Contract
第 1 章 総則
(基本事項)
第1条 本利用規定は株式会社十六銀行(以下「当行」といいます。)が提供するじゅうろくでんさいサービス(以下「本サービス」といいます。)についての利用条件を定めるものです。ご利用を申込みの上、当行及び株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。)から承認を受けられたお客様(以下「利用者」といいます。)に限り、本サービスのご利用ができるものとします。
(規程の準用)第2条
1 本サービスは、でんさいネットが規定する以下の業務規程・細則(以下「でんさい規程等」といいます。)の定めに準じて取扱います。
① 株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程(以下「規程」といいます。)
② 株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則(以下「細則」といいます。)
2 本利用規定は、当行が前項のでんさい規程等により参加金融機関として定めることのできる項目について規定します。
(本サービス内容)第3条
1 本サービスは、でんさいネットが行う電子記録債権にかかる電子記録に関する業務(以下「電子債権記録業」といいます。)につき、利用者がでんさいネットへ対して行う電子記録債権にかかる各種記録の請求、利用者情報にかかる届出および開示請求等(以下「記録請求等」といいます。)を当行が受け付けるサービスをいいます。当行はでんさいネットより業務を受託して、利用者に本サービスを提供します。
2 本サービスにより、利用者は利用者のパーソナルコンピュータから、当行がインターネット上で提供するじゅうろく法人インターネットバンキングサービス(以下「法人インターネットバンキング」といいます。)を経て電子債権記録業にかかるサービス(以下「でんさいステーション」といいます。)を利用することにより、または当行窓口を経てでんさいネットへ記録請求等を行うことができます。なお、でんさいステーションにより行える請求記録等については、原則として当行本支店窓口で受け付けを行わないものとします。
3 利用者は、本サービスにより、でんさいネットへ、以下の電子記録債権にかかる記録請求を行うことができます。
① 発生記録 (規程第30条)
② 譲渡記録 (規程第31条)
③ 支払等記録(規程第32条)
④ 変更記録 (規程第33条および34条)
⑤ 譲渡保証に係る保証記録(規程第35条)
⑥ 分割記録 (規程第36条)
4 当行は、本サービスにより発生または譲り受けた電子記録債権の資金の決済を、第7章に則り行います。
5 法人インターネットバンキングの利用有無にかかわらず、利用者を電子記録債務者(電子記録債権法第20条第1項に定義されています。)または債権者(規程第2条に定義されています。)とする、でんさいネットの記録原簿に債権記録のある電子記録債権のうち、本利用契約にかかる電子記録債権(支払等記録等によって当行が消滅を確認できないものに限ります。以下「残存電子記録債権」といいます。)が存続する間、法人インターネットバンキングにかかる契約(以下「法人インターネットバンキング契約」といいます。)を解約できません。
6 利用者は、でんさいネットにおいて取り扱う業務のうち①債権者請求方式に係る発生記録および保証記録(規程第27条)、②保証利用限定特約(規程第14条第3項)、③債務者請求方式に係る電子記録義務者の制限(規程第26条4項)を行うことができません。
第2章 業務等
(利用可能日等および使用可能機器)第4条
1 本サービスの利用可能日等は下記のとおりとします。
(1) でんさいステーションによる本サービスの利用可能日および利用可能時間は、当行ホームページに表示している当行所定の取扱日・取扱時間とします。なお、当行は利用可能日および利用可能時間を利用者に事前に通知することなく変更することがあります。
(2) 当行の責めによらない回線の不通が発生した場合は、利用可能時間内であってもでんさいステーションによる本サービスの利用ができなくなることがあります。
(3) 書面による記録請求等の受付は、当行の本支店窓口の営業日の営業時間内に行うものとします。
2 でんさいステーションを利用するために使用可能なパーソナルコンピュータ等機器は、
当行所定のものに限ります。ただし、当行はこの使用できる機器を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。本サービスに使用する機器等は、利用者の負担および責任において利用者が準備のうえセキュリティ対策を実施し、本サービスの利用に適し
た状態及び環境に設定し維持するものとします。なお、当行所定の機器であっても、機器の状態および環境によってはご利用いただけない場合があります。
第3章 利用者
(利用申込みの方法等)第5条
1 ご利用のお申込みにあたっては、でんさい規程等および本利用規定の内容を十分にご確認いただき、各条項をご承認のうえ、当行所定の利用申込書(以下「利用申込書」といいます。)および当行所定の必要書類を、お取引店に書面により提出していただきます。なお、でんさいネットおよび当行所定の審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
