Contract
xx斎場再整備運営事業
基本契約書( 案)
令和 6 年 4 月 26 日
xx霊園組合
xx斎場再整備運営事業
基本仮契約書
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、xx霊園組合(以下「組合」という。)と末尾記名捺印欄に「事業者」として記名捺印した各当事者(以下総称して「事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
組合は、xx斎場再整備運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11 年法律第 117 号)」(以下「PFI法」
という。)の趣旨に鑑み、DBO事業として実施するため、令和5年 12 月に「xx斎場再整備運営事業実施方針」(以下「実施方針」という。)を公表した。
組合は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO事業として実施することが適切であると認め、PFI法第7条に規定される特定事業に準じる事業として選定した上で、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、令和6年4月に「xx斎場再整備運営事業入札説明書」(以下「入札説明書」という。)を公表した。
組合は、入札説明書に従い、落札者から提出された事業提案書その他の関連書類(本事業の入札手続において入札説明書に基づき作成し期限内に提出された書類・図書のみならず、事業契約の締結及び履行において事業者からなされた提案の一切を含め、以下「事業提案書」という。)に基づき、_____________(以下「代表企業」という。)を代表企業とする__
___________グループを落札者として決定した。落札者は、組合との間で、本事業
に関し、令和6年 11 月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る維持管理・運営業務の遂行を行わせるために、特別目的会社としてSPCを設立した。
組合及び事業者は、本事業の実施に関し、入札金額において、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、組合及び事業者が、本事業に関する事業契約(第
7条第2項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、組合と建設JVとの間の設計・建設工事請負契約(第7条第1項に定義された意味を有する。)及び組合と運営事業者との間の維持管理・運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)により不可分一体として事業契約を構成することを確認する。
なお、本基本契約で用いる用語は、本基本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、入札説明書において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(目的等)
第1条 本基本契約は、組合及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、そ
の趣旨を尊重するものとする。
2 組合は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、要求水準書等(要求水準書その他入札説明書等並びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答、入札説明書等に基づき実施された技術対話において発注者が書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 本事業の日程(以下「事業日程」という。)は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
3 本事業において整備される施設(以下「本施設」という。)の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
5 事業者は、日本国の法令を遵守し、監督官庁との協議がある場合には自らの費用と責任においてこれを行い、事業契約(第7条第2項に定義する。)を履行しなければならない。
(役割分担)
第4条 事業者を構成する各当事者(以下、当該当事者を個称する場合には、それぞれ当該当事者の役割名でいうものとする。)は、それぞれ本事業における役割を次のとおり担い、次の各号の定めるところに従い、本事業の事業期間において当該役割で組合から委託を受け又は請け負った各業務を遂行するとともに、他の当事者をして、当該当事者が担う役割で委託を受け又は請け負った各業務を遂行せしめるものとする。
代表企業 _________
維持管理・運営業務グループ代表企業 _________運営事業者 _________
維持管理企業 _________運営企業 _________
火葬炉運転企業 _________
施設整備グループ代表企業 _________設計企業 _________
建設企業 _________ 火葬炉企業 _________
(1)建設JVは、組合から本施設の設計・建設に関して要求水準書等及び事業提案書に定める業務(以下総称して「施設整備業務」といい、そのうち、本施設の設計に関する業務を「設計業務」といい、本施設の建設に関する業務を「建設業務」という。)の一切を一括して請負い、火葬炉企業が火葬炉設置に関する業務を、設計企業が火葬炉を除く本施設の設計業務の一切を、また、建設企業が火葬炉を除く本施設の建設業務の一切をそれぞれ履行する。
(2)運営事業者は、組合から本施設の維持管理・運営に関して要求水準書等及び事業提案書に定める業務(以下総称して「維持管理・運営業務」という。)を受託し、火葬炉運転企業が火葬炉運転業務を、維持管理企業が維持管理業務の一切を、また、運営企業が
本施設の運営業務の一切をそれぞれ履行する。
(建設共同企業体の組成)
第5条 事業者は、施設整備業務を一括して請け負うにあたり、建設企業、設計企業及び火葬炉企業をして、これらからなる特定建設工事共同企業体(以下「建設JV」という。)を組成させ、建設JVの組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上で、これを維持させるものとする。なお、締結された協定書の写しは、その締結後直ちに組合に提出されていなければならない。
2 前項の定めるところに従って組合に写しが提出された協定書の内容を、建設JVが変更したときには、事業者は、建設JVをして速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を組合に対し提出させるものとする。
