる役職にも就けないものとする。
11.050. 役員の選挙
RIの役員は、本細則第6.010.節と第10.120.節に規定するように年次国際大会で選挙されるものとする。
11.060. 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動
ロータリーの被選役職における職務に最適任のロータリアンが選ばれるようにするため、選挙 運動、投票依頼、当選を図るための活動、あるいは別の活動によって、肯定的、否定的を問わず選挙手続に影響を及ぼすいかなる行動も禁止されている。xxxxxxは、選挙によって任命されるRIの役職に就くために選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動を行ってはならないし、自分の代わりの人に、または他の人の代わりにこのような活動をさせてもならない。理事 会が特に認めたもの以外に、パンフレット、印刷物、書状その他(電子メディアや電子通信手段を含む)を、クラブまたはクラブ会員に、ロータリアン自身あるいはこれに代わる他の人々が配布もしくは回覧してはならない。候補者が、自分に代わって、このような禁止されている活動が実施されているのに気付いたなら、直ちに、その関係者に非難の意を表明し、このような活動を中止するよう指示するものとする。
11.070. 選挙審査手続
11.070.1. 不服申し立て
RI被選役職の選出手続きまたはRI選挙の結果について疑いがある、という申し立ては、クラブが書面で申し立てない限り考慮されないものとする。この申し立ては、少なくとも他の五つのクラブまたはRI現役員の同意を得なければならない。すべての申し立ては、投票結果の発表後21日以内に証拠書類を添えて事務総長に提出するものとする。違反したとの十分な証拠が存在する場合、地区またはゾーンの会合における会長代理も申し立てを開始できる。この代理はその証拠を事務総長に回付するものとする。事務総長は、公表されている理事会手続に従って、申し立てについて決定を下すものとする。
11.070.2. 理事会の審議
理事会は、このような申し立てを十分に審議するものとする。理事会は、申し立てを却下するか、当該被選役職または将来のRI役職、あるいは、その両方について候補者を失格とするか、または、理事会がxxかつ正当とみなす他の措置を講じるものとする。候補者を失格とするには3
分の2の投票を必要とし、その失格は、理事会の定めるRI役職に一定期間適用される。理事会は、第11.060節に反したロータリアンに対し、xxとみなされる措置を講じることができる。理事会の決定は速やかに、全関係者に通知されるものとする。
11.070.3. 地区から繰り返し提出される選挙の不服申し立て
細則あるいは標準クラブ定款の規定にかかわりなく、以下を定めるものとする。
(a) 過去5年以内に、第11.070.1.項に基づく不服申し立てが1地区から2件以上あり、RI理事会が過去5年以内に2件以上の不服申し立てを支持し、RI細則あるいは選挙への申し立て手順に違反するとみなすに十分な理由がある場合、理事会は次の措置を取ることができる。
1. xxxxと一部またはすべての候補者を失格とし、地区内のクラブに所属する資格条件を備えている人1名を選出する。
2. 選挙手続きに不適切な影響を与えたり、妨害行為を行った人を解任する。
3. 選挙手続きに不適切な影響を与えたり、妨害行為を行った現RI役員または元RI役員は、現RI役員または元RI役員とみなされなくなるものとする。
(b) 過去5年以内に、1地区から3件以上、第11.070.1項に基づく不服申し立てが出ており、RI理事会が過去5年以内に3件以上の不服申し立てを支持した場合、理事会は当該地区を解散し、各クラブを近隣地区に割り当てることができる。第16.010.1.節の規定は本項に適用されないものとする。
11.070.4. 選挙運動禁止規定に対する候補者の申告
選挙による役職に候補者を推薦するために使う所定の書式がある場合、このような書式には、候補者が本細則の規定を読み、理解し、受け入れ、本細則の規定に拘束されることに同意したと署名する申告欄が含まれていなければならないものとする。
11.070.5. 選挙審査手続の完了
ロータリアンとクラブは、選挙によって役職に選任される権利を主張し、またはRI選挙結果に異議を唱える唯一の方法として、細則に定める選挙審査手続に従う義務がある。候補者たるxxxxxx、またはこのような候補者を代弁するクラブが、選挙審査手続に従わず、また選挙審査手続の完了を待たず、ロータリー以外の機関または他の紛争解決機関の介入を要請した場合、この候補者は、当該役職に選挙される資格を失い、将来、理事会により定められた期間、RIにおけるいかなる役職の候補者ともなる資格を失うものとする。クラブまたはxxxxxxが、ロータリー以外の機関または他の紛争解決機関の介入を求める前に選挙審査手続に従い、かつ完了することを怠った場合、理事会は第3.030.4.項に従い適切な措置を取ることができる。
第12条 会長の指名と選挙
12.010. 会長の指名
12.020. 会長指名委員会
12.030. 会長指名委員の選挙
12.040. 委員会の職務遂行手続
12.050. 委員会による指名
12.060. | 委員会の報告 |
12.070. | クラブによる追加指名 |
12.080. | 第12.070.節に規定されていない不測の事態 |
12.090. | 国際大会への指名の提出 |
12.100. | 郵便投票 |
12.010. | 会長の指名 |
元会長または理事会の現メンバーを会長に指名することはできない。
12.020. 会長指名委員会
12.020.1. 組織方法
会長指名委員会は、RI理事指名のために設けられた34のゾーンから選挙された17名の委員によって構成されるものとする。これらの委員は、以下のように選挙されるものとする。
(a) 偶数の年には、各奇数ゾーンが委員会の委員を選ぶものとする。
(b) 奇数の年には、各偶数ゾーンが委員会の委員を選ぶものとする。
12.020.2. RIBIからの委員
ゾーン全体がRIBI内にあるゾーン内の委員1名は、RIBI審議会の定める方法および時期で郵便投票を行い、選挙されるものとする。このような委員の氏名は、XXXXの幹事が事務総長に対して書面で証するものとする。
12.020.3. ゾーン内のクラブの会員
各委員は、本人が選挙されるゾーン内にあるクラブの会員でなければならない。
12.020.4. 指名される資格がない人
会長、会長xxxx、元会長は、いずれも指名委員となる資格がないものとする。
12.020.5. 資格要件
この指名委員会の委員はいずれもRIの元理事でなければならない。また、委員会委員の候補者は、選挙の時点において、元理事でなければならない。ただし、指名委員会の委員として選挙または任命することのできる元理事がゾーン内から得られない場合は、この限りでない。このような場合、元ガバナーであっても、本細則第17条に規定する委員会の委員またはロータリー財団管理委員を少なくとも1年以上務めたことのある者であれば、選挙または任命することができるものとする。
12.030. 会長指名委員の選挙
12.030.1. 資格のある候補者への通知
事務総長は、次年度に会長指名委員を務める資格のある元理事一人一人に書簡を郵送する ものとする。その書簡は3月1日から15日までに郵送されるものとする。書簡で、元理事に対して、指名委員として考慮されるのを望むかどうか尋ね、指名委員を務める意思があり、実際に務めを果たすことができるなら自分の氏名をリストに載せてほしいと4月15日までに事務総長に通知
するように要請する。4月15日までに何の応答もない理事は、会長指名委員を務める意思がないものとみなされる。
12.030.2. ゾーン内に適格の理事が1人のみの場合
指名委員を務める意思があり、実際に務めを果たすことのできる適格な元理事がゾーンから1人しかいない場合、会長は、その元理事を、ゾーンの指名委員として宣言するものとする。
12.030.3. ゾーン内に適格の理事が2人以上いる場合
指名委員を務める意思があり、実際に務めを果たすことのできる適格な元理事が2人またはそれ以上いる場合、指名委員と補欠委員が郵便投票で選ばれるものとする。郵便投票の手続は次の通りである。
12.030.3.1. 投票用紙の準備
事務総長は、投票用紙を準備する。該当する場合は、単一移譲式投票の投票用紙を準備する。投票用紙には適格の元理事全員の氏名をアルファベット順に記載するものとする。
12.030.3.2. 投票用紙の書式
事務総長は、5月15日までにゾーン内の各クラブに投票用紙を郵送させなければならない。投票用紙に、元理事一人一人の写真と履歴書を添える。履歴書には、氏名、所属クラブ、これまでのRI役職と就任した国際レベルの委員会の名称ならびに就任年度を明記するものとする。この投票用紙は、記入の上、6月30日までにRI世界本部の事務総長に必着するよう返送されなければならない旨指示して郵送するものとする。
12.030.4. クラブの投票
各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有するものとする。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。
12.030.5. 投票委員会の会合
会長が投票委員会を任命するものとする。投票委員会は、会長の決定する時と場所において会合し、投票用紙を審査し、これを数えるものとする。この会合は7月10日までに開かれるものとする。投票委員会は、開票結果の報告を、その後5日以内に事務総長に対して書式で証するものとする。
12.030.6. 委員と補欠委員の公表
過半数の投票を獲得した候補者が、指名委員会委員として公表されるものとする。ゾーンで第 2順位の票数を得た者は、会長指名委員会の補欠委員として公表されるものとする。委員と補欠委員の投票手続では、必要であれば第2選択以下の選択票を加算するものとする。補欠委員は、選出された委員がその任務に当たることができない場合にのみ、その任務を行う。いず
れかのゾーンにおいて、最高得票が同数となった場合、同数となった候補者の1人を理事会が指名委員会委員または補欠委員に任命するものとする。
12.030.7. 欠員
ゾーンから出た委員に欠員が生じた場合は、1月1日現在にそのゾーンの委員を務める資格を備えている元理事で、最も新しい元理事が、そのゾーンからの指名委員会の委員となるものとする。
12.030.8. 任期
委員の任期は、委員の選挙が行われた暦年の7月1日に始まるものとする。委員の任期は1年間とする。委員の補欠者が委員会委員に代わった場合は、その補欠者は委員会の残存任期xxx委員を務めるものとする。
12.030.9. 細則に規定されていない欠員
前述の規定に定められていない場合の委員の欠員については、理事会が、その欠員を補充する委員を任命するものとする。委員は、なるべく欠員が生じたそのゾーン内のクラブから任命されるものとする。
12.040. 委員会の職務遂行手続
12.040.1. 委員の氏名の通知
事務総長は、委員会委員の選出後1カ月以内に、委員会委員の氏名を理事会およびクラブに通知するものとする。
12.040.2. 委員長の選出
委員会は、委員の中から委員長を選挙するものとする。その選出は委員会を開いたときに行うものとする。
12.040.3. 指名委員会への氏名の提出
事務総長は、毎年、5月1日から5月15日の間に、会長を務める資格を有するロータリアン全員に対し書簡を郵送するものとする。書簡で、かかるロータリアンに対して、会長の被指名者として考慮されることを希望するかどうか尋ね、会長を務める意思と能力があるものとして自分の氏名をリストに載せることを希望する旨、6月30日までに事務総長に通知するように要請する。6月 30日までに事務総長に返答しないこれらのロータリアンは、指名委員会によって考慮されない。事務総長は、指名委員会会合の少なくとも1週間前までに、会長を務める意思のあるロータリアンのリストを同委員会、およびこのリストを要請したロータリアンに提出するものとする。
12.050. 委員会による指名
12.050.1. 最適任のロータリアン
委員会は、会合を開き、会長を務める意思があることを表明した元理事のリストの中から職務に当たるべき人物として求め得る最適任のロータリアンを指名するものとする。
12.050.2. 委員会
委員会は、8月15日までに、理事会の定める時と場所において開かれるものとする。すべての候補者に、理事会が定めた手続きに従って、委員会による面接の機会が与えられるものとする。
12.050.3. 定足数と投票
委員会の委員12名をもって定足数とする。委員会のすべての議事の処理は多数決によるものとする。ただし、委員会の行う会長xxxxの選出については、委員会委員のうち、少なくとも10名の投票がそのノミニーを支持する票であることを要する。
12.050.4. 会長xxxxの辞任と新ノミニー選出手続
