ジンコソーラージャパン株式会社又はその関連会社(「Jinko」といいます)は、2023 年 04 月 01 日及びそれ以降に締結された売買契約に基づき販売され た如何なる太陽光発電モジュール(「モジュール」といいます)について、最初の買主及びその承継者及び許可を受けた譲受者(「顧客」という)に対し、本書の内容と条件( 「限定保証」といいます)に基づいて通常の製品品質保証を提供致します。以下、「Jinko」と「顧客」の何れか一方を指す場合は「当事者」、双方を指す場合は「両当事 者」といいます。
ジンコソーラージャパン株式会社又はその関連会社(「Xxxxx」といいます)は、2023 年 04 月 01 日及びそれ以降に締結された売買契約に基づき販売された如何なるxxx発電モジュール(「モジュール」といいます)について、最初の買主及びその承継者及び許可を受けた譲受者(「顧客」という)に対し、本書の内容と条件(「限定保証」といいます)に基づいて通常の製品品質保証を提供致します。以下、「Xxxxx」と「顧客」の何れか一方を指す場合は「当事者」、双方を指す場合は「両当事者」といいます。
限定保証書は、ヨーロッパ諸国、オーストラリア及びニュージーランドに販売された及び/又は配送された「モジュール」には適用されないものする。
本限定保証が適用されるモジュールの型番 | ||||||
シリーズ | モジュール型番 | 製品限定保証期間 (年数) | 出力限定保証期間 ( 年数) | 初年度劣化率 | 年間劣化率 | 出力限定保証期間内の最終時点での最低出力 |
Tiger Neo 2023 | JKMxxxN-54HL4R-(V) | 15 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger Neo 2023 | JKMxxxN-54HL4R-B | 25 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger Neo 2023 | JKMxxxN-72HL4R-(V) | 12 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger Neo | JKMxxxN-72HL4-(V) | 12 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger Neo | JKMxxxN-60HL4-(V) | 12 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger Neo | JKMxxxN-54HL4-(V) | 15 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger Neo | JKMxxxN-54HL4-B | 25 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger Neo | JKMxxxN-78HL4-(V) | 12 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger Pro | JKMxxxM-72HL4-(V) | 12 | 25 | 2.00% | 0.55% | 84.80% |
Tiger Pro | JKMxxxM-72HL4-(V)-J | 12 | 25 | 2.00% | 0.55% | 84.80% |
Tiger Pro | JKMxxxM-60HL4-(V) | 12 | 25 | 2.00% | 0.55% | 84.80% |
Tiger Pro | JKMxxxM-54HL4-(V) | 15 | 25 | 2.00% | 0.55% | 84.80% |
Tiger N型 | JKMxxxN-6RL3-(V) | 15 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger N型 | JKMxxxN-6RL3-(V)-J | 15 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger N型 | JKMxxxN-6RL3-B | 25 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger N型 | JKMxxxN-6TL3-(V) | 15 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger N型 | JKMxxxN-6TL3-B | 25 | 30 | 1.00% | 0.40% | 87.40% |