(特別目的会社運営に係る責任)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である維持管理・運営業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、SPCの設立及び運営に関し、次の各号に定める事項を表明し、本基本契約締結時点でxxかつ正確であることを保証の上で、将来にわたってこれらを維持することを約束する。
(1)SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社及び監査役設置会社とすること。
(2)SPCの本店所在地が変更される場合、SPCに、組合に対し事前に書面で通知させること。
(3)SPCの担当する業務は、維持管理・運営業務の受託及び本基本契約においてSPC が担当すべきとされるその他の業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4)SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第 107 条第2項第
1号所定の定めを規定すること。
(5)維持管理・運営業務の開始前までにSPCの資本金を事業提案書に定める金額以上とし、本事業の事業期間が満了するまで、これを維持すること。
(6)構成員以外の者がSPCに出資していないこと、SPC代表企業の議決権付普通株式の保有割合は議決権総数の 100 分の 50 を超えること、並びに、維持管理・運営業務グループの各構成企業がいずれも構成員として出資していることを確認の上で、本事業の事業期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ、組合の事前の同意なくして、これを変更し、又は、構成員以外の者による出資は行わせないこと。
(7)構成員は、SPCが債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合にも、構成員の全部若しくは一部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、SPCを倒 産させず、SPCが維持管理・運営業務委託契約(第7条第2項に定義された意味を有 する。)上の債務を履行できるよう、SPCへの追加出資、劣後融資その他組合が適切 と認める支援措置を講ずるものとすること。この場合、組合は、合理的に必要と認める 内容及び規模の支援措置を選択の上で、当該選択に係る支援措置(疑義を避けるため、 当該支援措置には、上限額は設定されず、組合は、合理的に必要と認める金額を設定で きるものとする。)を講じることを構成員に対して請求することができるものとし、当 該請求後 10 日以内に、構成員は、協議の上で、当該支援措置に対応する構成員及び対応
方法を決定し、組合に書面で通知の上で、これを実行するものとする。
3 構成員は、SPCの株主として、本条第2項第1号から第5号の定めに反してSPCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、本基本契約締結後速やかに、組合に対し、現行定款の原本証明付写し及び商業登記履歴事項全部証明書を提出するものとする。なお、その後、その定款又は商業登記を変更したときには、速やかに変更後の定款の原本証明付写し又は商業登記履歴事項全部証明書を、組合に対して提出するものとする。
5 構成員は、組合に対し、本条第2項第6号及び第7号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、組合の要請があった場合、組合が別途定める様式及び内容の株式担保権設定契約書を締結の上で、自己の保有するSPCの株式に対し、組合のために株式担保権を設定し、その対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、事業者は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を組合に対して書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うものとする。この場合において組合に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1)構成員以外の第三者に対するSPC株式の譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2)構成員以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法によるSPCへの資本参加の決定
(3)SPC代表企業の議決権付普通株式の保有割合が議決権総数の 100 分の 50 を超えないこととなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4)SPCによる維持管理・運営業務の着手後におけるSPCの資本金を事業提案書記載の金額未満にする減資
(5)その他事業提案書に基づく提案内容の変更
8 事業者は、前項の定めにかかわらず、維持管理・運営グループの各構成企業をして、そのいずれかがSPCの株主でなくなるか又はSPC代表企業の議決権付普通株式の保有割合が議決権総数の 100 分の 50 を超えないこととなるSPC株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分を行わせないものとし、また、前項の定めるところに従って組合の承諾を得て前項第1号から第3号までのいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る関連書類(契約書、引受申込書、割当通知書、議事録を含むが、これらに限られない。)の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る組合所定の書式の誓約書その他組合が必要とする書面を添えて組合に対して提出するものとする。
9 SPCは、将来にわたって経営の健全性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、SPCが別途定めて組合が承認した様式により作成の上で、組合に提出するものとする。組合は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、SPCに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、組合の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、各事業年度末日後3か月以内に組合に提出するものとする。組合は、必要があると認め
る場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。組合は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(事業契約)
第7条 建設JVは、施設整備業務に関し、組合との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の工事請負契約書(本書において「設計・建設工事請負契約」という。)を本基本契約の締結日付で締結する。
