Drive機器レンタル規約
Drive機器レンタル規約
第1条(総則)
1 .株式会社Twelve(以下当社といいます)は、当社が別途定める「Drive 会員規約」に基づく個別サービスとして、本賃貸借契約(以下レンタル契約といいます)に基づき、以下に定める契約者に提供します。
2.本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)契約者
本規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(2)本商品
本規約に基づき、当社が契約者にレンタルする商品
(3)本サービス
本商品を賃貸するサービス
(4)契約期間
本商品を賃貸する期間
(5)レンタル開始日
当社が契約者に当該本商品を発送した日
(6)レンタル終了日
契約者が当社に当該本商品を返還した日、若しくはレンタル料の支払いを完了した日
第2条(レンタル)
当社は契約者に対し、本商品を賃貸し、契約者はこれを賃借します。
第3条(料金)
1. 本サービスは別紙の料金表に記載した、月額の利用料(以下「レンタル商品代金等」といいます)が発生します。契約者は、この金額から何ら差し引くことなく当社に対して支払います。
2. 契約者は、レンタル開始日から起算して、そのレンタル終了日が属する月の末日までの期間について、当社にレンタル商品代金等を支払わなければなりません。
3. お支払い方法は、次のいずれかの方法によるお支払いとなります。
(1)クレジットカード
(2)預金口座振替
(3)その他当社が定める方法
第4条(本商品の納品、返還、本サービスの解約)
1. 当社は契約者に対し、契約期間の開始日までに本商品を契約者の指定した場所に納品するものとします。
2. 契約者は当社から本商品の納品後、セット明細を確認し、不足台数及び不足部品のある場合は当社の翌営業日までに不足の申し立てを行うものとします。申し立てがなかった場合は、本商品は申込確認書とおり契約者に引き渡されたものとします。
3. 別紙の料金表に記載した契約期間中に解約した場合、契約者に対し、料金表に記載した契約解除料を請求します。 4.本サービスを解約する際は、Driveサポートセンターまで電話にて解約の旨を通知頂く必要があります。
毎月25日までに解約の旨を通知いただき、契約者から当月末までに本商品の返還があった場合は当該月の末日に利用契約の解約があったものとします。ただし、当月末までに本商品の返還が無い場合は、端末が到着した月の翌月に利用契約の解除があったものとします。
また、毎月26日以降に解約通知を頂いた場合は当該月翌月の末日以降に利用契約の解約があったものとします。
5.契約者は契約期間終了後速やかに当社へ本商品を返還することとします。その場合、契約者から当社への本商品の返還時にはセット明細のとおり返還するものとします。本商品が返還されない場合、指定の端末代金を請求します。
6.原則、本商品の返還には契約者の任意の配送業者を利用するものとし、配送料は契約者の負担とします。
第5条(画像およびデータの管理)
1. 契約者の記憶媒体に保存された画像およびその他データの管理は、契約者の責任において行うものとします。
ただし、本サービスの提供期間を満了した時点で、記録媒体の画像およびその他データの蓄積、保存データは、当社に返還された時点で、即時削除されるものとします。削除後において、画像およびその他データの提供依頼には対応しません。
2. 捜査機関から捜査関係事項照会書等により、当社に対し、画像およびその他データの提供が要請された場合、契約者は、当社が捜査機関に当該画像およびその他データを提供することを了承するものとします。
3. 当社が本商品に設定した設定情報を契約者が紛失及び盗難などにより、画像及びその他データが流出しても当社は一切の責任を負いません。
第6条(担保責任の範囲)
1. 契約期間中、契約者の責によらない事由により生じた性能の欠陥により本商品が正常に作動しない場合は、最低利用期間内に限り、当社は1年に1度無料にて、本商品を速やかに交換、又は速やかに修理いたします。
2. 当社は前項に定める以外の責任を負いません。
第7条(本商品の使用、保管)
1. 本商品は、当社の所有に属し、契約者は本商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
2. 契約者は本商品をその本来の使用目的以外に使用しません。
3. 契約者は当社の書面による承諾を得ないで本商品の譲渡、転貸及び改造をしません。また契約者は本商品を分解、修理、調整や、貼付された当
4. 社の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染しません。
5. 契約者が本商品を初期に設置した場所以外に移動する場合には、再度申込確認書により新規の契約を締結するものとします。 6. 当社又は当社の代理人は、いつでも本商品をその設置場所で点検できます。
第8条(本商品の使用管理義務違反)
本商品が契約者の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、契約者が本商品にパスワード及び設定情報を変更したことにより使用不能となった場合、あるいは契約者が当社の本商品に対する所有権を侵害した場合は、契約者は当社に対して、滅失した本商品の再購入代金、損傷あるいは使用不能となった本商品の修理代金又は所有権の侵害によって当社が被った一切の損害額を弁済します。
