独立行政法人国際協力機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、独立行政法人国際協力機構法(平成 14 年法律第 136 号)に基づき実施される、JICA ボランティアの派遣前訓練又は研修(以下総称して「派遣前訓練」という。)に関し、以下のとおり合意する。
独立行政法人国際協力機構(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、独立行政法人国際協力機構法(平成 14 年法律第 136 号)に基づき実施される、JICA ボランティアの派遣前訓練又は研修(以下総称して「派遣前訓練」という。)に関し、以下のとおり合意する。
(派遣前訓練の目的)
第1条 甲及び乙は、派遣前訓練は、乙が JICA ボランティアとして派遣され、中南米地域における日系人社会及び当該地域の住民を対象とした協力活動によって、開発途上地域の経済及び社会の発展又は復興に寄与し、国際協力の促進に資するために、JICA ボランティア事業理念の理解、異文化理解、技術力向上、コミュニケーション能力向上、心身の健康等の必要な要素を習得し、もってボランティア精神を涵養することを目的に実施されるものであることを確認する。
2 乙は、派遣前訓練が、JICA ボランティアとして派遣されるために必要な過程であるとの自覚を持ち、前項に規定する目的のために、「ボランティアの倫理等ガイドライン」を遵守し、品位と節度を保ちつつ、熱意を持って取り組む。
(場所等)
第2x xの参加する派遣前訓練は次のとおりとする。
(1) 派遣前訓練の場所
(2) 派遣前訓練期間 年 月 日から 年 月 日まで
(合意書の有効期間)
第3条 この合意書の有効期間(以下「合意期間」という。)は、前条に定める派遣前訓練期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第 5 条、第 7 条から第 10 条、第 12 条及び第 18 条第 2 項の規定は合意期間終了後も効力を有するものとする。
(課題等提出)
第 4 x xは、派遣前訓練期間中、甲が課す課題等に誠意をもって取り組み、指定された期日までに甲に提出する。
(著作権)
第 5 x xの提出する課題等の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は甲に帰属する。乙は甲による課題等の利用及び改変に関して著作者人格権を行使しない。また、甲は、乙の事前の同意なく課題等を一般に公開することができる。
(情報セキュリティ等)
第6x xは、甲が別に定める「情報セキュリティに関する遵守事項」、「ボランティアポータルシステム利用規約」及び「JICA 役職員等のソーシャルメディアの私的利用に関するガイドライン」に同意し、遵守する。
(個人情報保護)
第 7 条 乙は、甲の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号)第 2 条第 3 項で定義される保有個人情報を指す。以下「保有個人情報」という。)を取扱う活動を行う場合は、次に掲げる義務を負う。
(1)次に掲げる行為を行わないこと。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りではない。
イ 保有個人情報を第三者に提供すること
ロ 保有個人情報について、改ざん又は活動の履行に必要な範囲を超えて利用、提供若しくは複製すること
(2)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること
(3)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに甲に報告し、その指示に従うこと
(4)保有個人情報を使用する活動を終了した時は、速やかに保有個人情報を甲に返却又は判読不可能な方法により消去すること
(守秘義務)
第8条 乙は、派遣前訓練期間中に知り得たxxx受入予定国政府機関等の秘密を、手段の如何を問わず他に漏らしてはならない。
(寄稿等の届出)
第9条 前 2 条を担保するため、乙は、JICA ボランティア事業に関する寄稿、出版、講演等を実施しようとするときは、予め甲に届け出なければならない。
(法令に基づく情報公開請求への対応)
第10条 乙は、甲が「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第 140号)の規定により、開示請求に基づく情報開示又は情報提供を行う際、乙の氏名、出身都道府県市区町村、受入予定国、予定任地、配属予定機関、派遣予定職種、派遣予定期間が当該情報に含まれる場合は、これらについて甲が開示又は提供を行うことを許諾するものとする。
(不名誉な行為の禁止)
第11条 乙は、受入予定国又は国民を侮蔑する言動を行う等、JICA ボランティアの信用を傷つけ、又は JICA ボランティア全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(公用旅券管理)
第12条 乙は、派遣準備のために公用旅券を受領した場合は、善良なる管理者としての責任を有し、派遣まで紛失、き損又は滅失しないよう最大限の注意を払うこととする。