会長xxxxが就任できなくなった場合、または会長に辞表を提出した場合には、以後そのノミニーを当該年度の会長に指名または選挙することはできないものとする。会長はこれを委員会の委員長に通知するものとし、委員会は被選資格を有する他のロータリアンを会長xxxxとして選出するものとする。このような場合、次の手続を踏むものとする。
12.050.4.1. 委員会手続
委員会は、このような不測の事態が生じた場合に備えて、委員長に、委員会に代わって直ちに手続を開始する権限を与えるものとする。
12.050.4.2. 委員会の投票手続
このような手続には、郵便もしくは他の迅速な通信手段、または会長が理事会に代わって定める時と場所における緊急委員会の開催などがありうる。
12.050.4.3. 対抗候補者
前述の、指名委員会が改めて会長xxxxを選出しなければならないような場合には、クラブは、対抗する会長ノミニーを選ぶための期間としてできる限り十分な日数を、理事会により与えられるものとする。対抗候補者の指名については、書類の提出期限に関するものを除き、第12.070.節の規定に従うものとする。
12.050.4.4. 細則に規定されていない不測の事態
委員会があらかじめ取り決めておかなかったような不測の事態が生じた場合には、理事会が、取るべき措置を決定するものとする。
12.060. 委員会報告
クラブ宛の委員会報告は、委員会の閉会後10日以内に、委員長が事務総長に対して書式で証されなければならない。事務総長はこの報告を受けてから、財政的に実行可能な限り早急に、しかしいかなる場合でも30日以内に、その報告書の内容を各クラブに通知するものとする。
12.070. クラブによる追加指名
指名委員会によって行われる指名のほかに、以下の方法で対抗候補者を指名することができる。
12.070.1. 以前審議され、同意を得た候補者
クラブは、第12.040.3.項に準拠し対抗候補者として会長に指名されることを考慮される意思があることを事務総長に正式に通知したxxxxxxの氏名を提案できる。対抗候補者の氏名は、例会において正式に採択されたクラブ決議に従って提出されるものとする。その決議は、地区大会または郵便投票によって、地区内クラブの少なくとも過半数の同意を得なければならない。同意は、地区ガバナーが事務総長に対し書式で証さなければならない。このような決議には、被推薦ロータリアンがクラブの承認を得るために自己の氏名がクラブに提出されてもよい旨したためた対抗候補者の書面を添付しなければならない。前述の条件は当該年度の10月1日までに完了しなければならない。
12.070.2. 対抗候補者をクラブに通知
事務総長は、このように推薦された対抗候補者の氏名をクラブに通知し、このような対抗候補者を 支 持 し た いクラブが使う公認の書式を用意するものとする。事務総長は、このような通知と書式を10月1日直後に用意するものとする。
12.070.3. 対抗候補者がいない場合
対抗候補者がいない場合、会長は、指名委員会選出のノミニーを会長xxxxと宣言するものとする。
12.070.4. 対抗候補者が支持された場合
11月15日の時点において、このような対抗候補者が、直前のクラブ請求書の時点でRIに加盟しているクラブの少なくとも1パーセントの支持(支持の少なくとも半分は対抗候補者の所属ゾーンのクラブ以外から寄せられなければならない)を受けたなら、このような対抗候補者および指名委員会選出のノミニーは、第12.100.節の規定に従って投票に付されるものとする。11月15日の時点において、対抗候補者が、所定の支持を受けていなければ、会長は、指名委員会選出のノミニーを会長xxxxと宣言するものとする。
12.070.5. 支持の有効性
第12.100.1.項に規定されている投票委員会は、返送されてきた支持書が正当なものかどうか調べ、数え、証明し、会長に報告するものとする。この投票委員会は、対抗候補者に対する支持書が十分集まったものの、その支持書の正当性に疑義を抱く然るべき理由があると思ったなら、その旨、会長に報告するものとする。会長は、何らかの発表をする前に、RI選挙審査委員会を招集し、この支持書の有効性を判定させるものとする。その判定後に投票委員会が会長に報告するものとする。
12.080. 第12.070.節に規定されていない不測の事態
第12.070.節の規定に定められていないような不測の事態が生じた場合には、理事会が委員会の取るべき措置を決定するものとする。
12.090. 国際大会への指名の提出
12.090.1. 会長xxxxの氏名を選挙のため国際大会へ提出
事務総長は、指名委員会によって正式に指名された者の氏名を、選挙のため、国際大会に提出するものとする。このようなノミニーは、郵便投票が行われない場合、選挙後、次の暦年の7月 1日に就任するものとする。
12.090.2. 会長エレクトの空席
会長エレクトに空席が生じた場合、事務総長は、その空席を埋めるために指名される者の氏名を選挙のため国際大会に提出するものとする。指名される者には、指名委員会が指名した者およびクラブが正式に指名した対抗候補者が含まれる。事情により必要な場合は、第12.080.節の定めるところにより、国際大会の議場においてクラブ代議員が対抗候補者を指名することができる。
12.100. 郵便投票
会長選挙が第12.070.節で規定されるように郵便投票で行われることになった場合、その手続は次のように行われる。
12.100.1. 投票委員会
会長は、投票用紙の準備を監督するために、また、クラブの行った投票を受理し、これを数えるために投票委員会を任命するものとする。
12.100.2. 投票用紙の書式
投票委員会は投票用紙を用意し、単一移譲式投票による場合には、その様式の投票用紙を準備する。投票用紙には、正式に推薦された全候補者の氏名を列記する。指名委員会選出の候補者の氏名に次いで、他の候補者の氏名をアルファベット順に投票用紙に列記する。指名委員会選出の候補者の氏名には、指名委員会選出と投票用紙に明記する。
12.100.3. 投票用紙の郵送
投票委員会は、次の2月15日までに、投票用紙が各クラブに郵送されるようにしなければならない。この投票用紙は、投票を記入して4月15日までにRI世界本部内の投票委員会に必着するよう返送する旨指示して郵送されるものとする。投票用紙に候補者の写真と履歴書を添えるものとする。
12.100.4. クラブの投票
各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくものとす る。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。
12.100.5. 投票委員会の会合
投票委員会は、会長の決定する時と場所において会合を開くものとする。委員会は、投票用紙を審査し、これを数える。会合は4月20日までに開かなければならない。投票委員会は、開票結果の報告を、その後5日以内に事務総長に対して書面で証さなければならない。
12.100.6. 投票の集計
過半数の票を獲得した候補者が、会長エレクトとして公表されるものとする。必要であれば、第2選択票および第3以下の選択票をすべて算入するものとする。
12.100.7. 会長エレクトの発表
会長は、4月25日までに会長xxxxの氏名を発表しなければならない。
12.100.8. 同数の場合
郵便投票で得票数が同数となった場合、次の手続を踏むものとする。同数となった候補者の1人が指名委員会選出の人であった場合、この人が会長エレクトとして公表される。同数となった候補者のいずれも指名委員会選出の人でない場合は、理事会が、その1人を会長エレクトに選ぶものとする。
第13条 理事の指名と選挙
13.010. ゾーン制の理事の指名
13.020. 指名委員会手続による理事xxxxと補欠の選出
13.030. 郵便投票手続
13.040. RIBI役員の指名
13.010. ゾーン制の理事の指名
理事の指名は、以下に定めるところにより、xxxによってこれを行う。
13.010.1. ゾーンの数
世界を34のゾーンに分割し、ゾーン内のロータリアン数がおよそ等しくなるようにする。
13.010.2. 指名日程
各ゾーンは、理事会の定める日程に従って、4年おきにゾーン内のクラブ会員から1名の理事を指名するものとする。
13.010.3. ゾーンの境界
ゾーンの当初の境界は、規定審議会の決議によって承認されるものとする。
13.010.4. ゾーンの境界の定期的見直し
理事会は、少なくとも8年に1度、ゾーン内のロータリアン数をほぼ等しくするために、ゾーンの構成を総合的に見直すものとする。理事会はまた、必要に応じて同じ目的のために臨時に見直すことができる。
13.010.5. ゾーンの再編成
ゾーン構成の改正は、理事会がこれを行うことができる。
13.010.6. ゾーン内のセクション
ゾーン内でxxに理事を指名するために、理事会は、ゾーン内にセクションを新設、変更、廃止することができる。セクション内のロータリアン数はほぼ同数となるようにし、理事会の定める日程に基づいてRI理事を指名するものとする。RIBIのクラブを含むゾーンを除き、ゾーン内クラブの過半数の反対を押して、このようなセクションが新設、変更、廃止されることはない。
13.010.7. RIBIのゾーンからの理事
ゾーン全体がRIBI内にあるゾーンや、ゾーンの1セクションがRIBI内にあるセクションの理事1名は、そのゾーン内またはゾーンのセクション内にあるクラブによって選挙されるか、またはRIBI審議会の定める方法および時期で郵便投票を行い、選挙されるものとする。このようなノミニーの氏名はXXXXの幹事から事務総長に書式で証されるものとする。
13.020. 指名委員会手続による理事xxxxと補欠の選出
13.020.1. 指名委員会手続の一般規定
理事xxxxと補欠は、ゾーン全体がRIBI内にあるゾーンや、ゾーンの1セクションがRIBI内にあるセクションを除き、指名委員会手続によって選出されるものとする。理事指名委員候補者を指名できるゾーン内の区域を限定できるという細則の規定や非公式の了解事項があるが、指名委員は、RIBI内の地区とRIBI外の地区の両方を含むゾーンを除き、ゾーン全域から集めるものとする。ただし、ゾーン内に2つ以上のセクションのある場合、ゾーン内の地区の過半数が、それぞれの地区大会で採択した決議によって、ゾーン全体からの選出に同意しない限り、理事を指名するセクション内の地区のみから指名委員を選出するものとする。
指名委員会の選出について、このような同意が効力を有するためには、選出前の年度の3月1日までに地区ガバナーが事務総長にこの旨書式で証さなければならない。ゾーンを構成する地区が変更された場合、このような同意は無効になる。しかし、ゾーン内の過半数の地区が地区大会の決議で、この同意を撤回し、地区ガバナーが事務総長にその撤回を書式で証さない限り、この同意は効力を有し続けるものである。
13.020.2. RIBI内のセクションとRIBI外のセクションを含むゾーンの指名委員会手続
RIBI内にあるセクションとRIBI外にあるセクションを含むゾーンにおいては、理事xxxxとその補欠は、RIBI外のセクションで指名委員会手続により選出するものとする。RIBI外のセクションの指名委員会は、そのセクションから選ばれるものとする。
13.020.3. 指名委員会の構成
指名委員会は下記に規定するように、ゾーンまたはセクションに含まれる地区内クラブによって各地区から1名選挙された委員から構成されるものとする。各委員は、当該ゾーンまたはセクシ ョン内のクラブの会員で、選出の時点でパストガバナーでなければならない。このような委員は、委員を務める前の3年間に、少なくとも、当該理事が指名されるゾーンの2回のロータリー研究会と1回の国際大会に出席していなければならない。ただし地区は、地区大会に出席し投票し
たクラブの選挙人の過半数によって採択された決議により、ロータリー研究会と国際大会への出席という要件の一部または全部を免除することができる(この決議は次回の指名委員会のみに適用される)。委員は1年の任期をもって選挙されるものとする。会長、会長xxxx、元会長、理事、元理事は、指名委員会の委員となることはできない。この委員を2回務めたxxxxxxは、再びこの委員を務めることはできない。各委員はそれぞれ1票の投票権を有するものとする。
13.020.4. 選挙
第13.020.9.項と第13.020.10.項に規定されている場合を除き、指名委員会の委員と補欠委員は、指名が予定されている年の前年の地区大会で選挙されるものとする。
13.020.5. 推薦
地区内のクラブは、代表議員を務める意思があり、実際に務めが果たせることを示している者で、審議会議員となる資格のあるクラブ会員を代表議員の指名委員会の委員候補者として推薦できる。クラブは、その推薦を文書で行うものとする。この文書には、クラブ会長と幹事の署名がなければならない。この推薦書は、xxxxに提出され、地区大会においてクラブの選挙人に提示されるものとする。各クラブは、そのクラブが有するすべての票を投じる1名の選挙人を指定するものとする。2票以上を有するクラブが投じるすべての票は、同じ候補者に投じられるものとする。3名以上の候補者がおり単一移譲式投票方式が必要とされる、または用いられる投票において、2票以上を有するクラブが投じるすべての票は、同じ優先順位に従って候補者に投じられるものとする。