Tiger P型 | JKMxxxM-7RL3-(V) | 12 | 25 | 2.00% | 0.55% | 84.80% |
Tiger P型 | JKMxxxM-7RL3-(V)-J | 12 | 25 | 2.00% | 0.55% | 84.80% |
Tiger P型 | JKMxxxM-6RL3-B | 12 | 25 | 2.00% | 0.55% | 84.80% |
Cheetah | JKMxxxM-72HBL-V | 12 | 25 | 2.50% | 0.60% | 83.10% |
Cheetah | JKMxxxM-72HL-V | 12 | 25 | 2.50% | 0.60% | 83.10% |
表 1 本≪限定保証≫が適用される製品型番
1. 限定保証
1.1 定義及び表の説明
実測出力:
実測出力とは、IEC61215 に基づき、測定誤差を考慮した情況下で、ワットで表示され、保証開始日後の如何なる年間の特定の時点で STC により測定された「モジュール」の出力を指します。
年間劣化率:
保証開始日の 2 年目から適用される特定の型番の「モジュール」の出力限定保証期間の終了までの各年について、「Xxxxx」 は、当該型番「モジュール」が、表 1 に記載されている当該型番の「モジュール」に対応する年間劣化率を超えないことを保証します。
劣化率:
劣化率とは、以下の式に従って計算されパーセントで表される正の割合を指します。
劣化率 = (公称出力-実測出力)/公称出力×100%
初年度劣化率:
保証開始日から最初の 1 年については、「モジュール」の劣化率は、表 1 の特定の型番の「モジュール」に対応する初年度劣化率を超えないものとします。
公称出力:
公称出力とは、「モジュール」のオリジナルの製造銘板の出力規格(最大出力、Pmax)を指し、ワットで表され、STC で測定され、如何なる指定の正の公差は含まれません。
標準テスト条件 (STC):
① Air mass 1.5、②日射強度:1000W/㎡、③セル温度:25℃
保証開始日
「Xxxxx」は、以下の日付の何れか早い日より、本書に記載されている限定保証を提供します。
A. 「モジュール」製造日(製造日は「モジュール」のシリアル番号上でシリアル番号左側から始まる 7 桁目
~11 桁目において「年年月日日」(アルファベットは、以下の表で示される月に対応します)として表示している日を基準とします)から起算して 180 日目
アルファベット | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
B. 最初の買主に「モジュール」を引き渡した日
初年度出力割合:
初年度出力割合とは、保証開始日初年度の最終日時点の「モジュール」の保証された実測出力を指します。
初年度出力割合=100%*(1-初年度劣化率)
N 年目出力割合:
N 年目出力割合とは、保証開始日後の2年目から 表 1 で規定されている該当する出力限定保証期間の終了時までのN年目の最終日時点の保証された実測出力を指します。
N 年目出力割合=100%*(1-(初年度劣化率+年間劣化率*(N-1))
2≤N≤限定出力保証総年数
1.2 製品限定保証
保証開始日から製品限定保証期間満了まで、「Xxxxx」は「モジュール」及びその各 DC コネクター及びケーブル(「製品」という)について、設計、材料又は技術上「モジュール」の性能に影響を与える重大な欠陥が発生しないことを保証します。重大な欠陥には、製品の外観の変化や通常の摩耗は含まれないものとします。
1.3 出力限定保証
保証開始日から最初の 1 年間、「Xxxxx」 は、「モジュール」の劣化率について、該当の初年度劣化率を超えず、 2年目以降の各年についての「モジュール」の劣化率について、表 1 に記載され適用される年間劣化率を超えないことを保証致します。
2. 品質保証の請求及び救済措置
2.1 品質保証の請求
a) 「顧客」は、製品限定保証または出力限定保証 (総称して「保証」) の違反を立証する責任を負うものとし、「顧客」が「保証」違反があったと考える場合、「顧客」は速やかに、遅くともこれを知ってから 30 日以内に請求に関連する以下の証拠文書または情報を記載した通知を電子メールにて「Xxxxx 」に対し xx@xxxxxxxxxx.xxx 宛 に提供するものとします。
