Contract
xxx市入札者心得書
(趣旨)
第1条 この心得は、工事又は製造の請負、設計、測量等の委託、物件の買入れその他の契約の締結について、xxx市が行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。
(指名の取消し等)
第2条 入札参加者は、次の各号のいずれかに該当する者となった場合は、直ちに届け出なければならない。
⑴ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者
⑵ 破産者
2 前項各号のいずれかに該当した者に対しては、特別の理由がある場合のほか、その者に対する指名若しくは入札参加資格確認を取り消す。
第3条 入札参加者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合は、その者に対する指名若しくは入札参加資格確認を取り消し、又は入札に参加させないことがある。これに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合も同様とする。
⑴ 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
⑵ 競争入札において、そのxxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
⑷ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑹ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第4条 入札参加者の経営、資産、信用状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したとき、又は契約の相手方として不適当と認められる事態が発生したときは、その者に対する指名若しくは入札参加資格確認を取り消し、又は入札に参加させないことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、入札執行前に、その見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。
⑴ 入札参加者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
⑵ 入札参加者が、過去の実績から判断してその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑶ 一般競争入札にあっては入札公告において、指名競争入札にあっては指名競争入札通知書
(以下「通知書等」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
(入札保証金に代わる担保)
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
⑴ 政府の保証のある債権
⑵ 市長が確実と認める社債
⑶ 銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権
⑷ 銀行等が振り出し、又は支払保証した小切手
⑸ 銀行等の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債権にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10 分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結して入札保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札保証金は、市の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 出納員は、入札保証金の納付があったときは、入札保証金領収証書を当該納入者に交付する。
3 出納員は、第6条に規定する担保の提供があったときは、入札保証金に代わる担保の預り書を担保の提供者に交付する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、市から指示された設計書、図書及び仕様書(以下「設計図書」という。)その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が設計図書の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、通知書等において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札)
第10条 入札参加者は、入札書(第1号様式)に必要な事項を記載し、記名押印の上、あらかじめ通知書等に示した日時及び場所において、市職員の指示により提出しなければならない。
2 前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて委任状を提出してある場合は、この限りではない。
3 郵便による入札は認めない。
(入札の辞退)
第10条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届(第2号様式)を契約担当者に直接持参し、又は郵送
(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
⑵ 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱を受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第10条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(工事費内訳書等の提出)
第10条の4 入札参加者は、第10条第1項の規定に基づき入札書を提出するときは、市から指示された当該入札に係る工事費内訳書等を提出しなければならない(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事及び設計、測量、建設コンサルタント等業務の場合に限る。)。
(入札書の書換等の禁止)
第11条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札又は開札の中止等)
第12条 開札前において、入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札の執行を中止し、又は延期することがある。
2 辞退等により入札参加者が1者となったときは、入札又は開札の執行を中止することがあ る。ただし、通知書等において入札参加者が1者であるときにおいても入札を執行する旨の記載がある場合はこの限りでない。
(開札)
第13条 開札は、入札の場所において、入札の終了後直ちに入札参加者を立ち会わせて行う。
2 前項の場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第14条 次に掲げる入札は、無効とする。
⑴ 入札参加者の資格を有しない者のした入札
⑵ 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札
⑶ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
⑷ 入札に際して連合等による不正行為があった入札
⑸ 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
⑹ 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札
⑺ 委任状を持参しない代理人のした入札
⑻ 記名及び押印のない入札
⑼ 入札書の記載事項が確認できない入札
⑽ 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
⑾ 予定価格の制限の範囲を超える価格の入札(予定価格を事前公表した場合に限る。)
⑿ 最低制限価格未満の価格の入札(最低制限価格を設けた場合に限る。)
⒀ 開札後に入札参加者から民法第95条に基づく錯誤の申出があり、市がその錯誤の主張を認めた入札
⒁ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(落札者)
第15条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、工事又は製造の請負及び設計、測量、建設コンサルタント等業務の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 落札者が落札決定から契約を締結するまでの間に、指名停止又はこれに準ずる措置を受けた場合、並びに「xxx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けた場合は、落札決定を取消すことがある。
(再度入札)
第16条 開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことができる。ただし、入札執行回数は、初度の入札を含め3回とする。
2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することはできない。
⑴ 第14条第1号から第7号までに該当する入札
