Lumada Solution Hub 利用規約(2021年5月19日)
Lumada Solution Hub 利用規約(2021年5月19日)
[共通条項]
第1条(目的)
本利用規約は、株式会社日立製作所が日本国において運営する Lumada Solution Hub を活用し、デジタルソリューションの流通を支援するサービス(以下「本サービス」といいます。)をソリューションプロバイダー(以下に定義します。)が利用するにあたり、遵守すべきことを定めたものです。
第2条(定義)
本利用規約の用語は、以下の定義によります。
(1)Lumada Solution Hub又はLSHとは、ソリューションプロバイダー間において、ソリューションオーナーがこれまで培った技術及びノウハウを結集したソリューション、サービス及び製品(以下「商品」といいます。)をソリューションインテグレーターに提供する取引を可能にするクラウド上のプラットフォームをいいます。
(2)LSHサービスプロバイダーとは、Lumada Solution Hubの運営主体であり、 Lumada Solution Hubを利用したサービスを提供する株式会社日立製作所をいいます。
(3)LSHソリューション掲載及び利用サービスとは、本サービスのうち、商品のLSHへの登録及び掲載、当該商品に関する問合せ及び回答の取次ぎ並びにLSH サービスプロバイダーが定める各種手続き及び申請に関する問合わせ機能を有するサービスをいいます。
(4)ビジネス支援サービスとは、本サービスのうち、商品の見積り、取引に関する支援、デプロイ型商品のデプロイ機能を有するサービスをいいます。
(5)ソリューションオーナーとは、LSHに商品を登録又は掲載し、若しくは登録又は掲載しようとする法人をいいます。
(6)ソリューションインテグレーターとは、ソリューションユーザーから委託を受け、又は自らの事業の用に供する目的でLSHに掲載されている商品を利用し、若しくは利用しようとする法人をいいます。
(7)ソリューションプロバイダーとは、ソリューションオーナー及びソリューションインテグレーターの総称をいいます。
(8)ソリューションユーザーとは、自己の事業の用に供する目的で、LSHに掲載された商品を用いたサービスを利用し、又は利用しようとする法人又は個人をいいます。
(9)契約責任者とは、ソリューションプロバイダーにおいて契約締結権限を有する
者であって、ソリューションプロバイダーを代表して本利用規約に同意し、LSHサービスプロバイダーにソリューションプロバイダーの登録の申請を行う者をいいます。
(10)商品担当者とは、ソリューションオーナーの契約責任者に任命され、本利用規約に基づき、LSHへの商品の登録及び掲載の申請、当該商品に係る商品問合せ窓口及び商品サポート窓口の設置、当該商品に関する問合せに対する回答、商品サポートの提供、明細書及び請求書の確認並びにLSH商品閲覧ユーザーの登録及び管理を行う者をいいます。
(11)注文担当者とは、ソリューションインテグレーターの契約責任者に任命さ
れ、本利用規約に基づき、LSHに掲載されている商品の取引の申込み、デプロイの申請、API利用登録並びにLSH商品閲覧ユーザーの登録及び管理を行う者をいいます。
(12)LSH商品閲覧ユーザーとは、ソリューションプロバイダーの商品担当者又は注文担当者に任命され、本利用規約に基づきLSHポータル及びLSHサポート窓口を利用する者をいいます。
(13)LSHポータルユーザーとは、LSHサービスプロバイダーからLSHポータルアクセス情報の通知を受けた、契約責任者、商品担当者、注文担当者及びLSH商品閲覧ユーザーの総称をいいます。
(14)非登録ユーザーとは、LSHサービスプロバイダーからLSHポータルアクセス情報の通知を受けずに、LSHポータルにアクセスした者をいいます。
(15)デプロイ型商品とは、LSHでの商品の登録及び掲載に加え、デプロイを実施する商品をいい、LSHを介した商品の取引を行うことができます。
(16)API型商品とは、LSHでの商品の登録及び掲載に加え、API利用登録を実施する商品をいい、LSHを介した商品の取引を行うことができます。
(17)紹介型商品(ビジネス支援あり)とは、デプロイ及びAPI利用登録のいずれも実施せず、商品の登録及び掲載を行うものをいい、ビジネス支援サービスを利用し、LSHを介した商品の取引を行うことができます。
(18)紹介型商品(ビジネス支援なし)とは、デプロイ及びAPI利用登録のいずれも実施せず、商品の登録及び掲載を行うものをいい、LSHを介した商品の取引を行うことができません。
(19)商品利用条件とは、商品を利用するにあたり適用される、当該商品の仕様、内容、当該商品について許諾する権利など、ソリューションオーナーが契約書及びサービス仕様書等で定めた当該商品の利用条件をいいます。
(20)LSHポータルとは、LSHサービスプロバイダーが運営し、LSHに対する商品の登録及び掲載すること並びに商品情報の閲覧及び検索することのできるポータルサイトをいいます。
(21)LSHポータルアクセス情報とは、LSHポータルユーザーがLSHポータルにログインするために必要となるLSHポータルのURL、アカウント名、パスワード等で構成される情報をいいます。
(22)LSHサポート窓口とは、LSHサービスプロバイダーが設置し、商品に関する問合せの商品問合せ窓口への取次ぎ、LSHサービスプロバイダーが定める各種手続及び申請その他Lumada Solution Hub及び本サービスの問合せの受付及び回答を行う窓口をいいます。
(23)LSH利用料とは、ソリューションオーナーがビジネス支援サービスを利用するにあたり、LSHサービスプロバイダーに支払うLSHサービスプロバイダー所定の利用料をいいます。
(24)商品利用料とは、ソリューションインテグレーターがLSHに掲載された商品を利用するにあたり、ソリューションインテグレーターがソリューションオーナーに支払う料金をいいます。
第3条(適用条項)
「共通条項」は、ソリューションプロバイダーに適用されます。ソリューションプロバイダーのうち、ソリューションオーナーに適用される条項については、「ソリューションオーナー利用条項」により、ソリューションプロバイダーのうち、ソリューションインテグレーターに適用される条項については、「ソリューションインテグレーター利用条項」によります。
第4条(サービス提供地域)
LSH サービスプロバイダーのソリューションプロバイダーに対する本サービスの提供は、日本国内で行われます。
第5条(ソリューションプロバイダーの登録)
1.ソリューションプロバイダーとして登録する場合には、ソリューションプロバイダーの登録を希望する法人(以下「申込者」といいます。)の契約責任者は、当該申込者を代表して本利用規約に同意した上で、LSH サービスプロバイダー所定の方法でソリューションプロバイダーの登録を申請します。
2.前項のソリューションプロバイダーの登録申請を受けた場合には、LSHサービスプロバイダーは、その裁量により審査の上、申込者をソリューションプロバイダーとして登録します。
3.申込者が次の各号のいずれかに該当し、ソリューションプロバイダーとして不適当と判断する場合には、LSH サービスプロバイダーは、申込者をソリューションプロバイダーに登録をしないことがあります。
(1)ソリューションプロバイダーの登録申請において虚偽の事実を申告したとき。
(2)LSH サービスプロバイダーが別途定める「反社会的勢力の排除に関する確認書」に
違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3)登録前に、LSH サービスプロバイダーとの契約に違反し、当該契約を解除されたことがあるとき。
