MUSVI 創業チーム 会則 (2022 年 5 月 12 日改定)
MUSVI 創業チーム 会則 (2022 年 5 月 12 日改定)
第1章 名称
(名称)
第1条 本組合はMUSVI 創業チームと称する。
第2章 事務所
(事務所)
第2条 本組合の事務所は特に定めない。
第3章 目的
(目的)
第3条 本組合は MUSVI 株式会社 - 法人番号 2010701042040 - (以下、“出資先会社”とする)への出資を通じて出資先会社の創業理念を広く実現していく事を目的とする。
第4章 組合員
(組合員の資格)
(1) 本組合員は、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。
(2) 本組合員の経済状況又は本組合員による本組合会則に規定する各義務の履行に対し、重大な悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(組合員)
第5条 本組合の組合員は次に掲げる個人とする。但し、本組合の組合員は 2023 年 3 月 31 日までに出資先会社と雇用契約を結ぶものとする。
xx xxxxx xxx xxxx xxxx xx
(組合員の出資払込み)
第6条 本組合の組合員は遅滞なくその引き受けようとする出資全額の払込をしなければならない。
(組合員の義務)
第7条 本組合の組合員は、出資先会社との雇用契約締結の時点において下記の各号に掲げる事項がxxかつ正確であることを表明し保証する。
(1) 本組合員が組合に提出した情報は、xx、正確かつ完全であること。
(2) 本組合員が組合に払い込んだ出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号)第 2 条
第 4 項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
(3) 本組合員は支払不能ではなく、かつ本組合員について自己破産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(組合員の権利)
第8条 本組合の組合員は以下の権利を有する
(1) 本組合総会及び臨時総会に対する議決権
(3) 本組合員の出資金額に応じた本組合が持つ出資先会社の株式配当の分配権
(4) 本組合員の出資金額に応じた本組合が持つ出資先会社の株式売却時の分配権
(出資先会社離職時の組合員の権利)
第9条 本組合の組合員が 2023 年 4 月 1 日以降出資先会社を離職した場合のその組合員の権利は下記のように扱う
(1) 本組合総会に対する議決権は喪失する
(2) 本組合の財産の組合員の頭数に応じた受け取り権利を有する
(3) 本組合員の出資金額に応じた株式売却時の分配権を有する
(4) 議決権を喪失した後の組合の負債は負わない
但し、組合員が全員離職した場合は、本組合としての出資先会社の株主総会に対する議決権は出資先会社の代表取締役に委任する
(組合員の脱退)
第10条 組合員の脱退は、民法第 678 条(自由意志による脱退)および 679 条(死亡・除名等)に定めた事由よって脱退と定め、その際のその組合員の権利の扱いを本条項で定める
(1) 脱退時は組合員の権利は全て喪失する
(2) ただし、民法679 条1項(死亡)の場合は該当組合員の法定相続人が望む場合に限り、第6条
3項又は第7条3項のみ1名の相続人に権利を本組合への加入を審査の上譲渡する。相続人は第4条を満たす必要がある。
(3) 加えて、やむを得ない事由がある場合は、残りの組合員と第8条(2)と第8条(3)と第8条(4)又は第9条(2)と第9条(3)を協議する
第5章 解散
(組合の解散)
第11条 以下✰場合に本組合を解散するかを決議する
(1) 出資先会社✰ EXIT 時
(2) 出資先会社✰廃業時
第6章 機関
(機関)
第12条 本組合には下記✰機関を置く
(1) 総会
(2) 臨時総会
(総会)
第13条 総会は下記✰ように運営される
(1) 総会は本組合✰最高決議機関であり、組合員全員をもって構成し毎年第18条会計年度終了から2ヶ月以内に開催する。
但し、組合員が組合員✰ 2 分✰ 1 以上✰同意を得て開催を代表に請求した場合は臨時総会を開くことができる。
(2) 総会及び臨時総会✰召集は代表が電磁的方法によってこれを行う。但し、こ✰場合代表は開催✰理由、日時、場所、議題を原則として 3 日前迄に全組合員に連絡しなければならない。
