Contract
建設工事の債権譲渡の承諾に関する事務取扱要領
( 趣旨)
1 この要領は、新潟市の工事請負契約約款( 以下「契約約款」とい
う。) 第 6 条第 1 項ただし書の規定により、契約によって受注者に生ずる権利のうち、工事請負代金債権の譲渡( 以下「債権譲渡」という。)を承諾する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
( 債権譲渡の承諾等)
2 債権譲渡については、受注者が、一般財団法人建設業振興基金の行う下請セーフティネット債務保証事業又は地域建設業経営強化融資制度
( 以下「債務保証事業」という。) を利用する場合に承諾するものとする。
( 債権譲渡人)
3 債権譲渡人は、債務保証事業の対象となる受注者( 新潟市の発注工事を受注・施工している、原則として資本の額又は出資の総額が 20 億円以下又は常時使用する従業員が 1500 人以下の中小・中堅元請建設企
業)とする。
( 債権譲渡先)
4 債権譲渡先は、事業協同組合等( 事業協同組合( 事業協同組合連合会等を含む。) 又は特例民法法人である建設業者団体をいう。) 又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者とする。
( 債権譲渡の対象工事)
5 債権譲渡の対象となる工事は、前金払いの対象工事とする。ただし、次の工事は対象外とする。
( 1) 低入札価格調査の対象となった工事
( 2) 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
( 3) 以下の工事を除く、国庫債務負担行為等及び歳出予算の繰越など工期が複数年度にわたる工事
① 国庫債務負担行為等の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
② 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
③ 国庫債務負担行為等の工事、又は繰り越される工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事。( この場合においては、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。) ただし、債務保証事業を利用する場合に限る。
( 4) 履行保証として役務的保証を必要とする工事
( 5) 当該建設業者の工事施工能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
( 債権譲渡の範囲)
6 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合においては、契約約款第 33 条第 2 項( 工事請負契約が解除された場合においては第 52 条第 1 項) の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から既払金及び契約約款により発生する新潟市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
( 債権譲渡を承諾する時点)
7 債権譲渡を承諾する時点は、次のとおりとする。
( 1) 下請セーフティネット債務保証事業を利用する場合
当該工事の出来高が、前払いがなされた金額以上に到達したと認められる日以降とする。
( 2) 地域建設業経営強化融資制度を利用する場合
当該工事の出来高が、 2 分の 1 以上に到達したと認められる日以降とする。
( 承諾時の留意事項)
8 債権譲渡を承諾する場合は、以下の事項に留意すること。
(1 ) 債務保証事業に係る債権譲渡により、当該受注者の工事完成引渡債務が一切軽減されるものでないこと。
( 2) 債権譲渡が行われた場合には、それ以降は部分払等を行わないこと。ただし、5 の( 3) の③の工事に係る各会計年度末における部分払いを除く。
( 3) 債務保証事業は健全な建設企業が積極的に活用すべきものであるので、債権譲渡の承諾依頼があったことをもって、当該受注者の経営状態が不安定であるとみなし、入札契約手続き等で不利益な扱いを行ってはならないこと。
( 承諾手続等)
9 債権譲渡の手続等は、次のとおりとする。
(1 ) 下請セーフティネット債務保証事業を利用する場合
① 提出書類の受付
受注者は、債権譲渡の承諾依頼をする際には、契約担当課に以下の書類を提出すること。
ア 工事履行報告書( 様式1 ) 1 通
( 提出前に工事進捗率等を工事担当課から確認を受けること。)
イ 債権譲渡承諾依頼書( 様式2 - ① ) 3 通
( うち2 通は決裁後、債権譲渡承諾書に市長印を押印して当該受注者に交付する。)
ウ 債権譲渡先との間の調印済みの債権譲渡契約証書( 様式3 -
① 又は② )の写し 1通
エ 発行日から3 ヶ月以内の当該受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通
オ 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1 通
② 提出書類確認時の留意事項 ア 工事履行報告書(様式1)
工事進捗率が前払いがなされた金額以上であることを確認すること。なお、承諾にあたっての当該出来高の確認について は、月別の工事進捗率等を工事担当課が確認した様式1 の受領をもって足りることとする。( 出来高の査定ではない。)
イ 債権譲渡承諾依頼書( 様式2 - ①)
譲渡対象債権の金額( 依頼時点) が工事請負契約に基づき当該受注者が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。
ウ 債権譲渡先との間の調印済みの債権譲渡契約証書( 様式3 -
① 又は② )の写し
下請セーフティネット債務保証事業では、以下の下請保護方策が講じられている必要があることから、下表内3 の(3)の① 、
② の措置を講じるときは様式3 - ① が、3 の(3 )の②のただし書の措置を講じるときは様式3- ② が使用されていることを確認すること。また、イと同様の確認を行うこと。なお、当該受注者の倒産時等の下請保護に関しては、当該受注者及び債権譲渡先が責任を持って行うこととし、新潟市は関与しないこととする。
3 下請保護関係
(3) 元請負人倒産等の下請保護方策
① 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、事業協同組合等は、事業協同組合等が発注者から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、元請負人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約を元請負人と事業協同組合等の間の債権譲渡契約において定める。
なお、一定割合の部分は、当該工事の下請割合、下請代金支払方法等を勘案して、元請負人と事業協同組合等の間で任意に定めるものとする。
② 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、事業協同組合等は、 事業協同組合等が発注者から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への
貸付金を精算の上、残余の部分を元請負人に代わって下
○ 「公共工事に係る工事請負代金の譲渡を活用した融資制度について( 平成 14 年 12 月 18 日国通知を抜粋)
請負人等に支払う旨の特約が元請負人と事業協同組合等の間の債権譲渡契約において定める。
