Contract
別記第1(第4条関係)
(競争入札の参加者の資格)
5 入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。
第1条 競争入札には、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、参加することができない。
2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(建設工事に係る競争入札の参加者の資格)
第2条 建設工事に係る競争入札に参加する者は、前条第1項及び第2項各号に該当しないもので、かつ、次に該当するものでなければならない。
(1) 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の建築一式工事又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事若しくは5 00万円以上の建築一式工事以外の建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。
2 入札者は、入札期日までに前項の参加資格について関係の官公署又はこれに準ずる者の証明する書類を契約担当者に提出しなければならない。
(入札保証金)
第3条 入札者は、入札書提出前に、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納入しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債権
(2) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) その他直ちに現金化できるものであって市長が確実と認めた担保
3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)及び明治41年勅令第287号第2項ノ規定ニ依リ国債ノ発行価格ニ加算スベキ金額ニ関スル件(昭和14年大蔵省令第26号)の規定の例による金額
(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4) その他市長が確実と認めた担保 別に定める額
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保(以下「入札保証金」という。)は、開札が終わった後受領書と引換えに入札者に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後受領書と引換えに還付する。
5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
6 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は市に帰属する。 (入札等)
第4条 入札に加わる者は、仕様書、図面、契約書案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。
3 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
4 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札の辞退)
第4条の2 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者に提出しなければならない。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (入札の無効)
第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の参加資格のない者がした入札
(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3) xxな価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4) 入札の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札
(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付額が不足である者のした入札
(6) その他入札条件に違反した入札 (再度入札)
第6条 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札した者がないとき)は、直ちに再度入札を行う。
(同価入札の取扱い)
第7条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金)
第8条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を納入しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1) 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる有価証券
(2) 銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(3) その他市長が確実と認めた担保
3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。 (契約書の取り交わし)
第9条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書を取り交わさなければならない。ただし、契約締結の延期の承認を受けたときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。
(保証人)
第10条 落札者は、契約を締結するときは、建設工事若しくは1件200万円を超えない製造の請負又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
(契約書の提出部数)
第11条 落札者は、契約書2通(保証人を置く場合は、3通)を契約担当者に提出しなければならない。 (異議の申立て)
第12条 入札をした者は、入札後この心得書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。