13.020.6. 指名委員と補欠委員
過半数の票を獲得した候補者を指名委員とする。第2位の票数を獲得した候補者を補欠委員と公表し、補欠委員は、委員が務めを果たし得ない場合に限り、指名委員を務める。
13.020.7. 指名委員として公表された候補者
地区で指名委員に指名された者が1名のみの場合、投票は必要とされない。このような場合、xxxxは、この者を指名委員と公表するものとする。
13.020.8. 委員も補欠委員も務めを果たせない場合
委員も補欠委員も務めを果たせない場合、ガバナーは、地区内クラブの他の適格の会員を指名委員に指名することができる。
13.020.9. 指名委員を郵便投票で選挙
事情により必要のある場合は、理事会は、地区に対し指名委員と補欠委員を郵便投票によって選ぶことを認めている。その場合xxxxは、その委員候補者を推薦するよう公式の要請書を作成し、その地区内各クラブの幹事に漏れなく郵送されるようにしなければならない。推薦はすべて書面で行い、そのクラブの会長および幹事がこれに署名しなければならない。これらの推薦書はxxxxの定める期日までにxxxxのもとに届くことを要する。xxxxは、推薦された有資格被指名者をアルファベット順に載せた投票用紙を作らせこれを各クラブに郵送させた上、郵便投票を実施すべきものとする。xxxxの定めた期日までに、自分の氏名を投票用紙から除外することを書面で要請した候補者は除くものとする。各クラブは、少なくとも1票を
投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。xxxxは、本項に規定する郵便投票手続を実施することを目的とした委員会を任命することができる。
13.020.10. 郵便投票による選挙
地区大会に出席し投票する選挙人の多数決をもって、指名委員および補欠委員を郵便投票によって選出することができる。この郵便投票は、第13.020.9項に掲げられている規定に従って、該当年度の5月15日までに実施しなければならない。
13.020.11. 委員を事務総長に報告
指名委員会の委員および補欠委員の氏名は、選出後直ちに、当該年度の6月1日までにガバナーから事務総長に報告しなければならない。
13.020.12. 第13.020.節に定められていない不測の事態
票決に当たって、本節の前述の規定に定められていない不測の事態が発生した場合、理事会が、従うべき手続を決定するものとする。
13.020.13. 招集者、会合の日時と場所、議長の選挙
理事と補欠が指名される年度の前の年度の6月15日までに、理事会は委員会委員の中から指名委員会の招集者を指名しなければならない。理事会は、会合を開くべき場所を指定しなければならない。このような会合は、次の9月15日から30日までの間に開かなければならない。委員会はその会合の際、委員の1人を議長に選ばなければならない。
13.020.14. 委員会へクラブの推薦
7月1日までに、事務総長は当該ゾーンまたはセクション内のクラブに指名委員会の構成について報告しなければならない。事務総長は、そのゾーンまたはセクション内のクラブに対して、そのゾーンからの理事に関してクラブとしての推薦を委員会に提出するよう促すものとする。事務総長は、推薦書の送付先である招集者の住所をクラブに提出しなければならない。この推薦は、理事会が定めた書式を用いて指名委員会に提出しなければならない。そしてその推薦書には、候補者のロータリーその他における活動に関するあらゆる背景情報および最近の写真を含めなければならない。その推薦書が9月1日までに招集者気付で指名委員会のもとに届いている必要がある。
13.020.15. 指名委員会の会合
委員会は、翌9月中に、理事会によって定められた時と場所において会合するものとする。委員の過半数をもって定足数とする。議事はすべて過半数によって決する。ただし、委員会が理事と補欠の被指名者を選出するには、委員会の少なくとも60パーセント以上に相当する票数を獲得しなければならない。指名委員会委員長は理事と補欠の指名を、選出に当たって投票できる。しかし、委員会の他の議事については、可否同数の場合を除いて投票できない。
13.020.16. 委員会がノミニーを選出できない場合
指名委員会が散会となり、委員会の60パーセントの票を獲得した理事ノミニー候補者がいなかった場合、理事xxxxは郵便投票で選ばれるものとする。この郵便投票は、第13.030.節に定められた郵便投票の手続に基づき、委員会による選考に付されたすべての候補者名を含めるものとする。
13.020.17. 委員会の指名
委員会は当該ゾーンまたはセクション内のクラブの会員で、クラブからその氏名が提出された人の中から理事と補欠を指名するものとする。このように提出された指名が3名未満の場合、理事指名委員会は、ゾーンまたはセクション内の他の適格のロータリアンも選考対象として審議することもできる。委員会は、求め得る最も有能な人を指名する責任を有する。
13.020.18. 委員会の選出報告
委員会がゾーンから理事と補欠を指名するに当たっては、委員会会合後10日以内に事務総長にその報告を提出しなければならない。10月15日までに、事務総長は指名委員会の選出についてゾーンまたはセクション内の全クラブに通知しなければならない。
13.020.19. xxxxが任務を果たせない場合
委員会の会合において選出された理事xxxxが任に就くことができない場合、委員会は先に選んだ補欠を自動的に指名するものとする。
13.020.20. 対抗候補者の推薦
ゾーンまたはセクション内のクラブも対抗候補者を推薦できる。対抗候補者は、既に指名委員会に対して正式に推薦されている者でなければならない。対抗候補者の氏名は、例会でxxの手続を経て採択されたクラブ決議に従って提出するものとする。決議は地区内クラブの少なくとも過半数の同意を得ていなければならない。
その地区が2つ以上のゾーンにまたがっている場合、理事を指名するゾーン内の地区のクラブの過半数の同意を得なければならない。この同意は地区大会または郵便投票で得るものとする。同意は、地区ガバナーが事務総長に対して書式で証さなければならない。この決議には、任務に就く意思があり、その用意があるという対抗候補者の書面による意思表示、経歴(理事会が定めた書式に記入)および最近の写真の添付を必要とする。前述の手続は当該年の12月 1日までに完了しなければならない。
13.020.21. 理事xxxxの公表、郵便投票による選出
事務総長が12月1日までに所定の報告書を受け取ることができなかった場合、会長は、指名委員会選出のノミニーをそのゾーンからの理事ノミニーとして公表するものとする。その公表は12月 15日までに行わなければならない。12月1日までに、事務総長が対抗候補者の推薦と同意書を受理した場合、この対抗候補者と指名委員会の選出した候補者の中から1名の理事ノミニーを選ぶことは、第13.030.節に従って郵便投票で行われるものとする。
13.030. 郵便投票手続
第13.020.節の規定により、郵便投票によって理事ノミニーの選出をする場合、その手続は次に規定する通りとする。
13.030.1. 投票
ゾーン内のすべてのクラブが投票に参加するものとする。ただし、第13.020.1.項または第 13.020.2.項の規定に従ってセクション内の地区から指名委員を選出するゾーンを例外とする。 このようなゾーンは、RI理事を指名するセクション内のクラブだけが、投票に参加するものとする。
13.030.2. 投票委員会
会長は、投票を審査し、これを数えるために投票委員会を任命するものとする。
13.030.3. 投票用紙の書式
事務総長は、投票用紙(単一移譲式投票の投票による場合には、その様式の投票用紙)を準備する。各投票用紙には、推薦クラブから提供された各候補者に関する経歴資料をxxに要約して記入したものを添える。その要約は、理事会が定めた書式に記載するものとする。投票用紙には、クラブがxxの手続を経て推薦した対抗候補者全員の氏名を記載するものとする。指名委員会選出の候補者の氏名に次いで、他の候補者の氏名をアルファベット順に投票用紙に列記する。指名委員会選出の候補者の氏名には、指名委員会選出と投票用紙に明記するものとする。
13.030.4. 投票用紙の受理締切日
事務総長は、投票用紙に写真と履歴書を添えて、次の12月31日までに、当該ゾーンまたはセクション内の各クラブ宛に郵送しなければならない。この投票用紙は、投票を記入して3月1日ま
でに世界本部内の事務総長に必着するよう返送する旨の指示とともに郵送しなければならない。
13.030.5. クラブの投票
各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有する。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくものとす る。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。
13.030.6. 投票委員会と報告
投票委員会は、会長の決定する時と場所において会合を開き、投票用紙を審査し、これを数える。この会合は3月5日までに開催するものとする。投票委員会は、開票結果の報告を、その後5日以内に事務総長に対して書式で証するものとする。
13.030.7. 投票の集計
過半数を得た理事候補者がノミニーとして公表されるものとする。集計に当たっては、補欠を選出するために第2選択票および第3以下の選択票をすべて算入するものとする。
13.030.8. 理事xxxxの発表
会長は、3月10日までにこのような郵便投票によって選出された理事xxxxの氏名を発表しなければならない。
13.030.9. 同数の場合
理事ノミニーの郵便投票の結果、最高得票が同数の場合、再度の郵便投票が必要とされる。事務総長は投票用紙の準備と郵送を監督するものとする。投票用紙には、第1次郵便投票で最高得票を得た候補者たちの氏名を記載する。投票用紙に、候補者の写真と履歴書を添付する。投票用紙その他の資料は、3月15日までに当該ゾーンまたはセクション内の各クラブに郵送するものとする。この投票用紙は、記入の上、次の5月1日までに世界本部内の事務総長に必着するよう返送する旨の指示とともに郵送するものとする。投票委員会は、会長の決定する時と場所において会合して、投票用紙を審査し、これを数えるものとする。そのような会合は5月5日までに開くものとする。投票委員会は、開票結果の報告を、その後5日以内に事務総長に対して書式で証するものとする。会長は、5月10日までに当該ゾーン内の全クラブに対して、理事ノミニーを通知するものとする。
13.030.10. 期間の延長
特別な事情がある場合、理事会は、ゾーン内のクラブに適用される本節の期日を変更できる権限を有するものとする。
13.040. RIBI役員の指名
XXXXの会長、副会長、および名誉会計のxxxxは、XXXXの細則に従って選ばれ、推薦され、指名されるものとする。
第14条 xxxxの指名と選挙
14.010. ガバナーxxxxの選出
14.020. xxxxの指名手続
14.030. 郵便投票によるガバナーの選出
14.040. 郵便投票の書式
14.050. ガバナーxxxxの証明
14.060. xxxxxxxxの拒否または一時保留
14.070. 特別選挙
14.010. ガバナーノミニーの選出
地区は、ノミニーを、ガバナーとして就任する日の直前24カ月以上36カ月以内に選出するものとする。選出されたロータリアンは、「ガバナーノミニー・デジグネート」という肩書を担い、ガバナーに就任する2年前の7月1日にガバナーノミニーの肩書を担うものとする。理事会は、正当かつ十分な理由により、本節の期日を延長する権限を有するものとする。ガバナーノミニーが選挙されるのは、国際協議会で研修を受けるロータリー年度の直前ロータリー年度に開催される RI国際大会である。このようにして選出されたノミニーは、ガバナーエレクトとして1年の任期を務めてから、選挙後の暦年の7月1日に就任するものとする。
14.020. ガバナーの指名手続
14.020.1. ガバナーノミニーの選出方法
RIBI内の地区を除き、地区は、ここに規定されている指名委員会の手続き、あるいは第14.030.節および第14.040.節に規定されている郵便投票、あるいはその代わりに、第14.020.13.項に規定されている地区大会のいずれかの方法によって、ガバナーノミニーを選出するものとする。その選択は、出席し、投票しているクラブの選挙人の過半数票によって地区大会で採択された決議案によって決定されるものとする。
14.020.2. ガバナーの指名委員会