ただし、事業協同組合等の事務体制にかんがみ、当分の間は、融資時に前項の下請負人等への支払計画等の提出を行い、また、事業協同組合等が発注者から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算の 上、元請負人の倒産による任意整理において、残余の部分を事業協同組合等が元請負人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払を行うなどにより、できるだけ下請負
人等の債権の保護を図る方式も認めることとする。 この場合には、 事業協同組合等の事務体制を整備の上、① 又は②への移行を図るようにすることとする。
※ この通知中、倒産とは以下の場合をいう。
① 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ その他元請負人が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
エ 発行日から3ヶ月以内の当該受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書
債権譲渡承諾依頼書等の印影を照合すること。なお、当該受注者及び債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼等を行う場合において( 申請書類は個別に提出) 、申請書類等の提出を受けた日から起算して 3 ヶ月以内に発行された印鑑証明書が既に提出されている際には、当該証明書の提出を省略することができる。
③ 承諾処理手続
債権譲渡承諾書等を受理した契約担当課は、以下のとおり処理を行うものとする。
ア 債権譲渡承諾書等の受理後、速やかに承諾のための手続を行う。
イ 債権譲渡整理簿(様式4 ) により債権譲渡の依頼及び承諾状況を管理する。
ウ 債権譲渡の承諾後、市長印の押印をした債権譲渡承諾書( 様式2- ① )2 通を当該受注者に交付する。
④ 融資実行報告書の提出
当該受注者及び債権譲渡先が、債権譲渡の承諾後、金銭消費賃借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて融資実行報告書(様式5)を契約担当課に提出するものとする。
契約担当課は、債権譲渡承諾書等と融資実行報告書の写しを保管し、原本は工事担当課に送付すること。
⑤ 債権譲渡先からの債権金額の請求
債権譲渡を受けた債権譲渡先が確定した債権金額を請求するときは、以下の書類を工事担当課に提出するものとする。
ア 新潟市指定請求書( 工事用) 1通
イ 市長印の押印がある債権譲渡承諾書( 様式2- ① )の写し
1 通
ウ 債権譲渡契約証書( 様式3- ① 又は② ) の写し 1通
なお、債権譲渡先は新潟市による検査に合格し、引渡を行った場合にのみ、債権金額の請求ができる。
⑥ 債権金額の請求があった時の留意事項
請求金額が譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書において規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。
⑦ 支払の処理時の留意事項
ア 支出命令書の債権者欄は「受注者(債権譲渡人) 」、受取人欄は「債権譲渡先」を入力すること。また、説明欄に「債権譲渡関係書類別途保管」と表示すること。
債権譲渡
イ 新潟市指定請求書( 工事用)の請求者を「債権譲渡先」にする
こと。また、左上余白に朱書きで と記載すること。
( 2) 地域建設業経営強化融資制度を利用する場合
① 提出書類の受付
受注者は、債権譲渡の承諾依頼をする際には、契約担当課に以下の書類を提出すること。
ア 工事履行報告書( 様式1 ) 1 通
( 提出前に工事進捗率等を工事担当課から確認を受けること。)
イ 債権譲渡承諾依頼書( 様式2 - ② ) 3 通
( うち2通は決裁後、債権譲渡承諾書に市長印を押印して当該受注者に交付する。)
ウ 債権譲渡先との間の調印済みの債権譲渡契約証書( 様 式3
- ③) の写し 1通
エ 発行日から3 ヶ月以内の当該受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通
オ 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1 通
② 提出書類確認時の留意事項
ア 工事履行報告書(様式1)
工事進捗率が2 分1 以上であることを確認すること。な お、承諾にあたっての当該出来高の確認については、月別の
工事進捗率等を工事担当課が確認した様式1 の受領をもって足りることとする。(出来高の査定ではない。)
イ 債権譲渡承諾依頼書( 様式2 -② ) 及び債権譲渡先との間の調印済みの債権譲渡契約証書(様式3-③)の写し
譲渡対象債権の金額( 依頼時点) が工事請負契約に基づき当該受注者が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。
ウ 発行日から3ヶ月以内の当該受注者及び債権譲渡先の印鑑証明書
債権譲渡承諾依頼書等の印影を照合すること。なお、当該受注者及び債権譲渡先が複数の工事請負契約に係る債権譲渡の承諾依頼等を行う場合において( 申請書類は個別に提
出)、申請書類等の提出を受けた日から起算して 3 ヶ月以内に発行された印鑑証明書が既に提出されている際には、当該証明書の提出を省略することができる。
③ 承諾処理手続
債権譲渡承諾書等を受理した契約担当課は、以下のとおり処理を行うものとする。
ア 債権譲渡承諾書等の受理後、速やかに承諾のための手続を行う。
イ 債権譲渡整理簿( 様式4) により債権譲渡の依頼及び承諾状況を管理する。
ウ 債権譲渡の承諾後、市長印の押印をした債権譲渡承諾書
( 様式2 -② ) 2 通を当該受注者に交付する。
④ 融資実行報告書の提出
ア 当該受注者及び債権譲渡先が、債権譲渡の承諾後、金銭消費賃借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて融資実行報告書(様式5)を契約担当課に提出するものとする。
イ 当該受注者が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに公共工事金融保証証書の写しを提出するものとする。
ウ 契約担当課は、債権譲渡承諾書等と融資実行報告書( 保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しも含む)の写しを保管し、原本は工事担当課に送付すること。
⑤ 債権譲渡先からの債権金額の請求
債権譲渡を受けた債権譲渡先が確定した債権金額を請求するときは、以下の書類を提出するものとする。
ア 新潟市指定請求書( 工事用) 1通
イ 市長印の押印がなされた債権譲渡承諾書( 様式2 -② ) の写し 1 通
ウ 債権譲渡契約証書( 様式3 - ③) の写し 1通
なお、債権譲渡先は新潟市による検査に合格し、引渡を行った場合にのみ、債権金額の請求ができる。
⑥ 債権金額の請求があった時の留意事項
請求金額が譲渡債権の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書において規定されている債権金額と一致していること等を確認すること。
⑦ 支払の処理手順
ア 支出命令書の債権者欄は「受注者(債権譲渡人) 」、受取人欄は「債権譲渡先」を入力すること。また、説明欄に「債権譲渡関係書類別途保管」と表示すること。
イ 新潟市指定請求書( 工事用)の請求者を「債権譲渡先」にすること。また、左上余白に朱書きで債権譲渡と記載すること。
附 則
