「当社」という。)が株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)と提携して発行する JCB ブランドのクレジットカードである LC カードの会員規約(以下、「会員規約」という。)の付帯サービスとして、LC カードの本会員に対して JCB キャッシュレス利用ポイント(以下「本ポイント」という。)を付与し、本ポイントの利用を認めるにあたっての、条件、制限事項その他の基本的事項を定めるものです。
株式会社ライフフィナンシャルサービスライフフィナンシャルサービス キャッシュレス利用ポイント規定
第 1 条(目的・本サービスの概要)
1.本規定は、国の施策である「キャッシュレス・消費者還元事業」(2019 年 10 月 1 日の消費税増税後所定の期間、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店舗等で支払いを行った場合に消費者への還元を行う、国の事業をいい、以下「本事業」という。)に基づき、株式会社ライフフィナンシャルサービス(以下、
「当社」という。)が株式会社ジェーシービー(以下、「JCB」という。)と提携して発行する JCB ブランドのクレジットカードである LC カードの会員規約(以下、「会員規約」という。)の付帯サービスとして、LC カードの本会員に対して JCB キャッシュレス利用ポイント(以下「本ポイント」という。)を付与し、本ポイントの利用を認めるにあたっての、条件、制限事項その他の基本的事項を定めるものです。
2.当社が本規定に基づき会員に対して提供するサービス(以下、「本サービス」という。)は、会員が①ポイント付与対象期間中に、②対象カードを用いて、③対象加盟店において、④ショッピング利用(但し、ポイント対象外取引を除く。)を行 った場合に、本規定に定める条件に基づき、当社が本会員に対して、ショッピング利用代金に応じた本ポイントを付与し、本ポイントを換算した相当額を、本会員のカード利用代金から相殺するサービスです。会員は、本規定を承認し、本規定を遵守することを条件として、本サービスの提供を受けることができます。
3.本ポイントは株式会社ライフコーポレーションが運営するスーパーマーケット(以下、「ライフ」という。)で利用できるライフのポイントとは異なるポイントです。したがって、ライフのポイントと本ポイントとの間でのポイント移行はできません。
4. 本サービスは、本事業の一環として行われるものです。本事業においては、会員が対象加盟店においてショッピング利用を行った場合、当該対象加盟店が、当該対象加盟店との間で加盟店契約を締結しているカード会社等を介して、事務局に対して、本ポイントの対象となるショッピング利用の売上代金額(以下、「ポイント算定対象金額」という。)を通 知し、さらに事務局が当社に対して、ポイント算定対象金額の情報を提供します(以下、事務局が当社に対して提供するポイント算定対象金額に関する情報のことを「ポイント算定情報」という。)。当社による本ポイントの算定および付与は、ポイント算定情報に基づき行われるものです。なお、当社から本会員に対するカード利用代金の請求は、加盟店から事務局を介さずに当社に到達した売上情報(以下、「カード売上情報」という。)に基づいて行われます。会員は、①当社にポイント算定情報が到達する時期と、当社にカード売上情報が到達する時期が異なること、②本ポイントの算定および 付与は、ポイント算定情報に基づき行われること、③本会員に対するカード代金の請求時期と本ポイントの付与の時期が異なる場合があること、④その他ポイント算定情報とカード売上情報が異なる情報であることに起因する本サービスの制約について承諾するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規定における用語の意味は、各条に規定するほか、次に定めるとおりとし、本規定に別段の定めがない場合には、会員規約の用法に従うものとします。
(1)「事務局」とは、本事業の執行団体である一般社団法人キャッシュレス推進協議会をいいます。
(2)「対象カード」とは、「会員規約」の適用される LC カードの他、第 3 条第 2 項において、本サービスの対象となるキャッシュレス決済手段として定められたカードをいいます。
(3)「ポイント付与対象期間」とは、第 4 条第 1 項および同条第 2 項に定める期間をいいます。
(4)「対象加盟店」とは、本事業への参加資格を有し、事務局に対して、本事業への参加登録を行っている加盟店をいいます。対象加盟店は、事務局によって公表されます。
(5)「ポイント対象外取引」とは、会員がショッピング利用を行っても本ポイントが付与されない取引のことをいい、第 6 条 (1)から(8)までに列挙される取引をいいます。
第 3 条(対象となるキャッシュレス決済手段)
1.当社は、会員が LC カードを用いて、本規定の定めに従い、ショッピング利用を行った場合に、本会員に対して、本ポイントを付与します。
2.LC カードに付随するQUICPay カードは「対象カード」に含まれ、これを用いてキャッシュレス決済手段を用いてショッピング利用を行った場合も、本サービスの対象となります。
第 4 条(ポイント付与対象期間等)
1.ポイント付与対象期間は、本事業の消費者還元期間と同じであり、原則として 2019 年 10 月 1 日から 2020 年 6 月 30日までとなります。