1) 請求者の識別情報
2) 請求の詳細な説明
3) 対象「モジュール」の写真やテストレポートなどの補足資料
4) 対象「モジュール」のシリアル番号、型番、および対象「モジュール」の数
5) 対象「モジュール」の購入及び保証開始日の証拠
6) 初期設置場所
7) その他「Xxxxx」 が必要とする補足情報
8) 「Xxxxx」 の要求がある場合、違反を引き起こしたとされる実際の「モジュール」
「顧客」が「Xxxxx」に通知せず及び/又は上記の(1)~(8)の関連情報を提供しなかった場合、「Xxxxx」は責任を負うことなく、関連する請求の処理を拒否する権利を有します。
b) 「Xxxxx」 は、本規定で規定する通り、請求と完全な情報を受領した後、申し立てられた請求を確認し、評価します。「Xxxxx」 が独自の裁量で必要であると判断した場合、「Xxxxx」 は検査のために「モジュール」を独立検査機関に発送するよう要求することができます。 「Xxxxx」 の書面による同意なしに「顧客」が「モジュール」を返品した場合、「モジュール」に関連するリスク (「モジュール」の損傷および紛失を含むがこれに限られない) および費用は「顧客」が負担するものとします。
c) 本「限定保証」中に異なる規定があったとしても、「Xxxxx」 は、「Xxxxx」 の独自の裁量により、「顧客」に書面で通知することにより、「顧客」が申し立てた「保証」違反について、TÜV Rheinland、TÜ V SUD、またはその他「Xxxxx」 が選択し「顧客」が承認(当該承認は、不当に保留又は遅延されてはならない)した中立的な第三者の検査機関 (「独立検査機関」)による検査を要求する権利を有するものとします。 2.1 c) で要求された検査を実行する際に独立検査機関が使用する検査機器の出力測定許容誤差は、当該検査を実行する前に「両当事者」に書面で告知され、独立検査機関が最終的に出す検査結果に反映されるものとします。 違反が発生したかどうかに関する独立検査機関による決定は、その決定によってカバーされる事項に関して最終的
かつ終局的なものとします。 実測出力のすべての測定では、検査の不確実性の影響を IEC 61215 に従って考慮する必要があります。
d) 「Xxxxx」 は、まず 2.1(c) に従って独立検査機関で発生した合理的な検査費用を負担するものとします。当該費用には、送料、検査サービス、および保険等が含まれますが、これらに限定されません。 但し、独立検査機関が「保証」の違反を確認できない場合、または独立検査機関が利用されなかった場合、或いは「顧客」が「Xxxxx」の「保証」違反を立証することができなかった場合、「顧客」は、通知を受け取り次第速やかに「Xxxxx」にかかるすべての費用を対応する通貨で補償するものとします。
e)本「限定保証」に異なる規定があったとしても、同様のxx的な原因から生じ、本「限定保証」の譲渡前に既に処理された及び/又は既に享受された保証利益の部分については、「Xxxxx」は、「限定保証」の承継者及び許可を受けた譲受者に対して責任を負わないものとする。疑義を避けるため、「限定保証」の承継者及び許可を受けた譲受者の利益は、前の「顧客」が請求した部分を含まないものとします。
2.2 救済
a) 救済措置
「モジュール」が「保証」に違反した場合、「Xxxxx」 は独自の裁量により、次のいずれかの救済措置を提供するものとします。
1) 欠陥のある「モジュール」を修理します。 この場合、「Xxxxx」 は修理プロジェクト計画を作成し、対象
「モジュール」の修理プロジェクトを実施するものとします。
2) 欠陥のある「モジュール」を交換します。 このような場合、交換「モジュール」の実測出力は、交換された「モジュール」の理論上の最小残存保証出力を下回らないものとします。
理論上の最小残存保証出力 = 公称出力 * (1 - (初年度劣化率 + 年間劣化率 * (N-1))
注: 年 N、0≤N≤出力限定保証期間
3) 欠陥「モジュール」の残存価値を返金又は、理論上の最小残存保証出力と欠陥「モジュール」の実測出力の出力差相当価値(以下の式で示します)を払い戻します。