⑵ 前条ただし書の規定による最低制限価格未満の入札
⑶ 前回の入札における最低価格以上の入札
3 第1項の規定にかかわらず、予定価格を事前公表した場合は、再度の入札をしないものとする。
(再度入札の入札保証金)
第17条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第18条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事務に関係のない市職員がくじを引くものとする。
(入札結果の通知)
第19条 開札した場合において、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名 称)及び金額を、落札者がないときは、その旨を開札に立ち会った入札参加者に直ちに口頭で知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
(契約書の作成)
第20条 契約書を作成する場合において、落札者は、市から交付された契約書に記名押印し、交付した日から5日以内(日曜日、土曜日及び国民の祝日を除く。)に市に提出しなければならない。
2 落札者が市の承諾を得ないで前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失うことがある。
(契約書の作成の省略)
第21条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ通知書等において指示する。
(契約の確定)
第22条 契約書を作成する契約にあっては、当該契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の還付)
第23条 入札保証金(第6条に規定する担保を含む。以下本条において同じ。)は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
3 入札保証金の還付を受ける場合においては、入札保証金払出請求書を提出するものとする。
(入札保証金に対する利息)
第24条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその還付を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の帰属等)
第25条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(第6条に規定する担保を含む。)は、市に帰属する。
2 第5条ただし書の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された者が落札者となった場合において、落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、免除された入札保証金に相当する額を違約金として納付しなければならない。
(議会の議決を経なければならない契約)
第26条 春日井市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年xxx市条例第1号)の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、入札において落札者が決定したときに遅滞なく仮契約書を取り交わし、春日井市議会の議決を経た上、本契約を締結する。
(異議の申立て)
第27条 入札参加者は、入札後、この心得、設計図書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(準用)
第28条 見積参加者については、第2条から前条まで(第5条から第8条まで、第10条の4、第
16条から第18条及び第23条から第25条までを除く。)の規定を準用する。
(電子入札)
第29条 あいち電子調達共同システムを利用した入札を行う場合の取扱いは、xxx市建設工事等に係る電子入札実施要領(平成19年6月1日施行)及びxxx市物品等電子調達実施要領
(平成21年10月1日施行)の規定を優先するものとする。
附 則
この心得書は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この心得書は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この心得書は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
1 この心得書は、平成14年7月1日から施行する。
2 改正後のxxx市入札者心得書(以下「改正後の心得書」という。)の規定は、平成14年7月
1日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。
3 改正後の心得書第10条の4第1項の規定の適用については、平成14年9月30日以前に行う一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知に限り、同項中「公共工事の場合」とあるのは、
「公共工事で予定価格が10,000,000円以上のものの場合」とする。
附 則
この心得書は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この心得書は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この心得書は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
1 この心得書は、平成22年6月1日から施行する。
2 改正後のxxx市入札者心得書の規定は、平成22年6月1日以後に一般競争入札の公告又は指
名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得書は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後のxxx市入札者心得書の規定は、平成25年4月1日以後に一般競争入札の公告又は指
名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得書は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後のxxx市入札者心得書の規定は、平成26年4月1日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得書は、平成27年3月10日から施行する。
2 改正後のxxx市入札者心得書の規定は、平成27年3月10日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得書は、平成28年3月1日から施行する。
2 改正後のxxx市入札者心得書の規定は、平成28年3月1日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得書は、平成31年3月22日から施行する。
2 改正後のxxx市入札者心得書の規定は、平成31年3月22日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。
附 則
1 この心得書は、令和4年3月16日から施行する。
2 改正後のxxx市入札者心得書の規定は、令和4 年3月16日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をする契約から適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の通知をした契約については、なお従前の例による。
第1号様式(第10条関係)
入 札 書
年 月 日
(宛先)春日井市長
住 所
入札者
氏 名 印
(法人の場合は、名称及び代表者氏名)
次のとおり入札します。
百億 | 拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
ただし、次の件名の代金
1 件 名
2 場 所
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 訂正又は抹消した場所には押印すること。ただし、金額の訂正はできない。
3 金額の数字は、アラビア数字を用い、頭に「金」又は「¥」を記入すること。
第2号様式(第10条の2関係)
入 札 辞 退 届
年 月 日
(宛先)春日井市長
住 所
入札者
氏 名 印
(法人の場合は、名称及び代表者氏名)
次の件名について、入札を辞退します。
1 件 名
2 場 所
3 入札執行日時
4 辞退理由
(注) 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
参考(見積書の様式)
見 積 書
年 月 日
(宛先)春日井市長
住 所
見積者
氏 名 印
(法人の場合は、名称及び代表者氏名)
次のとおり見積します。
百億 | 拾億 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
ただし、次の件名の代金
1 件 名
2 場 所
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2 訂正又は抹消した場所には押印すること。ただし、金額の訂正はできない。
3 金額の数字は、アラビア数字を用い、頭に「金」又は「¥」を記入すること。