2 利用者は、本サービスの利用を希望される場合、でんさいステーションの利用申込みの画面より必要事項を入力のうえ、利用申込書を印字し、当行所定の必要書類を添え、お取引店へ提出してください。なお、お取引店以外の店舗での受付けはできません。
3 自らを債務者とする発生記録の請求を希望される場合、利用申込みの際にでんさいステーションの利用申込みの画面において、「支払企業としてのご利用」欄に「希望する」を選択し、希望されない場合は、同欄に「希望しない」を選択してください。
(利用者以外で利用することができる場合)
第6条 細則第5条に規定する本利用契約を解約し、または解除された利用者(以下「元利用者」といいます。)の利用は、当行所定の方法により、細則第5条第1号に掲げる照会請求を行う場合、または、第28条第2項および3項に従い、細則第5条第2号および3号に掲げる開示請求を行う場合に限ります。この場合については、第33条で定める手数料が必要となります。
(利用可能な預金科目)第7条
1 代表決済口座
(1) 利用者は、利用者名義の法人インターネットバンキングの代表口座または利用口座として登録している普通預金口座あるいは当座預金口座を、利用申込書により、でんさいの代表決済口座として届け出てください。
(2) 代表決済口座は、本サービスにおいて利用者が指定されることにより以下の口座として利用されるものとします。
① 電子記録債権の決済資金の支払口座および受取口座
② 記録手数料の引落口座
(3) 代表決済口座の名義人のお名前、ご住所がでんさいネットにおける利用者情報の法人名/個人事業主名、ご住所として登録されます。
(4) 代表決済口座の解約は、第15条第4項に従ってください。
2 決済口座
(1) 利用者は、代表決済口座以外にも、利用者名義の法人インターネットバンキングの代表口座または利用口座として登録している普通預金口座あるいは当座預金口座を、利用申込書により、でんさいの決済口座として届け出ることができます。
(2) 決済口座は、本サービスにおいて利用者が指定されることにより以下の口座として利用できるものとします。
① 電子記録債権の決済資金の支払口座および受取口座
② 記録手数料の引落口座
(3) 決済口座として届出可能な口座数は、最大で10口座までとします。
(4) 届出可能な決済口座は、代表決済口座と同一店舗の口座に限ります。なお、利用者が他の店舗の口座での決済をご希望の場合は、改めて第5条第1項に定める利用申込みが必要となります。
(5) 決済口座の解約は、第15条第4項に従ってください。
(申込要件)
第8条 本サービスをお申込みいただくためには、でんさいネットが定める規程第12条第1項の利用者要件に加え、下記要件を満たしていることが必要です。
① 法人インターネットバンキング契約のご契約者であり、かつ、ワンタイムパスワードの使用者であること
② 信託の受託者としての利用ではないこと
(利用契約の締結)第9条
1 でんさいネットおよび当行所定の審査により利用申込みを承認することにより、利用者および当行との間で本利用規定に従った本サービスの利用に関する契約(以下「本利用契約」といいます。)、ならびに、利用者、当行およびでんさいネットとの間ででんさい規程等に従ったでんさいネットの電子記録債権の利用に関する契約(以下「でんさい利用契約」といいます。)が成立します。利用者はでんさい規程等および本利用規定に従い本サービスの提供を受けることができます。
2 当行は、前項の契約の手続完了後に、当行所定の方法で利用者へ通知します。
3 利用者は、前項の通知を受領後に本サービスの利用を開始できます。ただし、法人インターネットバンキングを並行してお申込みの場合は、前項の通知と法人インターネットバンキング契約の手続き完了の通知の双方を受領してから利用を開始できます。
(利用契約の解約・制限の申出)第10条
1 利用者は、本利用契約およびでんさい利用契約の解約を希望される場合、でんさいステーションにおいて解約の申込みをすることができます。
2 前項の申込み後、残存電子記録債権が消滅した後、当行およびでんさいネットにおいて本利用契約およびでんさい利用契約が解約されます。
3 本利用契約およびでんさい利用契約が解約されるまでの間、残存電子記録債権の決済が行われ、本サービスを利用することとなることから、利用者は、その間、法人インターネットバンキング契約を解約できません。
4 利用者は、電子記録債権の発生、譲受けおよび保証に関する利用の停止を希望される場合、でんさいステーションにおいて停止することができます。なお、停止後の再開は、でんさいステーションにおいて行うことができます。
(利用契約の制限・解除)第11条
事由 | 利用制限 |
①会社更生法・民事再生法等による財産保全処分等 ・細則第12条第1項第八号から第十八号に定める処分 | ○電子記録債権の発生を不可とします。 ○電子記録債権の譲渡・分割・譲受を不可とします。 ○口座間送金決済(決済資金の引落)を停止します。 ○その他、でんさいネットが定める利用制限 を行います。 |
②破産手続開始決定等、破産法による財産保全処分または包括的禁止命令等 ・ 破産手続開始決定(破産法第30条) ・ 会社の清算手続の終了 ・ 細則第12条第1項第一号から第七号に定める事由 ・ 会社法第514条に定める特別清 算開始命令 | ○電子記録債権の発生を不可とします。 ○電子記録債権の譲受を不可とします。 ○口座間送金決済(決済資金の引落)を停止します。 ○残存電子記録債権が消滅した後、本利用契約およびでんさい利用契約は解除されます。 ○その他、でんさいネットが定める利用制限 を行います。 |