ガバナーノミニーの選出に指名委員会の手続きを採用する地区においては、指名委員会は、ガバナーノミニーとして求めうる最上の候補者を探し出し、推薦する任務を負うものとする。指名委員選出方法を含む指名委員会の職務権限は、地区大会に出席し、投票するクラブ選挙人が採択した決議により決定される。ただし、このような職務権限は、本細則と矛盾してはならない。
14.020.3. 指名委員会手続を採用できなかった場合
ガバナーノミニーの選出のために指名委員会の手続きを採用したにもかかわらず、指名委員を第14.020.2.項に定める通りに選出できなかった地区は、現在も当該地区内のクラブ会員である、最近の5人のパストガバナーを指名委員として起用するものとする。このように構成された委員会は、第14.020.節に従ってその務めを果たすものとする。このようなパストガバナーが5名いない場合、RI会長が、委員の数を5人とするために、その地区の適任者を指名委員に任命するものとする。
14.020.4. クラブからガバナーノミニーを推薦
指名委員会の手続によって、または、地区大会においてガバナーノミニーを選出する地区においては、ガバナーは、クラブに対して、ガバナー候補者の推薦を提出するよう要請するものとする。指名委員会の手続きが使われる場合、ガバナーが定め、通知した期日までに指名委員会で受理されたクラブからのガバナー候補者の推薦が審議されるものとする。この通知は、推薦書が指名委員会に受理される期日の少なくとも2カ月前に地区内クラブに送付されるものとする。その通知には、推薦書の送付先が記載されているものとする。この推薦は、候補者を推薦する クラブの例会で採択された決議という形式で提出されるものとする。この決議は、クラブ幹事に よって正式に証明されるものとする。クラブは、自クラブに所属する会員を1名だけガバナーノミニーに推薦できる。
14.020.5. 委員会による最適任のロータリアンの指名
ガバナー指名委員会がその選出を行うに当たっては、その選出の範囲は地区内クラブによって推薦された候補者に限定されるものではない。しかし、ガバナー職の任務を遂行するのに得られる限りの最適任の候補者を指名するものとする。
14.020.6. 指名の公表
指名委員会の委員長は、指名委員会の閉会後24時間以内に、選出した候補者をガバナーに報告する。ガバナーは、次に、指名委員会委員長から通知を受けてから72時間以内に、そのノ
ミニーの氏名と所属クラブを地区内クラブに公表するものとする。この公表は、書簡、Eメール、またはファックスのいずれかの方法でガバナーから地区のクラブに送られるものとする。
14.020.7. 委員会がノミニーを選出できなかった場合
指名委員会が候補者選出において合意に達することができない場合、第14.040.節に規定されているように、郵便投票でガバナーノミニーを選挙するものとする。あるいは、指名委員会に推薦されている候補者の中から第16.050.節に従って地区大会でガバナーノミニーを選ぶものとする。
14.020.8. 対抗候補者
当該年度の初めの時点で設立から少なくとも1年が経過している地区内クラブは、前にクラブがガバナー指名委員会に対してガバナーノミニーの候補者を推薦した場合に限り、その候補者 を対抗候補者として推薦することができる。年度初めの時点で設立からまだ1年が経過していないクラブは、対抗候補者が自クラブの会員であることを条件に、対抗候補者を推薦することができる。また、対抗候補者は、既に指名委員会に対して正式に推薦されている者でなければならない。対抗候補者の氏名は、クラブ例会で採択された決議に従って提出されるものとする。クラ
ブは、ガバナーの定める期日までに、決議をガバナーに提出しなければならない。その期日は、ガバナーによるガバナーノミニー選出公表から14日以内とする。
14.020.9. 対抗候補者の支持
前記のように対抗候補者が推薦された場合、ガバナーは、RI所定の書式によって全クラブに対抗候補者の氏名を通知する。ガバナーは、この対抗を支持するかどうかクラブに尋ねるものとする。対抗者を支持する場合、クラブは、例会で採択したクラブ決議を提出しなければならない。この決議書は、ガバナーの定める日までに、ガバナーに提出しなければならない。地区内の少なくとも他の10のクラブ(当該年度の初めの時点で設立から少なくとも1年が経過しているクラブ)、もしくは当該年度初めにおけるクラブ(当該年度の初めの時点で設立から少なくとも1年が経過しているクラブ)総数の20パーセントの、いずれか多い方の数の支持を得た対抗候補者で、クラブの決議書がガバナーによって定められた通り、クラブ細則に従いクラブ例会で採択されたものである場合のみが有効とみなされる。クラブは、対抗候補者を1名のみ支持するものとす る。
14.020.10. 対抗候補者がいない場合
定められた期限までにそのような対抗候補者の指名を受理しなかった場合には、ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補者をガバナーノミニーと宣言するものとし、締切期限より15日以内に地区xxクラブにその旨宣言するものとする。
14.020.11. 対抗候補者の指名
定められた期限までに有効な対抗候補者の指名を地区内のクラブからガバナーが受け取った場合、ガバナーはその期限から7日以内に、地区内の全クラブにその旨を通達するものとする。この対抗候補者の指名がガバナーの定める日まで有効であるなら、この通達には、各対抗候補者の氏名とその資格条件、および対抗候補者を出したクラブとこれに同意しているクラブの
名前が含まれ、候補者について郵便投票または地区大会で選ばれる旨が明記されるものとする。
14.020.12. 対抗候補者の指名が有効でない場合
有効な対抗候補者の指名を受け取らなかった場合、ガバナーは地区指名委員会の選んだ候補者をガバナーノミニーと宣言するものとする。ガバナーは、15日以内にこのノミニーを地区xxクラブに通達するものとする。
14.020.13. 地区大会において投票でガバナーノミニーを選ぶ場合
地区大会における投票は、できるだけ郵便投票の規定に沿うことになる。2票以上の投票権を有するクラブの票は、そのようなクラブから無効票であると考えられる票がない限り、すべて同じ候補者に投じられるものとし、そうでない場合は、そのクラブが投じた票は無効とみなされるものとする。各クラブは、そのクラブのすべての票を投じる選挙人を一人指定するものとする。
14.030. 郵便投票によるガバナーの選出
第14.020.1項の下に必要とされる事情がある場合、もしくは理事会の許可を得た場合は、地区は、指名委員会の力を借りずに、ガバナーノミニーを郵便投票によって選ぶことができる。
14.030.1. 手続
ガバナーは、地区内クラブの幹事に対して、ガバナー候補者を推薦するよう公式な要請書を郵送するものとする。すべての推薦は書面によることとし、クラブの会長および幹事の署名がなければならない。クラブは、ガバナーノミニーの候補者として自クラブに所属する会員を1名のみ推薦することができる。その書面は、ガバナーの定める期限までにガバナーのもとに届いている必要がある。ただしその期限は、公式要請発行日より少なくとも1カ月後であるものとする。クラブから推薦された候補者が1名のみの場合は投票を要しないものとし、ガバナーはその候補者をガバナーノミニーとして公表するものとする。
14.030.2. 2人以上の候補者がクラブから推薦された場合
候補者が2名以上ある場合、ガバナーは、このような候補者一人一人の氏名と資格条件を地区内の全クラブに通知し、ガバナーノミニー候補者全員が郵便投票において票決に付されることになる。
14.040. 郵便投票の書式
ガバナーは、各クラブに一枚の投票用紙を準備するものとする。投票用紙には、地区指名委員会の選出した候補者がいる場合はその候補者名を記す。次にクラブからガバナーが受け取った候補者の氏名をアルファベット順に列記する。候補者が3名以上ある場合、投票は単一移譲式投票方式によるものとする。ガバナーは、その際、投票委員会の全委員が署名した投票用 紙にクラブの投票を記入した上、ガバナーのもとに届くよう返送する必要がある旨の指示を添 付して各クラブに対して1部郵送するものとする。投票用紙は、ガバナーの定める期限までに返送しなければならない。その期限は、ガバナーが各クラブに投票用紙を発送した日から15日以上30日以内の間に定めるものとする。
14.040.1. クラブの投票
各クラブは、少なくとも1票を投じる権利を有するものとする。会員数25名を超えるクラブは、25名ごとに1票、または端数が13名以上の場合、さらに1票の割合で投票権を有するものとする。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。クラブが2票以上を投じる権利を有する場合、そのクラブはすべての票を同じ候補者に投じるものとする。クラブが票を投じる候補者の氏名は、クラブの幹事および会長が証し、所定の封筒に入れて封印した上で、ガバナーに送付するものとする。
14.040.2. 投票委員会
ガバナーが、投票集計の場所、期日、時間を決定、発表し、投票委員会を任命するものとする。委員会は3人の委員によって構成され、投票場の手配をし、その他、投票用紙の有効性の有無 と集計の責任を負う。投票用紙の有効性の確認は、投票用紙の集計とは別個に行うものとする。投票委員会は、投票用紙の守秘等、必要とされる他の手配をする。また、候補者またはその代理人が、投票の集計に立ち合えるよう手配するものとする。各クラブからの票が入った封印された封筒はすべて、候補者あるいはその代理人の立会いのもとに、開封されるものとする。
14.040.3. 過半数または同数の投票
過半数の票を得た候補者が、その地区のガバナーノミニーと宣言されるものとする。選挙で、2人の候補者がそれぞれ50パーセントの票を獲得し、そのうちの1人が指名委員会のノミニーである場合、指名委員会のノミニーがガバナーノミニーとして発表されるものとする。かかる2人の候補者のいずれも指名委員会のノミニーでない場合、ガバナーが2人のうちいずれか一方をガバナーノミニーとして選出するものとする。
14.040.4. 投票委員会の報告
投票委員会は、候補者の1人が過半数の票を獲得したら、直ちに、開票結果をガバナーに報告するものとする。報告書には、各候補者の得票数も記載するものとする。ガバナーは開票結果を各候補者に速やかに連絡するものとする。投票委員会は、ガバナーから候補者に開票結果が告げられてから15日間、投じられた票すべてを保管するものとする。その間、クラブ代表者がいつでも点検できるようにするものとする。その後、同委員会の委員長が、この投票用紙を破棄するものとする。
14.050. ガバナーノミニーの証明
ガバナーは、ノミニーの宣言後10日以内に、ガバナーノミニーの氏名を事務総長に対して書式で証するものとする。
14.060. ガバナーノミニーの拒否または一時保留
14.060.1. 資格条件に欠ける場合
所定の資格条件に欠けるガバナーノミニーの指名は拒否されるものとし、事務総長はこれを選挙のため国際大会に提出しないものとする。
14.060.2. 指名の一時保留
ガバナーノミニーから署名のある声明書を受理したにもかかわらず、そのノミニーが細則に定める任務と責任を十分に果たすことができないと信じる理由が理事会にあれば、理事会はその指名を一時保留することができる。保留の旨をガバナーとそのノミニーに通告しなければならない。ノミニーは、ガバナーとしての任務と責任を取り、xxにこれを遂行できることに言及した申し立てを、ガバナーと事務総長を通じて、理事会に提出する機会を与えられるものとする。かかる申し立てを含め、すべての関連事情を審議したうえで、理事会は3分の2の多数をもってそのノミニーの指名を拒否するか、あるいは保留を解除するものとする。
14.060.3. ノミニーを拒否
ノミニーの指名が理事会によって拒否された場合、事務総長は関係地区のガバナーにその旨通告するものとする。事務総長は、その拒否の理由を述べ、ガバナーはこれを当該ノミニーに通告するものとする。そこで時間が許すならば、ガバナーは、細則の規定に従い、ガバナーノミニーをもう1度選ぶために郵便投票を実施しなければならない。地区がガバナーノミニーとして理事会の満足するような適任者を選出することができなかった場合は、ノミニーは第14.070.節の規定に従って選出されるものとする。
14.070. 特別選挙