第9条(履行遅滞等)
1. 契約者が次の各号の一つに該当するときは、当社は契約者に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し本商品の返還を請求することができます。
(1 )レンタル商品代金等の支払を一回でも遅滞したとき。なお、契約者に民事再生、破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があった後、レンタル商品代金等の支払が法律上禁止されない期間において、レンタル商品代金等の支払を一回でも遅滞したときも、当然に含まれます。
(2)レンタル契約の条項の一つにでも違反したとき。
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は民事再生、破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があったとき。
(4)手形又は小切手を不渡りにしたとき。
(5)営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
(6)契約者が合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は重要な一部の事業譲渡を決議したとき、又は契約者の主要な株主に変動が生じるなど契約者の経営主体に変動があったとき。
(7)当社が契約者の代表者と連絡が取れなくなったとき。
(8)経営が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。
2. 前項に基づき、当社が本商品の引取りを行う場合、当社又は当社の代理人は、いつでも本商品の所在する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。
3. レンタル契約に基づく契約者の義務の不履行に関する一切の費用は、契約者の負担とします。
第10条(遅延利息)
契約者がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、契約者は当社に対し、支払うべき金額に対し、支払済に至るまで年率14.6パーセントの割合による遅延利息を支払います。
第11条(本商品の返還遅延の損害金)
契約者は当社に対して本商品の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、契約者はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間1ヵ月当たりの損害金は、申込確認書に記載する月額レンタル商品代金に相当する金額とします。なお遅延期間が1ヵ月以内の場合にもその端数を切り上げ1ヵ月とみなし、日割計算は行ないません。
第12条(ソフトウェアの複製等の禁止)
契約者は本商品の一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。
1. 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。
2. ソフトウェアを複製すること。
3. ソフトウェアを変更し、又は改作すること。
第13条(サービス提供の停止)
当社は、次の各号に定める事由その他の当社の責めに帰すことができない事由によって、本サービスの提供が不可能または著しく困難となった場合には、その状況が止むまでの間、本サービスの提供を停止することができるものとします。
1. 本サービスを提供するために必要な設備(防犯カメラ、インターネット回線、専用回線、クラウドサーバーを含むがこれに限られない。以下本条において同じ。)の保守を行う場合。
2. 本サービスを提供するために必要な設備の故障、障害等が生じた場合。
3. 本サービスの維持に技術的に不可能または著しく困難な事情が生じた場合。
4. 前項の停止の理由が契約者側にある場合には、停止期間中であっても、契約者は契約料金を当社に支払うものとします。
5. 天災地変等のやむを得ない事情により、本サービスが停止し損害が生じても当社は損害賠償を一切負わないものとします。
第14条(情報)
契約期間中及び契約者が当社に本商品を返還した後であるかに関わらず、また本商品の返還の理由の如何を問わず、本商品の内部及び当社のインフラ内に記録されているいかなる情報についても、契約者は当社に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、且つ著作権、xxxx、その他の知的所有権の行使をしません。
第15条(通知・報告義務)
1. 契約者に第13条1各号の事由が発生したとき、又は契約者の住所、商号、代表者に変更があるときは、契約者は直ちにその旨を当社に書面で通知します。
2. 当社から要求のあったときは、契約者はいつでも本商品の設置、保管、使用の状況について当社に報告します。
第16条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(特記事項)
1. 契約者は当社から、当社所定の申込確認書を受理しその内容を承諾したものとします。
2. 本規約の各条項に定めていない事項又は本規約の各条項と異なる取決めについては、申込確認書の特記事項に定めるところによります。
第18条(免責事項)