1 以下の①または②の事由が発生した場合、利用者は当該事由を証する文書のコピー等をもって、お取引店へ届け出てください。また、第23条に定める口座間送金決済を中止させる場合、同条に定める必要書類等をあわせて提出してください。
2 当行は、前項の届出を受け付けた場合、前項に掲げる利用制限をでんさいネットへ申請し、でんさいネットにおいて利用制限の登録が行われます。
3 第1項および規程16条1項各号に掲げる事由のほか、以下の①ないし⑩の事由が発生した場合、第1項の②の欄の利用制限と同様の利用制限または本利用契約の解除を行う場合があります。当行が利用制限を行う場合には書面により通知します。
① 住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき
② 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき
③ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
④ 解散、その他営業活動を休止したとき
⑤ でんさい規程等および本利用規定に基づく当行への届出事項について、虚偽の事項を届出・通知したことが判明したとき
⑥ 当座勘定規定に則り、当行が当座預金口座を解約したとき、または普通預金規定に則り、当行が普通預金口座を解約したとき
⑦ 法人インターネットバンキングご利用規定に則り、当行が法人インターネットバンキング契約を解約したとき
⑧ 他行またはでんさいネットが、電子記録債権にかかる利用契約における利用者の利用者番号に対して利用制限を行ったとき
⑨ 本利用規定または本利用規定に基づく当行所定事項に違反する等、当行が本サービスの中止を必要と判断する相当の事由が生じたとき
⑩ ご利用申込時から相当の時間が経過する等により、利用者が第9条第1項に定める審査の要件を満たさなくなったとき
4 残存電子記録債権の消滅の後、本利用契約およびでんさい利用契約が解除される場合、解除までの間、利用者は本サービスを利用することとなるため、法人インターネットバンキング契約を解約できません。
5 でんさいネットにおいて利用制限が登録された場合、または本利用契約およびでんさい利用契約が解除される場合、当行は原則として当行所定の方法により、利用者へお知らせします。
6 利用制限の事由が消滅した場合、利用者は利用制限・制限解除届および当該消滅を証する文書のコピー等を提出することにより、利用制限の解除を申し出ることができます。
(個人利用者の死亡による承継)第12条
1 利用者が死亡した場合は、以下のとおりの取扱いとします。
(1) 当行は、利用者が死亡した場合、相続人等から当行所定の書類を受け付け、口座間送金決済の中止を行うとともに、当該利用者の名義による請求等を受け付けないものと
します。なお、相続人等から届出がない場合でも、当行が利用者の死亡を確認した場合には、当該措置を行うことができるものとします。また、口座間送金決済の中止は、第23条に従い、行うこととします。
(2) 当行は、第2項(1)または(2)の手続が完了するまでの間、口座間送金決済のために振り込まれた決済資金を債務者の窓口金融機関へ返却することがあります。この場合、債務者と利用者間の資金決済の方法、時期、費用等の取り決めは相続人等が行うこととし、当行は一切関知しないこととします。ただし、債権者との間で資金決済が完了し、相続人等から支払等記録の取次依頼がなされた場合、当行は当該請求をでんさいネットへ送付します。
(3) 当行は、本項(1)の届出を受け付け、残存電子記録債権が存在しない場合、本利用契約を解除します。
2 規程第17条第2項に規定する利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継する場合は、以下のとおりの取扱いとします。
(1) 当行は、本利用契約にかかる相続手続として、相続人等の代表者(以下「届出相続人」といいます。)より相続時利用継続届出及び当行所定の書類の提出を受け付けた場合、届出相続人は、残存電子記録債権が消滅するまでの間、規程第22条第1項第六号に 掲げる電子記録の請求をすることができます。なお、残存電子記録債権の消滅後、で んさいネットにおいてでんさい利用契約が解除され、当行は本利用契約を解除します。
(2) 本項(1)のほかに例外的な取扱いとして、当行は相続人等より当行所定の書類の提出を受け付け、相続人等が利用者要件を満たす場合、本利用契約の承継手続をとることとします。
(3) 本利用契約が解除されるまでの間、残存電子記録債権の決済が行われ、本サービスを利用することとなるため、相続人は、その間、法人インターネットバンキング契約を解約できません。
(利用者承継)第13条
1 合併または会社分割により本利用契約の承継が行われる場合は、以下のとおりの取扱いとします。
(1) 合併または会社分割により本利用契約の承継を行った場合、承継人が当行所定の書類をもってお取引店へ届け出るものとします。
(2) 当行は、本項(1)の届出を受け付け、承継人が所定の要件を満たす場合、本利用契約の承継手続をとることとします。
2 事業譲渡により特定の決済口座に係る電子記録債権の承継を行う場合は、以下のとお