(その他の禁止行為等)
第 13 条 乙は、派遣前訓練期間における政治、布教及び私利に関する一切の活動をしてはならない。この場合において、私利に関する活動とは、次に掲げるような行為を指す。
(1) 民間企業等に所属し、又は労務を提供し、対価として報酬を得る活動をすること。
(2) その他前号に準ずる行為で、派遣前訓練又は海外協力活動に支障を来すおそれがあると
甲が判断する活動をすること。
2 乙は、第 4 条ないし第 12 条並びに前項に定める義務を遵守するほか、この合意書の別紙「事由」に掲げる行為を行ってはならない。
(損害に対する責任)
第 14 条 乙の行為により、甲又は第三者が損害を受けたときは、乙が一切の責任を負わなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由による場合においては、甲と乙が協議して甲の責任範囲を定める。
(損害賠償)
第 15 条 乙が、この合意書に基づく金員の支払又は返還を甲の指定する期間内に行わない場合は、乙は、その支払又は返還しない額に年 5.0%の割合で計算した利息を付した額を支払わなければならない。
(非違行為等に対する措置)
第 16 条 甲は、乙が本合意書に定める義務に違反する行為その他の非違行為等を行った場合は、乙に対し、以下の措置を行う。
(1) 警告
事実確認の後、訓練所長名で警告書を発出する。
(2) 厳重注意
事実確認の後、訓練所長名で厳重注意書を発出する。
2 甲は、乙の非違行為等に対し、原則として本合意書別紙を踏まえて前項各号に定めるいずれの措置を行うか判断するものとする。
(訓練中止)
第 17 条 乙が、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は訓練中止等の措置をとる。なお、第6号の事由に該当するときは、甲が定めるところにより、一定期間、甲の事業への参加停止、公表等の措置を講じることができる。
(1) 前条までの規定若しくは甲が別に定める訓練所の諸規則に違反し、又は乙が訓練の秩序を乱すような行為をしたとき。
(2) 甲が、乙の健康上の理由により JICA ボランティアとしての活動に支障があると判断したとき。
(3) 甲が、乙の成績が著しく低く、JICA ボランティアとしての活動が困難と判断したとき。
(4) 乙が故意又は過失により甲に損害を与えたとき。
(5) 日本国政府及び受入国政府との間の合意による派遣中止、受入国政府による受入拒否又は受入国若しくは周辺国の非常事態の発生等により、派遣が困難と甲が判断したとき。
(6) 乙に本合意書の別紙「合意書解除」に掲げる項目に該当する行為があった場合。
(7) 乙が自己の都合により合意期間中に派遣前訓練の取りやめ又は派遣前訓練期間の短縮を希望した場合。
(8) 前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合。
(手当等)
第 18 条 甲は、甲が定める「ボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準」(平成 20 年細
則(人材)第 12 号)に基づき、乙に対して国内手当及び旅費を支給する。
2 第 17 条第 1 項第1号、第4号若しくは第6号から第8号により派遣前訓練を中止若しくは短縮した場合又は訓練は修了したものの乙が自己の都合により派遣を辞退した場合であって、これに伴い取消手数料等の費用が生じるときには、甲は乙に対し当該費用の負担を求めることができる。
(国民の国際協力に関する理解増進等への協力)
第 19 条 乙は、甲がボランティア事業に関する知識を普及し、及び、国民の理解を増進するために行う活動に協力し、また、甲がかかる活動の一環として乙の氏名及び出身都道府県市区町村並びに受入国、任地、配属機関、派遣職種及び派遣期間を開示又は提供することを許諾するものとする。
(災害補償等)
第 20 条 甲は、乙の派遣前訓練期間中の災害及び派遣前訓練のための旅行期間の災害を「専門家及びボランティアの災害補償等について」(平成 24 年 4 月 18 日付通知(HR)第 4-18002 号)
に基づき補償する。ただし、乙が国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号)又は地
方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の適用を受ける場合においては、この限りではない。
(紛争の解決方法)
第 21 条 この合意に関し紛争が生じた場合には、日本国の法律に準拠し、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(合意外の事項)
第 22 条 本合意書に定めのない事項については、派遣前訓練に関する甲の規程及び甲が乙に配布する「JICA ボランティアハンドブック」に定めるところによるものとし、これらに定めのない事項については、甲乙誠意をもってこれを協議する。
本合意を証するため、本書 2 通を作成し、記名捺印のうえ、甲及び乙は各々その 1 通を保有するものとする。
年 月 日
甲 (訓練所住所)
独立行政法人国際協力機構青年海外協力隊事務局
●●訓練所
所長 印
乙 住所
氏名 印