Contract
フットサル選手の登録と移籍等に関する規則
第1章 登録
第1節 x x
第1条〔目 的〕
本規則は、公益財団法人日本サッカー協会(以下「本協会」という)のフットサル加盟チーム及びその選手の登録と移籍等に関する事項について定める。
第2条〔選手登録〕
1.加盟チームは、本規則第10条〔選手登録の方法〕の定めるところにより、本協会への選手登録を行わなければならない。
2.本協会に登録されている選手に限り公式試合に出場することができ、未登録の選手を公式試合に出場させてはならない。
3.未登録の選手であっても、当該選手が最後に登録されたチームが本協会の加盟チームである場合、当該選手の籍は、少なくとも当該選手の最後の公式試合日より
30ヶ月の間は、本協会に属し続けるものとする。
第3条〔重複登録の禁止〕
選手は、2つ以上の加盟チームに同時に登録することはできない。ただし、サッカー加盟チームとフットサル加盟チームに同時に登録することはできる。
第4条〔登録区分〕
1.本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。
(1) アマチュア選手
(2) プロ選手
2.選手は、前項に従いプロ選手又はアマチュア選手のいずれかとして本協会に登録しなければならない。なお、登録した選手は、本協会、FIFA、AFC及びE AFFの諸規則に従う。なお、プロ選手の契約、登録及び移籍等に関しては、「プロフットサル選手の契約、登録および移籍に関する規則」に従うものとする。
第5条〔アマチュア選手〕
アマチュア選手とは、報酬又は利益を目的とすることなく、プレーする者をいう。
第6条〔プロ選手〕
プロ選手とは、その所属チームとの書面による契約を有しており、当該選手のフットサル活動の対価として当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう。
第7条〔プロ選手契約の原則〕
プロ選手及び当該選手と契約を締結するチームは、選手契約に関して、次の各号の原則を守らなければならない。
(1) 契約は尊重されなければならない。
(2) 契約は正当事由がある場合には、解除することができる。
(3) 契約はシーズン中において一方的に解除することができない。
(4) 正当事由のない契約の解除の場合、損害賠償が支払われるべきであり、かかる損害賠償は当該契約において予め規定することができる。
(5) 正当事由のない契約の解除の場合、違反当事者に対して、懲罰を科すことができるものとする。
第8条〔プロ選手契約における特別規定〕
1.契約の最長期間は5年間とする。ただし、18歳未満の選手は最長3年間とする。
2.契約の最短期間は原則として、当該契約の効力発生日からシーズン(第12条に定義される)終了時までとする。
3.契約の効力は、医学上の検査が良好であること、又は、査証等選手の就業に関する行政による認可の可否を条件としてはならない。
4.プロ選手は、同一期間について二つ以上の契約を締結してはならない。
5.いかなるチームも、その契約の相手方又は第三者に対して、選手の役務提供若しくは移籍に関連する事項又はチームの独立性、方針若しくは運営に関連する事項に影響を及ぼす力を付与する条項を含む契約を締結してはならない。
第9条〔選手エージェント等〕
選手エージェントの活動及びその役務の利用については、別に定める「日本サッカー協会 選手エージェント規則」に従うものとする。
第2節 登録手続き
第10条〔選手登録の方法〕
1.本協会への登録は、アマチュア選手、プロ選手のいずれも加盟チームが登録申請をもって行う。
2.プロ選手の登録には、前項の登録申請に加盟チームと選手間の契約書の写し及び
「選手登録区分申請書」《書式第1号》を添付するものとする。なお、当該契約に関して、本協会に提出されていない別途の契約関連書類については、紛争処理に際して当該書類を考慮するか否かは、本協会その他紛争処理機関の自由裁量とする。
3.加盟チームは、「選手登録区分申請書」《書式第1号》の写しを所在地の都道府県サッカー協会及び加盟リーグ等に送付する。
4.第2項に基づく登録申請料は、別に理事会において定める。
第11条〔登録有効期間〕
1.前条に基づく登録の有効期間は、チーム及び所属選手は毎年4月1日より翌年3月31日までの1年間(以下「登録年度」という)とする。
2.登録年度の途中で行った登録(追加、変更等一切の場合を含む)については当該登録を行った日の属する登録年度が終了するまで有効とする。
3.契約の終了その他の事由により、登録を申請した加盟チームと登録選手との間の所属関係が消滅したときは、前2項による登録の有効期間中であっても、その登録は失効するものとする。
第12条〔シーズン〕
1.シーズンは、各チームが属するリーグの最初の公式試合の日から、最終の公式試合の日までの期間とする。
2.選手は、1つのシーズン期間中につき、最大3つのチームに登録することができる。この期間中、選手は、最大2チームのために公式試合に出場する資格を有する。
3.選手は、同期間中に同じ国内選手権(リーグ戦は除く)又はカップ戦において2チーム以上のために公式試合に出場してはならず、個々の競技会規則を遵守しなければならない。
第13条〔登録情報の管理(選手パスポート)〕
本協会は、本協会に登録する選手の過去の登録情報(当該選手が、過去に登録された全てのチーム名とその期間などの情報)を管理するものとする。これらの情報は「選手パスポート」として、必要に応じて、当該選手が登録される移籍先チーム(本規則
第18条に定義される)に対し発行される。
第14条〔登録区分変更〕
選手登録区分変更を希望する選手は、加盟チーム経由で「選手登録区分申請書」《書式第1号》により本協会に申請し、承認を得るものとする。
