Contract
スクールバス車両貸付契約書(案)
xx県稲荷山養護学校長 xxxx(以下「貸付人」という。)と、 (以下「借請人」という。)は、スクールバス車両管理及び運転業務委託に伴うスクールバス車両の使用について、次の条項により、スクールバス車両貸付契約を締結する。
(貸付物品)
第1条 貸付人は、以下のスクールバス車両(以下「車両」という。)を借受人に貸し付けるものとする。
車両登録番号 | 車種 | 車 名 | 年 式 | 備 考 |
xx 800 は 1060 | 普通 | xxメルファ | 平成 27 年式 | 長野便 |
xx 830 さ 3308 | 普通 | xxメルファ | 平成 19 年式 | 須坂便 |
xx 830 す 3308 | 普通 | xxメルファ | 平成 19 年式 | 新町便 |
xx 800 は 819 | 普通 | xxメルファ | 平成 23 年式 | 上田便 |
(貸付期間)
第2条 前条の物品の貸付期間は、令和5年4月 1 日から令和6年3月 31 日までとする。
(貸付車両の引渡し)
第3条 車両の引渡しは、貸付開始日に貸付人と借受人立会いのもとで引き渡すものとする。
(貸付料)
第4条 貸付料は、無償とする。
(用途の指定)
第5条 車両は、スクールバス車両管理及び運転業務に関する用途以外の目的に供してはならない。
(維持管理)
第6条 借受人は、車両の維持管理に当たっては、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
(損害賠償)
第7条 借受人は、車両について故意又は自己の責により貸付人に損害を与えた場合は、その賠償の義務を負わなければならない。
(事故報告)
第8条 借受人は、車両について事故が発生した場合は速やかに貸付人に報告し、その指示を受けなければならない。
(調査協力)
第9条 貸付人は、車両について、必要の都度、維持管理状況を調査することができる。この場合は、借受人はこれに協力しなければならない。
(契約の解除)
第 10 条 貸付人は、借受人が契約に定める条項に違反したときは借受人に対し是正を求め、これに応じないときは本契約の解除を行うことができる。
(貸付車両の返還)
第 11 条 車両の返還は、貸付最終日に貸付人と借受人立会いのもとで行うものとする。
(疑義の決定)
第 12 条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、その都度貸付人と借受人が協議して決定するものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
貸付人 xx県千曲市大字野高場1795
xx県稲荷山養護学校長 xx xx x
借受人