2 運営事業者は、維持管理・運営業務に関し、組合との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の維持管理・運営業務委託契約(本書において「維持管理・運営業務委託契約」といい、本基本契約、設計・建設工事請負契約及び維持管理・運営業務委託契約を総称して「事業契約」という。)を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前各項の定めにかかわらず、組合は、本事業に関し、事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当する場合、事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未締結の事業契約の全部又は一部を締結しないことができる。
(1)事業者のいずれかが、本事業の入札に関し次の各号のいずれかに該当するとき。イ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条の排除措置命令を受け、かつ、当該命令に係る抗
告訴訟(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
ロ 独占禁止法第 62 条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
ハ イ又はロの抗告訴訟を取り下げたとき。
ニ イ又はロの抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
ホ 事業者又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
(2)事業者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(事業者の役員、又はその支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同 じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法
律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、組合が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(3)締結している本基本契約以外の事業契約が組合より解除された場合。
(施設整備業務)
第8条 施設整備業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JVは、設計・建設工事請負契約の定めるところに従い、設計・建設工事請負契約締結後速やかに設計に着手し、事業日程のとおり、本施設を事業日程 に定める引渡期限までに完成させて組合への引渡しを完了するものとする。
3 建設JVは、本施設の引渡後も、設計・建設工事請負契約の定めるところに従い、本施設の契約不適合責任を負担する。
4 前各項の定めるところのほか、施設整備業務の詳細は、設計・建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(維持管理・運営業務)
第9条 維持管理・運営業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、維持管理・運営業務に係る業務遂行期間は、当該期間として要求水準書等及び事業者提案に定める期間(以下「維持管理・運営期間」といい、その初日を
「維持管理・運営開始日」という。)とし、本施設の運営を事業日程のとおりに維持管理・運営開始日から開始し、令和 31 年3月 31 日に終了するものとする。
3 維持管理・運営業務グループの各構成企業は、維持管理・運営期間の全期間にわたり、要求水準書等に記載された火葬・冷却時間、運転回数能力及び公害防止基準を遵守し、組合が提示した火葬重量と異なっていても、火葬時間を除き、この性能を保証する義務のほか、運営事業者が維持管理・運営業務委託契約に基づき負担する本施設のすべての機器の性能及び能力が発揮できるよう、運営・維持管理期間中に生じた設計・施工及び材料並びに構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等を運営事業者の負担により速やかに補修、改造又は交換しなければならない義務の履行を運営事業者と連帯して履行する。
4 前各項の定めるところのほか、維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
5 運営事業者は、維持管理・運営業務を維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従って、維持管理企業、火葬炉運転企業及び運営企業に対して関連法令に抵触することなく事業提案書 に基づき再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、維持管理・ 運営期間の中途で終了する場合又はそのおそれを組合が合理的に認めて運営事業者に要請した 場合には、運営事業者は、当該再委託先に代わって、運営事業者から再委託を受けて再委託業 務を遂行する者の候補者(ただし、入札説明書の定める当該再委託先の備えるべき参加資格条 件の全てを満たすものとする。以下「後継再委託先候補者」という。)を探索し、当該再委託 先に代わって運営事業者から再委託を受けて当該再委託業務を遂行することにつき、後継再委
託先候補者から内諾を得た上で、後継再委託先候補者の情報その他組合が合理的に求める情報を開示して後継再委託先候補者への再委託業務の引継の検討を書面で組合に打診することができる。
6 組合は、前項の定めるところに従って後継再委託先候補者への再委託業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を運営事業者に対して行うことができるものとする。当該通知を受領した場合、運営事業者は、後継再委託先候補者との間で、維持管理・運営期間の残存期間に係る再委託業務の再委託に関する契約を締結するものとし、運営事業者以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(連帯保証)
第10条 維持管理・運営業務グループの各構成企業(以下、個別に又は総称して、「保証人」という。)は、維持管理・運営業務委託契約に基づき運営事業者が組合に対して負担する損害賠償義務、違約金支払義務その他一切の金銭債務(以下「主債務」という。)について運営事業者と連帯して履行する保証債務(以下「本連帯保証債務」という。)を負う。本連帯保証債務の履行については、次項以降の定めに従うものとする。
2 本連帯保証債務は、主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとする。保証人は、組合がその都合によって担保又は他の保証を変更・解除しても、本連帯保証債務の免責を主張してはならない。