この要領は、平成2 0年1 2月2 5 日から施行する。
附 則
この要領は、平成2 1年2 月2 3 日から施行する。
附 則
この要領は、平成2 3年2 月7 日から施行する。
附 則
この要綱は, 平成2 5 年3 月2 7 日から施行する。
附 則
この要綱は, 令和2 年4 月1日から施行する。
附 則
この要綱は, 令和3 年4 月1日から施行する。
会社名
工事履行報告書(債権譲渡用)
様式 1
年 月 日現在
工事番号 | |||||||
工 事 名 | |||||||
工 期 | 年 月 | 日から 年 月 日まで | |||||
月 別 | ( | 予定工程(%) )は,工程変更後 | 実施工程(%) ( )は,予定工程との差 | 備 | 考 | ||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
( ) | ( ) | ||||||
確認欄 | ○○課長担当監督員 | 印印 |
注 1 次の資料を添付してください。
⑴ 工事の進捗状況を表示した工程表
⑵ 工事写真(着手前,現況)注 2 実施工程は出来高集計です。
注 3 「月別」欄が不足する場合は適宜増やしてください。
債権譲渡承諾依頼書(下請セーフティネット用)
様式2-①(表)
年 月 日
(あて先)新潟市長
受注者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
(譲受人) 住所
氏名 実印
譲渡人と譲受人の間で締結された 年 月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、譲渡人は、譲渡人が新潟市に対して有する下記の工事請負代金債権を譲受人に譲渡することにつき、工事請負契約約款第6条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼します。
譲受人においては、本譲渡債権を担保として、譲渡人に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、譲渡人の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、工事請負契約約款第 43 条に規定する契約不適合責任は当然のことながら譲渡人に留保され
ることを申し添えます。
また、譲渡人及び譲受人は工事請負契約約款第 36 条に規定する前金払及び中間前金払並びに第 39
条に規定する部分払は、新潟市による承諾以降は請求しません。
記
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 期 自 年 月 日至 年 月 日
4. (1)請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
-(2)前払金 額 金 円
-(3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[譲渡人] 様
[譲受人] 様
債権譲渡承諾書
様式2-①(裏)
年 月 日
依頼のあった、新潟市発注工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第6条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、譲渡人及び譲受人は工事請負契約約款第 36 条に規定する前金払及び中間前金払並びに第 39
条に規定する部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される譲渡人の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、工事請負契約約款第 33 条第2項(本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約
款第 52 条第1項)の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する新潟市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.(1)及び(4)
の金額は変更後の金額とする。
2.譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、速やかに連署にて新潟市に様式5の融資実行報告書を提出すること。
3.当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金及び譲渡人倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、譲受人が譲渡人に対して有するそれ以外の債権を 担保するものではないこと。
4.譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5.譲渡人倒産時等の下請負人等の保護に関しては、譲渡人及び譲受人が責任を持って行うこととし、新潟市は関与しないこと。
新潟市長 印
確定日付印 欄 | 承 諾 番 号 |
様式2-②(表)
債権譲渡承諾依頼書(地域建設業経営強化融資制度用)
年 月 日
(あて先)新潟市長
受注者
(譲渡人) 住所
氏名 実印
(譲受人) 住所
氏名 実印
譲渡人と譲受人の間で締結された 年月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、譲渡人は、譲渡人が新潟市に対して有する下記の工事請負代金債権を譲受人に譲渡することにつき、工事請負契約約款第6条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
譲受人においては、本譲渡債権を担保として、譲渡人に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、工事請負契約約款第 43 条に規定する契約不適合責任は当然のことながら譲渡人に留保され
ることを申し添えます。
また、譲渡人及び譲受人は工事請負契約約款第 36 条に規定する前金払及び中間前金払並びに第 39
条に規定する部分払(ただし、「建設工事の 債権譲渡の承諾に関する事務取扱要領」 5 の
(3 ) の③ の工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)は、新潟市による承諾以降は請求しません。
記
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 期 自 年 月 日至 年 月 日
4. (1)請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
-(2)前払金 額 金 円
-(3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[譲渡人] 様
[譲受人] 様
債権譲渡承諾書
様式2-②(裏)
年 月 日
依頼のあった、新潟市発注工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約約款第6条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、譲渡人及び譲受人は工事請負契約約款第 36 条に規定する前金払及び中間前金払並びに第 39
条に規定する部分払(ただし、「建設工事の 債権譲渡の承諾に関する事務取扱要領」 5 の