(4)登録することにより、本サービスの運営に支障をきたすと LSH サービスプロバイダーが判断したとき。
(5)前各号のほか、LSH サービスプロバイダーが不適当と認めたとき。
4.本条第2項に定めるソリューションプロバイダーの登録により、ソリューションプロバイダーとLSHサービスプロバイダーとの間で本利用規約に係る契約が成立し、LSHサービスプロバイダーは、ソリューションプロバイダーに対し、本サービスを提供します。
5.本条第4項に定める契約が成立した場合には、LSHサービスプロバイダーは、契約責任者にLSHポータルアクセス情報を通知します。
6.LSHポータルアクセス情報を受領した契約責任者は、LSHポータルアクセス情報を利用し、速やかにLSHポータルにログインできることを確認します。
7.LSHサービスプロバイダーに登録した内容に変更を生じた場合には、契約責任者は、LSHサービスプロバイダー所定の方法により、速やかに変更内容をLSHサポート窓口に連絡しなければなりません。なお、当該登録内容について、虚偽の記載、誤記入、記入漏れ、変更登録の遅延等があったことに起因して、ソリューションプロバイダーが損害を被った場合であっても、LSHサービスプロバイダーは、一切の責任を負いません。
第6条(ユーザー登録)
1.契約責任者は、前条第2項に定めるソリューションプロバイダーの登録後速やかに、LSHサービスプロバイダー所定の方法で、LSH サービスプロバイダーに 1 名の商品担当者又は注文担当者の登録を申請します。契約責任者は、必要に応じて商品担当者又は注文担当者を追加で登録を申請することができます。
2.商品担当者又は注文担当者は、LSH サービスプロバイダー所定の方法で、LSH サービスプロバイダーに LSH 商品閲覧ユーザーの登録を申請することができます。
3.契約責任者、商品担当者及び注文担当者は、自らが所属するソリューションプロバイダーの役員又は従業員以外の者を商品担当者、注文担当者又は LSH 商品閲覧ユーザーとして登録申請することはできません。
4.本条第1項及び第3項に定める商品担当者、注文担当者又は LSH 商品閲覧ユーザー(以下総称して「ユーザー」といいます。)の登録申請があった場合には、LSH サービスプロバイダーは、申請内容をもとにユーザーを登録するとともに、ユーザーに LSH ポータルアクセス情報を通知します。
5.LSH ポータルアクセス情報を受領したユーザーは、LSH ポータルアクセス情報を利用し、速やかに LSH ポータルにログインできることを確認します。
6.前項に定める LSH ポータルにログインでの成功により、LSH サービスプロバイダーは、
ユーザーの登録を完了します。
第7条(ユーザーの削除及び登録情報の変更)
契約責任者、商品担当者又は注文担当者は、自らが LSH サービスプロバイダーに登録を申請したユーザーについて、LSH ポータルアクセス情報を削除し、無効にすること(以下、LSH ポータルアクセス情報を無効にすることを「ユーザー登録の削除」又は「ユーザー登録を削除する」といいます。)及び登録した情報を変更することができます。
第8条(本利用規約の周知及び遵守)
1.契約責任者、商品担当者及び注文担当者は、自らが登録申請したユーザーに、本利用規約を周知し、遵守させます。
2.契約責任者は、LSH サービスプロバイダー所定の方法で担当者を指定し、自己の責任と負担において、商品担当者又は注文担当者の登録、ユーザー登録の削除若しくは登録した情報の変更に係る事務を実施させることができます。
第9条(LSH 利用料)
1.ソリューションオーナーとソリューションインテグレーターとの間で LSH に掲載した商品の取引に係る契約が成立した場合、ソリューションオーナーは、ビジネス支援サービス利用の対価として、別紙「LSH 利用料」に定める利用料を LSH サービスプロバイダーに支払います。
2.ソリューションプロバイダーによる LSH ソリューション掲載及び利用サービスの利用並びにソリューションインテグレーターによるビジネス支援サービスの利用にあたっては、対価は発生しません。
第10条(見積依頼)
1.次の各号のいずれか(以下「見積実施条件」といいます。)に該当する場合には、注文担当者は、LSH サービスプロバイダー所定の方法で商品担当者に見積りを依頼します。ただし、商品情報に「個別見積不可」と明示されている場合は、注文担当者は、商品担当者に見積りを依頼することができません。
(1)商品の登録情報の単価又は単価説明欄に「個別見積」と記載があるとき。
(2)商品利用条件を変更して利用したいとき。
2.当該商品の商品利用条件を変更して利用することを希望する場合には、注文担当者は、当該商品の商品利用条件の変更内容を明示し、商品担当者に見積りを依頼します。
第11条(見積回答)
1.前条の定めに従い、注文担当者から見積依頼があった場合には、商品担当者は、見積有効期限を明示した見積書を作成し、当該見積書を LSH サービスプロバイダー所定の方法
で注文担当者に通知します。
2.商品担当者は、注文担当者からの見積依頼が見積実施条件を満たしていない場合、見積の回答を拒否する旨を LSH サービスプロバイダー所定の方法で当該注文担当者に通知します。
第12条(商品の取引)
1.LSH に掲載されている商品の取引を申し込む場合には、注文担当者は、ソリューションオーナーが定める当該商品の商品利用条件(前2条の定めに従い見積書が通知されている場合には当該見積書を含みます。)に同意した上で、LSH サービスプロバイダー所定の方法で、当該商品の商品担当者に当該商品の取引を申込みます。
2.前項の申込みを受け、商品担当者は、申込内容を確認の上、当該申込みを承諾します。この承諾をもってソリューションオーナーとソリューションインテグレーターとの間で商品の取引に係る契約が成立します。
3.本条第1項の申込みを承諾することができない場合には、商品担当者は、当該申込みを拒否することができるものとし、拒否した旨及びその理由を LSH サービスプロバイダー所定の方法で注文担当者に通知します。
第13条(取引の申込みの撤回)
1.注文担当者は、商品の取引の申込後、商品担当者によって当該申込みが承諾されるまでの間は、当該申込みを撤回することができます。
2.注文担当者による取引の申込後20日以内に商品担当者による承諾又は拒否の意思表 示が行われないときは、当該申込みは、商品担当者によって拒否されたものとみなします。
3.LSH サービスプロバイダーは、前2項に定める申込みの撤回又は承諾の拒否に起因してソリューションオーナー又はソリューションインテグレーターに生じた損害に対し、一切の責任を負いません。
第14条(商品利用料の請求及び支払い)
取引に伴い発生する商品利用料の支払いは、商品利用条件に定める内容に従い、ソリューションオーナー及びソリューションインテグレーター間で行われます。
第15条(デプロイ申請)
1.取引に係る契約が成立したデプロイ型商品をデプロイするときには、注文担当者は、デプロイする対象商品、デプロイ先、オプションその他 LSH サービスプロバイダーが定めた情報(以下「デプロイ条件」という。)を LSH サービスプロバイダー所定の方法で商品担当者に通知しデプロイを申請します。
2.注文担当者が同一のデプロイ型商品を商品担当者が定める所定の回数を超えてデプロイを申請した場合には、商品担当者は、当該デプロイ型商品のデプロイを拒否することが
できます。
第16条(デプロイ条件確認)
1.デプロイ申請があった場合には、商品担当者は、申請の対象となる商品のデプロイ条件が当該商品の商品利用条件を満たしていることを確認します。
