Contract
受 託 研 x x 約 書
受託者 国立大学法人滋賀医科大学(以下「甲」という。)と委託者 ○○○○(以下「乙」という。)は,次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において,次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは,本契約に基づき得られたもので,実績報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明,考案,意匠,著作物,xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値のあるものの中から,甲乙協議の上,特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは,特許権の対象となるものについては発明,実用新案権の対象となるものについては考案,意匠権,商標権,回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作,育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出という。
3 本契約書において,知的財産権の「実施」とは,特許法第2条第3項に定める行為,実用新案法第2条第3項に定める行為,意匠法第2条第2項に定める行為,商標法第2条第3項に定める行為,半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為,種苗法第2条第5項に定める行為,著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは,次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権,実用新案法に規定する専用実施権,意匠法に規定する専用実施権,商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
三 種苗法に規定する専用利用権
四 第1項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第2号ニに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは,本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び本契約第5条第2項に該当する者をいう。また,「研究協力者」とは,次条及び本契約第5条第2項記載以外の者であって,本契約第23条で規定する本受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2条 甲は,次の受託研究(以下「本受託研究」という。)を実施するものとする。
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(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 研究担当者
(5) 研究に要する経費 円
(うち直接経費 円)
(うち間接経費 円)
※間接経費は,直接経費の30%に相当する額とする。
(6) 研究期間 ○年○月○日から ○年○月○日までとする。
(7) 研究場所
(8) その他
(研究成果の報告)
第3条 甲は,本受託研究が完了した日の翌日から起算して30日以内に,研究成果報告書を乙に提出するものとする。
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<研究成果報告書の内容例>
(1) 研究題目
(2) 研究成果の概要
(3) 研究成果の今後の活用方法
(4) 研究経費の支出実績
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は,協議の上,報告書に記載された研究成果のうち,ノウハウに該当するものについて,速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては,秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5条 甲は,本受託研究を自己の責任において行うこととし,その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし,乙の提供物品に,瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは,乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は,甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは,あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(再委託)
第6条 甲は書面による事前の乙の承諾なしに,受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を,第三者に承継させてはならない。
(研究経費の納付)
第7x xは本受託研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を甲の発する請求書により,当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし,乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合,これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は,甲に帰属するものとする。
(提供物品)
第10条 乙は,本受託研究の実施に必要な範囲において,下記物品(以下「提供物品」 という。)を甲に提供する。
名称:
数量:
2 提供物品の搬入及び据付けに費用が発生する場合は,乙の負担とする。
3 甲は,本条第2項に該当する場合,乙から受け入れた提供物品について,その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,本受託研究を中止し,又は研究期間を延長することができる。この場合において,甲又は乙はその責を負わないものとする。
(提供物品の返還)
第12x xは,本受託研究を完了し,又は中止したときは,提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において,撤去及び搬出に要する経費は,乙の負担とする。なお,提供物品が化合物等である場合,甲は,本受託研究を完了し,又は中止した時は,第10条に基づき乙より提供を受けた提供物品の未使用分については,乙の指示に基づき,これを返却又は廃棄処分を行うものとする。
(研究経費の返還)
第13条 第11条又は第12条の規定により,本受託研究を完了し,又は本受託研究を中止し,もしくは延長する場合において,第7条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じた場合は,乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙からの返還請求があった場合,これに応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第14条 甲は,前条に基づき本受託研究が延長される場合において,第7条第1項の規定により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には,直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において,乙は甲と協議の上,不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第15条 受託研究の結果生じた知的財産権は甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとする。
2 前項の知的財産権が甲に帰属した場合には,甲は乙に対してこれを無償で使用させ,又は譲与することはできない。
(持分の譲渡等)
第16条 甲は,本受託研究の結果生じた発明等であって前条第1項の規定により甲に承継された特許を受ける権利を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡できるものとし,別に定める譲渡契約により,これを行うものとする。
(優先的実施)