(3 ) の③ の工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される譲渡人の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、工事請負契約約款第 33 条第2項(本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約
款第 52 条第1項)の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する新潟市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.(1)及び(4)
の金額は変更後の金額とする。
2.譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、速やかに連署にて新潟市に様式5の融資実行報告書を提出すること。
3.譲渡人が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに新潟市に提出すること。
4.当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して譲渡人に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではない。
5.譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、譲受人が責任を持って行うこととし、新潟市は関与しないこと。
新潟市長 印
確定日付印 欄 | 承 諾 番 号 |
◆債権譲渡契約証書◆
様式3-①
□□<債権譲渡人>□□と○○<債権譲受人>○○とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
譲渡人と新潟市との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、譲渡人が新潟市に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、新潟市の承諾を得ることを停止条件として、譲渡人は譲受人に譲渡し、譲受人はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第 33 条
第2項(本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第 52 条第1項)の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する新潟市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額
による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(債権の移転の条件)
譲渡人及び譲受人は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による新潟市の承諾を書面で得るものとする。
第3条(契約の効力の発生)
この契約は前条に規定する新潟市の承諾を得た時から効力を生じる。第4条(担保責任)
譲渡人は、譲渡債権について、新潟市が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、譲受人の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
第5条(禁止事項)
譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
第6条(被担保債権)
債権譲渡は、将来譲渡人と譲受人で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて譲受人が譲渡人に対して取得する債権(以下「譲受人
の貸金債権」という。)を担保するため、並びに譲渡人が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、譲渡人に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、譲受人が譲渡人に対して有する譲受人の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、譲渡人が、本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人
を問わない)または資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第 11 条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
第7条(被担保債権の優劣)
(文例1)
被担保債権の中に譲受人の貸金債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち□□%については下請債権が優先し、譲受人は、下請負人への支払をしたその残額について譲受人の貸金債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他譲受人がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2)
被担保債権のなかに譲受人の貸金債権と下請債権とがあるときには譲受人の貸金債権が優先し、下請負人は、譲受人の貸金債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記第2項と同文)
第8条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は譲受人がこれを行ない、下請負人は新潟市に対して直接支払を求めることができない。
第9条(弁済の充当等)
譲受人が前条により受領した金銭について、譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 譲渡人が、新潟市との本件工事請負契約を完全に履行し、譲受人が新潟市から譲渡債権全額を受領した 場合は、譲受人は、譲受人の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに譲渡人に返還し、下請負人への支払は譲渡人の責任において行う。
3 譲渡人に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、譲受人が新潟市から受領した金銭については、譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は譲受人の計算において行う。この場合、下請人に支払をするときは、譲受人は譲渡人に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他譲渡人が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、譲渡人は期限の利益を失う。
5 譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払をしたときは、譲受人は譲渡人に通知する。なお、残額があるときは、譲受人は譲渡人に、その残額を引き渡さなければならない。
第 10 条(協力義務)
譲受人が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、譲渡人の協力を必要とする場合は、譲渡人は直ちに譲受人に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については
譲渡人の負担とする。