りの取扱いとします。
(1) 事業譲渡により、特定の決済口座に係る電子記録債権の承継を行う場合、利用者(被承継人)は当行所定の書類をもってお取引店へ届け出てください。
(2) 当行は、本項(1)の届出を受け付け、承継人が所定の要件を満たす場合、電子記録債権を承継させるものとします。
(3) 本項(1)の届出に際しては、承継する電子記録債権に係る利害関係人の同意を得て届け出てください。
(債務者利用停止措置)第14条
1 当行は、利用者が規程第18条第1項第一号または第二号の事由に該当する場合は、同項に定める債務者利用停止措置をすることができるものとします。
2 利用者は、債務者利用停止措置の登録後、細則第10条第1項の期間が経過した場合、債権者利用限定特約を締結した者として扱われますが、利用制限・制限解除届出を提出することにより債権者利用限定特約の解除を申し出ることができます。
(利用者登録情報の変更等)第15条
1 利用者は、でんさいネットに登録されている細則第3条に定める利用者の情報(以下
「利用者情報」といいます。)に変更が生じた場合には、遅滞なく、お取引店へ当行所定の書面により、変更の内容を届け出ることとします。なお、決済口座(本条では代表決済口座を含むものとします。)を変更する場合は、第5項に従ってください。
2 決済口座および利用者情報の変更等については、電子記録債権の決済予定等に支障を来すおそれがあると当行が認めた場合、当行の判断により変更適用日を設定し、でんさいネットヘ申請することができるものとします。この場合、当行はその旨利用者に通知します。
3 でんさいネットにおいて利用者情報の変更登録が完了した場合、当行は利用者へその旨を通知します。
4 決済口座を解約する場合は、以下のとおりの取扱いとします。
(1) 電子記録債権の決済が不成立となると支払不能となるため、残存電子記録債権の決済資金の支払口座または受取口座となる決済口座の解約を行わないでください。ただし、当座勘定規定に則り、当行が当座預金口座を解約した場合、または普通預金規定に則り、当行が普通預金口座を解約した場合はこの限りではありません。
(2) 残存電子記録債権の決済資金の支払口座または受取口座となる決済口座が解約されたときは、規程第16条1項3号に該当することから、当行は本利用契約を解除できるものとします。
(3) 残存電子記録債権の決済資金の支払口座または受取口座となる決済口座の解約を希望される場合、でんさいステーションにおいて別の口座へ決済口座の変更を行ってから、解約することができます。決済口座の変更を行う場合、第5項に従い、決済口座の変更手続をとってください。
(4) 決済口座の解約を行う場合、電子記録債権の支払および入金予定の有無にかかわらず、でんさいステーションにより「今後の支払予定照会」(発生記録をご利用の利用者)お よび「今後の入金予定照会」を行い、照会結果を印字し、店頭へご持参ください。当 該照会結果の提示がない場合、当行では決済口座の解約の届出をお受けできません。
5 決済口座を変更または削除する場合、利用者はでんさいステーションにおいて決済口座の変更または削除の入力を行うとともに、変更または削除の依頼書を印字し、当該依頼書をもって、お取引店へ変更または削除の記録請求等を依頼してください。
この場合、電子記録債権の支払および入金予定の有無にかかわらず、でんさいステーションにより「今後の支払予定照会」(発生記録をご利用の利用者)および「今後の入金予定照会」を行い、照会結果を印字し、店頭へご持参ください。当該照会結果の提示がない場合、当行では決済口座の変更または削除の届出をお受けできません。なお、代表決済口座の削除は行えません。また、残存電子記録債権の決済資金の支払口座または受取口座となる決済口座については、電子記録債権の決済に支障が生じる場合があることから、削除を行わないでください。
6 利用限定特約の締結または解除を依頼する場合は、当行所定の書面によりお取引店に届け出てください。この場合、当行およびでんさいネットが承諾した場合に限り、かかる利用限定特約の締結または解除が行われることになります。
第4章 電子記録通則
(電子記録等の請求の手続)第16条
1 利用者はでんさいステーションにより、記録請求等を行うものとします。
2 当行は、利用者の使用する通信機器、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットおよびパソコン等の障害等により本サービスの利用が困難な状況となった場合、当行が書面での受付が必要と判断した場合、本利用規定に定める場合またはでんさい規程等の定めがある場合には、利用者のお取引店において当行所定の書面による記録請求等を受け付けるものとします。この場合、利用者はお取引店で書面の交付を受けてください。また、代表決済口座の預金通帳または入金帳を店頭へご持参ください。
3 利用者は、当行所定の方法により当該記録請求等の内容を変更または取消しを行うことができます。
4 第7章で定める口座間送金決済によらず、利用者が電子記録債権の決済を行った場合、規程第32条および細則第21条に則り、所定の書式によりお取引店を通じて、でんさ
いネットへ支払等記録請求を行うことができるものとします。
5 利用者がでんさいステーションにより記録請求等を行う場合、電子記録が行われる日