3 保証人は、運営事業者の組合に対する維持管理・運営業務に係る委託料その他の債権をもって、本連帯保証債務に係る組合の債権と相殺してはならない。
4 保証人は、本連帯保証債務の履行により組合の運営事業者に対する権利につき代位した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、代位した権利を行使してはならない。保証人は、組合から請求を受けた場合、代位による権利又は順位を組合に無償で譲渡するものとする。また、保証人は、本連帯保証債務の履行により運営事業者に対して求償権を取得した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、当該求償権を行使してはならない。ただし、組合が事前の書面による承諾をした場合には、この限りでない。
5 保証人による本契約に基づく連帯保証は、主債務に係る担保又は他の保証を変更せず影響も与えないものとする。
6 組合は、本連帯保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人の全部又は一部に対して、組合が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。当該保証債務履行請求書を受領 した保証人は、その受領した日から 60 日以内に、当該請求に係る本連帯保証債務の履行を完 了しなければならない。
7 組合は、維持管理・運営業務委託契約に基づく維持管理・運営業務に係る各業務内容又は委託費の変更、業務の中止その他の事由により主債務の内容に変更が生じたときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。保証人は、本連帯保証債務の内容は、主債務の内容の変更に従って、当然に変更されるものとすることを認識しかつ了解しており、これに如何なる異議も述べない。
(再委託等)
第11条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業
務に関し、建設JV又は運営事業者は、事業契約に定める場合を除き、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第12条 組合及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第9条第5項及び第6項の定めるところに従って運営事業者が後継再委託先候補者と新規の維持管理・運営業務の全部又は一部の再委託に関する契約を締結する場合には、運営事業者及びその他の事業者は、後継再委託先候補者に当該再委託先の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を承継させるものとし、組合は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第13条 いずれかの事業者の事業契約に基づく組合に対する賠償義務については、事業契約において別段の定めがない限り、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、組合は、事業者の全部に対して、組合が被った損害の範囲内において、その全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第14条 事由の如何を問わず、設計・建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第15条 本基本契約は、本基本契約の締結により法的効力を生じ、維持管理・運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は組合及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、組合は、事業者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、組合の第 13 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本事業に関して第7条第3項各号のいずれかに該当する場合。
(2)本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、組合が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、事業者は、組合が本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないときは、組合に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の組合に対する損害賠償請求を妨げない。
5 第1項及び第2項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日をもって本基本契約は終了する。なお、本項に基づく本基本契約の終了後も、組合又は事業者の相手方に対する違約金、損害賠償その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。
(1)設計・建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合。
(2)締結している設計・建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約のいずれかが解除された場合。
6 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第 13 条、第 14 条及び第 16 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
7 次の各号のいずれかに該当する場合、何らの意思表示もなしに、その時点で組合が本基本契約を解除したものとみなされるものとする。
(1)事業者のいずれかが本基本契約の債務の履行を拒否し、又は、いずれかの事業者の本基本契約の債務について履行不能となった場合
(2)次の各号に掲げる者が本基本契約を解除した場合
① いずれかの事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② いずれかの事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ いずれかの事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
8 組合及び事業者は、本条の定めるところに従って本基本契約が解除された場合、締結している本基本契約以外の事業契約において損害賠償金、違約金及び契約保証金の取扱いについて定めがあるときは、当該定めが本条の定めとともに重畳的に適用されることに同意する。
(秘密保持等)