2.前項の確認の結果、商品のデプロイ条件が商品利用条件を満たしていることが明らかになった場合には、商品担当者は、当該商品のデプロイを許諾し、LSH サービスプロバイダーにデプロイを依頼します。
3.本条第1項の確認の結果、商品のデプロイ条件が商品利用条件を満たしていないことが明らかになった場合には、商品担当者は、当該商品のデプロイを許諾せず、許諾しない理由を LSH サービスプロバイダー所定の方法で注文担当者に通知し、この通知を受け、注文担当者は、デプロイ条件を是正の上、第15条の定めに従い、あらためてデプロイを申請します。
第17条(デプロイの実施)
1.商品担当者から商品のデプロイを依頼された場合には、LSH サービスプロバイダーは、当該商品のデプロイ条件に従い、当該商品のデプロイを実施し、その結果を商品担当者及び注文担当者に通知します。
2.デプロイが正常に終了しなかった場合には、LSH サービスプロバイダーは、商品担当者及び注文担当者にその旨通知し、この通知を受け、商品担当者は、速やかに原因を特定し、デプロイが正常に終了するよう必要な対応を行います。
第18条(デプロイ結果の確認)
1.デプロイの正常終了の通知を受けたときには、注文担当者は、デプロイ先に指定したソリューション実行環境のデプロイ結果が商品の商品利用条件を満たしていることを確認します。
2.デプロイ結果が商品の商品利用条件と異なる場合には、注文担当者は、デプロイ終了の通知を受けた日から10日以内に、デプロイ結果が商品利用条件と異なる旨を LSH サービスプロバイダー所定の方法で商品担当者に通知し、商品担当者は、デプロイ結果を是正し、当該商品の商品利用条件に適合させます。
第19条(API 利用登録)
1.取引に係る契約が成立した API 型商品を利用するにあたり必要となるアクセス情報を取得するため、注文担当者は、当該商品の利用登録を LSH サービスプロバイダー所定の方法で商品担当者に申請します。
2.前項の利用登録申請があった場合には、商品担当者は、申請内容が商品の商品利用条件を満たしていることを確認し、当該商品のサービス提供の準備を行います。このサービス
提供準備が整った場合には、商品担当者は、LSH サービスプロバイダー所定の方法で当該商品のアクセス情報を注文担当者に通知します。
3.前項の利用登録申請の内容が商品利用条件を満たしていない場合には、商品担当者は、当該商品の利用登録を行わず、その理由を LSH サービスプロバイダー所定の方法で注文担当者に通知し、注文担当者は、当該通知に従い、あらためて当該商品の利用登録を申請します。
第20条(個人情報等の取扱い)
1.ソリューションプロバイダーは、本サービスの利用にあたり LSH サービスプロバイダーに提供する情報(第5条及び第6条に基づく登録時の情報を含みますが、これに限られません。)に個人情報(以下「対象個人情報」といい、当該対象個人情報と紐付けられる個人を「対象個人」といいます。)が含まれる場合、対象個人の選定及び管理については、ソリューションプロバイダーが責任をもって行います。
2.ソリューションプロバイダーは、LSH サービスプロバイダーへの対象個人情報の提供前に、ソリューションプロバイダーによる対象個人情報の収集及び当該情報の LSH サービスプロバイダーへの提供、LSH サービスプロバイダーによる対象個人情報の処理及び保存等(詳細は別紙「個人情報の取扱い」に定めるとおりとします。)、本サービスの内容について、ソリューションプロバイダーの責任と負担において、対象個人に対して事前に十分な説明を行い、同意を取得します。LSH サービスプロバイダーは、ソリューションプロバイダーからの要請又は必要に応じて、ソリューションプロバイダーの当該説明や対象個人からの同意取得に必要な資料を提供する等の支援を行います。
3.ソリューションプロバイダーは、対象個人への説明や同意取得を自己の責任で行い、LSHサービスプロバイダーは、対象個人への説明や同意取得に関して、前項に規定するほか、一切責任を負いません。本利用規約又は LSH サービスプロバイダーが用意する専用の Webページに表示される「個人情報の取扱い」に基づく対象個人情報の利用等に関して、対象個人から苦情、クレーム、請求等が寄せられ、又は対象個人との間でトラブル等が発生した場合、ソリューションプロバイダーが責任を持って一切の対応をします。
第21条(秘密情報の取扱い)
1.ソリューションプロバイダー及び LSH サービスプロバイダーは、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」といいます。)を、次の各号の定めに従い取り扱います。
(1)秘密に保持し、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(LSH サービス プロバイダーが本サービスの遂行を委託する再委託先を除きます。)に開示しないこと。
(2)本利用規約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)本利用規約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、又は本サービスの利用若しくは提供のために必要がなくなったときは、速やかに相手方に返却又は自らの責任で
消去すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
2.ソリューションプロバイダー及び LSH サービスプロバイダーは、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に定める方法でこれを行います。
(1)文書で提供する場合、ソリューションプロバイダーは、その文書上に「(ソリューションプロバイダーの会社名) Confidential」、LSH サービスプロバイダーは、「HITACHI Confidential」と表示して相手方に提供すること。
(2)記録媒体で提供する場合、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること。
(3)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前2号に定めるいずれかの方法により相手方に提供すること。
3.本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されません。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
(3)公知の情報
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4.ソリューションプロバイダー及び LSH サービスプロバイダーは、本サービスに関連して知った相手方が保有する個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定する情報をいい、以下「個人情報」といいます。)を、本条における秘密情報に準じて取り扱います。ただし、前2項の規定は個人情報には適用されません。
5.本条の定めにかかわらず、ソリューションプロバイダー及び LSH サービスプロバイダーは、政府機関、裁判所等(以下「公的機関等」といいます。)から法令に基づき開示を要求された場合、これらの者に対して当該秘密情報を開示することができます。この場合、当該秘密情報を公的機関等に開示する開示当事者は、公的機関等に対し、当該秘密情報の秘密性に即した取扱いがなされるよう要請します。なお、当該開示当事者は、当該開示要求があったことを法令の許容する範囲内において速やかに開示者に通知し、開示者が必要な措置を施す機会を与えます。