(以下「電子記録日」といいます。)を指定しない限り、請求日当日が電子記録日となります。但し、営業日の【14時50分】以降の記録請求については、翌営業日が電子記録日となります。なお、電子記録日は、発生記録にあっては請求日から1ヶ月後の応答日までの日、譲渡記録請求にあっては請求日から1ヶ月後の応答日までの日で、かつ支払期日の7営業日前の日以前の日が指定可能です。
(電子記録の通知の方法等)
第17条 規程第25条第2項で規定する電子記録の通知は、本サービスの受付方法により以下の通り行います。
(1) でんさいステーションによる受付は、当行所定の方法により通知またはでんさいステーションにより通知します。
(2) 書面による受付は、当行所定の方法により書面で通知します。
第5章 電子記録の請求および記録に関する事項
(変更記録の請求)第18条
1 利用者は、発生記録、発生記録に伴う信託の電子記録および発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の記録または細則第33条もしくは第34条に規定する請求の予約がされていない電子記録債権につき、支払期日、支払金額および譲渡制限の定めの変更ならびに発生記録を削除する旨の変更を行う場合、でんさいステーションにより、変更記録請求を行うことができます。
2 前項の場合を除く変更記録請求を行う場合、利用者は変更記録請求書によりお取引店へ変更記録請求を申し出るものとします。
3 前項の手続においては、利用者は変更記録請求書に当該電子記録債権にかかる利害関係人全員から請求書に記名、押印(実印)を受け、利害関係人全員の印鑑証明書を添付してお取引店へ提出するものとします。
第6章 電子記録雑則
(強制xxx)第19条
1 利用者は、規程第38条に定める強制xxxの書類の送達を受けた場合、速やかにお取引店へ当行所定の書類をもって届出をしてください。
2 前項の届出を受け付けた場合、当行は、でんさいネットにおいて決済を停止する手続をとる場合を除き、第23条に則り、口座間送金決済を中止する手続をとります。
(電子記録の訂正および回復)第20条
1 利用者は、利用者が記録請求時に当行へ提供した内容と異なる内容の記録がされていること、利用者からの請求がなければすることができない電子記録が請求がないのに記録されていること、その他細則第36条第1項に規定する事由があることを知った場合は、当行所定の方法により訂正処理を申し出ることができます。また、利用者は、記録すべき内容の記録がされていないことを知った場合、当行所定の方法により、回復処理を申し出ることができます。
2 利用者から前項の申出があった場合、当行は訂正・回復を判断し、訂正・回復が必要な場合は、訂正・回復を行うこととします。
第7章 電子記録債権の決済
(債務者口座から債権者口座への口座間送金-利用者が決済資金の支払人の場合)第21条
1 当行は支払期日に電子記録債権の決済資金を利用者の決済口座(本章では代表決済口座を含むものとします。)から引き落し、電子記録債権の債権者(受取人)の決済口座へ振込みを行います(以下、本取扱いを「口座間送金決済」といいます。)。
2 口座間送金決済は、支払期日(支払期日が休業日の場合は翌営業日。以下同様。)の
2営業日前の日にでんさいネットから提供される電子記録債権の決済情報(規程第41条に定める決済対象の電子記録債権の支払期日、決済口座、決済金額等の情報および利用者にかかる情報。以下、「決済情報」といいます。)にもとづいてなされます。当行は、口座間送金決済がなされた場合、原則として、でんさいネットへ口座間送金決済通知を行います。また口座間送金決済がなされなかった場合、でんさいネットへ支払不能事由を通知します。
3 利用者は電子記録債権の支払期日の前営業日までに当該電子記録債権の決済口座に決済資金を入金してください。
4 決済口座の残高が不足し、口座間送金決済がなされなかった場合、当行はでんさいネットへ第1号支払不能事由を通知し、これにより利用者には第26条に定める支払不能処分が科されます。
5 決済口座の変更手続が支払期日の2営業日前の日以降に完了する場合には、原則として変更前の決済口座から決済資金を引き落すこととし、変更前の決済口座の残高が不足している場合等においては、当行は利用者へ事前に連絡を行うことなく、当該変更手続において利用者が新たな決済口座として指定した口座から決済資金の引落しが行えるものとします。
6 決済情報のうち、利用者の利用者情報に「利用制限措置中(保全)」、「同(破産/廃業手続中)」、「同(破産/廃業 手続済)」、「相続時利用停止」の登録がなされている場合、
利用者を債務者とする電子記録債権については、当行は口座間送金決済をなさず、でんさいネットへ第0号支払不能事由を通知できるものとします。
7 決済情報に登録された決済口座が解約されたことにより決済資金の引落としが行えない場合、当行は口座間送金決済をなさず、でんさいネットへ第1号支払不能事由を通知し、これにより利用者には第26条に定める支払不能処分が科されます。
8 発生させた電子記録債権が分割譲渡され、支払期日当日において分割譲渡された複数の電子記録債権の全部を決済するには決済口座の残高が不足し、かつ一部の電子記録債権を決済することが可能な場合、そのいずれを決済するかは当行の裁量によるものとします。
