Additive Manufacturing Area in JIMTOF2024 出展契約条項
Additive Manufacturing Area in JIMTOF2024 出展契約条項
■ 甲の管理と免責
第10条 会期および搬入出期間中、甲は出展物をはじめとする会場全
般の管理および保全について善良な管理者の注意をもっ
■ 原状回復
第16条 出展スペースの使用期間が満了するまでに、乙は自らの費用
で出展スペース内の出展物・装飾物その他一切の物件を撤去
株式会社東京ビッグサイト(以下、「甲」という。)とAdditive Manufacturing Area in JIMTOF2024(以下、「本Area」という。)出展申込者(以下、「乙」という。)は、令和6年
(2024年)11月5日(火)から11月10日(日)まで開催する本Area出展にあたり、本出展契約条項および「出展要項」
「出展者マニュアル」、その他甲が定め乙に示した規程等
(以下、「本出展契約条項等」という。)を遵守する。
■ 出展申込および契約申込
第1条 乙は甲に対して所定の出展申込を行い、甲がこれを受領した時をもって出展申込および契約申込が行われたものとする。
■ 出展規模および出展場所
第2条 出展規模は、乙が所定の出展申込時に記載する希望xx数に基づいて甲が調整し、出展承諾通知書にて乙に通知する規模とする。また、出展場所については甲が行うxx割当によって決定する。xx割当決定後、甲は乙に対して出展場所を通知する。この出展場所について、乙は甲に対して異議・変更の申し出を行うことはできない。(以下、この出展規模と出展場所とを「出展スペース」という。)
■ 契約の成立
第3条 甲は、出展を承諾した旨を乙に通知する。甲が乙に対し、出展承諾通知書を送付した時点をもって契約成立とし、乙は出展者として出展スペースの使用権を取得する。
■ 出展料金の支払
第4条 甲は第2条に定める出展規模に基づき、甲が別途定める「出展要項」に記載する出展料金を、乙に対して請求する。乙は甲が請求する出展料金を、請求書に記載する期日までに所定の振込先に支払わなければならない。
2. 乙が団体の会員企業である場合、団体が甲を代理し出展料金の請求および収納を行う時は、乙の団体に対する出展料金の支払をもって、甲への出展申込金の支払とみなす。(以下、出展料金の支払・受領につき、本契約条項において同じ。)
■ 振込手数料等
第5条 出展に係る料金の支払について、発生する全ての手数料(送金手数料、円為替取扱手数料、外貨受払手数料、コルレス先支払手数料、被仕向送金手数料、等)は、乙が負担するものとする。入金金額に不足が発生した場合、乙は、不足額に加え、事務手続きに必要な経費を10,000円を限度として甲に支払わなければならない。
■ 出展スペースの使用期間
第6条 乙の出展スペース使用期間は、2024年11月5日(火)から 2024年11 月10 日(日)の会期中および会期前後の期間のうち、甲が別途乙に対して通知する搬入開始日から搬出終了までの期間とする。
なお、xが通知する搬出終了期日前であっても、乙が第16条に定める原状回復をしたものと甲がみなした場合、乙はその使用権を失う。
■ 出展スペースの譲渡等の禁止
第7条 乙は出展スペースの全部または一部を、有償・無償を問わ
ず、第三者に対して担保に供し、譲渡し、もしくは貸与し、または出展者相互間で交換することはできない。ただし、事前に甲に書面で届け出てその承諾を得た共同出展者または内部出展者に対して出展スペースの一部を使用させまたは貸与する場合は、この限りではない。
■ 出展契約の解除・変更
第8条 乙は出展契約の全部または一部を原則として解除することはできない。ただし甲に書面等にてその旨を通知し、その承諾を得た場合はこの限りではない。この場合、乙からの書面等による通知を甲が受領した日を基準として、乙は甲に以下に定めるキャンセル料を支払わなければならない。
期 限 キャンセル料 | |
出展料金一括支払期日の翌日以降 | 出展料金(税込総額)の100% |
なお、既納の出展料金がある場合はその全部または一部をキャンセル料に充当する。また、出展契約の一部を解除する場合のキャンセル料は、解除する出展規模に相当する出展料金により算出する。
2. 乙が団体の会員企業の資格を失った場合は契約内容の変更となり、乙は一般出展者とみなされる。この場合、甲は乙に出展料金の差額を請求し、乙はこれを支払うものとする。
