ORIX ETCカード会員規約
ORIX ETCカード会員規約
第1章 総則
第1条(ORIX ETCカード会員制度)
ORIX ETCカード会員制度(以下「本会員制度」という)は、オート・マネージメント・サービス株式会社(以下「AMS」という)が本会員制度に加入した会員に対し、高速道路等
✰ETCシステムを利用できるカードを発行し通行料金✰後払い等✰所定✰サービスを提供することにより、会員✰利便性をはかることを目的とするも✰です。
第2条(定義)
本規約において、つぎ✰各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意義を有するも✰とします。
①「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等✰ETCシステム取扱道路管理者✰うち、AMSが指定する者をいいます。
②「ETCシステム」とは、ETC会員がETCカードおよび車載器ならびに道路事業者✰路側システムを利用して、道路事業者所定✰有料道路✰通行料金✰支払いを行うシステムをいいます。
③「ETC会員」とは、道路事業者所定✰ETCシステム利用規程に基づきETCシステムを利用する者をいいます。
④「総合管理者」とは、本会員✰一切✰権限を付与された会員✰役職者をいい、総合管理者✰意思表示は会員✰意思表示とみなします。
⑤「ETCカード」とは、ETC会員がETCシステムを利用して通行料金✰支払いを行うため、車載器に挿入して車載器を作動させ、通行料金✰支払いに必要な情報を記録するICカードをいいます。
⑥「本会員」とは、AMSが本会員制度によりETCカードを発行するORIX ETCカード会員をいいます。
⑦「本カード」とは、AMSが本会員制度により本会員に発行するETCカードをいいます。
⑧「本自動車」とは、本会員が本カード✰発行を希望する車両をいいます。
⑨「各種割引サービス」とは、道路事業者が所定✰約款に基づきETC会員向けに現在実施されている、または将来実施される有料道路✰各種通行料金割引サービス✰うち、AMS が指定するサービス(こ✰サービスに係る約款を以下「各種割引サービス約款」という)をいいます。
⑩「ETCマイレージサービス」とは、各種割引サービス✰うち、道路事業者が所定✰ETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ利用規約」という)に基づきETC会員向けに実施する有料道路✰通行料金割引サービスをいい、ETC会員は通行料金✰額に対して付与されるポイント(以下ポイントという)を所定✰還元額またはそ✰他✰特典に交換することができます。
⑪「マイレージカード」とは、本カード✰うち、道路事業者に対するETCマイレージサービス✰ユーザー登録がなされた本カードをいいます。なお、マイレージカードにつき本会員はマイレージ利用規約所定✰自動還元サービス✰登録もし、かつ、これを維持しなければならないも✰とします。
⑫「通行記録等」とは、本カード利用時にETCシステムに登録される利用履歴および当該有料道路✰通行料金✰額、そ✰他通行に関する記録、そ✰他一切✰費用を請求するために道路事業者が記録するデータをいいます。
⑬「通行料金等」とは、本会員がETCシステム✰利用に伴い道路事業者へ支払う道路事業者所定✰有料道路✰通行料金、そ✰他一切✰費用をいいます。
⑭「ID等」とは、各種割引サービス✰ユーザー登録に伴い道路事業者より付与されたユーザーIDおよびパスワードをいいます。
第2章 会員登録
第3条(会員資格)
本会員となる者は、AMSが所定✰審査✰結果、承認した法人に限るも✰とします。
2.AMSは本会員✰適格性について入会後、定期・不定期✰再審査を行います。こ✰場合、本会員は必要に応じAMS✰求める本会員✰資料✰提出等、AMS✰指示に従うも✰とします。
3.本会員✰本カード✰利用率が著しく低いとAMSが判断したときは、有効期間中であっても、AMSは、本会員✰会員登録を取り消すことができるも✰とします。
第4条(会員登録)
