Contract
物 品 売 買 契 約 書
1 物 品 名 等
-
車名
型式
車体番号
2 契約金額 ¥
3 契約保証金 免除
売渡人 さくら市(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)上記物品の売買について、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により物品売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約書の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
発注者 住 所 xxxxxxxxx0000
さくら市
氏 名 さくら市長 x x x x
受注者 住 所
氏 名
(x x)
甲乙双方は、常にxxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買代金の支払い)
第2条 乙は、契約締結日から14日以内に甲の発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に一括納入しなければならない。
(所有権の移転)
第3条 売買物品の所有権は、乙が売買代金を完納したときに甲から乙に移転するものとする。
(移転登録手続き及びその費用)
第4条 乙は、前条の規定により売買物品の所有権が移転した後、速やかに甲に対し譲渡証明書等名義変更に必要な書類の交付を請求するものとする。
2 甲は、乙から請求を受けたときは、速やかに譲渡証明書等移転登録に必要な書類の交付しなければならない。
3 乙は、甲から譲渡証明書等の交付を受けた日から、15日以内に移転登録手続きを行うものとする。この場合に必要な費用は、乙の負担とする。
(売買物品の引渡し)
第5条 甲は、第4条の規定による移転登録手続きの完了が確認できたときには、遅滞なく、売買物品を現状のまま乙に引き渡すものとする。
2 乙は、売買物品の引渡しを受けたときは、甲の定めるところにより、直ちに受領書を甲に提出するものとする。
(危険負担)
第6条 乙は、この契約締結の時から売買物品の引渡しの時までの間において当該物品が甲の責めに帰することのできない理由により滅失又は毀損した場合は、甲に対して売買代金の減免を請求することができないものとする。
(契約不適合責任)
第7条 乙は、この契約締結後、民法、商法及び本契約の他の条項にかかわらず、引き渡された物品に対する種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものとして、契約解除をすることができない。
(契約解除)
第8条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らかの催告を要せずこの契約を解除することができるものとする。
(乙の原状回復義務等)
第9条 乙は、前条の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する日までに売買物品を現状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が当該物品を現状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
(賠償責任)
第10条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第11条 乙は、第8条の規定によりこの契約を解除された場合において、売買物品に投じた有益費、必要費、その他の費用があってもこれを甲に請求することができないものとする。
(返還金)
第12条 甲は、この契約を解除したときは、収納済みの売買代金を乙に返還するものとする。
2 前項の返還金には、利息を付さないものとする。
(契約の費用)
第13条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(紛争の解決)
第14条 この契約書の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき、協議が整わない場合その他この契約に関して甲と乙との間に紛争が生じた場合には、甲と乙とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲と乙とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第15条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定めるものとする。
以上余白