9 支払期日に電子記録債権の支払いのほか、決済可能な別の電子記録債権、口座振替、手形・小切手の引落しがある場合、当行所定の順序により引落しを行います。また、かかる場合に、その総額が決済口座の決済資金をこえるときは、そのいずれを決済するかは当行の裁量によるものとします。
10 第8項および前項において、当行は未決済となった電子記録債権について、でんさいネットへ第1号支払不能事由を通知し、決済した電子記録債権について口座間送金決済通知を行います。なお、この場合であっても、利用者には第26条に定める支払不能処分が科されます。
11 債権者の決済口座への振込みの時間等は当行の裁量によるものとし、利用者は指定することができません。
(債務者口座から債権者口座への口座間送金-利用者が決済資金の受取人の場合)第22条
1 当行は、支払期日に電子記録債権の決済資金を債務者(支払人)の窓口金融機関から 受け取り、債務者の窓口金融機関から提供される利用者の決済口座情報(入金口座情報)にもとづいて入金を行います(以下、本取扱いを「口座間送金決済(入金)」といいま す。)。
2 当行は、債務者の窓口金融機関から提供される入金口座情報に該当する利用者の決済口座が存在しない場合、または入金口座情報にかかる口座の口座名義人と利用者の決済口座の口座名義人が異なる場合は、債務者の窓口金融機関へ資金を返却します。ただし、以下の場合においては、決済資金を利用者の決済口座へ入金することができるものとします。
① 支払期日の2営業日前の日以降に決済口座の変更登録がなされ、変更前の決済口座が解約されている場合(変更後の決済口座へ入金を行います。なお、変更前の決済口座が存続する場合、変更前の決済口座に入金します。)
② 支払期日の2営業日前の日以降に決済口座の口座名義を変更している場合
③ 口座名義人の相違が軽微な場合
④ 当行が、入金口座情報に係る決済口座と利用者の決済口座の同一性を認めた場合
(口座間送金決済の中止の申出-利用者が決済資金の支払人の場合)第23条
1 利用者は、以下の事由が生じた場合、当行所定の必要書類等をもってお取引店へ口座間送金決済の中止を依頼することができます。
① 債権者に関して破産手続開始の決定があった場合または更生手続開始の決定があった場合
② 利用者に関して破産手続開始の決定があった場合または細則第12 条第1項各号に掲げる事由に該当する場合
③ 支払禁止の仮処分決定
④ 強制xxx(強制執行、滞納処分その他の処分制限)
⑤ 第2号支払不能事由に該当する場合(異議申立の場合を含む)
⑥ 上記①ないし⑤以外の事由による利用者からの依頼
2 前項⑤および⑥の事由による依頼は、原則として支払期日の2営業日前から前営業日までの間に行うものとします。それ以外の事由による依頼は、支払期日の前営業日までに行うことができます。
3 第1項の口座間送金決済中止の依頼を受け付けた場合、当行はその裁量により、口座間送金決済を中止できるものとします。なお、決済中止の方法は、電子記録債権の決済口座への支払停止登録等、当行の裁量によるものとします。
4 第1項の依頼が、支払期日当日以降に行われた場合、当行はその裁量により、債権者の窓口金融機関へ決済資金の組戻依頼を行うことができるものとします。資金返却について債権者または債権者の窓口金融機関の同意が得られない等により組戻しができなかった場合、当行は口座間決済を成立させることとします。
5 当行は、第1項①ないし⑤の事由を知った場合、利用者からの依頼を待たずに、また、事前に利用者へ連絡を行うことなく、口座間送金決済の中止を行うことができることとします。
6 口座間送金決済の中止または組戻しにあたっては、所定の手数料を申し受けることがあります。なお、決済中止または組戻しができなかった場合、申し受けた手数料を返却します。
(口座間送金決済の中止の申出-利用者が決済資金の受取人の場合)第24条
1 利用者は、支払期日の2営業日前の日から前営業日までに、請求者欄に署名・捺印(代表決済口座印)した口座間送金決済中止依頼書をお取引店に提出することにより、債務者の窓口金融機関へ口座間送金決済の中止を依頼することができます。
2 前項の依頼を受け付けた場合、当行はその裁量により、債務者の窓口金融機関へ口座間送金決済の中止を依頼することができるものとします。
3 債務者の窓口金融機関が口座間送金決済の中止を拒否した場合、当行は利用者に事前に連絡することなく、口座間送金決済(入金)手続を行うものとします。
4 債務者の窓口金融機関への口座間送金決済の中止依頼または資金返却依頼にあたっては、所定の手数料を申し受けることがあります。なお、決済中止または資金返却ができなかった場合、申し受けた手数料を返却します。
(債務者の窓口金融機関からの組戻依頼-利用者が決済資金の受取人の場合)第25条
1 決済資金を債務者の窓口金融機関から受け取り、利用者の決済口座に入金する前の時点で、債務者の窓口金融機関から組戻依頼を受け付けた場合、当行はその裁量により、利用者に事前に連絡することなく、債務者の窓口金融機関へ決済資金を返却できるものとします。
2 決済資金を債務者の窓口金融機関から受け取り、利用者の決済口座に入金後に、債務者の窓口金融機関から組戻依頼を受け付けた場合、速やかに利用者より「組戻承諾書」の提出を受けたうえで、当行はその裁量により、決済資金を返却できるものとします。なお、「組戻承諾書」を速やかにご提出いただけない場合、組戻依頼に対する拒否回答を行うこととします。
第8章 電子記録債権の支払不能処分制度
(支払不能通知および取引停止処分)
