AdvaNceD IoTテレワークブース利用規約
AdvaNceD IoTテレワークブース利用規約
株式会社デバイスエージェンシー(以下「当社」)が賃借人の契約者(以下「契約者」という)に対して提供する「AdvaNceD IoTテレワークブース」(以下「本物件」という。)の利用について、契約者は、以下、本規約各条にご承諾いただくものとします。
第1条(規約の適用)
1.当社は、本物件の利用契約(以下「本契約」という。)を締結される際に、本規約が適用されます。これらは当社所定の方法で提示されますので、利用される前に必ずお読みください。
契約者が、本物件を購入するために本契約を締結されるときは、あらかじめ本規約を承諾し、本規約について同意したものとします。
2.プライバシーポリシーについては、当社のウェブサイト上に別途掲載します。
第2条(本契約について)
1.当社は契約者に対して、本物件を本規約および当社所定の申込書等個別契約(以下「個別契約等」と総称する。)に基づいて、個別契約等に記載した場所(以下「本設置場所」という。)に設定し、契約者は本物件を販売するものとします。
2.ご利用方法については当社所定の方法によりご案内するものとし、契約者はこれを遵守するものとします。
3.本物件に関する契約者と当社の本契約は契約者からの申込みに対して当社が承諾した時点で成立するものとします。
4. 契約者が必要事項を記入した申込書を当社が受領した時点で本契約は成立します。
5.本物件の引き渡し及び第 8 条に基づく修理又は交換については、当社の営業時間内で契約者と合意した日時に実施するものとし、契約者の都合により当該日時が変更になった場合や、営業時間外に業務を行うことになった場合には、事前に当社より費用を連絡したうえ、契約者は当該費用を負担するものとします。
第3条(本物件について)
本物件の詳細は、当社の本物件に関するウェブサイト上に掲載または個別契約等に記載するものとします。
第4条(本物件の所有権について)
本物件の所有権は、売買代金全額の支払いにより契約者に移転するものとします。
第5条(売買料金等について)
1.本物件の売買代金および送料については、当社のウェブサイト及び個別契約等に掲載します。
2.本物件の代金の支払方法または支払条件は、当社本物件のウェブサイト及び個別契約等に掲載する方法、または当社が別途定める方法によりご案内します。契約者は、各支払い方法によって定める支払期限までに支払うものとします。
第6条(ウェブサイトと個別契約等の関係)
当社本物件のウェブサイトの内容と個別契約等との内容が矛盾抵触するときは、ウェブサイトが優先して適用されるものとします。
ただし、当社が別途定める方法による案内があるときはこの限りではなく、当該案内が優先して適用されるものとします。
第7条(メーカー保証)
1.当社は契約者に対し、本物件が正常な性能を備えている事のみを担保します。本物件の商品性、契約者の使用目的への適合性については、これを担保しません。
契約者は本物件の性能に不適合があると判断した場合、引渡日より7日以内に当社に対し通知しなければならず、通知のない場合には、本物件は正常な性能を備えた状態で契約者に引き渡されたものとします。
2.契約者が納品受領書を当社に提出した日から1年間に限り、契約者の責めに帰すべき事由によらない通常使用により本物件に故障または損傷(以下、「故障等」といいます)が生じ、正常に作動しないことが発覚した場合には、当該期間内に契約者が当社に通知した場合に限り、修理または交換をし、契約者の故意または過失により故障等が生じた場合は、契約者が責任を負うものとします。ただし、交換が必要なときは、交換に要した送料を契約者が負担するものとします。
3.前項に基づき、当社が修理を行う際、契約者は本設置場所又は当社が指定する場所にて修理を
行うことを予め了承するものとします。
4.第2項に基づき、当社が本物件を交換する場合、当社が機材を選定し、本設置場所にて交換を行うものとし、契約者は交換した物件について本物件と異なる場合があることを了承するものとします。
第8条(本物件の交換)
前条の定めにより、当社が本物件の交換する場合、当社が機材を選定し、本設置場所にて交換を行います。
契約者は、交換した本物件について当初の本物件と異なる場合がある事を了承するものとします。
第9条(損害賠償)
当社に故意または重過失があった場合を除き、いかなる場合も当社が本契約またはそれに付随する契約に違反したことに起因または関連して、契約者に損害を与えた場合、契約者に賠償する損害は、直接かつ通常損害に限られ、関節的または派生的に発生した損害(逸失利益、休業損害を含みます。)は含まないものとし、本物件の売買代金相当額を上限とします。但し、本物件の欠陥により契約者又は本物件の利用者の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合には、この限りではありません。
第10条(免責)
1.次の各号の一に該当する場合、当社は責任を負わないものとします。
①ソフトウェアのインストール、周辺機器の接続等、契約者が本物件に変更を加えた場合。
②ソフトウェア自体の不具合(ただし、当社が開発したソフトウェアを除きます。以下同)。
③ソフトウェアに起因してハードウェアに生じた障害。
④契約者による本物件の操作、及び設置上の過誤、それに伴う物理的破損。
⑤落雷、火災、地震等、天災地変に起因する問題。
⑥その他、当社の故意または過失に基づかないもの。
2.前項各号に起因した本物件の交換または修理による使用不能について、契約者は当社に対し、売買代金の減額または損害賠償の請求を一切行わないものとします。また、本物件の交換または修理に過大な費用若しくは時間を要する場合、当社は本契約を解除できるものとします。
第11条(契約違反による解除)
1.契約者が次の各号の一に該当した場合、当社は催告することなく通知のみで、本契約を解除することができるものとします。
①本規約の各条項に違反した場合。
②売買代金若しくは当社に対する金銭債務の支払が 1 回でも遅滞した場合。
③仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などがあった場合、また整理、民事再生、破産、会社更生等の手続開始の申立があった場合。
④営業の廃止、解散の決議をした場合、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けた場合。
⑤その他、契約者に財産上の悪化若しくは債務の履行が困難と認められる、またはそのおそれがあると当社が判断した場合。
⑥契約者と連絡が取れないなど契約者の所在が不明になった場合。
⑦本物件が盗難にあった場合、若しくは契約者が本物件を滅失または毀損した場合。
第12条(反社会的勢力の排除)
契約者が以下の各号に該当する場合、契約者は当社に対して負う一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は即時に本契約を解除できるものとします。
①指定暴力団、指定暴力団関係者、総会屋及び反社会的勢力である場合。
②前号に該当すると合理的に疑われる場合。
③指定暴力団、指定暴力団関係者、総会屋及びその他の反社会的勢力と密接に関わり合いがあると合理的に疑われる場合。
④当社又は第三者に対して暴力、欺網、脅迫、その他不法な手段を用いて、権利を放棄させる等の何かしらの要求をおこなった場合
⑤当社又は第三者に対して暴力、欺網、脅迫、その他不法な手段を用いて、権利を放棄させる等の何かしらの要求をおこなった者と密接に係わり合いがあると合理的に疑われる場合
第13条(協議事項等)
1.本規約に定めのない事項および疑義ある事項については当社と契約者が協議して解決するものとします。
2.本規約に関する一切の紛争については、訴額に応じて大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第14条(特約事項)
本規約は、当社ウェブサイトで掲示されている内容、本規約以外の規約および個別契約と一体をなすものとし、契約者はそれらの内容をよく読み、遵守するものとします。なお、これらの解釈に疑義を生じた場合、本規約の規定が優先します。
令和3年6月1日