第17条 甲は,本受託研究の結果生じた発明等であって第15条第1項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を,x又は乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には,当該知的財産権を出願等したときから5年間優先的に実施させることを許諾する。かかる場合,甲及び乙又は乙の指定する者は,別途独占的実施許諾契約(専用実施許諾契約を含む)を締結し,詳細を取り決めるものとする。
2 甲は,乙又は乙の指定する者から前項に規定する優先的実施の期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には,優先的実施期間の更新を許諾する。この場合,更新する期間については,甲乙協議の上,定めるものとする。
3 本条第1項の規定に基づく優先的実施期間中に,乙が,乙の指定する者以外の第三者に甲に承継された知的財産権について,その実施許諾を希望する場合には,当該実施許諾の是非及び実施条件等について,甲及び乙又は乙の指定する者は,別途協議の上,これを定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第18条 甲は,乙又は乙の指定する者が,甲に承継された知的財産権を,前条第1項に規定する優先的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは,乙及び乙の指定する者の意見を聴取の上,乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
(対価)
第19条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者のみが実施しようとするときは,別に実施許諾契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者のみが実施しようとするときは,甲は自己実施をしないことから,別に不実施補償に関する契約で定める対価を甲に支払わなければならない。ただし,乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は,当該実施料を甲及び乙の持分に応じて,それぞれに配分するものとする。
(情報の開示)
第20x xは,本受託研究に関しての乙の所有する情報・知識を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は,本受託研究の実施に当たり,相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報並びに第3条に基づく研究成果報告書(以下,これらを総称して「秘密情報」という。)について,第2条の研究担当者及び第23条の研究協力者(以下「研究担当者等」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また,甲及び乙は,相手方より開示を受けた情報に関する秘密について,当該研究担当者等がその所属を離れた後も含め保持する義務を,当該研究担当者等に対し負わせるものとする。ただし,次のいずれかに該当する情報については,この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲は,当該秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし,書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前二項の有効期間は,第2条の本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表)
第22条 甲及び乙は,本受託研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し1ヶ月以降,本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について,第21条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示,発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし,甲は,研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ,乙の同意を得た場合は,公表の時期を早めることができるものとする。なお,いかなる場合であっても,相手方の同意なく,ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合,甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は,研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また,公表希望当事者は,事前の書面による了解を得た上で,その内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は,前項の通知の内容に,研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後14日以内に開示,発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし,公表希望当事者は,相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は,研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については,相手方の同意なく,公表してはならない。ただし,相手方は,正当な理由なく,かかる同意を拒んではならない。
4 本条第2項の通知しなければならない期間は,本受託研究完了後の翌日から起算して3年間とする。ただし,甲乙協議の上,この期間を延長し,又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第23条 甲乙のいずれかが,本受託研究遂行上,研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合,相手方の同意を得た上で,当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては,当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙は,研究協力者となる者に本契約に基づき自らが負う義務と同様の義務を遵守させなければならず,当該研究協力者となる者による義務の履行に責任を持つものとする。
3 研究協力者が本受託研究の結果,発明等を行った場合の取扱いについては,甲乙別途協議の上,定めるものとする。
(契約の解約)
第24条 甲は,乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは,本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後30日以内に是正されないときは本契約を解約することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し,不正又は不当の行為をしたとき
二 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第25x xxx乙は,前条に掲げる事由及び甲,乙,研究担当者又は研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには,その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第26条 本契約の有効期間は,第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も,第3条及び第4条,第7条,第12条及び第13条,第15条から第23条,第25条及び第28条の規定は,当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第27条 この契約に定めのない事項,その他疑義を生じた事項について必要があるときは,甲,乙が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第28条 本契約に関する訴えは,xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため,本契約書2通を作成し,甲,乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)滋賀県xx市xxx輪町
国立大学法人滋賀医科大学長
○ ○ ○ ○ x
(乙)
Ver.2022.4.1