地区がガバナーノミニーを選出できなかった場合、もしくはガバナーノミニーが選挙される資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなった場合、そして国際大会における役員の年次選挙に先立って、その地区が別のノミニーを選出しなかった場合、ガバナーが、第14.020.節に従って指名手続を再度踏むものとする。同様に、国際大会において地区がガバナーノミニーを選出したが、ノミニーが国際協議会の少なくとも3カ月前までに資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなった場合、ガバナーは、第14.020.節から始まる指名手続きを再度踏むものとする。いずれの場合も、理事会が、指名されたロータリアンをガバナーエレクトとして選挙するものとする。その後、ガバナーエレクトが資格を喪失した場合、もしくは任務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなった場合、理事会が、第16.070.節の資格条件を備えたロータリアンを空席の役職に選挙するものとする。ただし、ガバナーエレクトもしくはガバナーノミニーが任務を引き受けることができなくなった、あるいは引き受ける意思がなくなった場合に、その後継者の選挙手続が地区により正式に完了している場合には、定められた通り国際大会または理事会によって選出されることを条件として、この後継者に引き受ける意思があれば、この者が自動的に空席の役職に就くものとする。
14.070.1 特別選挙の特例
ガバナーが第14.070.節に従って指名手続を再び踏む際に、当初の指名手続において指名委員会に対して正式に推薦された者がいずれのクラブからもなかった場合、ガバナーは、第 14.020.4.項により義務づけられた手続きを再び踏む必要はないものとする。
第15条 管理上の集団と管理上の地域単位
15.010. 理事会の権限
15.020. 監督
15.030. 管理上の地域単位(RIBI)
15.010. 理事会の権限
正式に設立された地区において、クラブがガバナーの直接監督の下に管理される場合、理事会は理事会が必要かつ得策と考える委員会、審議会またはその他のガバナー補佐を認可することができる。
15.020. 監督
地理的に隣接する2つ以上の地区から成る区域内のクラブについて、ガバナーによる管理のほかに、他の管理方法を理事会が追加設定することができる。理事会は、そのような管理の設定に当たって、理事会が適切と考える手続規則を定めるものとする。この手続規則は、関係地区内クラブと国際大会の承認を得なければならない。
15.030. 管理上の地域単位(RIBI)
RIBIに所在するクラブは、RIの管理上の地域単位として組織、運営されるものとする。RIBIx、 RIの規定審議会によって承認された定款の定めるところに従って運営するものとする。RIBIxxた、RIBI内において、理事会に代わって、クラブの加盟を承認し、RI地区編成委員会としての役割を務め、さらに細則の規定に従い、かつまた理事会の委嘱によって、RIの財務事項を処理するものとする。
15.030.1. RIBIの定款
RIBIの定款は、常にRI定款・細則の精神および規定に合致しなければならない。RIとRIBIの定款・細則は、域内管理に関する特定の規定を含むものとする。
15.030.2. RIBIの定款の改正
その権限、目的、機能の遂行における域内管理について規定したRIBI定款の規定は、規定審議会の承認を得てRIBI年次大会の決定によってのみ改正することができる。域内管理に関する事項を除き、RIの規定審議会がRI組織規定を改正した場合、RIBIの定款および細則をRI組織規定と合致させるために必要な改正は、RIBIの定款および細則において、事実上自動的に発効するものとする。
15.030.3. RIBIの細則の改正
RIBIの細則は、RIBIの定款またはRIの組織規定に定める通りに改正することができる。このような改正は、RIBIの定款およびRIの組織規定と合致するものとする。
第16条 地区
16.010. 創設
16.020. 地区研修・協議会
16.030. 会長エレクト研修セミナー(PETS)
16.040. 地区大会および地区立法案検討会
16.050. 地区大会および地区立法案検討会での投票
16.060. 地区の財務
16.070. | ガバナーノミニーの資格条件 |
16.080. | ガバナーの資格条件 |
16.090. | ガバナーの任務 |
16.100. | RIBIxxバナーの任務 |
16.110. | 解任 |
16.120. | 地区の郵便投票 |
16.010. | 創設 |
理事会はクラブを地区に分類する権限を有する。会長は、地区の一覧表をそれら地区の各境界とともに公表するものとする。このような決定は、理事会の指示によるものとする。理事会は、参加型の活動を実施しているクラブをいかなる地区にも割り当てることができる。
16.010.1 境界の廃止と変更
理事会は、クラブ数が100を上回る地区、あるいはロータリアンの数が1,100名未満の地区の境界を、廃止あるいは変更することができ、そのような変更と同時に、理事会はその地区のクラブを隣接地区に編入させることができる。理事会はまた、そうした地区をほかの地区と統合、または分割できる。関係地区内クラブの過半数の反対がある場合は、前述以外のいかなる地区の境界も変更してはならない。理事会は、関係地区のガバナーおよびクラブに相談し、これらのガバナーおよびクラブが、提案されている変更や合併に対して要望事項を提出する然るべき機会が与えられた後に初めて、地区の境界を廃止あるいは変更することができる。理事会は、地理的境界、地区発展の可能性ならびに文化、経済、言語およびその他該当する要素を考慮するものとする。地区の境界を廃止あるいは変更する理事会決定は、少なくとも2年間効力をもたないものとする。理事会は、新たに編成される地区や統合される地区における運営管理、指導者構成、代表選出の手続を規定するものとする。
16.010.2. 同一地域内のクラブ
同一の市、区、自治体地域または都市部に数クラブが存在する場合、この数クラブの過半数の承認なしに、これらのクラブが異なる地区に編入されることはないものとする。同一地域にあるクラブは、同一地区に編入される権利を有する。このような権利は、前述のクラブの過半数が理事会に申請することによって、行使できる。理事会は、このような申請を受理後、この共存するクラブを2年以内に同一地区に編入するものとする。
16.020. 地区研修・協議会
多地区合同で開催することもできる地区研修・協議会は、必要な技能、知識および意欲を持つロータリークラブの指導者を育成し、会員基盤を維持、および(または)増強し、それぞれの地域社会をはじめ他の国の地域社会のニーズを取り上げたプロジェクトを実施して成功させ、プログラムへの参加と資金寄付を通じてロータリー財団を支援するために、なるべく3月、4月、5月のいずれかの月に、毎年開催されるものとする。ガバナーエレクトが地区研修・協議会に対し責任を持つものとする。地区研修・協議会は、ガバナーエレクトの指示および監督の下に、計画、実施されるものとする。特別な事情があれば理事会は、ここに定める時期以外に地区研修・協議会を開催することを認可できる。地区研修・協議会に出席を要請されるのは、次期クラブ会
長と次年度に重要な指導者の役割を務めるために次期会長により指名されたクラブの会員である。
16.030. 会長エレクト研修セミナー(PETS)
理事会が決定した通り地区内のクラブ会長エレクトを指導し、研修を行うために、PETSを開くものとするが、多地区合同のPETSでも差し支えない。PETSは、毎年、なるべく2月または3月中に開くものとする。ガバナーエレクトがPETSに対し責任を持つものとする。PETSは、ガバナーエレクトの指示および監督の下に、計画、実施されるものとする。
16.040. 地区大会および地区立法案検討会
16.040.1. 時と場所
ガバナーと地区内クラブ過半数の会長の合意によって定められる時および場所において、地区内ロータリアンの大会を毎年開催するものとする。地区大会の開催日程は、地区研修・協議会、国際協議会、または国際大会の日程と重ならないようにするものとする。RI理事会は、2つ以上の地区が合同で大会を開催することを認可できる。また、地区はガバナーが決定した時と場所で地区立法案検討会を開催することができるが、その場合は、21日前までに地区内のすべてのクラブに明確な通知を行うことを条件とする。
16.040.2. 開催地の選択
ガバナーノミニーが選出され、事務総長に対してこれが書式で証されれば、そのガバナーノミニーが、ガバナーを務める年度のその地区の大会をあらかじめ計画することができる。その開催地は、そのガバナーノミニーと地区内クラブのその時点における会長の過半数との合意によって決定することができる。理事会の承認を得て、地区は、ガバナーノミニーと、同年にクラブ会長を務める者の過半数との投票によって、当該ガバナーノミニーがガバナーを務める年度の地区大会の開催地を選定し、合意することができる。クラブがかかる会長を選出していない場合は、そのクラブの現在の会長がかかる大会開催地の投票を行うものとする。
16.040.3. 地区大会および地区立法案検討会の決定
地区大会および地区立法案検討会はその地区内の重要な事柄について推奨案を採択することができる。ただしこのような推奨は、定款および本細則と一致し、ロータリーの精神と理念に沿うものでなければならない。各地区大会および地区立法案検討会は、理事会が当該大会の審議に付したすべての事項を審議、決定するものとし、また、これに関する決議を採択することができる。
16.040.4. 地区大会幹事
ホストクラブの会長と相談のうえ、ガバナーは大会幹事を任命するものとする。大会幹事の任務は、大会の計画を策定し、大会記録の作成についてガバナーに協力するものとする。
16.040.5. 地区大会報告
地区大会終了後30日以内にガバナーまたは議長代行者は、大会幹事とともに、書面によって、大会記録の報告を行うものとする。そしてこの報告書は3部を事務総長に、1部をその地区の各クラブ幹事に送るものとする。
16.050. 地区大会および地区立法案検討会での投票
16.050.1. 選挙人
地区内の各クラブは少なくとも1名の選挙人を選び、それを証明し、そしてこれをその地区の年次地区大会および地区立法案検討会(開催される場合)に送るものとする。会員数が25名を超えるクラブは、25名ごとに1名、または端数が13名以上の場合、さらに1名の割合で選挙人を送る権利を有する。つまり、会員数が37名までのクラブは1人の選挙人を持つ資格を有し、会員数が38名から62名までのクラブは2人の選挙人を持つ資格を有し、会員数が63名から87名までのクラブは3人の選挙人を持つ資格を有する、というようになる。この会員数は、投票の行われる期日に先立つ、直前のクラブ請求書の期日における会員数に基づくものとする。ただし、RIの加盟会員としての資格が停止されているいかなるクラブも、投票に参加する権利がないものとする。各選挙人はそのクラブの会員でなければならない。選挙人が1票を投じるためには地区大会または地区立法案検討会に出席するものとする。
16.050.2. 地区大会および地区立法案検討会の投票手続
地区大会または地区立法案検討会に出席しているクラブの瑕疵なき会員は、ガバナーノミニーの選出、理事指名委員会の委員と補欠委員の選出、ガバナー指名委員会の構成および職務権限、規定審議会と決議審議会の地区クラブ代表議員および補欠議員の選挙、ならびに地区の1人当りの賦課金の額の決定を除き、地区大会または地区立法案検討会に提出されたその他の案件のすべてについて投票権を有するものとする。しかし、選挙人は、誰でも大会または地区立法案検討会に提出されたいかなる案件についても票決を求めることができるものとし、この場合の投票は選挙人に限りこれを行うことができるものとする。ガバナーノミニーの選出、理事指名委員会の委員と補欠委員の選挙、ガバナー指名委員会の構成および職務権限、規定審議会と決議審議会の地区クラブ代表議員および補欠議員の選挙のために投票をする際に、 2票以上の投票権を有するクラブは、すべての票を同じ候補者または提案に投じるものとする。候補者が3名以上おり、単一移譲式投票を必要とする、または用いる投票の場合、2票以上の投票権を有するクラブは、すべての票を同じ順番で候補者に投じるものとする。
16.050.3. 委任状による代理者
クラブは、そのクラブの欠席選挙人の委任状による代理者を指定することができる。このようなクラブは、このような委任状による代理者についてガバナーの承諾を得なければならない。委任状による代理者には、自分のクラブの会員もしくはクラブの所在する地区の他のクラブの会員を含めることができる。その代理は、当該クラブの会長および幹事によって証明されなければならない。その委任状による代理者は、既に持っている投票権のほかに、自分が代理する欠席選挙人に代わってその投票権も行使することができるものとする。
16.060. 地区の財務
16.060.1. 地区資金
各地区は、「地区資金」という基金を設けても差し支えない。その目的は、地区提唱プロジェクトおよび地区内におけるロータリーの管理・開発の資金を調達することである。地区資金は地区大会の決議によって設けるものとする。地区資金の不適切な管理または第16.060.4.項への違
反を含め、財務上の義務を果たさなかったいかなる人も、財務上の不正が地区内で解決されるまで、一切のRIまたは地区の役職に就くことが禁じられるものとする。
16.060.2. 地区賦課金の承認
地区資金は、地区内クラブの会員に均一の賦課金を割り当てるという方式によって、調達されるものとする。1人当たりの賦課金の額は、次のいずれかによって決定するものとする。
