Contract
契約書(案)
1 | 業 務 名 | つくば国際会議場大便器フラッシュバルブ・洗面トラップ・自動水栓交換業務 |
2 | 業務内容 | 別添仕様書のとおり |
3 | 契約金額 | 金 円(消費税及び地方消費税は別途加算する) |
4 | 履行期間 | 契約締結の日から令和7年3月 21 日まで |
5 | 履行場所 | xxxxxxxxx0xx 00 x0x |
つくば国際会議場 | ||
6 | 契約保証金 | 適宜記載 |
つくばコングレスセンター代表団体一般財団法人茨城県科学技術振興財団(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、上記修繕業務について、次の条項により契約を締結
する。
(総則)
第1条 乙は、甲の示す仕様書に基づいて、頭書の履行期間内に業務を履行しなければならない。
2 乙は、業務の実施について、甲の指示によらなければならない。
(報告及び検査)
第2条 乙は、業務が終了したときは、遅滞なく別記様式による業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による業務完了報告書の提出を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に乙の立会いのもと、当該業務がこの契約の内容に適合するものかどうかを検査し、合格した場合は、その旨を乙に通知しなければならない。
3 乙は、検査の結果、不合格となり業務の補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、補正完了報告書を甲に提出しなければならない。この場合において、当該補正に係る費用は、乙の負担とする。
4 第2項の規定は、甲が前項の補正完了報告書の提出を受けた場合について準用する。
(甲の指示監督権)
第3条 甲は、必要があると認めるときは、乙の作業体制その他業務の実施について、検査監督及び作業指示を乙に対し行うことができるものとする。
2 乙は、甲から進捗状況の報告書提出要求、作業内容の検査実施要求又は作業実施に係る指示があった場合は、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(業務内容の変更等)
第4条 甲は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、契約金額、履行期間その他この契約の内容を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならないものとし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(再委託等の制限)
第5条 乙は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書に基づき甲に承諾を求める場合は、再委託の理由、再委託先、再委託の内容等を甲に届けるものとする。
(危険負担)
第6条 業務完了前に、材料の確保、毀損その他業務の実施一般について生じた損害については、全て乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、損害額の範囲内において甲がこれを負担するものとする。
2 乙がこの契約の履行に関して第三者に対して損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものは、その限度において甲が負担する。
3 第1項ただし書及び前項ただし書の規定により甲が負担すべき額は、甲乙協議により算定するものとする。
(契約不適合責任)
第7条 甲は、引き渡された成果品が契約の内容に適合しないものであるときは、第2条第2項の検査後1年間は履行の追完又は代金の減額を請求することができる。
(代金の支払等)
第8条 乙は、第2条第2項の規定による通知を受けた後に、書面により甲に対して契約金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、乙の適正な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約金額を支払うものとする。
(契約履行期間の延長)
第9条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により契約の履行期間内に業務の完了が困難になったときは、遅滞なく、その事由及び延長日数等を記載した延長願を甲に提出しなければならない。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき理由により、契約の履行期間内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 法令の規定により、営業に関する許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) xxxその代理人その他の使用人が検査を妨げたとき。
(4) xxxその代理人が、この契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、甲は、乙から契約金額又は未履行部分に相当する金額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を徴収することができる。
3 甲は、第1項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、これを賠償するものとする。
4 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、乙の請求により既履行部分の代金を支払うものとする。
5 甲は、第1項又は第3項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(履行遅延の場合の損害金等)
第 11 条 乙の責めに帰する事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において甲は、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは、乙から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、契約金額又は未履行部分に相当する金額につき遅延日数に応じて年 2.5 パーセ ントの割合で計算した額を遅延賠償として甲に納めなければならない。この場合において、遅延賠償額が 100 円未満であるときはその全額を切り捨てるものとし、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
3 前2項の遅延賠償徴収日数の計算については、検査に要した日数は、遅延日数に算入しないものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 第 10 条第2項の規定は、前項の規定による契約の解除について準用する。
(損害賠償の予定)
第 13 条 乙は、乙がこの契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当したときは、甲の請求に基づき、契約金額の 100 分の 15 に相当する額を違約金(損害賠償の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙は、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支
払をした日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した額を遅延賠償として甲に納めなけれ
ばならない。この場合において、遅延賠償額が 100 円未満であるときはその全額を切り捨てるも
のとし、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
(暴力団による不当介入があった場合の報告義務)
第 14 条 乙は、組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある関係者(暴力団等)から不当介入(不当要求又は納品等への妨害)を受けた場合は、その旨について、甲に対する報告を行わなければならない。
(権利、義務の譲渡禁止)
第 15 x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を受けた場合又は信用保証協会若しくは中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(合意管轄)
第 16 条 この契約に関し訴訟が生じた場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 17 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成して甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxx0xx 00 x0x つくばコングレスセンター 代表団体 一般財団法人 茨城県科学技術振興財団
理事長 xx xxx
乙
別記様式(第2条第1項)
令和 年 月 日
つくばコングレスセンター 代表団体一般財団法人茨城県科学技術振興財団
理事長 xx xxx x
所在地業者名代表者
業務完了報告書
令和 年 月 日付で締結した契約に基づく、つくば国際会議場大便器フラッシュバルブ・洗面トラップ・自動水栓交換業務について、下記のとおり実施したので、当該契約第2条第1項の規定により報告します。
記
1 実施状況
2 実施期間