6.本条第1項、第3項及び前項の定めは、本利用規約の終了後3年間有効に存続し、本条第4項の定めは本利用規約の終了後も有効に存続します。
第22条(禁止事項)
1.ソリューションプロバイダーは、本サービスの利用に関し、次の各号の行為を行っては
なりません。
(1)LSH サービスプロバイダー若しくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)法令、条例等に違反する行為、若しくは公序良俗に反する行為、又はそれらのおそれのある行為
(3)犯罪行為若しくはこれに類する行為、又はそれらのおそれのある行為
(4)本サービスにおいて変更してはならない情報を改ざん又は消去する行為
(5)LSH サービスプロバイダー又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(6)LSH ポータルアクセス情報を第三者(LSH サービスプロバイダーが利用を許諾した者を除きます。)に利用させる行為、又はそれらに類似する行為
(7)コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラムを作成、使用、送信又は掲載する行為
(8)LSH サービスプロバイダー若しくは第三者の設備、通信若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(9)本利用規約に違反する行為
(10)前各号の他、LSH サービスプロバイダーが本サービスの利用に不相当と判断した行為
2.ソリューションプロバイダーは、自己のユーザーに対し、前項各号に定める行為を行わないよう遵守させます。
3.LSH サービスプロバイダーは、本条第1項各号に定めるソリューションプロバイダーの行為に対して違法又は有害な情報の発信を中止するよう要求でき、ソリューションプロバイダーがこれに応じない場合には、本サービスの利用を停止することができます。ただし、違法性又は有害性が高く、かつ、当該情報の流通により第三者の権利侵害が現実に発生していること、その蓋然性が高いこと等、LSH サービスプロバイダーが緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、事前の要求なしに一時的に利用停止の措置を講じることができます。
4.LSH サービスプロバイダーは、前項の場合、ソリューションプロバイダーと事前に協議した上で違法又は有害な情報の全部若しくは一部を削除することができます。ただし、違法性又は有害性が高く、かつ、当該情報の流通により第三者の権利侵害が現実に発生していること、その蓋然性が高いこと等、LSH サービスプロバイダーが緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合には、LSH サービスプロバイダーは事前の協議を行うことなく当該情報を削除することができます。
5.LSH サービスプロバイダーは、ソリューションプロバイダーから LSH ポータルアクセス情報が不正に利用された旨の通知を受けた場合は、ソリューションプロバイダーと協議の上 LSH ポータルアクセス情報の変更等必要な措置を講じます。
6.前3項の場合には、ソリューションプロバイダー又はソリューションユーザーに損害が
発生しても、LSH サービスプロバイダーは何らの責任も負いません。
第23条(知的財産xx)
1.本サービスの提供に伴い、LSH サービスプロバイダーが提供する資料、ソフトウェア、その他のコンテンツ等(以下「LSH 提供物等」といいます。)に係る著作権、その他一切の知的財産権(以下「知的財産xx」といいます。)は LSH サービスプロバイダー又は LSHサービスプロバイダーに権利を許諾等した者(以下「原権利者」といいます。)に帰属します。
2.ソリューションプロバイダーは、LSH サービスプロバイダーの文書による事前の許諾なく、LSH 提供物等の全部又は一部に対し、複製及び翻案、翻訳その他の改変を行ってはなりません。
3.ソリューションプロバイダーは、LSH 提供物等に対し、LSH サービスプロバイダー又は原権利者の知的財産xxを侵害するような事態が発生した場合及びそのおそれがある場合は、直ちにLSH サービスプロバイダーに通知しなければなりません。
第24条(本サービス等に関するフィードバック等の取扱い)
1.LSH サービスプロバイダーは、本サービス又は LSH に登録又は掲載された商品に関連してソリューションプロバイダーが LSH サービスプロバイダーに対して行ったあらゆるフィードバック、コメント、提案、アンケートへの回答、その他の本サービスに関連して LSHサービスプロバイダーに提供したアイデア、資料(以下「フィードバック等」といいます。)を、フィードバック等を提供したソリューションプロバイダーに対する何らの支払いを要することなく、自由に利用し、又は他のソリューションプロバイダーに利用させることができます。
2.LSH サービスプロバイダーは、フィードバック等が記載された図面及びサンプル等を保管し、又は返還する義務を負いません。
3.LSH サービスプロバイダーは、フィードバック等の検証、評価又はその採用の義務を負いません。
第25条(ソリューションプロバイダーの商標)
1.ソリューションプロバイダーは、LSH サービスプロバイダーに対し、LSH 及び LSH におけるソリューションプロバイダーの活動を広告宣伝するために、ソリューションプロバイダーの商標を使用することを許諾します。ソリューションプロバイダーの商標を使用するにあたり、LSH サービスプロバイダーは、ソリューションプロバイダーの商標に関するガイドラインを遵守します。
2.前項に定めるほか、LSH サービスプロバイダーは、ソリューションプロバイダーの商標について、いかなる権利も許諾されず、いかなる財産権も取得しません。
第26条(商品稼働情報等の扱い)
LSH サービスプロバイダーは、本サービスの改善の目的で、LSH 掲載商品の利用状況、評価情報並びに LSH サービスプロバイダーが取得した LSH 掲載商品の実行に関する情報を自由に利用することができます。
第27条(権利義務の譲渡等の禁止)
ソリューションプロバイダー及び LSH サービスプロバイダーは、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、本利用規約上の地位を第三者に承継させ、又は本利用規約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはなりません。
第28条(輸出等の処置)
1.ソリューションプロバイダーが、LSH サービスプロバイダーから提供を受ける本サービス、LSH 提供物等又は本サービスに係る技術若しくはソフトウェア(複製物を含み、以下これらを併せて「LSH サービスプロバイダーの提供技術等」といいます。)を、原則として日本国内において利用し、やむを得ずその全部若しくは一部を単独で、又は他のサービスと組み合わせ、若しくは他のサービスの一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、ソリューションプロバイダーは、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとる必要があります。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