(a) 地区研修・協議会に出席した次期クラブ会長の4分の3の承認。ただし、会長エレクトが標準クラブ定款の第13条第5節の(c)項に従ってガバナーエレクトによって地区研修・協議会出席を免除されている場合は、会長エレクトの指定した代理が、会長エレクトに代わってあるいは地区の裁量で、投票する権利を有するものとする。
(b) 地区大会に出席し、投票する選挙人の過半数。
(c) 地区の裁量により、地区の会長エレクト研修セミナーに出席した次期クラブ会長の4分の 3の承認。ただし、標準クラブ定款第13条第5節(c)に従い、会長エレクトがガバナーエレクトから出席を免除されている場合は、会長エレクトの指定した代理が、会長エレクトに代わって投票する権利を有するものとする。
16.060.3. 地区の1人当りの賦課金
地区の1人当りの賦課金の支払は、地区xxクラブの義務である。そうした負担金の未払が6カ月以上に及ぶという証明書類をガバナーから受理した理事会は、直ちに、未納中のクラブへの RI事務局のサービスを停止するものとする。
16.060.4. 地区の年次財務表および報告書
ガバナーは、ガバナーとしての年度終了後3カ月以内に地区xxクラブに対し、独立検査を受けた地区の年次財務表および報告書を提出しなければならない。この検査は、地区大会により決定された通りに、資格を備えた会計士あるいは地区監査委員会のいずれかが行うことができる。地区監査委員会による検査を行う場合、委員会は、
(a) 少なくとも3人の委員から構成されなければならない。
(b) すべての委員は正会員でなければならない。
(c) 少なくとも1名は、元ガバナーもしくは監査の経験を有する人物でなくてはならない。
(d) xxxx、財務長、地区銀行口座の署名人、財務委員会の委員がその就任年度に監査委員会に携わることを認めない。
(e) 地区が定めた手続きに従い、地区により選出された者を委員とする。
この年次財務表および報告書の詳細は、次の項目を含むものとするが、これらに限定されるものではない。
(a) 地区のすべての資金源(RI、ロータリー財団、地区およびクラブ)。
(b) 募金活動によって地区が得た、または地区に代わり受領した資金。
(c) ロータリー財団から受領した補助金、または地区が使用すべく指定されたロータリー財団の資金。
(d) すべての地区委員会の金銭的取引。
(e) 地区による、または地区に代わってガバナーが行ったすべての金銭的取引。
(f) 地区資金のすべての支出。
(g) RIからガバナーが受け取ったすべての資金。
この年次財務表および報告書は、次の地区の会合に提出の上、討議に付され、採択されなければならない。この地区の会合は、地区内すべてのクラブから代表者が1名出席する権利があるものでなければならないし、また、地区の財務表および報告書が提出されるということを30日前に予告した会合でなければならない。このような地区会合が開催されない場合、年次財務表および報告書は、次の地区大会に提出の上、討議に付され、採択されるものとする。提出された財務表が採択されなかった場合、その地区大会の終了から3カ月以内に、次の地区の会合において討議に付され、採択されるものとする。その会合は、すべてのクラブから代表者が1名出席する権利があり、また、地区の財務表および報告書が提出されるということを30日前に予告した会合でなければならない。そのような地区会合が開催されない場合、ガバナーが60日以内に郵便投票を実施するものとする。
16.070. ガバナーノミニーの資格条件
理事会によって特に許可されない限り、選出の時点で、次の資格条件に適っていなければガバナーノミニーに選ばれることはない。
16.070.1. 瑕疵なきロータリアン
本人が地区内の機能しているクラブの瑕疵なき会員であることを要する。
16.070.2. 完全に会員資格を有する者
会員規定の厳格な適用に照らして、完全に会員資格を有する者でなければならない。そしてその職業分類の正当性が疑問の余地のないものでなければならない。
16.070.3. クラブの元会長であること
クラブ会長を全期務めたことのある者、または加盟認証日から6月30日までの全期間を通してクラブの創立会長を務めたことのある者でなければならない。ただし、この期間は最低6カ月間とする。
16.070.4. ガバナーの任務を遂行できる能力
第16.090.節に規定するガバナーの任務と責任を果たす意思があり、身体的にもその他においてもこれを果たすことができる者でなければならない。
16.070.5. 資格条件を満たしていることを証明
ロータリアンは、細則に定められているガバナーの資格条件、任務および責任を熟知していることを示し、事務総長を通じてRIに、細則に列記されたガバナーの資格条件、任務および責任を明確に理解している旨の声明書に署名して提出しなければならない。この声明書には、ガバナーとしての資格条件を備えており、ガバナーの任務と責任を引き受け、これをxxに果たす意思を持ち、それができる状態にあるということを明記するものとする。
16.080. ガバナーの資格条件
理事会によって特に許可されない限り、ガバナーは、就任の時点で、国際協議会に全期間を通して出席していて、1つまたは複数のロータリークラブで通算7年以上会員であり、さらに前述の第16.070.節に述べる資格条件を、引き続き保持していなければならない。
16.090. ガバナーの任務
ガバナーは、その地区において、理事会の一般的な指揮、監督の下に職務を行うRIの役員である。ガバナーは地区内のクラブに対する指導および監督を行うことで、ロータリーの目的を推進する任務を課せられている。ガバナーは、地区およびクラブの指導者と協力し、理事会の提唱する地区リーダーシップ・プランへの参加を奨励すべきである。ガバナーは、地区内のクラブを啓発し、意欲を与えるものとする。さらにガバナーは、効果的なクラブを育成するために、元、現任、次期地区指導者と協力して、地区内に継続性を確保するものとする。ガバナーは、地区内において次の事項の責務を負うものとする。
(a) 新クラブの結成。
(b) 既存クラブの強化助成。
(c) 地区指導者およびクラブ会長と協力し、地区内各クラブのために現実的な会員増強目標を設定して、会員増強を推進すること。
(d) プログラムへの参加と寄付に関してロータリー財団を支援すること。
(e) クラブ間およびクラブとRIの間の良好な関係を促進すること。
(f) 地区大会を計画、主宰すること。会長エレクト研修セミナーおよび地区研修・協議会の計画・準備にあたるガバナーエレクトに協力すること。
(g) 年度を通じて個々のクラブの例会あるいは複数クラブ合同の例会への公式訪問を行うこと。その際には、以下の目的を果たすため、できる限りガバナーの出席が最大限の成果を生むような機会を選ぶ。
1. ロータリーの重要な問題に焦点を当て関心を持たせる。
2. 弱体および問題のあるクラブに特別な関心を払う。
3. ロータリアンの意欲をかきたて奉仕活動に参加させる。
4. クラブの定款および細則が、組織規定を順守していることを確認する。規定審議会開催後は、特にこれを行う。
5. 顕著な貢献をした地区内のロータリアンを、ガバナー自ら表彰する。
(h) 地区内の各クラブの会長、幹事に対して月信を発行すること。
(i) 会長または理事会の要請があれば、速やかにRIに報告を提出すること。
(j) ガバナーエレクトに対して、選出後できる限り早く、国際協議会の前に、クラブの状況について詳細な情報を提供し、併せてクラブ強化策を提案すること。
(k) 地区における指名および選挙が、RI定款と細則、および既定のRIの方針に則って確実に実施されるよう計らうこと。
(l) 地区内で運営されているロータリアンのグループ(友情交換、国際共同委員会、世界ネットワーク活動グループなど)の活動について定期的に尋ねること。
(m) 地区で保存すべき文書をガバナーエレクトに引き継ぐこと。
(n) RI役員としての職責に属するその他の任務を遂行すること。
16.100. RIXXxガバナーの任務
RIXXxガバナーの任務は、審議会の指示の下に、RIBI定款および細則と一致するこの地域の伝統的慣行に従って、遂行されるものとする。また会長または理事会の要請があれば速やかに RIに報告しなければならない。またガバナーは、地区におけるRI役員としての職責に属するその他の任務を遂行しなければならない。
16.110. 解任
ガバナーがその任務と責任をxxに遂行しなかったと会長が信じる十分な理由があるときには、会長は、ガバナーをその職から解任することができる。このような場合、会長は当該ガバナーにその旨通告し当該ガバナーに対して、解任を不当と思うなら、30日以内に釈明するよう勧告するものとする。30日以内に、当該ガバナーが、会長を納得させるだけの十分な理由を提出できなかったときは、会長がガバナーを解任できる。本節の下に解任されたガバナーは、パストガバナーとみなされない。
16.120. 地区の郵便投票
細則に明記する諸決定や選挙は地区大会または地区研修・協議会で行うものではあるが、地区内のクラブが郵便投票を通じて行うこともできる。この郵便投票は、第14.040.節の手続にできる限り沿った方式で行うものとする。
第17条 委員会
17.010. 定数と任期
17.020. 委員
17.030. 会合
17.040. 特別委員会
17.050. 任期
17.060. 委員会の幹事
17.070. 定足数
17.080. 通信による議事の処理
17.090. 権限
17.100. 会員増強委員会
17.110. 戦略計画委員会
17.120. 監査委員会
17.130. 運営審査委員会
17.010. 定数と任期
理事会はコミュニケーション、定款細則、国際大会、地区編成、選挙審査、財務、ローターアク ト・インターアクトに関する常任委員会をはじめ、RIにとって最も有益であると理事会が折に触れ判断したその他の委員会を設置するものとする。常任委員会の定数と任期は次の通りとする。
(1)コミュニケーション:6名の委員から成り、毎年2名ずつ任期3年で任命される。(2)定款細則: 3名の委員から成り、毎年、任期3年で1名ずつ任命する。ただし例外として、規定審議会の開催年度には、4年目の委員を務める最近の元委員を含め、4名の委員から成る。(3)国際大会: 6名の委員から成り、うち1名は、年次国際大会のホスト組織の委員長とする。(4)地区編成:3名
の委員から成り、毎年1名ずつ任期3年で理事会から任命する。(5)選挙審査:6名の委員から成り、毎年2名ずつ任期3年で任命される。(6)財務:8名の委員から成り、うち6名は、毎年2名ずつ任期3年で任命される。また、RI財務長および理事会により任命された理事1名が、1年を任期として投票権を有しない委員を務めるものとする。(7)ローターアクト・インターアクト:6名の委員から成り、毎年2名ずつ任期3年で任命され、最低3名のローターアクト会員が含まれる。常任委員会を除く委員の定数と任期は、後述の第17.050.節の規定に従って理事会が決定するものとする。理事会が、すべての委員会の任務と権限を定める。さらに、常任委員会を除き、年々委員の継続性を図る。
17.020. 委員
本節に別段の規定ある場合を除いて、会長が、理事会と協議をした後で、委員および小委員会委員を任命するものとする。また、会長は、各委員会と小委員会の委員長を指名するものとする。会長は、すべてのRI委員会の職権上の委員である。
17.030. 会合
本節に別段の規定ある場合を除いて、委員会と小委員会は、会長の決めた時と場所で、通知を受けた上で、会合を開くものとする。委員の過半数で定足数を構成する。定足数を満たしている会合に出席している委員の過半数の決定を、委員会または小委員会の決定とする。
17.040. 特別委員会
第17.010.節から第17.030.節までの規定は、指名委員会または細則第17.100.節から第17.130.節の下に結成された委員会には適用されない。
17.050. 任期
いずれの者も3年を超えてRIの同一委員会の委員を務めることは許されない。ただし本細則によって別段の定めのある場合はこの限りでない。ある委員会に既に3年務めた者は、再びその同じ委員会に任命される資格を持たないものとする。本節の規定は、職権上の委員およびアドホック委員会の委員には適用されない。前述の規定にかかわりなく、会長は、国際大会委員会の委員を2年間務めたことがあるが委員長を務めたことのないロータリアンを、国際大会委員会の委員長に任命することができる。
17.060. 委員会の幹事
本細則によって、あるいは委員会設置に当たって、理事会の別段の定めがない限り、事務総長がすべての委員会の幹事となる。事務総長は自分を代行する幹事を指名することができる。
17.070. 定足数
委員会委員の過半数をもってその委員会のあらゆる会合における定足数とする。ただし、本細則に別の規定のある場合、または、委員会設置に当たって、理事会でこれと異なる決定のあった場合は、この限りでない。
17.080. 通信による議事の処理