第 11 条(受益の意思表示)
下請負人は、譲受人に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、譲渡人と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第6条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、譲渡人及び譲受人は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第9条第2項の場合、譲受人が譲渡人に対して譲受人の貸金債権への弁済充当後の残額を譲渡人に返還したときは、下請負人は、譲受人に対して下請債権の請求をすることはできない。
第 12 条(説明請求)
下請負人は、譲受人に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。第 13 条(合意解約の禁止)
譲渡人と譲受人とは、下請負人が第 11 条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
第 14 条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、譲受人の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日 | ||||
債権譲渡人(譲渡人) | 氏 | 住名 | 所 | 実印 |
債権譲受人(譲受人) | 氏 | 住名 | 所 | 実印 |
◆債権譲渡契約証書◆
様式3-②
□□<債権譲渡人>□□と○○<債権譲受人>○○とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
譲渡人と新潟市との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、譲渡人が新潟市に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、新潟市の承諾を得ることを停止条件として、譲渡人は譲受人に譲渡し、譲受人はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第 33 条
第2項(本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第 52 条第1項)の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する新潟市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増 減後の金
額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契約 変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(債権の移転の条件)
譲渡人及び譲受人は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による新潟市の承諾を書面で得るものとする。
第3条(契約の効力の発生)
この契約は前条に規定する新潟市の承諾を得た時から効力を生じる。第4条(担保責任)
譲渡人は、譲渡債権について、新潟市が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、譲受人の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
第5条(禁止事項)
譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
第6条(被担保債権)
債権譲渡は、将来譲渡人と譲受人で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するため
の運転資金確保のために行うもの)に基づいて譲受人が譲渡人に対して取得する債権(以下「譲受人の貸金債権」という。)を担保するためになされるものであって、譲受人が譲渡人に対して有する譲受人の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 譲渡人が、新潟市との本件工事請負契約を完全に履行し、譲受人が新潟市から譲渡債権全額を受領した場合は、譲受人は、譲受人の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに譲渡人に返還することとする。
第7条(下請保護規定)
譲受人が新潟市より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する譲受人の貸金債権を精算の上、譲渡人の倒産による任意整理において、債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って譲受人は残余の部分を譲渡人に代わって下請負人等に支払うこととする。
第8条(協力義務)
譲受人が、譲渡債権の保全若しくは行使又は前条に規定する下請負人等への支払等につき、譲渡人の協力を必要とする場合は、譲渡人は直ちに譲受人に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については譲渡人の負担とする。
第9条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、譲受人の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日 | |||
債権譲渡人 | xx | x名 | 実印 |
債権譲受人 | xx | x名 | 実印 |
◆債権譲渡契約証書◆
様式3-③
□□<債権譲渡人>□□と○○<債権譲受人>○○とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
譲渡人と新潟市との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、譲渡人が新潟市に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、新潟市の承諾を得ることを停止条件として、譲渡人は譲受人に譲渡し、譲受人はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第33条第2項(本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第52条第1項)の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する新潟市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、譲渡人は譲受人に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(債権の移転の条件)
譲渡人及び譲受人は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による新潟市の承諾を書面で得るものとする。
第3条(契約の効力の発生)
この契約は前条に規定する新潟市の承諾を得た時から効力を生じる。第4条(担保責任)
譲渡人は、譲渡債権について、新潟市が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、譲受人の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