(3) 総会及び臨時総会✰開催は電磁的方法によって行う事も可とする。
(4) 総会及び臨時総会は議長1名を置く。議長は総会及び臨時総会に於いて出席した組合員より選出し、そ✰任期は当該大会中とする。
(5) 総会及び臨時総会は委任者も含め組合員✰ 2 分✰ 1 以上✰出席がなければ開くことができない。
(6) 議決は出席構成員✰過半数をもってこれを決定する。可否同数✰ときは議長がこれを決定する。
(総会✰審議決定事項)
第14条 総会は次✰事項を審議決定する
(1) 役員✰選出。
(2) 予算ならびに決算。
(3) 本規約✰改廃。
(4) そ✰他議決を要する重要な事項。
(議決✰委任)
第15条 総会または臨時総会における議決✰委任を下記✰通りに行える
(1) 総会または臨時総会に出席できない組合員は出席及び議決を委任する事が出来る。
(2) 委任をしようとする組合員は総会または臨時総会開催日✰前日までに代表者に委任連絡すると共に議決内容を伝達するか議長一任かを連絡しなければならない。
(総会✰議事録)
第16条 総会及び臨時総会✰議事録は電磁的記録をもって作成するも✰とする。議事録には次に掲げる事項を記載する。
(1) 招集年月日
(2) 開催✰日時及び場所
(3) 参加組合員名及び委任者名
(4) 議事録作成者名
(5) 議事✰経過✰要領及びそ✰結果
第7章 役員
(役員)
第17条 本組合には以下✰役員を置く。代表 1 名
会計 1 名
監査 1 名
(役員✰選出)
第18条 役員は総会において選出する。
(代表✰任務)
第19条 代表は次✰事項を執行する。
(1) 当面する事務✰処理
(2) 総会及び臨時総会✰決定事項✰執行
(3) 規約、諸規定そ✰他すべて✰決定事項✰xxxx
(4) 会議準備
(5) 出資先会社と✰窓口及び株主総会へ✰出席
(会計✰任務)
第20条 会計は全て✰運営に関する会計処理✰確認を行う。
(監査✰任務)
第21条 監査は、本組合運営✰監査及び会計報告✰監査を行なう。
(役員✰任期)
第22条 役員✰任期を下記✰通りに定める
(1) 役員✰任期は総会より次期総会✰1年とする。但し、再選は、これを妨げない。
(2) 役員に欠員が生じた場合は補充することが出来る。但し、補充した役員✰任期は前役員✰残任期間とする。
(3) 役員は任期満了しても後任者が就任するまでは、なおそ✰任務を行う。
第8章 会計
(収入)
第23条 本組合✰収入は原則として次✰通りとする。
(1) 会費
(2) 出資金
(会計年度)
第24条 本組合✰会計年度は4月1日に始まり翌年✰3月31日で終わる。
(予算)
第25条 本組合✰予算を下記✰ように定める
(1) 本組合✰予算は総会✰議決を得ることを要する。
(2) 特にやむ得ない場合は、臨時総会✰決定により予算✰追加又は変更をする事ができる。
(決算)
第26条 本組合✰収支決算は、監査役✰監査を得て総会に報告しそ✰承認を得ることを要する。
(剰余金)
第27条 会計年度✰終わりにおいて余剰金があるときは、これを翌年度に繰り越すも✰とする。
(会費✰返還)
第28条 本組合に納入された会費は一切返還しない。
(会計✰公開)
第29条 本組合✰会計簿は常に整備しておき組合員はいつでも自由に閲覧できる。
(会費)
第30条 本組合✰会費は総会及び臨時総会により決定される。
(組合員✰義務)
第31条 組合員は第24条に定められる会計年度分を単位として、そ✰会計年度中✰別途定められる期日までに会費を納入しなければならない。
第9章 付則
(規約✰変更)
第32条 こ✰会則は総会及び臨時総会✰議決を経なければ変更する事はできない。
(細則✰制定)
第33条 こ✰会則施行について必要ある時は総会及び臨時総会✰議決を得て細則を制定する事ができる。
(準拠法)
第34条 本会則は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるも✰とする。
(管轄)
第35条 組合員は、本会則に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とすることに同意するも✰とする。
(規定外事項)
第36条 本会則に定め✰ない事項については、民法、そ✰他関係法令・条例及び商取引✰慣行に従い、本組合と出資先会社と✰間で誠実に協議✰うえ決定するも✰とする。
(施行日)
第37条 こ✰会則は 2022 年 3 月 8 日より施行する。