委員会は議事の処理を、理事会の定める手続規則に従って、適切な通信方法によって処理することができる。ただし、本細則によって別段の定めのある場合はこの限りでない。
17.090. 権限
すべての委員会の運営および活動は、5.040.2.項に準じて、理事会の管理と監督に従うものとする。会長指名委員会の会長ノミニーの選出に関する決定を除き、すべての委員会による措置および決定は理事会の承認によって初めて効力を生じるものとする。ただし、本細則第 11.060.節および第11.070.節に抵触するすべての措置および決定は、理事会がこれを管轄するものとする。
17.100. 会員増強委員会
理事会は、少なくとも8名の委員から成り、各委員が少なくとも3年の任期を務める会員増強委員会を任命するものとする。1年ごとにずらして任命され、委員を再任できるものとする。
第17.100.節に関する暫定規定
2016年規定審議会が制定案16-90によって採択した第17.100.節の改正は、理事会が適切だと判断した方法で実施されるものとする。
17.110. 戦略計画委員会
理事会とロータリー財団管理委員会は、8名から成る戦略計画委員会を任命するものとする。委員は、理事会メンバーでも、ロータリー財団管理委員でもない人とし、4年任期を務め、毎年2名が任命されるものとする。委員のうち4名は理事会により、残りの4名はロータリー財団管理委員会により任命されるものとする。毎年、1名が理事会により、1名が管理委員会によって任命されるものとする。委員は、元会長であってはならない。戦略計画の立案、RIおよび(または)ロータリー財団のプログラムと活動、および財務管理などに経験豊かなロータリアンでバランスよく委員会を構成できるように選出するものとする。委員会は、会長、RI理事会、ロータリー財団管理委員長、ロータリー財団管理委員会が決定する時および場所において、通知の上、会合を開くものとする。戦略計画委員会は、理事会と管理委員会による検討のために戦略計画案を作成し、推奨し、また修正するものとする。任務の遂行にあたっては、戦略計画を見直し、理事会と管理委員会に提案を行うために、少なくとも3年に一度はロータリアンとロータリークラブを対象に調査を行い、また理事会と管理委員会が指定するその他の任務を遂行するものとする。本委員会の委員長と副委員長は、会長とロータリー財団管理委員長により共同で任命されるものとする。委員を務めた期間が3年未満の委員は、再任されることができる。
第17.110.節に関する暫定規定
2016年規定審議会が制定案16-93によって採択した第17.110.節への改正は、理事会が適切だと判断した方法で実施されるものとする。
17.120. 監査委員会
理事会は、7名から成る監査委員会を任命するものとし、各委員は独立した立場にあり、財務の知識を有する者とする。委員会委員には、毎年理事会によって任命される2名の現職の理事会メンバーと、毎年管理委員会によって任命される1名の現職のロータリー財団管理委員を含めるものとする。さらに同委員会には、理事会によって任命される4名の委員を含めるものとする。これらの委員は、理事会のメンバーでもロータリー財団管理委員でもないものとし、6年任期を1期務めるものとする。監査委員会は、必要に応じて、RIとロータリー財団の財務報告、外部監査、内部管理システム、内部監査、その他の関連事項について審査し、理事会に報告するものとする。委員会は、会長、RI理事会、または委員会委員長が決定する時と場所において、通知後、年に3回まで会合を開くものとする。また、会長あるいは委員会委員長が必要とみなした場合には、会長または委員会委員長が決定する時と場所において、通知後、その年に追加の会合を開くものとする。運営審査委員会委員長または同委員長が指名した人物が、委員会への連絡担当者を務めるものとする。本委員会は、理事会と管理委員会の顧問という役割だけを果たすものであり、理事会と管理委員会の定める本節の規定と矛盾しない職務権限の下に任務を遂行するものとする。
17.120.節に関する暫定規定
2016年7月1日より、理事でも管理委員でもない委員が、2017年7月1日から1名加わって6年任期を務め、2018年7月1日からさらに1名加わって6年任期を務めものとする。
17.130. 運営審査委員会
理事会は、6名の委員から成る運営審査委員会を設置するものとする。各委員は、6年を超えない任期を1期務める。常時6名から成る委員会構成にするために、毎年1名の委員を任命する。委員は、元会長または現理事、ロータリー財団管理委員であってはならない。経営、指導力育成、財務管理などに経験豊かなロータリアンでバランスよく委員会を構成できるように選出するものとする。委員会は、会長またはRI理事会が決定する時および場所において、通知後、会合を開くものとする。また、理事会または会長によって必要とみなされた場合には、運営、管理手続、経営基準、その他必要に応じて運営上の事項の有効性と効率性など(ただしこれだけに限定されるものではない)の運営事項を審査することができる。本委員会は、理事会の顧問という役割だけを果たすものであり、理事会の定める、本節の規定と矛盾しない、職務権限の下に任務を遂行するものとする。運営審査委員会は、理事会総会に直接報告するものとする。
第18条 財務事項
18.010. 会計年度
18.020. クラブ報告
18.030. 会費
18.040. 支払時期
18.050. 予算
18.060. 5カ年財務見通し
18.070. 監査
18.080. 報告
18.010. 会計年度
RIの会計年度は7月1日に始まり6月30日に終わるものとする。
18.020. クラブ報告
毎年7月1日および1月1日、または理事会により定められたほかの期日に、各クラブは、同日におけるそのクラブの会員数を、理事会により指定された方法で理事会に証明しなければならない。
18.030. 会費
18.030.1. 人頭分担金
各クラブは、そのクラブの会員のおのおのにつき、次のようにRIに人頭分担金を支払うものとする。2016-17年度には半年ごとに米貨28ドル、2017-18年度には半年ごとに米貨30ドル、2018- 19年度には半年ごとに米貨32ドル、2019-20年度以降には半年ごとに米貨34ドル。人頭分担金は、規定審議会によって改正されるまで変更されないものとする。
18.030.2. 追加会費
各クラブは各年度に、会員それぞれにつき、さらに米貨1ドル、または次回に予定されている規定審議会および決議審議会の予測経費を賄うに足ると理事会が決定した額をRIに支払わなければならない。クラブがRIに支払うべき会費の最低額はないものとする。臨時規定審議会会合が招集された場合、その費用のために、会合後のできるだけ早い時期に追加会費を支払うもの とする。この追加会費は、厳密に規定審議会に出席するクラブ代表議員の費用、および審議会のその他の運営の費用に充てるために別個の資金として取っておくものとする。その方法については理事会が定めるものとする。理事会は、この収支についてクラブに報告するものとする。
18.030.3. 会費の返還または減免
理事会は、会費の中の適正と思われる部分をクラブに返還することができる。所在地域が自然災害または同類の災害により重大な被害を受けたクラブから要請があった場合、理事会は、そのクラブの人頭分担金を減免するか、支払いの猶予を認めることができる。
18.030.4. RIBIの支払う会費
RIBI内の各クラブは、RIの代行者としての、RIBIを通じて第18.030.1.項の規定する人頭分担金をRIに支払うものとする。RIXXx、第18.030.1項に従って決定されたRI人頭分担金の半分を保有し、その残りをRIに送金するものとする。
18.030.5. 支払額の調整
ある国の通貨の平価が切り下げられて、その国のクラブが、RIに対する債務を支弁するために、自国通貨を過剰に支払わなければならなくなった場合、理事会はその国のクラブが支払う金額を調整することができる。
18.040. 支払時期
18.040.1. 人頭分担金の支払期日
毎年7月1日および1月1日、または理事会により定められたほかの期日を会費支払期日とし、第 18.030.1.項に定められた基準に基づいて支払うものとする。ただし、第17.030.2.項の下に支払 う会費は、7月1日または理事会により定められたほかの期日を支払期日とし、支払うものとする。
18.040.2. 比例人頭分担金
クラブ会員に選ばれた会員のおのおのにつき、各クラブは、会費を支払う次の期間が始まるまで比例人頭分担金を支払うものとする。会員となってから丸1カ月ごとに支払うべき額は、人頭分担金の12分の1とする。しかし、比例人頭分担金は、第4.030項に記載されている通り、移籍会員あるいは他クラブの元会員のためにクラブが支払うことはないものとする。比例人頭分担金は7月1日と1月1日または理事会により定められたほかの期日に支払うものとする。この人頭分担金は、規定審議会だけが変更できる。
18.040.3. 通貨
会費は米国通貨をもってRIに支払われるものとする。しかしながら、米国通貨をもって会費を支払うことが不可能であるか、実際的でない場合は、理事会は、他の通貨による支払を認可することができる。理事会はまた、非常事態のためそうすることが適切である場合は、会費支払時期の繰り延べを許容することができる。
18.040.4. 新クラブ
クラブは、加盟が承認された日付後の、第18.040.1.項に基づく人頭分担金の支払期日まで、会費支払の義務を課せられないものとする。
18.050. 予算
18.050.1. 理事会の採択
毎年、理事会は、次の会計年度に対するRIの収支予算を採択しなければならない。総支出の予算額は、総収入見積額を上回ってはならないものとする。
18.050.2. 予算の改訂
このような予算は、理事会がいつでも改訂できる。ただし、総支出見積額は、総収入見積額を上回ってはならない。
18.050.3. 予算支出
RIの資金は、いかなる費用であっても、理事会承認の予算の範囲内でなければ、支払ってはならない。事務総長は、本項への準拠を施行する義務と権限を持つものとする。
18.050.4. 収入見積額を超える支出:非常事態と不測の事態
理事会は、非常事態と不測の事態に限り、全理事の4分の3の投票により、収入見積額を上回る支出を認める権限を有する。ただし、理事会は、RIの純資産を上回る負債を生じるような支出を招いてはならない。超過支出とそこに至るまでの経過は、会長が60日以内に全RI役員に報告したうえ次の国際大会で報告するものとする。
18.050.5. RIの年間予算の公表
第18.050.1項の規定に従って採択したRI予算は、理事会が決定した書式で出版し、各ロータリー年度の9月30日までに全ロータリークラブに周知させるものとする。
18.050.6. 収入見積額を超える支出:一般剰余金
第18.050.4.項の規定にかかわらず、一般剰余金が、一般剰余金で賄われた支出と国際大会および規定審議会にかかる独立採算の支出を除く、直前までの過去3年間における年間支出最高額の85パーセントを超えた場合、いかなる時でも、理事会は、その4分の3の投票により、収入見積額を上回る支出を認める権限を有する。ただし、その支出によって一般剰余資金がその85パーセントレベルの100パーセントより減少してはならない。超過支出とそこに至るまでの経過は、会長が60日以内に全RI役員に報告したうえ次の国際大会で報告するものとする。
18.060. 5カ年財務見通し
18.060.1. 5カ年財務見通しを毎年見直す
毎年、理事会は、5カ年財務見通しを審議するものとする。その見通しには、RIの総収入と総支出の予測を記載するものとする。その見通しには、RIの資産と負債と残高の予測をも記載するものとする。
18.060.2. 5カ年財務見通しを規定審議会に提出
財務見通し5カ年財務見通しは、財務に関する立法案の背景情報として理事会から規定審議会に提出されるものとする。
18.060.3. 5カ年財務見通しの最初の年は規定審議会開催年
財務見通し5カ年財務見通しの第1年目は、規定審議会が開かれている年度とする。
18.060.4. ロータリー研究会における5カ年財務見通しに関する説明発表
5カ年財務見通しは、討議に付すために各ロータリー研究会において理事または他の理事会の代理が説明発表するものとする。
18.070. 監査
理事会は、少なくとも年1回RIの監査を行う。このような監査は、免許を持つ会計士、公認会計士または税理士、もしくは監査の行われる国、州または県において一般にその権威を認められている監査人が実施する。事務総長は理事会の要求があればいつでも、帳簿類と伝票類を提出しなければならない。
18.080. 報告
会計年度終了後の12月末までに、事務総長は、監査済みの年次報告を公表するものとする。この報告には、会長、会長エレクト、会長ノミニー、各理事に弁済されたすべての経費、ならびに会長、会長エレクト、会長ノミニー、各理事の代わりに支払われたすべての経費が、役職ごとに明記されるものとする。なお、この報告には、会長室に支払われたたすべての経費、および会長室の代わりに支払われたすべての経費を明記するものとする。この報告書にはさらに、理事会、RI年次国際大会、事務局の主要な各管理運営部門の費用を含めるものとする。第