残存価値 = 現在価格 (ワット単価) * 公称出力 * (残存出力限定保証期間 / 出力限定保証期間)出力差相当価値 = 現在価格 (ワット単価) * (理論上の最小残存保証出力 – 実測出力)
現在価格 (ワット単価) は 「Xxxxx」 によって決定されます。
4) 「保証」の違反の原因となった「モジュール」の出力損失を補償するために、追加の「モジュール」を提供します。
b) 救済措置の説明
書面による別段の合意がない限り、追加、修理、または交換された「モジュール」は、本「限定保証」が適用される購買契約に基づいて配送された「保証」の違反原因となった元の「モジュール」が配送されたものと同じ配送先で、且つ同じ INCOTERMS 2020 配送基準で配送されるものとします。2.2 に従って 「Xxxxx」 が受領した交換「モジュール」は、「Xxxxx」 の唯一の所有物となります。 「Xxxxx」 は、この 2.2(b) に基づく追加品の供給、修理、または交換の義務を履行するために発生したすべての送料に対して単独で責任を負うものとします。 誤解を避けるために、ここでは、「モジュール」の解体、取外し、再梱包、設置、または再設置によって発生した費用、およびその他の関連費用は「顧客」が負担することを明示的に示しておきます。 追加または交換「モジュール」は、元の「モジュール」と同じタイプおよび物理的形状であり、元の「モジュー
ル」と電気的に互換性があり、「限定保証」セクション 1 に規定されている保証劣化率に基づく供給または交換時の元の「モジュール」の保証された出力以上の電気出力を有するものとします。上記にかかわらず、「Xxxxx」が上記の基準を満たす「モジュール」を提供できない場合、 2.2(b) に基づいて提供される追加または交換
「モジュール」は、上記の基準を最も実質的に満たしている「モジュール」を「Xxxxx」が提供するものとします。 2.2(b) に基づく「Xxxxx」の修理、交換、または追加品の供給の履行は、いかなる「保証」期間も延長しないものとします。
元の購買契約で別段の合意がない限り、「顧客」は、不要「モジュール」を、適用される電子廃棄物の処理および処分に関する法令に従って、自費で処分するものとし、同じものを如何なる方法でも再加工、再販売、または再利用してはなりません。「Xxxxx」 が当該「モジュール」を回収することを決定した場合、「モジュール」の所有権は 「Xxxxx」 に帰属するものとみなされ、「Xxxxx」 は、元の場所から 「Xxxxx」 が指定した目的地までの「モジュール」の配送に関連する輸送費を負担するものとします。
c) 責任の免除
本「限定保証」は、 2.2(c) の規定事由に該当した場合除外の対象となります。 「保証」は、以下の「モジュール」または「製品」には適用されません。
1) 「Xxxxx」 の事前の書面による同意なしに、またはその他 「Xxxxx」 の書面による指示従わずに変更、修理、または改造した場合
2) 「モジュール」の製造日に www.「Xxxxx」xxxxx.xxx にて入手できる 「Xxxxx」 インストールマニュアルに従わずに使用した場合。
3) 「顧客」が「モジュール」を購入した後、または交換用「モジュール」として 「Xxxxx」 から受け取った後、最初に設置された物理的な場所以外の場所に取り外して再設置した場合。
4) 「Xxxxx」の原因によらずに、保管、輸送、運搬、設置、応用、使用又はサービスの提供過程において誤用、乱用、不注意、不慮の事故等があった場合
5) 電力サージ、雷、洪水、火災、自然災害、およびその他の不可抗力、戦争、改ざん、破壊行為、偶発的な破損による「モジュール」の損傷、または「Xxxxx」の制御を超えるその他の出来事により、「モジュール」に重大な損壊をもたらした場合
6) 移動可能のプラットフォーム(単軸或いは双軸の追尾型設備上ではない)に設置されている場合又は海洋環境に設置されている場合
7) 腐食性物質或いは塩水との直接接触、虫害、或いはxxx発電システムの部品に故障が生じた場合
8) 最大システム電圧または電力サージを超える電圧への暴露がある場合
9) 「Xxxxx」または第三者の知的財産権(特許、商標等を含むがこれらに限定されない)を侵害するような方法で「製品」を使用した場合
「モジュール」(及び/又は「製品」)上で型番またはシリアル番号が表示されているラベルが無断で変更、除去、または判読不能にされた場合、本「限定保証」は適用されません。「Xxxxx」が「モジュール」代金全額を受領していない場合、本「限定保証」は適用されません。xxの販売ルートを通じて購入されていない「モジュール」、またはxx品ではない「モジュール」、偽造の「モジュール」には、本「限定保証」は適用されません。