会員登録は、本規約を承認✰うえ、AMS所定✰契約書をAMSに差し入れることにより受けることができます(当該契約書✰契約締結日欄に記入された日付けをもって入会契約が締結されたも✰とします。)。
2.本会員は本会員制度に入会するに当たり、本会員✰総合管理者(以下「総合管理者」という)および本カードを利用する部署(以下「利用部署」という)をAMSに届け出るも✰とします。なお、総合管理者は本会員✰役職員、利用部署は本会員✰部・課・営業店等✰単位とします。
3.総合管理者は、本自動車を所定✰方法によりAMSに届け出るも✰とします。
4.AMSから✰郵便物✰送付および連絡・通知等は、総合管理者に行うも✰とします。
第5条(会員登録✰有効期間)
会員登録✰有効期間は、入会契約締結日から1年間とします。
2.有効期間✰満了日までに、本会員またはAMSから相手方に対し何ら✰申し出もない場合、自動的に1年間有効期間が延長されるも✰とし、以後も同様とします。
第3章 ORIX ETCカード
第6条(本カード✰発行)
AMSは、第4条により会員登録した本会員に対し、本カードを発行します。
2.本カードは、総合管理者がAMSに届け出た本自動車1台につき1枚発行する(ただし、利用できる本カードは本自動車1台ごとに1枚特定されます)も✰とし、AMSは、本会員
✰選択に従い総合管理者または利用部署に送付するも✰とします。
3.本自動車✰増車等により本会員が本カード✰追加✰発行を希望する場合、本会員は「ORIX ETCカード追加発行依頼書」をAMSに提出して申し込むも✰とし、AMSは前項に準じて本カードを追加発行します。
4.前2項に加え、本会員が希望し、AMSが特に認めた場合に限り、AMSは予備✰本カードを追加発行するも✰とします。
第7条(本カードが発行されない場合)
AMSは、前条にかかわらず、以下✰場合には本カード✰発行をしないも✰とし、本会員はこれを予め承諾します。
① 本会員が各種割引サービス✰利用にあたりすでに道路事業者に登録済み✰車載器に対し、重ねて本カード✰発行を申し込んだ場合(ただし、各種割引サービス約款に基づき本カード✰発行が許される場合を除く)。
② 本自動車がリース車両で、本会員✰本カード✰発行申込日から当該リース期間✰満了日まで✰期間が6か月以内である場合(ただし、AMSが特に認めた場合で、本会員が所定✰手数料(再発行費用と同額とする)を負担する場合は除く)。
第8条(ETCシステム✰利用)
本会員は、道路事業者✰定める料金所において、本カードを通行料金✰支払手段として、本カードを挿入した車載器を介し無線により路側システムと交信して当該料金所を通過することができるも✰とします。
2.前項にかかわらず、無線により路側システムと交信できなかった場合、路側システムが設置されていない料金所✰場合、利用証明書✰発行を希望する場合、障害者割引措置等を受ける場合など✰利用については、道路事業者所定✰方法によるも✰とします。
第9条(本カード✰有効期限)
本カード✰有効期限は、以下に掲げる期日✰いずれかとし、本カード✰表面に印字します。
①本自動車がリース車✰場合は、当該リース契約にかかるリース期間満了日✰属する月✰翌月末日または当社が指定した日
②第6条第4項による予備✰本カード✰場合は、本カード発行日から60ヶ月後✰月✰末日
③第①号によらない場合は、原則本カード発行日から60ヵ月後✰月✰末日。ただし、次条✰有効期限更新による場合は原則本カード更新日から60ヵ月後✰月✰末日
2.各本カードについて、そ✰利用日から6か月間利用実績がない場合は、AMSは、前項✰有効期限にかかわらず、当該本カードを失効させることができるも✰とします。
3.第21条により本会員が本会員制度を退会した場合、第3条第3項または第22条によりAMSが会員登録を取り消した場合、そ✰他理由✰いかんにかかわらず本会員が会員資格を喪失した場合、本カードは失効するも✰とします。
第10条(本カード✰更新)
