Contract
地下水供給業務契約書 (案)
発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)とは、地下水供給業務に関し、次の条項により契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、別紙「仕様書」に基づき、甲の敷地内において、新たに井戸を掘削し、揚水した地下水を乙が設置、所有、運用及び保守管理する地下水処理システム(以下
「処理システム」という。)により飲用水として浄化処理した水(以下「処理水」という。)を、甲の既設受水槽に供給するものとする。甲は、乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は、本業務のほか、本業務を履行するために要する一切の諸経費を含めた処理水1立法メートル当たりの従量料金単価 円とし、契約金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
(契約期間)
第3条 給水開始日から 10 年間を経過した日の属する月の末日まで
(契約保証金の納付)
第4条 乙は、契約の締結と同時に、契約保証金として、契約単価に仕様書で規定する年間計画供給量を乗じて得た金額の 100 分の 10 以上の金額を甲に納付しなければな
らない。ただし、新潟県病院局財務規程(昭和 60 年新潟県病院局管理規程第5号。)
第 186 条第3項第1号に該当する場合は、免除する。
(計量及び検査)
第5条 計量日は、原則として毎月末日とする。
2 乙は、計量日に計量器に記録された値により、甲に供給した処理水量(以下「供給水量」という。)を算定し、甲の指定する職員等の検査を受けなければならない。
(使用料金の計算方法)
第6条 供給水量に対する代金(以下「使用料金」という。)の計算方法は、一月(前月の計量から当月の計量までの期間をいう。)の供給水量に契約金額を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(使用料金の支払)
第7条 乙は、第5条第2項の検査に合格したときは、前条に基づき算出した使用料金の支払を、甲に対し請求書により、1か月ごとに請求することができる。
2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に甲
の定める方法により、使用料金を乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第9条 乙は、本業務の全部又はその主たる部分の業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(危険負担)
第 10 x xは、本業務において、乙の責に帰すべき事由により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)に対して、賠償の責を負わなければならない。また、乙は、このための損害賠償責任保険(保障限度額 100 億円以上)に加入するものとする。
(契約の変更)
第 11 条 契約を締結するときに予見することのできなかった物価の高騰若しくは下落その他事情の変動により、契約の内容が著しく不合理となった場合は、甲又は乙は相手方に対し、契約の変更を申し入れることができる。この場合、一定期間を置いて催告しても相手方が応じないときは、契約を解除することができる。
2 前項の定めによる申入れに基づいて契約を変更する場合、その変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
(甲の解除xx)
第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに、契約を解除することができる。
(1)天災、その他の不可抗力によらないで、処理水の供給をしない、又は供給する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)契約に違反したこと、その他不誠実の行為をしたことにより、契約の目的を達することができないとき。
(3)契約の履行能力を喪失したと認められるとき。
(4)契約の解除を申し出たとき。
(5)第9条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は、甲に対してその損害を請求できないものとする。
第 13 条 甲は、前条第1項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条
に規定する排除措置命令を行った場合において、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律
第 139 号)第 14 条第1項及び第2項に規定する出訴期間を経過したとき(出訴期
間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項に規
定する課徴金の納付を命じた場合において、行政事件訴訟法第 14 条第1項及び第
2項に規定する出訴期間を経過したとき(出訴期間内に当該課徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3)乙が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治 40 年法
律第 45 号)第 96 条の6の規定による刑が確定したとき。
(5)乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 甲は、前条第1項又は前項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに、この契約を解除することができる。
(1)その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4)その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6)下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 乙は、前2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は、甲に対してその損害を請求できないものとする。
(甲の任意解除権)
第 14 条 甲は、第 12 条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定によるほか、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(契約解除に伴う措置)
第 15 条 第 12 条第1項又は第 13 条第1項若しくは第2項の規定により契約を解除し
た場合において、乙は契約単価に年間計画供給量を乗じて得た金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
2 第 12 条第1項又は第 13 条第1項若しくは第2項の規定により契約を解除した場合において、乙は、甲が選択する次のいずれかの措置を講じなければならない。
(1)乙は、処理システムの所有権を甲乙双方の合意に基づく金額で甲に譲渡する。
(2)甲の承諾を得たうえで、本業務の履行が可能な新たな事業者に、本業務を引き継ぐ。
(3)乙の負担により、処理システムその他乙の所有物を撤去するとともに、設置用地等の修復及び取片付け(以下「撤去又は修復等」という。)を行って、甲に明け渡す。ただし、乙が正当な理由がなく、甲が指定する期間内に撤去又は修復等を行わないときは、甲は、乙に代わって処理システムその他乙の所有物を処分し、又は設置用地等の修復若しくは取片付け(以下「処分又は修復等」という。)を行うことができる。この場合において、乙は、甲が行う処分又は修復等について異議を申し出ることができず、また、甲が行う処分又は修復等に要した費用を負担しなければならない。
(損害賠償の予定)
第 16 条 乙は、第 13 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除する
か否かに関わらず、契約単価に年間計画供給量を乗じて得た金額の 100 分の 20 に相当する金額を損害賠償金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、契約の履行後においても適用するものとする。
(契約期間の更新等)
第 17 条 乙は、この契約の継続を希望する場合は、契約期間が満了する1年前までに、甲に対し書面により意思表示をし、契約金額等の契約条件を提示するものとする。
2 甲は、この契約の継続を承諾する場合は、契約期間が満了する3か月前までに、乙に対し書面により通知するものとする。
3 この契約を終了する場合は、乙は、この契約が終了する日までに、乙の負担により、処理システムその他乙の所有物を撤去するとともに、設置用地等の修復及び取片付け
(以下「撤去又は修復等」という。)を行って、甲に明け渡すものとする。ただし、乙が正当な理由がなく、契約が終了する日までに撤去又は修復等を行わないときは、甲は、乙に代わって処理システムその他乙の所有物を処分し、又は設置用地等の修復若しくは取片付け(以下「処分又は修復等」という。)を行うことができる。この場合において、乙は、甲が行う処分又は修復等について異議を申し出ることができず、また、甲が行う処分又は修復等に要した費用を負担しなければならない。
(契約保証金の返還等)
第 18 条 乙は、契約保証金を納付した場合であって、契約を終了したとき、又は第 14条の規定により契約が解除されたときは、甲に対し請求書により、その還付を請求するものとする。
2 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、速やかに契約保証金を還付するものとする。
3 第 12 条第1項の規定により契約が解除され、又は乙が契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は甲に帰属するものとする。
(秘密の保持)
第 19 x xは、この契約に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(利用及び提供の制限)
第 20 条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約に関して知り得た情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第 21 条 乙は業務を処理するために甲から引き渡された情報を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(個人情報保護)
第 22 条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
4 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、発注者の指示がある場合を除き、この契約の業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要か
つ適切な監督を行わなければならない。
10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(費用の負担)
第 23 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(法令の遵守)
第 24 条 この契約の執行について、甲乙は関係法令を遵守し、xxに従い誠実にこれを行わなければならない。権利の濫用や公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(契約外の事項等)
第 25 条 この契約について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、決定する。
2 前項により解決しない甲乙間の紛争を解決するために訴訟の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所を甲乙の第1審専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxx 000 xx発注者(甲) 新潟県立中央病院
院 長 xxx xx
受注者(乙)