18.050.1.項に従って採択した予算、また必要であれば第18.050.2.項に従って改定した予算と各費目を比較した報告書を添付するものとする。支出が、それぞれの部門で、承認された予算と10パーセント以上異なるときは、報告書に詳細な情報と事情を記述するものとする。この報告書は、RIの現および元役員それぞれに配布されるものとする。クラブは請求すればこの報告書を入手できるものとする。規定審議会の直前の年の監査報告は、審議会開会の少なくとも30日前までに事務総長から審議会議員に郵送するものとする。
第19条 名称と徽章
19.010. RIの知的所有権の保全
19.020. RIの知的所有権の使用の制限
19.010. RIの知的所有権の保全
理事会はRIの徽章、バッジその他の記章をもっぱら全ロータリアンのみの使用と、その利益のために確保し保全するものとする。
19.020. RIの知的所有権の使用の制限
RIならびにクラブの名称、徽章、バッジその他の記章を、クラブまたはクラブの会員が商品の商標または特別銘柄として使用し、あるいはその他商業上の目的のために使用することは一切できない。これらの名称、徽章、バッジその他の記章を他の名称または徽章と組み合わせて使用することはRIの承認しないところである。
第20条 その他の会合
20.010. 国際協議会
20.020. ロータリー研究会
20.030. 元会長審議会
20.040. 会議運営手続規則
20.010. 国際協議会
20.010.1. 目的
毎年国際協議会を開催するものとする。その目的は、ガバナーエレクトに、ロータリー教育を行い、運営上の任務を指導し、鼓舞激励し、さらに、出席しているエレクトや他の人に、次年度のロータリープログラムや活動の実施方法を討議・計画する機会を与えることである。
20.010.2. 時と場所
理事会は国際協議会の会合する時と場所を決定するものとする。会長エレクトは、プログラム決定の責務を負うものとし、国際協議会の手配を監督するために設置された委員会の委員長を務めるものとする。国際協議会は2月15日前に開催されなければならない。理事会は、国際協議会開催地を選ぶに当たり、ロータリアンが国籍だけを理由として参加できないことのないようあらゆる努力を払わなければならない。
20.010.3. 参加者
国際協議会に出席する権限のある参加者には次の人が含まれる:会長、理事、会長ノミニー、理事エレクト、理事ノミニー、事務総長、ガバナーエレクト、RIBI役員ノミニー、RI各種委員会委員長、およびその他理事会の指定する者。
20.010.4. 特別、または局地的、協議会
非常事態または特別の事情に対応するために、理事会は二つまたはそれ以上のこのような特別協議会もしくは局地的協議会を開催する手配をすることができる。
20.020. ロータリー研究会
会長は、情報提供のための年次会合であるロータリー研究会の開催を許可することができる。ロータリー研究会には、RIの元、現ならびに次期役員、また招集者によって招待されたその他のロータリアンや来賓が出席できるものとする。ロータリー研究会は、RI、ゾーン、ゾーン内のセクション、もしくは複数ゾーンのグループで開催されるものとする。
20.030. 元会長審議会
20.030.1. 構成
クラブの会員籍を有する元会長をもって構成される元会長審議会を常設するものとする。会長は本審議会の職権上のメンバーとなるものとし、その会議に出席し、議事に参加する特典を有するものとする。しかしながら、議事に関する投票権は持たないものとする。
20.030.2. 役員
直前会長のすぐ前の元会長を審議会の議長とし、さらに直前元会長をその副議長とする。事務総長は、元会長審議会の幹事となるが、審議会のメンバーではない。
20.030.3. 任務
元会長審議会は、会長または理事会から付託された事項を通信によって考察するものとし、これについて理事会に進言し勧告することができる。審議会はまた、理事会の要請に応じて、クラブ、地区および役員が関わる事柄の調停者としての役割を果たすものとする。
20.030.4. 会合
会長または理事会は、元会長審議会の合議とその進言が必要であると考える場合、元会長審議会を招集することができる。このように招集された場合、会長または理事会が付託した事項を議題として審議するものとする。審議会議長は、会合後、必ず理事会に報告するものとする。理事会が報告の一部または全部を発表しない限り、この報告を公表してはならない。
20.030.4.1. 国際大会および国際協議会での会合
元会長審議会は、年次国際大会および(または)国際協議会において会合を開くものとする。
20.040. 会議運営手続規則
あらゆるロータリーの会議、協議会、大会または国際大会において、定款、細則、もしくはRI採用の特別議事規則によって特に定められていない手続上の問題は、当該会合の議長が決定
するものとする。このような手続上の問題については、xxさを基本として配慮する。ただし、提訴は認められるものとする。
第21条 機関雑誌
21.010. 機関雑誌出版の権限
21.020. 購読料
21.030. 雑誌の購読
21.010. 機関雑誌出版の権限
理事会は、RIの機関雑誌発行の責任を負うものとする。機関雑誌は、理事会が認可する幾つかの異なった版で出版されるものとする。そのうち、基本的な版は英語で出版されるものとし、これをザ・ロータリアン誌と称する。機関雑誌の目的は、RIの目的とロータリーの目的の推進について理事会を助ける媒体としての役割を果たすことである。
21.020. 購読料
21.020.1. 購読料
各機関誌の購読料は、すべて理事会がこれを定めるものとする。
21.020.2. 購読義務
米国およびカナダ内のクラブの各会員は、会員籍にある限り、すべて機関雑誌の有料購読者とならなければならない。同じ住所に住む2人のロータリアンには、機関雑誌を合同で講読する選択肢がある。かかる購読料は、クラブが会員から徴収し、会員に代わってRIに送金しなければならない。各会員は、印刷された雑誌を郵送で受け取るか、インターネットで電子版の雑誌を受け取るかを選択できるものとする。
21.020.3. 雑誌収入
年度内の雑誌収入は、その一部といえども雑誌の発行およびその改善以外の目的のために充当させてはならない。支出を上回る収入剰余金は、理事会による別段の規定がある場合を除き、年度末にRIの一般剰余金に繰り入れられるものとする。
21.030. 雑誌の購読
21.030.1. 購読義務
米国およびカナダ以外のクラブの各会員が、RIの機関雑誌またはRIの理事会が承認し、当該クラブに対して指定したロータリーの雑誌の有料講読者とならなければならない。同じ住所に住む2人のロータリアンには、機関雑誌、または理事会が承認し、そのクラブに対して指定したロータリー雑誌を合同で購読する選択肢がある。本人が会員である限り、その購読を続けなければならない。各会員は、郵送で送られる印刷版か、インターネットを通じた電子版のいずれかの選択肢を選べるものとする(電子版が発行されている場合)。
21.030.2. 購読義務免除
会員が機関雑誌およびクラブ用に定められた理事会承認の公式雑誌に用いられている言語を読めない場合は、理事会によって、そのクラブに対する本節の規定の適用が免除される。
第22条 ロータリーのウェブサイト
理事会はRIのウェブサイトを開設し、維持する責任がある。このウェブサイトはロータリーのウェブサイトと称され、理事会が承認した複数の言語で開かれるものとする。このウェブサイトの目的は理事会がRIの目的とロータリーの目的を推進するのを助けることである。RI、地区、およびクラブは適切な言語によるウェブサイトを維持するよう強く奨励され、可能な場合、こうしたウェブサイトにロータリーのウェブサイトへのリンクを設けるものとする。
第23条 ロータリー財団
23.010. 財団の目的
23.020. 管理委員会
23.030. 管理委員の任期
23.040. 管理委員の報酬
23.050. 管理委員会の経費
23.060. 管理委員会の報告
23.010. 財団の目的
RIのロータリー財団は、財団の法人設立定款および細則に従って、ロータリー財団管理委員会が人道的、教育的目的のためにのみ運営するものとする。法人設立定款と細則は、管理委員会が理事会の同意を得て改正できるが、そのほかの方法はない。
23.020. 管理委員会
会長エレクトが推薦し、理事会が選出した15名の管理委員がいなければならない。各管理委員は就任する前の年度に選出される。管理委員のうち4名は、RIの元会長とする。すべての管理委員は、財団細則に挙げた資格条件を満たさなければならない。
23.020.1. 管理委員の空席
管理委員に空席が生じた場合、残存期間を埋める新しい管理委員を会長が指名し、理事会が選出するものとする。
23.030. 管理委員の任期
管理委員の任期は4年とする。管理委員は再任することができる。
23.040. 管理委員の報酬
管理委員は無報酬でその任を務めるものとする。
23.050. 管理委員会の経費
管理委員会は、理事会の承認があった場合にのみ、財団資産から支出する。ただし、次の2種類の支出は、管理委員会の承認だけで差し支えない。(1)財団の管理運営に必要な経費。(2)財団への贈与または遺贈の条件により定められた通り、収益または元金からの支出。
23.060. 管理委員会の報告
管理委員会は、財団のプログラムと財務について少なくとも年1度RIに報告するものとする。財団の年次報告は、役職ごとに、それぞれの管理委員に弁済されたすべての経費、ならびに代わって行われたすべての支払いが明確に記載されるものとする。
第24条 補償
理事会は、RI理事、役員、従業員、代行者の補償方針を設定、実施することができる。
第25条 仲裁および調停
25.010. 意見の相反
25.020. 調停または仲裁の期限
25.030. 調停
25.040. 仲裁
25.050. 仲裁人または裁定人の決定
25.060. 調停または仲裁の費用
25.010. 意見の相反
理事会の決定に関すること以外で、ロータリークラブの現会員または元会員、ロータリー地区、 RI、またはRI役員との間に意見の食い違いが起こり、友好的に解決できない場合、その問題は、論争当事者のいずれかが事務総長に要請し、調停によって解決されるか、または調停が論争当事者のいずれかによって拒否された場合は、仲裁によって解決されるものとする。調停や仲裁の要請は、論争が起きてから60日以内に行うものとする。
25.020. 調停または仲裁の期限
調停または仲裁の場合、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の要請を受理してから90日以内に、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。
25.030. 調停
調停の手続きは、理事会により定められるものとする。論争当事者のいずれかが、事務総長または調停のために事務総長によって任命されたほかの者に、論争当事者が所属するクラブ以外のロータリークラブ会員で、適切な調停技能と経験を有する者を調停人として指名するよう要請できるものとする。
25.030.1. 調停の結果
調停によって当事者同士が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者がその記録をそれぞれ保管するものとする。さらに、理事会にも記録を1部提出し、事務総長がそれを保管するものとする。両論争当事者への通知として、当事者が承諾できる結果に関する要約文を作成するものとする。当事者の一方が調停内容を十分に履行しなかった場合、もう一方は事務総長を通じて、更に調停を要請することができる。
25.030.2. 調停の失敗
調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第25.040節に定める仲裁に訴えることができる。
25.040. 仲裁
仲裁が要求された場合、両当事者はそれぞれ1名の仲裁人を指定し、両仲裁人は1名の裁定人を指定するものとする。裁定人または仲裁人には、論争当事者の所属するロータリークラブ以外のロータリークラブ会員のみが指定されることができる。
25.050. 仲裁人または裁定人の決定
もし仲裁が要求され、仲裁人によって合意に達した決定もしくは、両仲裁人が意見の一致を見なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてを拘束するものとなり、提訴することはできない。
25.060. 調停または仲裁の費用
論争解決にかかる費用は、調停または仲裁にかかわらず、調停人または裁定人による別段の決定がない限り、両論争当事者が等しく負担すべきである。
第26条 改正
本細則は第7.060.節の臨時審議会の規定を除き、規定審議会に出席し投票した人の過半数によってのみ改正することができる。