3. 責任の制限
本「限定保証」のその他の条項に矛盾する規定があるかどうかを問わず、本「限定保証」で明確に記載した保証を除き、「Xxxxx」は、「モジュール」に関してその他の如何なる明示的又は黙示的な担保及び保証を提供せず、且つ「Xxxxx」は、法定の黙示的な担保及び保証を承認致しません。この黙示的な担保及び保証には、モジ
ュールの性能、市販性又は特定目的の適合性の黙示の担保及び慣習若しくは慣例への適合の黙示の担保等が含まれます。本「限定保証」の提供する救済措置は、「顧客」が「保証」に違反したモジュールについて享受することのできる唯一且つ排他的な救済です。如何なる場合でも、「Xxxxx」 は、如何なる場合でも、「モジュール」の性能分析、検査、診断、運搬、通関に関して責任を負わず、輸入関税、輸出関税、その他税金、再設置費用、特別損失、間接損失、偶発的損失、罰金及び如何なる性質の懲罰的賠償又は付随損失(利用価値が喪失したことにより発生した損失及び損害、利益又は収益の損失、利息費用(「限定保証」に明示的に「Xxxxx」が負担すべきと規定されている場合を除く) 、担保会社の提供する信用枠の縮小の損失、資本コスト能力の損失、顧客の損害の請求等を含む)について、いかなる場合にも責任を負わないものとします。これらの損失は、 法律の規定又はその他の約定によるか、違約責任、不法行為(過失を含む)又は厳格責任により発生したかどうかを問いません。本「限定保証」に明確に別段の規定がある場合を除き、「Xxxxx」 は、人身傷害又は財産損失又は損害について賠償責任を負わず、また本「限定保証」に関連する損失又は損害について賠償責任を負いません。
4. 譲渡可能性
本「限定保証」のその他の条項に矛盾する規定があるかどうかを問わず、本「限定保証」は「顧客」の独立した且つ排他的な救済であり、第三者の受益者は存在しません。 但し、「Xxxxx」 が「モジュール」代金全額を受領し且つ書面による通知を受けた場合、本「限定保証」の地位を第三者である個人または組織に譲渡することができます。本「限定保証」の譲渡は全体として譲渡されなければならず、その一部を譲渡することはできません。「Xxxxx」の要求により、本「限定保証」の許可された譲受人は、本「限定保証」の内容を受け入れることを確認する協議書を締結しなくてはならず、これを譲渡の条件とします。
5. 法律及び紛争解決
本「限定保証」に関連する又はそれに起因する如何なる紛争(その存在、有効性、違反、または終了等に関する問題を含みこれに限られません)は、最初の買主と「Xxxxx」が締結した購買契約中で約定した適用法及び紛争解決手続きに基づき解決されるものとします。「顧客」が「Xxxxx」に対して本「限定保証」に基づく「Xxxxx」の義務の履行を求める場合、「Xxxxx」は、本条が「顧客」にも適用されるよう「顧客」に対して補充協議書を締結するよう求めることができ、これを以て「Xxxxx」が本「限定保証」中の義務を履行する前提とします。
6. 完全合意
本「限定保証」は、本「限定保証」の全ての事項について「両当事者」の完全な合意と了解を規定するものであり、口頭または書面を問わず、本「限定保証」に関する「両当事者」間の事前または同時期の議論、了解、および合意のすべてに優先します。
7.分離可能性
本「限定保証」の 1 つまたは複数の規定が適用法の下で執行不能であると判断された場合、「両当事者」は、そのような規定について誠意を持って再交渉することに同意するものとします。 「両当事者」が当該規定に対して相互に合意可能でxxxのある代替案に合意できない場合、(a) 当該規定は本「限定保証」から除外されるものとし、(b) 本「限定保証」の残りの部分は、当該規定が除外された状態で解釈され、 (c) 本「限定保証」の残りの部分は影響を受けず、当初の内容に基づいて履行されるものとします。
8、その他
本「限定保証」の条件は、「Xxxxx」 と「顧客」との間で締結される契約を基礎及び前提とし、且つ当該契約に組み込まれ、その条項の拘束を受けるものとし、且つ「両当事者」は契約により本「限定保証」の条項を修正することができるものとします。「Xxxxx」 は、別途通知をせずに、いつでも本「限定保証」を変更または更新する権利を留保致します。
以上