NAZCA5 保守サービス契約書
NAZCA5 保守サービス契約書
本契約は、お客様(個人/法人を問いません)と株式会社ゴードーソリューション(以下「弊社」)との契約であり、弊社は、本契約書の「第 1 条 本サービスの対象」で規定するライセンス ID を対象とし、NAZCA5 保守サービス(以下「本サービス」)をお客様に提供します。
サブスクリプションにおいては本契約書の「第 2 条 本サービスの内容」で規定する内容をお客様が利用した時点で、お客様が本契約書のすべてに同意いただいたものとし、本契約書の下記条項に基づき契約を締結します。また、パッケージにおいてはお客様が直接または所定の販売店経由で弊社に本サービスの注文書を提出した時点で、お客様が本契約書のすべてに同意いただいたものとし、本契約書の下記条項に基づき契約を締結します。パッケージにおける本サービスの契約は、所有する各ライセンス ID 単位で締結されるものであり、ライセンス ID 内における各製品単位で契約することはできません。
第 1 条 本サービスの対象
1. 弊社は以下に列挙する条件に該当するライセンス ID を、本サービスの対象とします。
A) サブスクリプション:すべてのライセンスID
B) パッケージ:本契約を締結したライセンス ID
第 2 条 本サービスの内容
1. 弊社は以下に列挙する事項を本サービスの内容とし、お客様に提供します。
A) 弊社ウェブサイトでの最新バージョン(メンテナンスリリース)の提供。
B) 弊社ウェブサイトでの対象製品における改修、改善内容に関する情報提供。
C) NC 工作機械メーカー別の推奨ポストの提供。
D) ソフトウェアライセンス再発行の対応。ただし、ライセンスサーバーの故障、紛失、盗難、入れ替え等による場合は弊社が指定する証明等の提出を必要とします。提出できない場合、対応は年 1 回を上限とし、2 回目以降は別途費用をいただきます。
E) お客様が所有するライセンスサーバー修理時における代替xxxxxの貸出。
F) 電話、FAX、E-mail および弊社とお客様のパソコン間のリモート接続による、対象製品に関する操作方法や機能の案内、技術調査や問題解決支援。
G) 対象製品の使用に不具合が生じ、また弊社が提供した周辺機器(ケーブル等)の故障がその原因と疑われた場合や修理時における代替品の貸出。
第 3 条 本サービスの提供
1. 弊社は本契約書に従い、お客様に電話、FAX、E-mail、弊社ウェブサイトおよびオンラインで本サービスを提供します。電話 : 000-000-0000
FAX : 000-000-0000
ウェブサイト : xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
2. 電話、FAX、E-mail の提供時間は弊社営業日の 10:00~12:00、13:00~17:00 とします。
なお、FAX、E-mail は 24 時間受信しますが、17:00 以降に受信した場合の回答は翌営業日以降とします。
3. お客様は弊社が発行するライセンス ID を提示することで、本サービスの提供を受けることができます。
4. 本サービスは、対象製品の最新バージョンを対象とし提供されます。
5. 対象製品が販売終了となった場合、サブスクリプションにおける本サービスの提供期間は「NAZCA5 使用許諾契約書」に準じます。また、パッケージにおいては、原則として販売終了日の翌日より 1 年をもって該当製品に関する本サービスの提供を終了します。
第 4 条 除外項目
1. 以下に列挙する事項は本サービスの対象外とします。
A) 弊社が明示する動作環境以外の環境下での使用に関する事項。
B) お客様固有の動作環境(OS、ハードウェア、ネットワーク環境)に関する事項。
C) 他社製品との互換の確認および検証。
D) 日本語以外による問い合わせ対応。
E) 日本国外からの電話、FAX および弊社とお客様のパソコン間のリモート接続による問い合わせへの対応。
F) 計算結果の提供、データ作成代行。
G) 対象製品以外で作成されたデータの検証。
H) その他、対象製品に直接関わらない事項。
2. 弊社は本サービスとは別に、お客様の求めに応じて、以下のサービスを有償で提供します。
A) 対象製品のインストールサービス。
B) 対象製品のポスト作成。
C) 弊社で行う、またはオンライン、出張によるスクール。
D) お客様事業所への出張による本サービスの提供。
E) 対象製品の最新版インストール CD、取扱説明書(冊子)の発行。
F) 対象製品のカスタマイズ。
第 5 条 契約期間
第 5 条の第 1 項はサブスクリプションにおいてのみ、その他の項はパッケージにおいてのみ該当します。
1. 契約期間は、「NAZCA5 使用許諾契約書」で規定する契約の期間に準じます。
2. 契約の開始日は、メール納品の場合は納品メールの送信日とし、郵送の場合は弊社出荷日とします。
3. 契約の終了日は、新規契約の場合は開始日から原則 1 年後の月末日とします。更新の場合は、前有効期限から原則 1 年後とします。ただし、終了日が異なる契約が存在する場合、終了日を統一した契約期間とする場合があります。前契約が複数年契約の場合、同じ年数後を契約の終了日とします。
4. 教育機関向け契約の終了日は、新規契約の場合は開始日から原則 5 年後の月末日とします。更新の場合は、前有効期限から原則 1 年後とします。ただし、終了日が異なる契約が存在する場合、終了日を統一した契約期間とします。
第 6 条 パッケージにおける契約更新
1. 契約終了日 1 か月前までにお客様から書面による更新解除の意思がない場合、本契約は原則第 5 条の第 3 項で定めた期間、自動的に延長します。
2. 契約更新および解除はライセンス ID 単位で行われ、各ライセンス ID 内に含まれる各製品のライセンス単位で更新および解除を選択することはできません。
3. 対象製品が販売終了となった場合は、該当製品に関する契約更新はされません。