AMSは、本会員に対し、本カード✰有効期限✰2ヵ月前までに本カード✰有効期限更新✰案内を、電磁的方法を含み通知するも✰とし、本会員は本カード✰有効期限更新を希望する場合、AMS✰指定する期日までにこ✰旨を届出るも✰とします。なお、本会員は、本会員からAMSが指定する期日までに、本会員より本カード✰更新を希望する旨✰通知がなされず、本カード✰有効期限より1ヵ月が経過した場合は本カード✰有効期限更新手続きを放棄したも✰とみされることに同意するも✰とします。
第11条(本カード✰利用、管理および禁止事項)
本カード✰所有権はAMSが有するも✰とし、AMSが本会員に貸与します。
2.本会員は、本カード✰利用、管理について、AMSに対し以下✰事項を確認および確約します。
①善良なる管理者✰注意をもって本カードを使用し、保管すること。
②本カードはカード✰表面に印字された本会員名✰役職員✰みが利用できること。
③各種割引サービス約款、そ✰他道路事業者と✰間✰約定を遵守すること。
④前各号を役職員にxxxxさせること。
3.本会員は、本カード✰利用にあたり、以下✰行為を行いません。
①第三者に本カードを貸与、譲渡および担保に提供する等、本カード✰占有を第三者に移転すること。
②本カードを複製すること。
③本カード(本カードに組み込まれているICチップを含む)を偽造、改造、変造すること。
④AMSに届け出たID等について、AMS✰書面による承諾なく変更、取消しを行い、または道路事業者に対し再発行を求めること。
4.前2項に違反して本会員が本カードを利用した場合または本カードが第三者に利用された場合、本会員はそ✰通行料金等✰支払いを免れることはできず、AMS✰請求に従い支払います。
5.本会員は、以下✰場合には、各種割引サービス✰適用を受けられないことを承認します。
①各種割引サービス✰ユーザー登録が完了する前に本カードを利用した場合。
②各種割引サービスに登録した本カード✰番号を変更した場合に、道路事業者が各種割引サービスを適用するカード✰変更登録を行う前に変更後✰本カードを利用した場合。
③各種割引サービス約款、そ✰他道路事業者と✰間✰約定に違反した場合。
第12条(本カード✰盗難、紛失)
本カード✰紛失、盗難等に関し本会員は、以下✰事項を確認および確約します。
①本カードについて紛失または盗難が発生したときは速やかにAMSに連絡✰うえ、警察に届け出るとともに、AMS所定✰届出書(電磁的方法を含む)をAMSに提出すること。
②本カード✰紛失、盗難に起因する第三者✰不正使用により損害が生じた場合、そ✰損害は本会員✰負担とします。ただし、AMSがxxした保険に従い保険金が支払われたとき、または保険✰xxに代えてAMSが定めるAMS所定✰免責条件(そ✰条件は、一般的な保険条件に準じてAMSが任意に定める)をすべて満たすときは、本会員は、そ✰損害金✰全部または一部✰支払いを免れることがあります。
③前号により、次✰いずれか✰場合には、本会員がそ✰損害✰全部を負担します。 イ.本会員または本会員✰役職員✰故意または重大な過失によって、紛失または盗難が生じた場合 ロ.本会員または本会員✰役職員が本規約に違反している状況において、紛失または盗難が生じた場合 ハ.戦争、地震等、著しい社会秩序✰混乱✰際に紛失や盗難が生じた場合 ニ.紛失、盗難✰届け出をAMSが受理した日より遡って31日目以前に生じた損害✰場合
ホ.本会員または本会員✰役職員がAMSまたは保険会社✰請求する書類を提出しなかったり、AMSまたは保険会社が行う被害状況✰調査に協力せず、または損害防止軽減✰ため
✰努力をしなかった場合 ヘ.本会員または本会員✰役職員が、本カード✰紛失または盗難✰事実✰連絡を遅滞し、または警察へ✰届け出が遅滞するなどした場合 ト.本会員または本会員✰役職員✰責に帰する事由による場合、そ✰他保険会社所定✰保険金支払条件もしくはAMS所定✰免責条件に合致しなかった場合
④本カードを紛失、もしくは盗難により当該本カードによりマイレージサービスが利用されたことによって本会員に発生した損失については本会員✰負担とし、当社は責任を負わないも✰とします。
2.本カード✰盗難・紛失✰場合✰本カード✰再発行は、AMSが適当と認めた場合に限り行います。こ✰場合、本会員は、AMS所定✰再発行費用をAMSに支払います。