1. 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、本商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
2. 契約者の本商品の使用、保管に起因して、契約者及び第三者に損害が生じた場合につきましても、契約者の責任において処理し、この場合当社はその責任を負わないものとします。
3. 個々の取引における本商品のレンタルに関し、当社の責に帰すべき事由その他の事由によって当社が契約者に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、契約者が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル商品代金相当額を上限とします。なお、本商品の不具合等に起因して契約者または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいいます。)については、当社はその責任を負わないものとします。
4. 当社は契約者に提供する本サービスの通信速度、通信品質、通信安定性、通信正確性、通信停止によって発生する損害についていかなる責任も負いません。
契約者は、契約者IDおよびパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、これらを用いてなされた一切の行為について、当社はその責任を負いません。
制定 2016年10月1日改定 2019年1月1日改定 2020年10月1日改定 2021年4月1日改定 2021年12月1日改定 2022年4月6日
【料金表】
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※1 サービスの利用開始月の月額料金が無料となります。
※2 本サービス利用時には、お困りITサポートを、サービス利用開始から最大6か月間、無料で利用可能です。
※3 サービスの利用開始日から翌月の末まで最大2ヵ月間の月額料金が無料となります。
※4 解約する際、機器の返却は不要になります。ただし、Driveカメラレンタルバリュープランの2年プランの場合は返却が必要
【オプション】
・DriveWi-Fi保守サービス月額:550円(税込)
契約期間:Drive無線レンタルiプランに準じるものとします。解約金:残債500円(非課税)×残月数
サービス内容:当社は、本商品の故障、紛失、盗難が契約者に帰責性がある場合についても、機器代金を全額負担します。なお、当該サービスは1年に1回に限り利用することができるものとします。また、当該オプションは本サービス契約時にのみ加入することができるものとします。
【Drive無線レンタル(TP)に関する特約】第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.Drive無線レンタル(TP)に関する特約(以下特約といいます。)は、株式会社Twelve(以下「当社」といいます。)が提供する IPv4 インターネット接続サービス(以下「IP v4 サービス」といいます。)および IPv6 インターネット接続サービス(以下「IP v6 サービス」といいます。)のオプションサービスである、Drive無線レンタル(TP)サービスの利用に関し適用されるものとします。
2.Drive無線レンタル(T P)サービスの提供にあたり、本規約に定めのない事項については、Drive会員規約またはDrive光の契約約款が準用されるものとします。
3.当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
(1)「Drive無線機(TP)」とは、Drive無線機レンタル(TP)サービスを利用するために必要な接続機器として、当社または提携事業者が会員に対してレンタルする宅内端末機器をいいます。
(2)「Drive無線レンタル(TP)サービス」とは、Drive無線機(TP)に内蔵された無線 LAN サービスをいいます。
(3)「無線 LAN サービス」とは、無線通信を利用してデータの送受信を行うことが可能となるサービスをいいます。 (4)「利用契約」とは、Drive無線レンタル(TP)サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(5)「会員」とは、当社との間で利用契約が成立したDrive無線機レンタル(TP)サービスの利用者をいいます。 (6)「NT T 東西」とは、NT T 東日本と NTT 西日本の両方またはどちらか一方をいいます。
(7)「フレッツ光」とは、NT T 東西の「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスのうち、当社が別途定めたサービスをいいます。
(8)「提携事業者」とは、インターネット接続サービスの提供を行い、また当社を代行して本サービスに関する契約事務を行う、当社指定の電気通信事業者をいいます。
(9)「提携事業者サービス」とは、提携事業者が会員に対して提供する IPv4 サービスまたは IPv6サービスを利用したインターネット接続サービスをいいます。
第2章 Drive無線レンタル(TP)サービスの提供
第3条(Drive無線レンタル(TP)サービスの提供範囲)
1.当社は、利用契約を締結した会員に対し、Drive無線レンタル(TP)サービスを提供するものとします。