第16条 組合及び事業者は、事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に組合又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)組合及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、組合及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することな く、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来た す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示
する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)組合が守秘義務契約を締結した組合のアドバイザーに開示する場合
(5)組合が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(6)本施設の維持管理・運営に必要な場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 組合は、前各項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、組合の定める諸規定を遵守するものとし、事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに 従うものとする。
(要求水準書の変更)
第17条 組合は、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1)法令等の変更により業務内容が著しく変更されるとき。
(2)災害や事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき、又は業務内容が著しく変更されるとき。
(3)組合の事由により、業務内容の変更が必要なとき。
(4)その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき。
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われるものとする。
(1)組合は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2)事業者は、第1号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3)組合は、事業者が第2号所定の意見書を期限内に提出しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4)組合は、事業者の意見に拘束されないものとする。ただし、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行った上で確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定するものとする。
(5)事業契約に基づく事業者への支払金額を含め事業契約の変更が必要となるとき、組合は、必要な契約変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
3 本条その他事業契約における「法令等」には、事業契約又は要求水準書等に別段の定めがな い限り、法律、政令、規則、命令、省令、条例、通達、行政処分、行政指導若しくはガイドラ イン又は裁判所の確定判決、決定若しくは命令、仲裁判断又はその他の公的機関の定める一切 の規定、判断若しくはその他の措置等をいうものとし、事業契約上で表示される特定の「法令」は、別段の定義がなされている場合を除き、いずれもその適用時点までの改正が当然に含まれ るものとする。
4 本条その他事業契約における「法令等の変更」は、法律・政令・規則・命令・省令・条例の公布、行政処分・通達・行政指導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判
断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は事業者に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。
(管轄裁判所)
第18条 組合及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、大阪地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第19条 事業契約に定めるもののほか、事業者は、飯盛霊園組合契約規則(平成 12 年飯盛霊園組合規則第4号)その他関係法令の定めるところに従うものとし、事業契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は事業契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び当該事業契約を組合と締結した事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
本基本契約の締結を証するため、本書_通を作成し、各当事者記名押印の上で、各自その 1 通を所持する。
本基本契約は、仮契約で締結され、設計・建設工事請負契約についての飯盛霊園組合議会の議 決をもって本契約として成立するものとするが、否決された場合には締結されなかったものとし、かつ、この場合において事業者にこのことにより損害(逸失利益を含む。)を生じた場合におい ても、組合は一切その賠償の責に任じない。
令和6年 11 月__日
発注者 大阪府四條畷市大字下田原448番地飯盛霊園組合
管理者 四條畷市長 東 修 平
事業者
(代表企業/構成員/維持管理・運営業務グループ代表企業/【維持管理企業/火葬炉運転企業/運営企業】)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(構成員/火葬炉運転企業)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(構成員/維持管理企業)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(【構成員/】施設整備業務グループ代表企業/【設計企業/火葬炉企業/建設企業】)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(【構成員/】建設企業)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(【構成員/】火葬炉企業)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(SPC)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]