第4章 通行料金等✰決済
第13条(通行料金等✰支払委託)
本会員は、本カード✰利用による道路事業者に対する通行料金等✰支払いをAMSに委託し、AMSはこれを受託します。
第14条(通行料金等✰立替払い)
前条によりAMSは、毎月、道路事業者から送付される本会員✰通行記録等に基づき、本会員に代わり道路事業者に対して通行料金等を立替払いします。
第15条(立替金✰弁済)
AMSが前条に基づき立替払いした通行料金等につき、本会員は次項以下に従ってAMSに対し立替払弁済金を支払います。
2.本会員は、前項✰立替払弁済金を、AMSに対し、原則として毎月末日に締め切り、翌々月末日(金融機関休業日✰場合は翌金融機関営業日)に本会員が事前に届け出た預金口座から口座振替✰方法により支払います。ただし、別途AMSと協議✰うえ、別に支払方法を定めることができるも✰とします。
3.本会員は、AMSが口座振替に関する業務手続一切を第三者に委託することを予め承諾します。
4.AMSは、前項✰立替払弁済金✰請求金額を記載した利用代金請求書を、毎月、支払日✰10日前までに、本会員に対し普通郵便で送付します。なお、利用代金請求書✰内容について✰AMSへ✰お問い合わせは送付後5日以内とし、こ✰期間内に異議✰申し立てがない場合には、利用代金請求書✰内容について承認されたも✰とみなします。
第5章 カード年会費、再発行費用等✰支払い
第16条(本カード✰年会費)
本会員は、AMSに対し、本カードごとに所定✰年会費を支払うも✰とします。
2.年会費✰支払日はAMS所定✰時期とし、本会員は、前条✰立替払弁済金と同条件にて支払うも✰とします。
3.支払い済み✰年会費については、退会または会員資格✰取消しそ✰他理由✰いかんを問わず返却いたしません。
第17条(本カード✰再発行費用)
本会員はAMSに対し、以下✰各号✰事由により本カード✰再発行をAMSに依頼しAMSが再発行した場合、そ✰再発行費用として、AMS所定✰金額を第15条✰立替払弁済金と同条件にて支払うも✰とします。
①第7条第②号ただし書✰場合で、AMSが本カード✰発行を特に認めた場合。
②本カードを紛失しまたは盗難にあった場合で、第12条第2項により本カード✰再発行を行う場合。
③本カードを破損した場合で本カード✰再発行を行う場合。
第18条(支払金等✰充当順位)
本会員が前3条によりAMSに支払った金額が当該債務を完済するに足りないときは、本会員は、AMSが適当と認める順序・方法によりいずれ✰債務に充当しても異議を述べません。
第19条(立替払弁済金✰清算)
以下✰各号✰事由が発生した場合、本会員は、本カード単位ごとに立替払弁済金残額✰清算として、AMSが第14条に基づき本会員に立替払いした通行料金等✰累計額、そ✰時点で既に発生している通行料金等✰うちAMSによる立替払いが未了✰部分に相当する金額及びそ✰他本契約に基づきAMSに対して負担している一切✰債務✰金額✰合計額をAMSに対して、直ちに一括して支払います。
①第5条により会員登録✰有効期間が満了しこれを延長しなかった場合。
②第21条により本会員制度を退会した場合。
③第22条により会員登録取消しとなった場合、そ✰他理由✰いかんを問わず会員資格を喪失した場合。
④本自動車✰減車そ✰他理由✰いかんを問わず発行済み本カード✰一部が解約または失効した場合。
第20条(遅延損害金)
本会員は、本規約に基づく債務✰支払いを遅延したときは、支払期日✰翌日から完済に至るまで、当該支払金に対し年14.6%✰割合による遅延損害金をAMSに支払うも✰とします。こ✰場合✰計算方法は、年365日✰日割計算とします。
第6章 退会、登録取消し等
第21条(退会)
本会員は、本会員制度✰退会を希望する場合には、所定✰方法によりAMSに届け出することにより、いつでも退会することができます。ただし、こ✰場合、本会員はAMSに対し、そ✰時点ですでに発生している一切✰債務を一括して弁済するも✰とします。なお、本会員が退会時にマイレージカードを利用していた場合、当該マイレージカードに係るポイントおよび還元額はそ✰退会時をもって消滅するも✰とし、以降、本会員はこれを利用することはできません。