第26条 支払期日に口座間送金決済がなされなかった場合、当行は規程第46条に則り、でんさいネットへ支払不能事由を通知します。なお、支払不能事由の通知後、でんさいネットは規程第47条にもとづいて参加金融機関へ支払不能通知を行い、また、規程第48条に該当するときは取引停止通知を行うこととなります。
(支払不能に関する異議申立)第27条
1 利用者は、支払期日の2営業前の日から前営業日までに、異議申立書および異議申立 の対象とする電子記録債権の債権金額同等額の金銭(以下「異議申立預託金」といいます。)をお取引店へ提出することにより、第2号支払不能事由(不正作出を除く。)に関する異議申立を行うことができます。
2 利用者は、細則第42条第2項第2号に定める不正作出が生じた場合、異議申立書(特例扱)および不正作出に係る事情説明書をもって、第2号支払不能事由(不正作出)に対
する異議申立を、異議申立預託金の預け入れの免除の申立と併せて、支払期日の2営業前の日から前営業日まで、お取引店へ行うことができます。なお、不正作出を理由とする異議申立の場合であっても、当行が別途利用者へ通知した場合には、利用者は異議申立預託金を当行に預け入れてください。
第9章 電子記録債権の記録事項等の開示
(債権記録に記載されている事項等の開示の請求方法)第28条
1 利用者は、でんさいステーションの照会取引(債権内容照会等)により、自らが債権者、債務者および電子記録保証人である電子記録債権の記録事項および記録請求に際して提供された情報について、照会を行うことができます。なお、これら記録事項および情報の開示を、「通常開示」といいます。
2 利用者は、通常開示の対象外となる所定の記録事項及び記録請求に際して提供された 情報をでんさいネットへ開示請求することができ、当該請求に基づく開示を「特例開示」といいます。なお、元利用者が電子記録債権にかかる情報の開示を希望される場合、特 例開示によりかつて契約していたお取引店へ開示請求を行うことができます。特例開示 の請求を行う場合、特例開示請求書(本利用契約が存続している場合、代表決済口座印 を押捺のこと。解約済みの場合は実印を押捺し、印鑑証明書を添付のこと。)をお取引店へ提出してください。
3 利用者は、電子記録債権にかかる債権残高、債務残高などを、でんさいネットへ開示請求することができ、当該請求に基づく開示を「残高の開示」といいます。なお、元利用者が当該開示を希望される場合、かつて契約していたお取引店へ請求を行うことができます。残高の開示請求を行う場合、当行所定の書類をお取引店へ提出してください。
(債権記録に記録されている事項等の開示方法)第29条
1 当行は、でんさいステーションにより通常開示を行うものとします。
2 当行は所定の方法により特例開示を行うものとします。
3 当行は所定の方法により残高の開示を行うものとします。
(支払不能情報照会)第30条
1 利用者は、自らにかかる支払不能情報を、お取引店を通じてでんさいネットへ照会することができ、当該照会を「支払不能情報照会」といいます。なお、元利用者が当該照会
を希望される場合、かつて契約していたお取引店を通じて照会することができます。支払不能情報照会を行う場合、当行所定の書類をお取引店へ提出してください。
2 当行は、破産管財人、会社更生手続および民事再生手続における管財人から当該照会がなされた場合、でんさいネットへ照会し、これらの管財人へ照会結果を通知するものとします。
第10章 電子記録債権に係る与信業務の取扱い
(電子記録債権割引の申込の方法等)第31条
1 利用者が電子記録債権割引をご利用になる場合については、でんさいステーションによる受付、または借入申込書および当行所定の書面をお取引店へ提出していただきます。
2 お申込みにあたっては、別に締結する銀行取引約定書の各条項のほか、当行所定の書面等に記載された約定に全て同意のうえ、お申込みいただきます。
3 当行はでんさいステーションによる受付、または借入申込書および当行所定の書面を受付後、所定の審査を行います。当行所定の審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(電子記録債権担保の申込の方法等)第32条
1 利用者が電子記録債権担保をご利用になる場合については、借入申込書および電子記録債権担保約定書をお取引店へ書面にて提出していただきます。
2 お申込みにあたっては、別に締結する銀行取引約定書の各条項のほか、電子記録債権担保約定書に記載された約定に全て同意のうえ、お申込みいただきます。
3 当行は、借入申込書および電子記録債権担保約定書を受付後、所定の審査を行います。当行所定の審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
第11章 手数料
(手数料)第33条
1 本サービスに係る各種手数料は別途定める通りとし、当行所定の日に、利用申込書により指定した契約者名義のご利用口座から預金通帳・払戻請求書・小切手なしで自動的に引き落とします。
2 当行は、前項の手数料を、利用者にご同意いただくことなく、変更することがありま
す。当該変更は、事前に当行ホームページ等に掲載する等、当行所定の方法により利用者にお知らせいたします。
第12章 本人確認
(本人確認)第34条