(4)前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
2.ソリューションプロバイダーが本利用規約の定めに従い、 LSH サービスプロバイダーの提供技術等を第三者に提供する場合も、前項の定めと同等の義務を課す必要があります。
第29条(LSH サービスプロバイダーによる解約)
ソリューションプロバイダーが次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合には、ソリューションプロバイダーは、当然 LSH サービスプロバイダーに対する全債務(手形債務を含みます。)の期限の利益を喪失し、LSH サービスプロバイダーは、通知その他の手続を要せずかつ何らの責任を負うことなく、本利用規約の全部又は一部を解約することができ、又は本利用規約を解約しないで一時に債務残額全部の履行をソリューションプロバイダーに求め、その完済までの間、本サービスを停止することができます。
(1)LSH サービスプロバイダー又は第三者(他のソリューションプロバイダーを含み、以
下本条において同様とします。)に振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始等の申立てを受けたとき。
(3)自ら破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始等の申立てをしたとき又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)LSH サービスプロバイダー又は第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)本利用規約又はソリューションプロバイダー間の商品の取引に係る契約に定める支払条件に従った支払期日までに LSH 利用料が入金されなかったとき。
(8)第5条第3項各号のいずれかに該当した場合
(9)本利用規約に定める禁止事項に該当する行為をした場合
(10)自己の責めに帰すべき事由により本利用規約に違反し、LSH サービスプロバイダー又は他のソリューションプロバイダーが相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(11) 前各号のほか、LSH サービスプロバイダーが当該ソリューションプロバイダーによる本サービスの利用の継続が不適当と判断したとき。
第30条(ソリューションプロバイダーによる解約)
1.本利用規約を解約しようとする場合には、ソリューションプロバイダーは、解約の効力を発生する日(以下「解約日」といいます。)の3か月前までに、その契約責任者からその旨LSHサポート窓口に通知することにより、解約日をもって本利用規約を解約することができます。
2.ソリューションプロバイダーは、前項の解約通知後、LSHを介した商品の新たな取引を行うことはできません。
第31条(解約時の措置)
1.本利用規約が解約された場合には、LSHサービスプロバイダーは、次の各号に定める措置を講じます。
(1)LSHポータルユーザーのLSHポータルアクセス情報を無効化し、ソリューションプロバイダーに対するすべてのサービスの提供を停止
(2)LSH ポータルアクセス情報及び個人情報の削除
(3)ソリューションプロバイダーから預かった環境アクセス情報の削除
(4)解約日から1年以内に、商品及び各種ドキュメントを含む登録情報の削除
2.本利用規約が解約された場合には、ソリューションプロバイダーは、LSHサービスプロ
バイダーから提供されたすべての資料を滅却します。
3.LSHサービスプロバイダーに対する未払いのLSH利用料又はソリューションオーナーに対する未払いの商品利用料がある場合には、本利用規約解約後も、ソリューションプロバイダーは、それらの支払義務を免れません。
第32条(LSH サービスプロバイダーの責任の範囲)
1.LSH サービスプロバイダーは、ソリューションインテグレーターが本サービスを利用して行うソリューションインテグレーターの業務の完成、稼働等を保証するものではなく、本サービスの提供に関し、一切の責任を負いません。
2. LSH サービスプロバイダーは、ソリューションオーナーが本サービスを利用して行うソリューションオーナーの業務の完成、稼働等を保証するものではありません。
3.本利用規約に関する LSH サービスプロバイダーの責めに帰すべき事由によりソリューションオーナーが損害を被った場合、ソリューションオーナーは、LSH サービスプロバイダーに対し、当該損害の賠償を請求できます。
4.前項の LSH サービスプロバイダーの損害賠償額の累計総額は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、当損害発生の原因となった事由が生じた日が属する月の前月から過去12か月間に支払われた LSH 利用料相当額を上限とし、また、LSH サービスプロバイダーの責めに帰することができない事由から生じた損害、LSHサービスプロバイダーが予見すべきであったか否かを問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、LSH サービスプロバイダーは、賠償責任を負いません。
5.本サービス(これに付随し、又は関連する広告宣伝活動を含みます。)に係るソリューションユーザーその他の第三者への責任は、その一切をソリューションプロバイダーが負い、LSH サービスプロバイダーは、ソリューションユーザーその他の第三者に対し何らの責任も負いません。
第33条(免 責)
LSH サービスプロバイダーは、本サービスの利用に関して以下の事由によりソリューションプロバイダーに発生した損害については、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんを問わず賠償の責任を負いません。
(1)LSH サービスプロバイダーの再委託先以外の第三者(ソリューションプロバイダー、非登録ユーザー、ソリューションユーザー及びその他の本サービスの利用者を含みます。)に起因して発生した場合
(2)天災地変その他の不可抗力により発生した場合
(3)ソリューションプロバイダーの設備、ソリューションプロバイダー又はソリューションユーザーの行為に起因して発生した場合
(4)電気通信事業者(LSH サービスプロバイダーを除きます。)が提供する電気通信役務に起因して発生した場合
(5)LSH サービスプロバイダーが本利用規約及び Lumada Solution Hub 利用ガイドに基づいて本サービスを提供したにもかかわらず第三者によるソリューションプロバイダーのデータの毀損、削除又は改変、LSH サービスプロバイダーの設備への不正な接続等があった場合
(6)本規約に LSH サービスプロバイダーが責任を負わない旨が明記されている場合
(7)その他 LSH サービスプロバイダーの責めに帰すことができない事由により発生した場合
第34条(サービス提供の一時停止)
1.LSH サービスプロバイダーは、前条(免責)第1項各号及び次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供の全部又は一部を停止することができ、これに対し何らの責任も負いません。
(1)LSH サービスプロバイダーの設備に対し保守、工事、障害の対策等が必要なとき。
(2)天災地変その他不可抗力により LSH サービスプロバイダーが本サービスを提供できないと判断したとき(電気通信事業法第8条に基づき本サービスを停止する場合を含みます。)。