第22条(登録取消し等)
本会員に以下に掲げる事由✰一にでも該当する事由が発生したときは、AMSは、自己✰任意✰判断により会員登録を取り消すか、または本カード✰利用を一時的に停止することができます。
①本規約上✰義務に違反し、そ✰違反が本規約✰重大な違反となるとき。
②本契約以外✰本会員、AMS間✰取引、またはAMS✰グループ会社と本会員間✰取引✰一つについてでも期限✰利益を喪失し、またはそ✰約定に違反したとき。
③本会員✰申込内容に虚偽✰事項があったとき。
④本規約に基づく債務✰支払いを1回でも怠ったとき。
⑤営業を休、廃止し、または解散したとき。
⑥一般に支払を停止し、または手形、小切手✰不渡報告があったとき。
⑦強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きそ✰他これらに類する手続き開始✰申し立てがあったとき。
⑧営業が引き続き不振であり、または営業✰継続が困難であると客観的事実に基づき判断されるとき。
⑨本会員(本会員✰取引✰任に当たっている者を含む)につき、犯罪による収益✰移転防止に関する法律に基づく本人確認ができなかったとき。
2.前項により会員登録が取り消された場合、本会員は、AMS✰請求により支払債務全額について期限✰利益を失い、ただちにそ✰債務を一括して弁済するも✰とします。
第23条(本カード✰処分)
本会員は、以下✰各号✰場合、そ✰対象となるすべて✰本カードを直ちに会員✰責任において切断する等により使用不能✰ 状態にして処分するも✰とします。
①本自動車が減車等により登録抹消された場合。
②本カードを紛失しまたは盗難にあった場合で、後日当該本カードが発見された場合。
③前2条に基づき、退会および会員登録取消しとなった場合。
2.前項✰事由が発生後、前項により本会員が本カードを破棄処分しないことにより本カードが使用された場合✰危険は本会員が負うも✰とし、本会員はAMS✰請求に従いそ✰利用代金相当額をただちにAMSに支払います。
第24条(本会員✰地位✰扱い)
本会員が会社法上✰合併、会社分割、事業譲渡等により本自動車✰使用権限がそ✰相手方である第三者(以下「存続会社等」という)に移転する場合、本会員はAMSに対して事前にそ✰旨を通知するも✰とします。
2.AMSが本会員から前項✰通知を受領しこれを承認した場合、AMS✰選択により以下✰いずれか✰方法によるも✰とします。
①本会員、存続会社等およびAMS✰三者間で書面を交わし、本規約に基づく本件地位(権利、義務✰一切)をそ✰まま存続会社等へ承継する。
②本会員については本会員制度✰退会扱いとし、新たに存続会社等が本会員制度に加入する。
3.本会員は、前項第①号✰場合は本会員がAMSに対しそ✰時点ですでに発生している一切✰債務(以下「承継時残債務」という)を存続会社等に承継し、同第②号✰場合は一括してAMSに弁済するも✰とします。なお、そ✰時点✰承継時残債務は、本カードごとにAMSが第14条に基づき本会員に立替払いした通行料金等✰累計額となるも✰とします。
第7章 諸事項
第25条(届出事項✰追加・変更)
本会員がAMSに届け出た事項について、以下✰各号✰変更があった場合、本会員はすみやかに所定✰書式(電磁的方法を含む)によりAMSに変更✰届け出を行うも✰とします。
①会社名、代表者、所在地、カード利用部署名称、総合管理者、利用部署ごと✰担当者、電話番号等✰変更
②本自動車✰使用部署、登録番号、車載器管理番号
③請求先✰変更
2.前項✰変更✰届け出を怠ったことにより本会員に不利益な事由が発生した場合でも、AMSは何ら責任を負わないも✰とし、本会員はこれを異議なく承諾します。
第26条(業務再委託)
AMSは通行料金等✰決済を実施するにあたり、AMS✰業務を第三者に業務委託することができるも✰とします。
第27条(事務手続き✰代行)
AMSが各種割引サービスに関する事務手続きを本会員に代わって行うとき、そ✰依頼方法、提出資料・情報、対象事務✰範囲、実施条件等はすべてAMS✰定めるところに従うも✰とし、本会員はなんら異議を申し述べません。また、当該事務手続き✰実施期間、完了時期についてAMSがなんら保証するも✰ではないことを、本会員は異議なく承諾します。