1 以下の場合、利用者本人の意思による本サービスの利用であること、および本サービスの利用内容が利用者本人からの真正な依頼であることを確認できたものとします。
① 法人インターネットバンキングへログオンし、本サービスを利用した場合
② 本サービスにおいて、当行所定の取引を行う際は、上記①に加え、法人インターネットバンキングでお使いの確認パスワードをご入力いただき、一致を確認した場合
2 利用者がお取引店の窓口において、書面による届出、依頼等の請求を行う際、決済口座の預金通帳または入金帳を店頭にご持参いただき、当行は各種請求書類へ押印された印鑑の照合に加え、決済口座の通帳または入金帳の確認をもって来店者が真正なる契約者であることの確認を行うこととします。
3 当行が第1項または前項に従って本人確認を行ったうえで取引をした場合は、確認パスワードの不正使用、またはその他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱うものとし、万が一、これによって利用者に損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。
4 本サービスにおいて、届出と異なる確認パスワードの入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、当行は当該パスワードの利用を停止します。また、当該パスワードの利用を再開するには、当行所定の手続きをとってください。尚、でんさいで使用する確認パスワードおよびワンタイムパスワードの取扱いにあたっては法人インターネットバンキングご利用規定の定めに従うこととします。
第 13 章 免責
(免責)第35条
1 利用者は、本サービスの利用者の使用機器および通信媒体が正常に稼動する環境を、利用者の責任において確保するものとします。当行は、本利用契約により利用者の使用機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、利用者の使用機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立しても利用者に損
害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
2 当行が本利用規定およびでんさい規程等に従って本サービスに係る処理・手続等を行う限り、利用者に損害が生じた場合でも当行は責任を負いません。
3 届出のあった氏名、住所にあてて当行が送付書類または通知を発送した場合には、延着したとき、または到着しなかったとき(受領拒否の場合も含みます)でも通常到達すべき時に到達したものとみなします。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
4 本利用規定の各条及び規程第64条に掲げる免責事項のほか、以下の①ないし④の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、当行が受信または送信した情報に誤謬、遅延、欠落等が生じたとき
② 当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
③ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
④ 利用者の申出により当行が利用者の代表決済口座または決済口座を解約したとき
第 14 章 雑則
(関係規定の適用・準用)
第36条 本利用規定に定めのない事項については、当行が別に定める各種預金規定、当座勘定規定、振込規定、口座振替規定、じゅうろく法人インターネットバンキングご利用規定、その他関連規定により取り扱います。
(利用規定の変更)第37条
1 当行は本利用規定の内容を、利用者にご同意をいただくことなく、いつでも任意に変更できるものとします。当該変更は、事前に当行ホームページ等に掲載する等、当行所定の方法により利用者にお知らせいたします。
2 前項による本利用規定の変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うものとします。かかる変更により利用者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(契約期間)
第38条 この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、利用者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以
降も同様とします。
(機密の保持)
第39条 当事者は、本利用規定に伴って知り得た相手方の情報については、本利用規定およびでんさい規程等に定める場合を除き、第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続します。
(権利の譲渡、質入の禁止)
第40条 利用者は、本利用規定に関するいっさいの権利を、当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入することは出来ません。
(準拠法・合意管轄)
第41条 本利用規定の契約準拠法は日本法とします。当行と利用者の間における本利用規定に関する訴訟については、岐阜地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以 上