4. 教育機関向け契約は、自動更新の対象外とします。弊社は契約終了日の 3 か月前までに教育機関に向け更新案内を送付し、契約更新される場合は書面による手続きを必要とします。
第 7 条 契約の解除
第 7 条の第 1 項はサブスクリプションの場合においてのみ、その他の項はパッケージでのご契約においてのみ該当します。
1. 本サービスは、「NAZCA5 使用許諾契約」に付随し提供されるものであり、「NAZCA5 使用許諾契約」が解除された場合には、お客様はいかなる理由においても本サービスを利用することはできません。また、付随契約であるため、本契約のみを解除することはできません。
2. お客様は契約終了日 1 か月前までに書面により更新解除の意思表示をすることで、翌期間の契約を解除することができます。
3. お客様の事由による期間中途の契約解除はできません。
4. 弊社は以下の場合に、弊社の判断に基づき契約を解除することができます。解除における料金の返金について、A 号の場合は返金されませんが、B 号の場合にはこの限りではありません。
A) お客様が本契約書の条項のいずれかに違反した場合。
B) 弊社の事由により、本サービスの提供が困難となる場合。
5. 本契約が解除された場合には、お客様はいかなる理由においても本サービスを利用することはできません。
第 8 条 パッケージにおける再契約
1. 契約終了後に再契約する場合は、これから契約する期間分の契約料金とは別に再契約料金が必要です。
2. 再契約における契約期間の開始日は再契約の締結日とし、契約期間の終了日は開始日から原則 1 年後の月末日とします。
第 9 条 パッケージにおける契約料金
1. お客様は本サービスの対価として別途弊社の提示する金額を所定の販売店経由あるいは直接弊社に支払います。
2. 弊社は、次の各号のいずれかの事由により、料金の変更を必要と認めたときは、2 か月前までにお客様に通知をすることによって、料金を変更することができます。
A) 弊社が定める製品の構成に変更があったとき。
B) 経済情勢の変動、サービス内容の変更等により本契約に定める料金によりがたい事情が生じたとき。
C) 弊社との間に複数の契約が存在し、統一を図る必要が生じたとき。
第 10 条 関連費用
1. 本サービスにおける送料および電話料金等の通信料はお客様の負担とします。
第 11 条 協力
1. 弊社とお客様は積極的に協力して問題解決にあたるものとします。
第 12 条 責任および補償の範囲
1. 本サービスは、問い合わせのあった問題の解決、お客様の特定の目的に適うこと、および不具合の補修を保証するものではありません。
2. 弊社は、本サービスの使用または使用不能に起因する一切の損害について、直接的、間接的、予見できたか否かを問わず、賠償する責任は負いません。
3. 弊社が補償する際の範囲は、サブスクリプションにおいては対象製品等の新規契約料金としてお客様が支払った金額を上限とし、パッケージにおいては対象製品等の購入代金としてお客様が支払った金額を上限とします。
第 13 条 権利義務の譲渡
1. お客様は、本サービスに関する権利または義務を、第三者に譲渡してはなりません。
第 14 条 機密保持
1. 本契約に基づく取引を通じて知り得た相手方の営業上または技術上、その他一切の情報(公知となっているものを除く)を、第三者に漏洩してはならず、相手方の承諾を得ないで、第三者に開示してはなりません。また、弊社はお客様の承諾を得ないで、これらを本サービスの提供以外の目的に使用しません。
第 15 条 通知義務
1. お客様は、以下のいずれかに該当する事実が生じたとき、またはそのおそれがあるときは、すみやかに弊社に通知しなければなりません。
A) 営業の譲渡・譲受または合併。
B) 契約申込書の記載内容に関わる重要な組織の変更(所在地、代表者、商号等)。
C) 第 18 条 1 項各号の事由。
第 16 条 本契約書の変更
1. 弊社は以下の場合に、お客様に事前に通知することなく、かつお客様の同意を得ることなく、弊社の裁量により本契約書を変更することができます。
A) 本契約書の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。
B) 本契約書の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 弊社は第 1 項による本契約書の変更にあたり、変更後の本契約書の効力発生日 2 週間前までに、本契約書を変更する旨および変更後の本契約書の内容とその効力発生日を弊社ウェブサイトに掲載し、またはこれと同等の方法によってお客様に周知します。
3. 変更後の本契約書の効力発生日以降にお客様が本サービスを使用した場合は、お客様は本契約書の変更に同意したものとみなします。
第 17 条 協議事項
1. 本契約書に定めのない事項、または本契約書の解釈について疑義が生じた場合は、お客様と弊社の間でxxxxの原則にしたがって協議のうえ解決します。
2. 本契約書は日本法に準拠し解釈されます。
第 18 条 その他
1. 弊社またはお客様に以下の事由が生じたときは、催告その他の手続きを要しないで、ただちに本契約を解除することができます。
A) 営業停止または営業許可取消等の処分を受けたとき。
B) 破産、民事再生手続き開始、会社整理もしくは会社更生の申し立てをなし、または第三者からこれらの申し立てを受けたとき。
C) 解散決議をしたとき。
D) 仮差押え、仮処分または強制執行を受けたとき。
E) 支払い停止もしくは支払い不能に陥ったとき、または相手方が振り出した手形または小切手の決済ができなかったとき。
F) 災害その他により、本契約履行を困難にする事由が生じたとき。
2. 本契約書に関する法令上の紛争については、お客様からの申し立てがない限り、弊社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社ゴードーソリューション
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