2.前項にかかわらず、国または事務局が、本事業の消費者還元期間を変更した場合には、ポイント付与対象期間は、本事業の消費者還元期間の変更に合わせて、当然に変更されるものとします。また、その他の事情により、当社がポイント付与対象期間を変更する場合には、事前に、当社の WEB サイト上で公表します
(なお、本サービスに関する当社のWEB サイトのURL はxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxx.xxxx です。以下同じ。)
3.会員がポイント付与対象期間以外にショッピング利用を行った場合には、本会員に本ポイントは付与されません。また、会員がポイント付与対象期間中にショッピング利用を行った場合であっても、2020 年 7 月 31 日(予定)(以下、「ポイント算定情報到着期限日」という。なお、当社がポイント算定情報到着期限日を変更する場合には、事前に、当社の WEB サイト上で公表する。)までに、事務局から当社にポイント算定情報が到着しなかった場合には、如何なる理由であ
っても(加盟店、加盟店管理会社、事務局等に起因する理由により、ポイント算定情報が「ポイント算定情報到着期限日」までに当社に到着しなかった場合を含む。また、会員の帰責性の有無を問わない。)、本会員に本ポイントは付与されま せん。但し、ポイント算定情報到着期限日までに当社にポイント算定情報が到着していたにもかかわらず、当社の責め
に帰すべき事由により本会員に本ポイントが付与されてなかった場合には、この限りではありません。
第 5 条(ポイントの付与条件)
1.当社は、対象加盟店での本ポイント付与の対象となるショッピング利用ごとに(複数のショッピング利用代金を合算することはしない。)、当該ショッピング利用代金額(ポイント算定対象金額をいう。)に当該対象加盟店に適用されるポイント還元料率(5%または 2%)を乗じた数(1 ポイント未満の端数は切り捨てる。)の本ポイントを本会員に付与します。なお、家族会員のショッピング利用分に対応する本ポイントも家族会員ではなく本会員に付与されるものとします。
2.会員は、以下の①②について、自己の責任でショッピング利用の前に確認を行うものとします(なお、確認方法として、会員が加盟店の店頭に掲示されるポスター等の掲示物を確認するなどして加盟店に確認する方法のほか、国または事 務局が所定のWEB サイトにおいて公表を行うことが予定されている。)。当社は、会員に過失があったか否かを問わず、会員が以下の①②について錯誤に陥ったことを理由としたショッピング利用の取消や本ポイントまたは本ポイントに代替 する金銭等の提供を行う義務は負わず、その他一切の責任を負わないものとします。
①加盟店が対象加盟店であるか否か
②各対象加盟店に適用されるポイント還元料率
3.国、事務局または対象加盟店との間で加盟店契約を締結しているカード会社(JCB を含む。)によって、対象加盟店の本事業への参加登録資格が取り消される場合があります。この場合において、会員が当該加盟店でショッピング利用を行った時点で当該加盟店が本事業への参加資格要件を満たしていなかったと事務局、当社が認める場合には、既に会員が本ポイントを利用した後であっても、本会員に付与された本ポイントが遡及的に取り消されることを、会員は承諾するものとします。
第 6 条(ポイント対象外取引)
会員が行ったショッピング利用が、以下の(1)から(8)までの取引のいずれかに関して行われたものである場合は、当該取引が対象加盟店で行われたものであるか否かにかかわらず、本ポイント付与の対象外とします。
(1)消費税法別表第二の一~五に規定する有価証券等、郵便切手等、印紙、証紙及び物品切手等の販売 (2)全ての四輪自動車(新車・中古車)の販売
(3)新築住宅の販売
(4)当せん金付証票(宝くじ)、スポーツ振興券(スポーツ振興くじ)、勝馬投票券(競馬)、勝者投票券(競輪)、舟券(競艇)、勝車投票券(オートレース)の販売
(5)収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
(6)給与、賃金、寄付金、祝金、見舞金、補助金、保険金、共済金、株式の配当金やその他の出資分配金の支払い (7)キャンセルにより存在しなくなった原因取引に対する支払い
(8)その他本事業の目的・趣旨から適切でないと国および事務局が判断するものに対する支払い
第 7 条(ポイント付与上限)
1.第 5 条第 1 項にかかわらず、単一の標準期間(会員規約に定める標準期間をいい、前月 16 日から当月 15 日までの期間をいう。以下同じ。)に対応して本会員に付与される本ポイントには上限があります。当社は、標準期間内に当社においてポイント算定情報の受入処理手続きが完了したポイント算定対象金額につき、第 5 条第 1 項に基づき算定したポイント数の合計がポイント上限数を超える場合には、その超過分につき、本ポイントを本会員に付与しません。
2. 前項に定めるポイント上限数は、本会員および家族会員の LC カード 1 枚ごとに 15,000 ポイントとし、以下の①②のとおり取り扱われるものとします。
①当社が家族会員に家族カードを貸与している場合、家族カードでのショッピング利用につき、本会員に対して貸与したカード(以下、「本会員カード」という。)でのショッピング利用に対して付与される本ポイントの上限とは別に、家族カード 1