(3)LSH サービスプロバイダーの設備に不正アクセス、クラッキング等の行為があったとき、又はこれらの行為が行われていると疑われるとき。
(4)その他 LSH サービスプロバイダーが、運用上又は技術上の理由で本サービスの停止が必要と判断したとき。
2.LSH サービスプロバイダーは、前項の事由により本サービスの全部又は一部を停止する場合には、あらかじめその旨をソリューションプロバイダーに通知します。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。
第35条(サービス提供の停止)
1.ソリューションプロバイダーが次の各号のいずれかに該当する場合には、LSH サービスプロバイダーは、本サービスの提供を停止することができます。
(1)ソリューションプロバイダーの登録の申込みに虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2)その他本利用規約に違反したとき。
2.LSH サービスプロバイダーは、前項に基づく本サービスの提供の停止後において、ソリューションプロバイダーが LSH サービスプロバイダーの指定する期間内に前項各号の停止理由を是正しないときは、何らの催告を要せず直ちに本利用規約を解約することができます。ただし、その停止理由が LSH サービスプロバイダーの業務執行に支障を及ぼすと LSH サービスプロバイダーが判断した場合には、LSH サービスプロバイダーは、本サービスの提供の停止と同時に本利用規約を解約することができます。
第36条(本利用規約の変更)
1.LSH サービスプロバイダーは、本利用規約を随時変更することがあります。この場合、変更後のソリューションプロバイダーの本サービスの利用には、変更後の本利用規約が適用されます。
2.本利用規約を変更する場合には、LSH サービスプロバイダーは、変更後の本利用規約の効力が発生する日(以下「変更日」といいます。)の30日前までに、変更後の規約の内容を Web ページに掲載するとともに、LSH ポータルユーザーに通知します。ただし、進行中の不正行為を止める必要がある場合、法的要件に対応する必要がある場合など緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.本条第1項の本利用規約の変更に同意することができない場合には、ソリューションプロバイダーは、変更日までに、その契約責任者から本利用規約を解約する旨 LSH サポート窓口に通知することにより、変更日の前日をもって本利用規約を解約することができます。
4.本条第2項の定めにかかわらず、LSH サービスプロバイダーは、事前の通知を要することなく、誤字の修正のほか、利用規約の内容に実質的な影響を及ぼさない表記、表現の変更を行うことができます。
第37条(サービスの廃止)
1.LSH サービスプロバイダーは、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。この場合、LSH サービスプロバイダーは、廃止する日の2か月前までに、その旨をソリューションプロバイダーに通知します。
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止した場合には、廃止した日をもって廃止対象の本サービスの提供は終了します。
3.LSH サービスプロバイダーは、本条に基づく本サービスの廃止によりソリューションプロバイダー又はソリューションユーザーに損害が発生したとしても、当該損害の賠償責任を負いません。
第38条(合意管轄)
本利用規約及び本サービスの利用に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として処理します。
第39条(準拠法)
本利用規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
[ソリューションオーナー利用条項]
第40条(利用許諾)
1.デプロイ型商品を登録する場合には、ソリューションオーナーは、本利用規約の定めに従い、本サービスにおいて、次の各号記載の機能を利用することができます。
(1)商品を LSH に登録及び LSH ポータルに掲載し、ソリューションプロバイダーに商品を紹介する機能(以下「商品登録機能」といいます。)
(2)LSH ポータルを利用して、LSH に掲載されている商品を閲覧・検索する機能(以下「商品情報閲覧機能」といいます。)
(3)LSH に掲載された商品に関する問合せ及び回答の取次ぎを受ける機能(以下「商品問合せ取次機能」といいます。)
(4)LSH サポート窓口を通じて、LSH サービスプロバイダーが定める各種手続及び申請に関する問合せ並びに Lumada Solution Hub に関する問合せを行う機能(以下「LSH に関する問合せ機能」といいます。)
(5)LSH に掲載された商品の見積並びに取引に関する手続きを支援する機能(以下「契約管理機能」といいます。)
(6)LSH に掲載されているデプロイ型商品を、LSH ポータルを利用してデプロイする機能
2.API 型商品を登録する場合には、ソリューションオーナーは、本利用規約の定めに従い、本サービスにおいて、次の各号記載の機能を利用することができます。
(1)商品登録機能
(2)商品情報閲覧機能
(3)商品問合せ取次機能
(4)LSH に関する問合せ機能
(5)契約管理機能
3.紹介型商品(ビジネス支援あり)を登録する場合には、ソリューションオーナーは、本利用規約の定めに従い、本サービスにおいて、次の各号記載の機能を利用することができます。
(1)商品登録機能
(2)商品情報閲覧機能
(3)商品問合せ取次機能
(4)LSH に関する問合せ機能
(5)契約管理機能
4.紹介型商品(ビジネス支援なし)を登録する場合には、ソリューションオーナーは、本利用規約の定めに従い、本サービスにおいて、次の各号記載の機能を利用することができます。
(1)商品登録機能
(2)商品情報閲覧機能
(3)商品問合せ取次機能
(4)LSH に関する問合せ機能
第41条(商品の開発)
1.ソリューションオーナーは、自己の責任と負担において LSH を介して取引を行う商品を開発します。
2.ソリューションオーナーは、前項で開発した商品を LSH に登録及び掲載し、当該商品の取引を行うにあたり、必要な権利を取得します。
第42条(商品登録申請)
ソリューションオーナーは、商品担当者を通じて、LSH サービスプロバイダー所定の方法で
LSH サービスプロバイダーに商品の登録を申請します。
なお、LSH に登録する商品は、本利用規約に定める手続きを経た上で、LSH サービスプロバイダー所定のガイドラインに記載の要件を満たすものでなければなりません。
第43条(デプロイテスト等の実施)
1.商品をデプロイ型商品として LSH に登録する場合には、ソリューションオーナーは、自己の責任と負担において、商品担当者を通じて、LSH サービスプロバイダー所定のガイドラインに従い、商品の動作検証及びデプロイテスト(以下あわせて「デプロイテスト等」といいます。)を実施します。
2.デプロイテスト等を実施するにあたり、ソリューションオーナーは、デプロイテスト等を実施するために必要なソフトウェア、ブラウザ及びツールを含む資材、デプロイテスト等を実施する環境(IaaS 環境を含みます。)を用意し、当該環境にアクセスするために必要な情報を LSH サービスプロバイダーに届け出て、デプロイテスト等に必要な環境設定を LSH サービスプロバイダーに依頼します。
第44条(API テスト)