第5条(禁止事項)
譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその
他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 譲渡人は,第9条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第7条の残余金の支払を受ける債権について,他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他譲受人から譲渡人への支払及び保証事業会社から譲渡人への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
第6条(被担保債権)
債権譲渡は、将来譲渡人と譲受人で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて譲受人が譲渡人に対して取得する債権(以下「譲受人の貸金債権」という。)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下「保証事業会社」という。)が譲渡人より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が譲渡人に対して有する求償債権(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
第7条(被担保債権の優劣)
被担保債権の中に譲受人の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには譲受人の貸金債権が優先し、保証事業会社は、譲受人の貸金債権の弁済に充当した残額(以下「残余金」という)について、譲受人より支払を受けることができる。
第8条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は譲受人がこれを行い、保証事業会社は新潟市に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、譲渡人は譲受人に対して直接支払を求めることができない。
第9条(弁済の充当等)
譲受人が前条第1項により受領した金銭について、譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
2 譲渡人が、新潟市との本件工事請負契約を完全に履行し、譲受人が新潟市から譲渡債権全額を受領した場合は、譲受人は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、譲渡人にその残額を引渡すものとする。譲渡人の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)をその弁済期到来の以前において金融機関に償 還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 譲渡人が、金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、譲渡人、譲受人及び保証事業会社で協議のうえ、譲受人は残余金を譲渡人に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は譲渡人の負担とする。
6 譲受人は、譲渡人に以下の事由が生じた場合は、新潟市から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合、保証事業会社に支 払をするときは、譲受人は譲渡人に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた
場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他譲渡人が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う限度において、譲渡人は期限の利益を失う。
8 譲受人の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払をしたときは、譲受人は譲渡人に通知する。
第10条(協力義務)
譲受人が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、譲渡人の協力を必要とする場合は、譲渡人は直ちに譲受人に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については譲渡人の負担とする。
第11条(受益の意思表示)
保証事業会社は、譲受人に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、譲渡人と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第6条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、譲渡人及び譲受人は、その権利を損なう行為をすることができない。
第12条(説明請求)
保証事業会社は、譲受人に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第13条(合意解除の禁止)
譲渡人と譲受人とは、保証事業会社が第11条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
第14条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、譲受人又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人 | xx | x名 | 実印 |
債権譲受人 | xx | x名 | 実印 |
債 x x x x 理 簿
様式4契約担当課
承諾番号 | 依頼年月日 | 承諾年月日 | 工 事 名 | 請 負 者 | 請負額(千円) | 債 x x 渡 先 |
契-1(例) | ||||||
(あて先)新潟市長
融資実行報告書
様式5
年 月 日
譲渡人 住所氏名
譲受人 住所氏名
譲渡人が新潟市に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、譲渡人と譲受人において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき譲受人は譲渡人に対して、金銭を貸し渡し、譲渡人はこれを借り受けて受け取りましたので、譲渡人と譲受人連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は譲受人の下記振込口座にお振込下さい。
なお、本件融資に際し、譲渡人は譲受人に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
[譲渡債権の表示] | 記 | ||||
1.工 事 名 2. 工事場所 | |||||
3.工 期 自至 4. (1)請負代金額 | 金 | 年年 | 月月 | 日 日円 | ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
-(2)前 払 金 額 -(3)中間前払金額 | 金 | 円 |
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
[承諾番号]
[振込口座]
1.振込希望金融機関名
○○銀行▲▲本支店
2.預金の種別、口座番号
××預金×××××××
3.口座名義
(ふりがな)
××××