枚ごとに 15,000 ポイントを上限とし、本ポイントが本会員に付与されます。本会員に付与される上限ポイント数は 15,000ポイントであるため、会員数(本会員+家族カード会員数)を乗じた数とはなりません。
②第 3 条第 2 項に定める QUICPay カードを用いてショッピング利用が行われた場合、当該決済手段を利用することで、 LCカードによりショッピング利用が行われたものとみなされ、当該LCカードによるショッピング利用分と合算して、15,000ポイントがポイント上限数となります。LCカード及び QUICPay カードごとに別々のポイント上限数の範囲内で本ポイントが付与されるものではありません。
第 8 条(ポイントの付与時期・利用方法)
1.当社は、標準期間内に当社においてポイント算定情報の受入処理手続きが完了したポイント算定対象金額に基づき、第 5 条および第 7 条に従って算定した本ポイントを、カード利用代金の約定支払日(翌月 10 日。但し、当日が金融機関 等休業日の場合は翌営業日)に本会員に付与します。なお、本ポイントの付与の時期は、ショッピング利用代金の支払
区分による影響を受けないものとします。
2.当社は、前項に基づき本会員に付与した本ポイントの全額につき、前項の約定支払日当日に、1 ポイント=1 円の割合で金銭に換算し(以下、換算した後の本会員の当社に対する金銭債権の債権額を「ポイント相当額」という。)、本会員の当社に対する約定支払額の支払債務と対当額にて相殺(約定支払額からポイント相当額を自動的に控除)します。当該約定支払日における約定支払額がポイント相当額よりも大きい場合には、当社は相殺後の残額につき、本会員から会員規約に基づき支払いを受けます。また、当該約定支払日における約定支払額がポイント相当額よりも小さい場合には、当社は相殺後の残額につき、お支払い口座に振り込みます。なお、本会員がお支払い口座を届け出ていない場合には、当社は相殺後の残額を本会員に支払う義務を負いません。
3.前項にかかわらず、第 1 項に基づき本会員に本ポイントが付与された時点で、本会員の当社に対する未払債務が存在する場合には、前項に基づく相殺処理に先立ち、当社は、当社の本会員に対する延滞債権(元本のほか、利息・遅延損害金にかかる債権を含む。)と、本会員の当社に対するポイント相当額にかかる債権とを対当額にて相殺します。
第 9 条(キャンセル・ポイント付与の取消)
1.会員は、加盟店との間のショッピング利用の原因となる取引が、取消、解除または合意解約等により消滅した場合には、技術的に不可能でない限り、ショッピング利用を取り消すことで JCB クレジットカード取引システムによる返金を受けるものとし、加盟店から現金による返金を受けてはならないものとします。
2.会員が①本ポイントの付与対象となったショッピング利用につきショッピング利用を取り消した場合、②第 5 条第 3 項に該当する場合、③ポイント対象外取引につき誤って本ポイントが付与された場合、または④会員が本規定に違反した場合その他本会員が本ポイントを付与される正当な権利を有しないと認められる場合には、当社はその対象となったショッピング利用にかかる本ポイントの付与を取り消します。この場合、本会員が前条に基づき本ポイントを利用したことにより当社に対する支払いを免れた約定支払額につき、本会員は会員規約の定めに基づき、当社に対して支払うものとします。
3.前項に基づき本ポイントの付与が取り消される場合において、ショッピング利用の取り消しについてのポイント算定情報の受入処理手続きが完了した時期その他本ポイントの付与を取り消した時期が属する標準期間(以下、「ポイント取消標準期間」という。)が、当該ポイント付与の対象となったショッピング利用についてのポイント算定情報の受入処理手続きが完了した時期が属する標準期間(以下、「ポイント加算標準期間」という。)と異なる場合であっても、第 7 条第 1 項お
よび第 2 項に定めるポイント上限数の適用にあたって、ポイント加算標準期間に遡って、ポイントが減算されるわけではありません。この場合、当該ポイント取消標準期間にポイント算定情報の受入処理手続きが完了したことにより本会員に付与される本ポイントの数から、同標準期間にポイント算定情報の受入処理手続きが完了したこと等により取り消されたポイント数を控除してなお残高がある場合に、当該残高に対して第 7 条第 1 項および第 2 項に定めるポイント上限数を適用した上で、本会員に対して本ポイントが付与されるものとします。
第 10 条(ポイントの譲渡禁止)
本会員は、付与された本ポイントを他人に譲渡したり、質権その他の担保権を設定したりすることはできません。
第 11 条(不当な取引の禁止)
1.会員は、以下の(1)から(7)に定める取引・行為(以下、「不当取引」という。)を行ってはならないものとします。
(1)他人の対象カードを用いて決済した結果として、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(2)架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品等を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにもかかわらず、当該取引を根拠として、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(3)商品もしくは権利の売買または役務の提供を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、ショッピング利用を行い、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(4)本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(5)本事業の対象取引が取消し、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは本事業の対象外取引である金券類等による反対給付が行われたにもかかわらず、自己または第三者が本事業における消費者還元に基づく利益を受けること