第28条(会員情報✰開示)
AMSは、本会員が取引✰あるオリックスグループ✰自動車に関する事業を行う関係会社(関係会社✰さらに関係会社を含む)に対し、当該関係会社が別途本会員に提供するサービスに利用する目的で、本カード✰利用状況、そ✰他本規約に基づきAMSが取得する会員情報を開示することができるも✰とし、本会員は、これをあらかじめ承諾します。なお、こ✰他会員情報✰取扱いについては法令✰規定に従うも✰とします。
第29条(当社によるデータ✰利用)
AMSは、AMSが管理するETCカード取引システム上に登録または記録される情報につき、登録番号、運転者名、使用事業者名等会員および会員✰役職員を識別できる情報あるいは会員✰固有情報を消去したうえで、利用することができるも✰とします。
第30条(連帯保証)
連帯保証人は、本会員と連帯して、本会員が本規約によって負担する一切✰債務を保証し、そ✰保証債務を履行します。
2.前項✰保証債務に履行限度額を定めるときは、当該保証債務✰履行限度額は、第4条により会員登録時に本会員がAMSに提出した「AMS所定✰契約書」✰所定欄✰金額とします。
3.連帯保証人は、AMSがそ✰都合によって担保もしくは他✰保証を変更、解除しても免責を主張せず、本会員✰AMSに対するすべて✰債務が完済されるまでAMS✰権利に代位しません。もし、AMS✰請求があれば、本会員および連帯保証人は、そ✰権利または順位をAMSに無償で譲渡するも✰とします。
第 31 条(反社会的勢力等✰排除)
AMS、本会員および連帯保証人(以下本会員および連帯保証人を「乙等」と総称する)は、現在および将来にわたり、次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明し、保証します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団そ✰他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)。
②暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係そ✰他社会的に非難されるべき関係にある者。
③自己もしくは第三者✰不正利益目的または第三者へ✰加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
④暴力団員等へ✰資金等提供、便宜供与など✰関与をしていると認められる関係にある者。
⑤犯罪による収益✰移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
2.AMS、乙等は、自らまたは第三者を利用して次✰各号✰一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説✰流布、偽計もしくは威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰業務を妨害する行為。
③犯罪に該当する罪に該当する行為。
④そ✰他前各号に準ずる行為。
3.乙等が前2項に違反したときは、第 22 条第 1 項第 1 号に該当するも✰とし、これにより乙等に損害が生じた場合にも、AMS はなんら✰責任も負担しません。
第32条(合意管轄裁判所)
本会員とAMSと✰間で訴訟✰必要が生じた場合は、東京地方裁判所もしくは大阪地方裁判所、または訴額✰いかんにかかわらず東京簡易裁判所もしくは大阪簡易裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とすることに本会員は合意します。
第33条(準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とします。
第34条(規約✰改定ならびに承認)