3. 乙が次の各号のいずれかに該当すると甲が判断した場合、甲は何等の催告なく出展契約を解除することができる。この場合、甲は乙に既納の出展料金を返還しない。また、xはこれにより乙に生じる損害等について一切の責任を負わず、甲に生じる損害等についての賠償を乙に請求できる。会期中、出展契約が解除された場合、乙は一切の出展行為を即時中止し、甲の指示に従い第16条に定める原状回復をしなければならない。
(1)本Areaの開催趣旨に反するおそれがある場合
(2)公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがある場合
(3)他の出展者に不都合が生じるおそれがある場合
(4)会場となる建物またはその設備に損害を与えるおそれがある場合
(5)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ等(総称して「反社会的勢力」という。)に該当すると判明した場合
(6)出展申込内容に虚偽の記載をした場合
(7)出展申込内容に変更が発生し、甲の承諾を得られない場合
(8)本出展契約条項等に反した場合、または甲の指示に従わない場合
(9)共同出展者または内部出展者が前各号のいずれかに該当する場合
(10)本Areaにふさわしくない行為等があった場合
(11)その他本Areaの管理、運営上支障があると認められる場合
■ 見本市開催の変更および中止
第9条 天災、感染症の大規模流行、政府・行政および公的団体等による規制または要請、展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、その他不可抗力および甲の責めに帰しえない事由によって、甲は本Areaの会期、開場時間および会場規模を変更または開催を中止することができる。
2. xは、前項により乙に生じた損害等について一切の責任を負わない。
3. 第1項により会期、開場時間および会場規模を変更する場合、甲は乙の承諾を得ることなく必要な措置を講ずることができる。乙はこの変更を理由として出展契約を解除・変更することはできない。
4. 第1項により開催を中止する場合、甲は既納の出展料金から以下に定める金額を必要経費として差し引いて乙に返還する。なお、中止を決定した時点で乙が出展料金を支払っていない場合、乙は以下に定める金額を甲に支払うものとする。
中止決定時期 | 出展料金から差し引く必要経費 |
2024 年2 月29 日(木)まで | 出展料金(税込総額)の0% |
3 月1 日(金)から5 月31 日(金)まで | 出展料金(税込総額)の10% |
6 月1 日(土)から9 月30 日(月)まで | 出展料金(税込総額)の20% |
10 月1 日(火)から10 月28 日(月)まで | 出展料金(税込総額)の50% |
10 月29日(火)以降 | 出展料金(税込総額)の100% |
て、本Areaの円滑な運営に努めなければならない。甲は、本Areaの円滑な運営を行うため、乙に対し搬入出・展示および実演等の中止・制限その他必要な措置を求めることができる。この場合、乙は甲の求めた措置を乙の負担により直ちに実施しなければならない。
2. 乙が前項の措置を怠った場合、甲は乙に代わって必要な措置をとることができる。これに要する費用は乙が負担するものとする。なお、xはこれにより乙に生じる損害等について一切の責任を負わない。
3. 甲は、天災その他不可抗力および甲の責めに帰しえない事由によって乙の出展物・装飾物等に生じた損害または盗難等について一切の責任を負わない。
■ 乙の管理責任
第11条 会期および搬入出期間中、xは自らの責任と費用で出展物・
装飾物等を管理し、搬入出・展示および実演等に際し、本出展契約条項等に基づき、本Areaの円滑な運営に努めなければならない。
2. 乙は自らまたはその代理人の故意または過失により甲または第三者に生じた損害等について連帯して責任を負う。
3. 共同出展者及び内部出展者については、前2項を準用する。
4. 乙は、前項によって準用される本条第2項または前項の規定による共同出展者及び内部出展者の責任について、共同出展者及び内部出展者と連帯してその責任を負わなければならない。
■ 出展物
第12条 乙は、甲が定める「出展要項」中の「出展対象」にある出展
物を出展対象として指定し、かつ事前に甲の承認を受けた物のみを展示することができる。
2. 乙が前項に違反する物を出展し、甲が乙に対し即時撤去を求めた場合、乙は当該出展物を即時撤去しなければならない。
3. 乙が前項の即時撤去を怠った場合、甲は乙に代わって必要な措置をとることができる。これに要する費用は乙が負担するものとする。なお、xはこれにより乙に生じる損害等について一切の責任を負わない。