(6)本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、第三者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
(7)その他事務局が本事業の趣旨に照らして不当であると判断する取引
2.当社は会員が不当取引を行ったことが疑われる場合、会員に対して、電話、メール、訪問その他の方法により調査を行います。会員は当社からの問い合わせに応じ、不当取引を行ったか否かに関する必要な回答を行うものとします。
3.会員が不当取引を行ったことにより、当社、本事業に関与する決済事業者、事務局または国に損害が生じたときは、会員は当該損害につき賠償する責任を負うものとします。また、当該損害賠償債務には年 14.6%(年 365 日の日割計算)の遅延損害金を付すものとします。
第 12 条(個人情報の共同利用)
会員が不当取引を行った場合または不当取引を行ったことが疑われる場合、当社、JCB、国、事務局、本事業に参加する決済事業者およびそれらの委託先は、不当取引を行った者の特定、不当取引の防止および不当取引によって生じた損害の賠償請求等を利用目的として、会員に関する以下の①から⑦の情報を共同して利用します。なお、当該共同利用の管理について責任を有する者は事務局となります(共同利用の詳細は、URL:xxxxx://xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。)
①氏名
②生年月日
③電話番号
④住所
⑤カード番号
⑥お支払い口座
⑦不当な取引を行った事実
第 13 条(明細)
当社より会員に送付するカードご利用代金明細書および会員専用 WEB サービス「MyJCB(マイジェーシービー)」(以下、併せて「明細」という。)に記載される金額は、当社が第 8 条に基づき付与する予定のポイント数をポイント相当額に換算した金額となります。最終的なポイント付与数は、その後のポイント付与の取消等の事情により変更される場合があり、これにより本会員の約定支払額が明細に記載された金額から変更されることがあります。
第 14 条(利用停止等)
1.会員が不当取引を行った場合その他会員が本規定に違反した場合、または不当取引が発生した疑いがある場合
(事務局からこれらの通知を受けた場合を含む。)、当社は会員に対する何らの通知または催告を行うことなく、会員による本サービスの利用を停止し、また会員による対象カードの利用を停止します。
2.会員が不当取引を行った場合、その他会員が本規定に違反した場合には、当社が通知をしたときに、会員は会員規約に定める会員資格を喪失するものとします。
第 15 条(免責)
1.当社は、本サービスのために使用する電子機器、ソフトウェアなどのシステムにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的な保守および運用を行いますが、システムの完全性を保証するものではありません。
2.当社は、電子機器、ソフトウェアなどの不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本会員に付与されるべきポイントに異常が生じた場合には、その時点における一般の技術水準に従って合理的な措置を講じます。かかる措置にもかかわらず、ポイントの異常が解消されなかった場合、かかる異常を解消できないことにつき当社に過失がない限り、当社はポイントの補償その他の責任を行わないものとします。
3.当社は、加盟店、本事業に参加する当社以外の決済事業者、通信事業者、事務局、国等、当社以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた会員の損害について、一切の責任を負いません。
第 16 条(本規定の有効期間)
1.本規定の有効期間は、2021 年 2 月 10 日までとします。
2.本規定の有効期間経過後も、第 4 条第 3 項、第 5 条第 3 項、第 9 条、第 11 条第 2 項および第 3 項、第 12 条、第 14
条、第 15 条は引き続き効力を有するものとします。
第 17 条(規定および本サービスの改定)
1.当社は、必要に応じて随時、本規定および本サービスの内容を変更できるものとします。本サービスは、国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを、会員は了解するものとします。本規定および本サービスの内容の変更は、当社が WEBサイト上に公表することにより効力を生ずるものとします。
2.JCB は当社の業務を代行しているため、本規定においては、「当社」は適宜、「当社および JCB」または「当社または JCB」と読み替えるものとします。