商品を API 型商品として LSH に登録する場合には、ソリューションオーナーは、自己の責任と負担において、登録する API 型商品の動作検証の実施並びに動作検証に必要なソフトウェア、ブラウザ及びツールを含む資材を用意し、商品担当者を通じて、LSH サービスプロバイダーにテスト環境の貸与を申請します。LSH サービスプロバイダーが商品担当者にテスト環境を貸与する場合、ソリューションオーナーは、LSH サービスプロバイダーが通知する当該テスト環境の利用条件及び利用期間の定めを遵守します。
第45条(API 管理基盤提供サービス)
商品を API 型商品に関し、ソリューションオーナーは、LSH サービスプロバイダーが有償で
提供する「API 管理基盤提供サービス」を利用し、ソリューションインテグレーターによる API 型商品の利用を受け付け、API 型商品のサービスを提供します。「API 管理基盤提供サービス」の具体的内容、提供条件等は、LSH サービスプロバイダーが別途定めるものとし、ソリューションオーナーと LSH サービスプロバイダーの間で契約を締結します。
第46条(商品登録チェック)
1.ソリューションオーナーは、LSH に対する商品に関し、自らの責任と負担において、商品担当者を通じて、当該商品がコンピュータウイルスに感染していないことの確認及び当該商品の脆弱性の点検など、LSH 所定のチェックリスト各項目の確認(以下、「商品登録チェック」といいます。)を実施の上、当該チェックリストに最終確認結果を記入し、そのエビデンスとともに LSH サービスプロバイダー所定の方法で LSH サービスプロバイダーに提出します。
2.ソリューションオーナーは、前項に定める商品の脆弱性点検にあたり、LSH サービスプロバイダーが指定する点検ツールを用いなければなりません。
3.商品のメンテナンス等により、LSH に再登録を申請する場合も、前2項と同様とします。
4.商品登録チェックは、LSH サービスプロバイダーが LSH に登録又は掲載された商品の品質を担保するものではありません。
第47条(登録審査)
1.LSH サービスプロバイダーは、ソリューションオーナーから提出された商品登録チェックの実施結果並びにそのエビデンス及び関連資料を用い、当該商品の商品登録チェックの実施状況を確認及び審査します。
2.LSH サービスプロバイダーは、申請した商品担当者に対し、商品の登録を許可する旨の通知をもって、商品の登録を許可します。
3.LSH サービスプロバイダーは、商品登録チェックの実施状況を確認及び審査の結果、商品の登録が不適切と判断した場合、当該商品の登録を許可しないことがあります。
4.本条の確認及び審査は、LSH サービスプロバイダーが LSH に登録又は掲載された商品及び関連資料の品質を担保するものではありません。
第48条(商品の掲載申請)
1.LSH に登録した商品を掲載する場合には、ソリューションオーナーは、当該商品の商品 担当者を通じて、LSH サービスプロバイダーに、LSH サービスプロバイダー所定の方法で、 当該商品の掲載を申請します。この商品の掲載申請にあたり、ソリューションオーナーは、商品の開示範囲を LSH サービスプロバイダーに指定することができます。
2.前項の申請があった場合には、LSH サービスプロバイダーは、商品の掲載申請内容(商ソリューションオーナーにより指定された開示範囲を含みます。)に従い、商品を掲載します。
3.LSH サービスプロバイダーは、申請された掲載内容が不適切であると判断する場合、当該申請に係る商品を掲載しない場合があります。
第49条(商品の掲載の中止)
1.当該商品の商品担当者を通じてソリューションオーナーが商品の掲載の中止を LSH サービスプロバイダーに申し入れた場合には、LSH サービスプロバイダーは当該商品の掲載を中止します。
2.以下の各号いずれかに該当した場合には、LSH サービスプロバイダーは、当該商品の掲載を中止し、ソリューションオーナーに改善を申し入れることができます。改善の申し入れにもかかわらず、LSH サービスプロバイダーがソリューションオーナーによる改善を期待できないと判断した場合には、LSH サービスプロバイダーは、当該商品の掲載を中止することができます。
(1)ソリューションオーナーに LSH 利用料の未払いがある場合
(2)LSH サービスプロバイダーが、商品の掲載情報が不適切であると判断した場合
(3)LSH サービスプロバイダーが、商品が商品のパッケージ作成に関わるガイドライン等に従っていないと判断した場合
(4)LSH サービスプロバイダーが、商品の稼働品質、サポート品質及びその他の品質に関し、取引を行うことが不十分と判断した場合
(5)LSH に登録した商品がソリューションオーナーによって適切にメンテナンスされていない場合
(6)LSH に登録した当該商品が LSH サービスプロバイダーの禁止するソフトウェアを使用している場合
(7)LSH サービスプロバイダーが、商品の継続的な掲載を不適切と判断した場合
3.前2項の場合、ソリューションオーナーは、対象となる商品について見積りの回答及び申込みの承諾をしてはならないものとします。
第50条(登録商品の削除)
1.当該商品の商品担当者を通じてソリューションオーナーが商品の削除を LSH サービスプロバイダーに申し入れた場合には、LSH サービスプロバイダーは、当該商品の登録情報を削除します。
2.前条第2項に定める改善の申し入れにもかかわらず、LSH サービスプロバイダーがソリューションオーナーによる改善を期待できないと判断した場合には、LSH サービスプロバイダーは、前条第2項に基づく当該商品の掲載の中止に加えて、当該商品の登録情報を削除することができます。
第51条(商品サポート窓口等の設置)
1.ソリューションオーナーは、自己の責任と負担において、LSH に掲載した商品に関し、
LSH ポータルユーザーから問合せを受け付けるための商品問合せ窓口を設置します。
2.デプロイ型商品、API 型商品又は紹介型商品(ビジネス支援あり)を LSH に登録及び掲載する場合には、ソリューションオーナーは、自己の責任と負担において、当該商品の取引に係る契約を締結したソリューションインテグレーターから当該商品の利用に関する問い合わせを受け付けるための商品サポート窓口を設置します。
3.ソリューションオーナーは、商品問合せ窓口及び商品サポート窓口の営業日を設定し、設定した営業日を商品情報又は商品利用条件に掲載し、ソリューションプロバイダー及び LSH サービスプロバイダーに通知します。
第52条(メンテナンス)
1.ソリューションオーナーは、商品の登録後、当該商品の品質確保を目的に、当該商品が使用するソフトウェア等のパッチ適用及びバージョンアップ等定期的なメンテナンスを実施します。
2.商品をバージョンアップする場合には、当該商品の商品担当者を通じてソリューションオーナーは、すべての登録情報を再度登録しなければなりません。
3.ソリューションオーナーは、自己の責任と負担において、商品のメンテナンスに必要となるパッチ適用環境、バージョンアップ環境及び再テスト環境等を準備します。
第53条(商品利用料明細の通知等)
1.共通条項第12条第2項の定めに基づき、商品の取引に係る契約が成立した場合には、 LSH サービスプロバイダーは、毎月の月末までに商品の取引に係る契約が有効な商品の商品利用料の明細書を作成し、LSH サービスプロバイダー所定の方法で当該商品の商品利用料の明細書を商品担当者に送付します。
2.前項の商品利用料の明細書を受け取った場合には、商品担当者は、自らの取引の内容と一致していることを確認するものとし、商品利用料の明細と取引の内容が異なる場合、当該商品担当者は当該内容を LSH サービスプロバイダーに通知します。