第15条〔登録区分変更の認定〕
選手登録区分変更の認定は、本協会において行う。
第16条〔外国籍の選手〕
外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)が、本協会に登録する場合、本協会基本規程及び本規則の適用を受けるものとし、「外国籍選手登録申請書」《書式第7号》に在留カード(又は特別永住者証明書)若しくは住民票の写しを添付のうえ提出し、その承認を得なければならない。ただし、外国のクラブ(チーム)に選手として登録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍、登録する場合は、本規則第26条〔国際移籍〕による。
第2章 移 籍
第1節 x x
第17条〔目 的〕
本章の規定は、本協会の「加盟チーム及び登録選手」(過去に登録していたもの及び現在登録しているもの並びに将来登録を希望するものの全てを含むものとし、以下総称して「加盟者」という)相互間並びに加盟者と外国のクラブ(チーム)との間の選手移籍に関する紛争を防止するとともに、紛争が生じた場合にこれを解決することを目的とするものであり、加盟者の全てを拘束する。
第18条〔移籍の定義〕
移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム(以下「移籍先チーム」という)に所属変更することをいう。
第19条〔移籍の手続き〕
1.選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元チームから登録抹消され、移籍先チームが登録申請をし、本協会の承認を得なければならない。
2.本規則の定めにより移籍元チームが抹消申請をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、本協会は、移籍を希望する選手の申請に基づき移籍元チームの承諾に代わる決定をなすことができる。
第20条〔公式試合への出場資格〕
1.本規則に基づき移籍した選手は、本協会が登録を承認した日から公式試合に出場することができる。
2.前項の規定にかかわらず、選手の公式試合への出場資格を競技会の大会要項により制限できる。
3.プロ選手は、プロ選手として出場した最後の公式試合から30日間は、アマチュア選手として登録することはできない。
第2節 移籍の手続き
第21条〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。
第22条〔プロ選手がアマチュア資格を再取得する場合〕
プロ選手がアマチュア資格を再取得するに際しては、如何なる対価も支払われないものとする。
第23条〔アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合〕
アマチュア選手が、プロ選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該移籍について異議を申し立てることができない。
第24条〔プロ選手がプロ選手として移籍する場合〕
1.プロ選手との間でプロ選手としての契約を締結しようと意図しているチームは、当該プロ選手との交渉に入る前に書面により当該プロ選手のその時点で在籍するチームに通知しなければならない。当該プロ選手は、当該プロ選手のその時点のチームとの契約が満了したか、又は満了前6ヶ月間に限り、他のチームと契約を締結することができるものとする。
2.プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先チームと移籍元チームとが移籍に伴う補償につき合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。
第25条〔プロ選手の期限付移籍〕
1.プロ選手は、選手と関連するチームとの間の書面による合意により他のチームに期限付移籍されることができる。
2.期限付移籍に際して、移籍元チーム及び選手自身の書面による同意なしに、移籍先チームは選手を第三のチームに移籍させる権利を有しない。
第26条〔国際移籍〕
1.選手が外国のチームへ移籍する場合、本協会は当該外国サッカー協会からの請求に基づき、当該外国サッカー協会に対して「国際移籍証明書」を発行するものとする。
2.外国のクラブ(チーム)に登録されていた選手が新たに本協会加盟チームに移籍する場合、本協会は移籍先チームからの請求に基づき、当該外国サッカー協会に対して「国際移籍証明書」の発行を依頼するものとする。
3.前2項に定める手続きは、関連するFIFA規則に基づいて行われるものとする。
4.本条第2項に定める場合において、選手を移籍先チームに登録するためには、次の各号の条件を具備し、かつ、本協会に「国際移籍選手登録申請書」《書式第6号》を提出して、その承認を得なければならない。
(1) 本人が日本国内に入国し居住していること
(2) 本協会の請求に基づき、当該国のサッカー協会から当該選手の「国際移籍証明書」が本協会に対して発行されていること
(3) 次の各書類を添付すること
① 旅券の写し
② 入国査証の写し(日本国籍を有する選手を除く)
③ 在留カード(又は特別永住者証明書)若しくは住民票の写し
第3章 違反等
第27条〔規則違反〕
選手又は加盟チームが本規則に違反した場合の処分は、本協会基本規程第12章〔懲罰〕に従う。
第28条〔移籍に関する異議等〕
選手の移籍に関して異議又は疑義のある当事者は、本協会の裁定委員会に和解あっせんの申立をすることができる。
第29条〔改 正〕
本規則の改定は、本協会の理事会の決議に基づきこれを行う。
第30条〔施 行〕
本規則は、2014年4月1日から施行する。