■ 設備使用等に伴う支払義務
第13条 乙は甲が提供する設備またはサービス(以下、これらを「附
帯設備等」という。)を必要とする場合、甲が別途定める
「出展者マニュアル」に定める手続きを取り、所定の料金を所定の期日までに支払わなければならない。
2. 共同出展者または内部出展者が附帯設備等を必要とする場合、乙がこれに関する一切の手続きと支払を行わなければならない。
3. 乙が団体の会員企業である場合、第4条第2項を準用する。
■ 装飾施工
第14条 装飾施工は、乙が自らの責任と費用において出展スペース内
で行わなければならない。
2. 乙は、装飾施工については甲が別途定める「出展者マニュアル」に記載する事項を遵守しなければならない。
3. 乙が前項に違反する装飾施工をした場合、甲は即時改修を求めることができる。この場合、乙は当該装飾物を即時改修しなければならない。
4. 乙が前項の即時改修を行わない場合、甲は自らの判断により当該装飾物の改修の他しかるべき措置を取ることができる。また、これに要する費用を乙に請求することができる。xはこれにより乙に生じる損害等について一切の責任を負わない。
■ 立ち入り点検
第15条 甲またはその代理人は会場における保全・防火・防犯その他
管理運営上必要がある場合、あらかじめ乙に通知したうえで出展スペース内に立ち入り、これを点検し適宜の措置を取ることができる。この場合、乙は甲の措置に協力しなければならない。
2. 緊急に対応を必要とする場合には、甲の事後の報告をもって足りるものとする。
のうえ、出展スペースを原状に回復して甲に返還(以下、これらを「原状回復」という。)しなければならない。
2. 乙が前項の原状回復をしなかった場合、甲は出展スペース内の出展物・装飾物その他一切の物件の所有権を乙が放棄したものとみなして、これを任意に処分することができる。また、これに要する費用を乙に請求することができる。乙は甲に対してこれについての一切の請求・異議の申し立て等はできない。
3. 乙は、出展スペースの原状回復にあたって、甲に対して出展物・装飾物その他の物件の買取り、移転料その他の請求は一切できない。
■ 禁止事項
第17x xは次の行為をすることはできない。
(1)出展物を即売すること。(出展物に関連する書籍類他甲が認めるものは除く。)
(2)会場の建物および敷地内において、乙が出展スペース以外で出展物の展示もしくは装飾施工またはカタログの配布等の宣伝行為をすること。ただし、甲が事前に承諾した場合、この限りではない。
(3)他の出展者、来場者および甲に迷惑となる行為
(4)出展スペースを含む会場の建物、設備または敷地に損害を及ぼす様な行為
(5)本出展契約条項等において禁止された行為
(6)その他、甲が不適切と判断した行為
■ 規程の遵守
第18条 乙は本出展契約条項等を遵守しなければならない。また、甲
はやむを得ない事情により諸規程を変更することができる。乙はあらかじめこれに同意し、変更後の新規程等を遵守しなければならない。
■ 個人情報の取り扱い
第19条 乙が本Areaにおいて、個人情報を取得する場合、個人情報保
護法および関係法令を遵守し、適正な取得・管理・運営を行わなければならない。
2. 個人情報の利用に際しては、予めその目的を公表・通知し、その範囲内で利用しなければならない。
3. 乙の個人情報の取得・管理・運営および利用に際し生じた第三者との紛争については、乙の責任において解決するものとする。
■ 管轄裁判所
第20条 甲および乙が本出展契約から生ずる紛争について訴訟を行う
場合、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。この場合、規程の解釈に当ってはすべて日本語の規程および日本の法規に従うものとする。
■ 主催・協賛団体の地位
第21条 本契約条項に定める出展料金の支払および受領(第4条第2
項)のほか、甲が本Areaの開催に関して団体に委託した事項につき団体が乙に対して行った行為は甲の行為とみなし、それに関し乙が団体に対して行った行為は甲に対して行った行為とみなす。
■ その他
第22条 乙は、甲にVISA(査証)の発給に必要な招聘保証書等の書類
の発行を要求することはできない。
第23条 本出展契約条項に定めのない事項については、甲が別途定める規程等によるものとする。その他の定めのない事項または疑義を生じた事項については、甲の決定するところによるものとし、これを乙に通知する。