Contract
おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会 規約
(名称)
第1条 本会は、おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 協議会の所在地を、xxxxxxxxxxxxxxx世界遺産センター内に置く。
(目的)
第3条 協議会は、xxx世界遺産センター動物対処室の管理運営及び施設を活用した事業実施を通じて、「人とペットと野生動物が共存する島づくり」を実現し、ひいては世界自然遺産に登録された稀有な生態系とそこに生息する野生動物を保全することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するために、関係機関・団体との協力のもと、次の事業を行う。
(1) 外来種による被害や人為的影響等を受ける野生動物の保護
(2) ペット由来の外来種である飼い主のいないネコ対策
(3) ペット由来の外来種を生み出さないための適正飼養の推進
(4) その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 協議会は、別紙の機関又は団体をもって組織し、原則としてその代表者を委員とする。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 1名
2 役員は、委員の中から互選する。
3 役員の任期は総会で承認を受けた翌日から、翌々年度の総会までとし、再任を妨げない。
4 役員が異動等により退任したときは、当該役員が属する機関又は団体の後任者が代わりに役員に就任するものとする。この場合において、任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条 会長は協議会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
3 監事は、会務及び会計を監査する。
(総会)
第8条 総会は、会長が招集し、事業計画、予算その他協議会の運営に必要な事項について協議を行い、必要事項を決定し、事業結果、決算、監査結果その他について報告を行う。
2 総会は原則として毎年1回開催することとし、その他、会長は必要に応じて会議を開催することができる。
3 会長不在のときは、副会長が会議を招集する。
4 会議の進行は会長が行うものとし、会長が欠けるときは、あらかじめ会長の指名する委員があたる。
5 会議は、委員の半数以上の出席により成立する。
6 会議の議決は、出席者の2/3以上の同意をもって決する。
7 前項までの規定に関わらず、緊急を要する場合または軽微な協議事項に関して、会長が必要と認めるときは、総会を書面開催とすることができる。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理するため、事務局をxxx村役場環境課内に置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
(幹事会)
第10条 協議会に、事務局長及び幹事をもって構成する幹事会を置く。
2 前項の幹事は、構成団体の担当職員をもって充てる。
3 事務局長は必要に応じて幹事会を招集し、協議会の事業の総合調整を行う。
(部会)
第11条 協議会には、第4条の事業について検討するため、部会を設置することができる。
2 部会に部会事務局を置き、協議会構成機関又は団体の中から会長が指定する。
3 部会は、委員、又は部会の所管する事項に関する事業等を実施している団体等のうちから、会長が選任する団体等をもって構成する。
4 部会事務局は、部会運営及び連絡調整を行う。
(アドバイザー)
第12条 協議会、幹事会又は部会にはアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは協議会の事業に関する機関又は団体並びに知見を有する者について、会長又は事務局長が委嘱する。
(会計)
第13条 協議会の経費は、負担金、事業収入及び寄付金その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(残余財産の処分等)
第14条 協議会が解散する場合において有する残余財産は、総会の決議により、国又は地方公共団体等に贈与するものとする。
2 協議会は、剰余金の分配を行わない。
(規約の改正)
第15条 本規約の改正は、総会での合意を得て行う。
(雑則)
第16条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が定める。
(附則)
本規約は、平成28年10月17日から施行する。
(改正附則)(平成29年4月14日改正)この改正規約は、公布の日より施行する。
(改正附則)(平成30年5月14日改正)この改正規約は、公布の日より施行する。
(改正附則)(令和元年5月27日改正)この改正規約は、公布の日より施行する。
(改正附則)(令和2年5月22日改正)この改正規約は、公布の日より施行する。
別紙
おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会構成機関及び団体
環境省関東地方環境事務所xxxxx保護官事務所
林野庁関東森林管理局xxx諸島森林生態系保全センターxxxxxx支庁
xxx村
公益社団法人 xxx獣医師会
特定非営利活動法人 xxxxx文化研究所