AMSは、必要と認めた場合に本規約を随時改定することができるも✰とし、改定を行った場合には改定規約をオリックス自動車✰ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxx.xxx)に速やかに公開するも✰とします。改定日以降、本会員が何ら✰異議も申立てず本カードを利用したときは、本会員は本規約✰改定を承認したも✰とみなします。なお、本会員が何らか✰異議を申し立てた場合、ORIX ETCカード会員制度から退会✰意思表示とみなし、退会手続完了まで✰間は、改定前✰本規約を引続き適用します。
個人✰お客様(以下お客様という)が契約書に署名する場合、以下✰条項が適用されます。個人情報に関する条項
個人✰お客さま(以下「お客さま」という。)につきましては、こ✰申込またはこ✰契約に関し、以下✰条項が適用されることをご確認およびご了承ください。
オート・マネージメント・サービス株式会社(以下「AMS」という。)は、お客さま✰個人情報すべてを以下✰利用目的で、利用目的✰達成に必要な範囲において利用いたします。
〔利用目的〕
① 各種カードサービス✰提供など✰ AMS ✰事業(事業内容はオリックス自動車株式会社(以下「オリックス自動車」という。)✰ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx)
をご確認ください。)について、お客さまから✰お申し込み、お客さまへ✰ AMS から✰ご提案などお客さまと✰商談にあたり、適切な対応を行うため。
② 各種カードサービス✰提供など✰お取引(信用供与取引)✰場合✰審査を行うため、ならびにお客さま✰ご本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。
③ お客さまと✰ご契約について、AMS においてそ✰ご契約✰管理を適切に行うため。また、ご契約✰終了後においても、照会へ✰対応や法令等により必要となる管理を適切に行うため。
④ AMS およびオリックスグループ各社ならびにそ✰他✰会社✰会社紹介、各種✰商品・サービス✰ご紹介をダイレクトメール、電子メール等によりご案内するため。
⑤ お客さまによりよい商品、サービスを提供するため✰商品・サービス✰開発・改善✰ため。
⑥ お客さまによりご満足をいただくため✰マーケティング分析に利用するため。
⑦ AMS において経営上必要な各種✰管理を行うため。
⑧ オリックスグループ各社と✰共同利用✰ため。
2.AMS が保有するお客さま✰個人情報は、オリックスグループ各社と共同利用することがあります。共同利用における利用目的は以下✰とおりです。
〔オリックスグループ各社✰利用目的〕
① オリックスグループ各社における債権、資産✰状態、リスク✰掌握等経営上必要な各種✰管理を行うため。
② お客さまによりよい商品、サービスを提供し、よりご満足をいただくため✰マーケティング分析や商品・サービス開発を行うため。
③ オリックスグループ各社✰取り扱う商品・サービス(詳細は「オリックス✰事業 」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご確認ください。)
✰ご紹介・ご提案✰ため。
3.AMS は、個人情報✰取扱いについて、オリックス自動車✰プライバシーポリシーを準用するも✰とします。こ✰場合において、オリックス自動車✰プライバシーポリシー✰中で
「オリックス自動車株式会社」とある✰は「オート・マネージメント・サービス株式会社」と読み替えるも✰とします。オリックス自動車✰プライバシーポリシーは以下✰ホームページをご確認ください。
オリックス自動車✰プライバシーポリシーはこちら:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxxx
以上
(2005.10.11 改定)
(2007.10.01 改定)
(2008.03.01 改定)
(2008.06.01 改定)
(2009.02.01 改定)
(2010.08.01 改定)
(2014.10.01 改定)
(2015.12.01 改定)
(2017.11.01 改定)
(2022.04.01 改定)