2.Drive無線レンタル(TP)サービスが利用できるのは、Drive無線レンタル(TP)の電源が投入されている状態である場合のみとします。
第4条(ファームウェアのバージョンの更新)
1.当社は、Drive無線レンタル(T P)サービスの品質を維持・向上すること、新サービスを提供すること等を目的として、会員に事前に通知することなく当社の裁量により当社のネットワークの規格、仕様等を変更する場合があります。
2.前項の場合において、Drive無線レンタル(TP)サービスを提供するためにDrive無線レンタル(TP)が当社のネットワークの規格、仕様等に適合すべく、自動的に当社の電気通信設備に接続し(Drive無線機(T P)がフレッツ光回線に接続され、かつ、Drive無線機(T P)の電源が投入状態である必要があります。)、Drive無線機(TP)に含まれるソフトウェア(以下「ファームウェア」といいます。)のバージョンを更新する場合があります。
3.ファームウェアのバージョン更新に起因してDrive無線機(T P)が正常に作動しなくなった場合、当社よりDrive無線機(T P)の会員が提供される会員においては、本規約第20条の定めが準用されるものとします。提携事業者よりDrive無線機(TP)が提供される会員においては、提携事業者の定める規定が準用されるものとします。
第3章 利用契約
第5条(利用契約の終了)
1.Drive無線レンタル(T P)サービスの利用契約の解約、解除等は本規約に定めるほか、Drive会員規約またはDrive光の契約約款に準じるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、Drive無線レンタル(T P)サービスの利用料金については、サービス契約終了日が属する月の末日まで発生するものとします。
3.(i)会員が会員たる地位を喪失した場合、(ii)事由の如何を問わず、提携事業者サービス、IP v4 サービス、IP v6 サービスもしくはDrive無線レンタル(TP)のレンタル契約が終了した場合、または(iii)IPv4 サービスもしくは IPv6 サービスの利用契約が成立しなかった場合には、Drive無線レンタル(TP)サービスの利用契約は上記事由が発生した日の属する月の末日をもって当然に終了するものとします。
第4章 雑則
第6条(個人情報等の保護)
会員の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」(JISQ150 01)の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」(ht tp://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxx/)に従い適切に実施します。
第5章 利用料金等
第7条(本章の適用)
本章は、当社よりDrive無線機(TP)が提供される場合にのみ適用されるものとします。
第8条(料金等)
Drive無線レンタル(TP)サービスの利用料金は、「料金表」に定めるものとし、会員は毎月の利用料金を支払うものとします。
第6章 当社によるDrive無線レンタル(TP)の提供
第9条(本章の適用)
本章は、当社よりDrive無線レンタル(TP)サービスが提供される場合にのみ適用されるものとします。
第10条(レンタル契約の終了)
1.Drive無線レンタル(T P)サービスのレンタル契約の解約、解除等は本規約に定めるほか、Drive会員規約、Driveプロバイダの契約約款、または Drive光の契約約款に準じるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、Drive無線レンタル(T P)サービスのレンタル料金については、Drive無線レンタル(T P)サービスのレンタル契約終了日が属する月の末日まで発生するものとします。
3.(i)会員が会員たる地位を喪失した場合、(ii)事由の如何を問わず、提携事業者サービス、IPv4 サービスもしくは IPv6 サービスの利用契約が終了した場合、または(iii)提携事業者サービス、IP v4 サービスもしくは IPv6 サービスの利用契約が成立しなかった場合には、光 BBユニットのレンタル契約は上記事由が発生した日の属する月の末日をもって当然に終了するものとします。
第11条(課金開始日)
Drive無線レンタル(TP)料金の課金開始日は、以下に定める通りとします。
(1) 提携事業者サービスの申し込みと同時にDrive無線レンタル(T P)サービスのレンタルの申し込みを行った場合、レンタル料金の発生時期は提携事業者サービスの課金開始日に準じるものとします。
(2) 会員が提携事業者サービスの申し込み後にDrive無線レンタル(TP)サービスの申し込みを行った場合は、当社がDrive無線レンタル(TP)サービスのレンタルの申し込みを受諾した月が課金開始日となります。
第12条(料金)
(1) Drive無線レンタル(TP)サービスの利用料金の課金開始日は、提携事業者サービスの申し込みと同時にDrive無線レンタル(TP)サービスの申し込みを行った場合、利用料金の発生時期は提携事業者サービスの課金開始日に準じるものとします。
(2) 会員が提携事業者サービスの申し込み後にDrive無線レンタル(T P)サービスの申し込みを行った場合、Drive無線機(T P)の発送日が属する月が課金開始日となります。