第1条 当会社は、平和不動産株式会社と称し、英文では、HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.と表示する。
平和不動産株式会社定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、平和不動産株式会社と称し、英文では、HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 証券取引所ならびにその関係業者および一般に対する不動産の賃貸
(2) 宅地等の造成、販売および建物等の建築、販売
(3) 不動産の売買、仲介、管理および鑑定
(4) 信託受益権の売買および仲介
(5) 土地、建物工事等の設計、監理および請負
(6) 不動産投資顧問業
(7) 不動産の証券化に伴う証券投資顧問業およびそれに伴う証券仲介業者として行う有価証券売買の仲介
(8) 不動産特定共同事業法に基づく事業
(9) 特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)および不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分の売買、仲介および管理
(10) 各種商業施設、宿泊施設、スポーツ施設、老人介護施設、娯楽施設等の経営および賃貸
(11) 不動産、証券等を担保とする金融ならびにその仲介または保証
(12) 飲食物、日用雑貨品、スポーツ用品、介護用品、煙草、印紙、切手等の販売
(13) 損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務
(14) 前各号に付帯しまたは関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx中央区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
(3) 執行役
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1億1,000万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定める株式取扱規則による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第15条 株主総会は、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集する。当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集する。
2 株主総会の議長は、取締役会においてあらかじめ定めた取締役または執行役がこれにあたる。当該取締役または執行役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役または執行役がこれに代わる。
(株主総会参考書類等の電子提供措置)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定める全部または一部について、書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第19条 当会社の取締役は、11名以内とする。
(選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(取締役会の招集権者および議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2 前項に従い定めた取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、
他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第24条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第25条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第26条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、法令が定める額を賠償責任限度額とする損害賠償責任に関する契約を締結することができる。
第5章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
(員 数)
第27条 指名委員会、監査委員会および報酬委員会は、3名以上の取締役で組織するものとし、その過半数は社外取締役とする。
(選定方法)
第28条 指名委員会、監査委員会および報酬委員会を構成する委員は、取締役の中から取締役会の決議によって選定する。
(委員会規則)
第29条 指名委員会、監査委員会および報酬委員会に関する事項は、法令または定款のほか、取締役会において定める各委員会規則による。
第6章 執 行 役
(員 数)
第30条 当会社の執行役は、1名以上とする。
(選任方法)
第31条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
(任 期)
第32条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。
2 増員または補欠として選任された執行役の任期は、在任執行役の任期の満了する時までとする。
(代表執行役および役付執行役)
第33条 取締役会は、その決議によって代表執行役を選定する。
2 前項に定めるほか、取締役会は、その決議によって役付執行役を選定することができる。
(執行役規則)
第34条 執行役に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める執行役規則による。
(執行役の責任免除)
第35条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
第7章 計 算
(事業年度)
第36条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第37条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第39条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れる。
附 則
第1条 現行定款第16条の規定の削除および変更案第16条の規定の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70 号)附則第1条ただし書きに定める施行日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2 施行日から次の定めを設けるものとする。なお、本定めは、施行日から6か月を経過した日、もしくは施行日から6か月以内に開催する最後の株主総会から3か月が経過した日のいずれか遅い日まで、効力を有するものとする。
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
3 本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。
昭和22年7月1日 制定改正
昭和23年5月8日昭和24年11月19日昭和26年10月1日昭和29年11月29日昭和32年5月29日昭和34年5月29日昭和35年5月30日昭和36年5月30日昭和46年5月28日昭和50年5月30日昭和53年6月29日昭和57年6月29日昭和60年6月28日平成3年6月27日平成5年6月29日平成6年6月29日平成14年6月27日平成15年6月27日平成16年6月29日平成17年6月28日平成18年6月28日平成19年6月27日平成20年6月26日平成21年6月25日平成24年6月27日 2019年6月26日
2022年6月24日