第54条(LSH 利用料の請求等)
1.LSH に掲載した商品の取引に係る契約が成立した場合には、LSH サービスプロバイダーは、LSH 利用料の明細書及び請求書(以下、本条において「請求書等」といいます。)を作成し、LSH サービスプロバイダー所定の方法で当該請求書等を商品担当者に送付します。
2.前項の LSH 利用料の請求書等を受け取った場合には、商品担当者は、自らの行った取引に基づいた LSH 利用料と一致していることを確認します。
3.前項の確認の結果、請求書等の内容に誤りがないことを確認した場合には、ソリューションオーナーは、当該請求書に従い、LSH サービスプロバイダー指定の銀行口座に LSH 利用料を振り込み、LSH サービスプロバイダーは、LSH 利用料を受領します。
4.本条第2項の確認の結果、請求書等の内容に誤りがあることを発見した場合には、商品
担当者は、直ちに誤りの内容を LSH サービスプロバイダーに通知し、LSH サービスプロバイダーは、誤りの内容を確認の上、LSH サービスプロバイダー所定の手続きに従い、訂正措置を講じます。
5.ソリューションオーナーによる請求書等に従った LSH 利用料の支払いを確認できなかった場合には、LSH サービスプロバイダーは、当該ソリューションプロバイダーが掲載した商品の掲載中止、新規取引の停止又は本利用規約を解約することができます。
[ソリューションインテグレーター利用条項]
第55条(利用許諾)
ソリューションインテグレーターは、本利用規約の定めに従い、LSH において次の各号記載の機能を利用することができます。
(1)商品情報閲覧機能
(2)商品問合せ取次機能
(3)LSH に関する問合せ機能
(4)契約管理機能
第56条(デプロイ準備)
1.LSH に登録及び掲載された商品のうちデプロイ型商品を利用する場合には、注文担当者は、当該商品の商品利用条件を満たし、自らが管理者である IaaS 環境又はソリューションユーザーから管理を委託された IaaS 環境(以下「デプロイ先 IaaS 環境」といいます。)を自己の責任と負担において用意します。
2.前項の場合には、注文担当者は、デプロイ先 IaaS 環境にデプロイ可能なソリューション実行環境を作成し、作成したソリューション実行環境にアクセスするために必要な LSHサービスプロバイダーが定めた情報(以下「デプロイ先環境アクセス情報」といいます。)を LSH サービスプロバイダーに登録します。
3.当該環境に環境設定等を行ったとき、LSH サービスプロバイダーは、当該環境の利用期間を定め、商品担当者に当該利用期間を通知します。当該利用期間を満了したときには、 LSH サービスプロバイダーは、当該環境設定のうち LSH との接続設定を削除します。
第57条(利用環境構築サービス)
デプロイ先 IaaS 環境にソリューション実行環境を作成する場合並びにデプロイ先環境アクセス情報を LSH サービスプロバイダーに登録する場合には、注文担当者は、LSH サービスプロバイダーが有償で提供する「LSH 利用環境構築サービス」を利用します。「LSH 利用環境構築サービス」の具体的内容、提供条件等は、LSH サービスプロバイダーが別途定めるものとし、ソリューションインテグレーターと LSH サービスプロバイダーの間で契約を締結します。
附則(2021 年 5 月 19 日)
本利用規約は、2021 年 5 月 19 日から適用されます。
反社会的勢力の排除に関する確認書
(暴力団等の排除)
1.ソリューションプロバイダーは、現時点及び将来にわたり、自己について次の各号のいずれの事項にも該当しないことを表明し、又は確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、 特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること又は反社会的勢力であったこと。
(2)反社会的勢力が経営を支配していること。
(3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってする等反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図る等反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と密接に交際をする等社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求を行うこと。
(8)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
(9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
2.ソリューションプロバイダーは、本利用規約又は本利用規約の下で行われる取引に係る契約(覚書、確認書、念書等表題の如何を問わず、また書面によるか否かを問いません。)の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下総称して「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
3.ソリューションプロバイダーが前2項の表明又は確約のいずれかに反した場合には、 LSH サービスプロバイダーは通知その他の手続を要しないで、ソリューションプロバイダーの登録を削除し、本利用規約の全部又は一部を解除することができます。
個人情報の取扱い
1.LSH サービスプロバイダーは、ユーザーの登録申請時並びに LSH ポータル及び LSH サポート窓口の利用時に LSH サービスプロバイダーが入手した個人情報を、Lumada Solution Hub の運営、Lumada Solution Hub 及び LSH に掲載された商品の問合せ、LSH ポータルユーザーの管理、LSH ポータル及び LSH サポート窓口の利用統計並びに LSH 及び LSH に登録した商品の情報提供及び LSH サービスプロバイダーの営業活動に利用します。
2.LSH サービスプロバイダーは、前項の利用目的の遂行に必要な範囲内で入手した個人情報を LSH サービスプロバイダー委託先に取り扱わせることができます。
3.LSH サービスプロバイダーに申請及び届出した自己の情報に変更がある場合には、LSHポータルユーザーは、LSH サービスプロバイダーに直ちに通知し、変更を申し入れます。
4.LSH サービスプロバイダーに登録された責任者の個人情報の削除及び利用停止並びに変更を LSH サービスプロバイダーに申し入れる場合には、新たな責任者を登録しなければならない。
5.前号の申し入れにともない代替する責任者登録が無い場合、LSH サービスプロバイダーは、個人情報の削除及び利用停止を拒否することができる。
LSH 利用料
1.ビジネス支援サービスを利用した取引の対象商品がデプロイ型商品、API 型商品又は紹介型商品(ビジネス支援あり)の場合、LSH 利用料は、当該商品の商品利用料としてソリューションオーナーが受け取るべき金額に対し下表に定める料率を乗じた金額とし、円未満の金額については四捨五入して算出します。
(1)LSH 利用料
# | 商品の種類 | 料率 |
1 | デプロイ型商品 | 7.0% |
➘ | API 型商品 | 7.0% |
3 | 紹介型商品(ビジネス支援あり) | 7.0% |
➘.商品ごとの商品利用料の区分
前項の「当該商品の商品利用料としてソリューションオーナーが受け取るべき金額」は、商品ごとに次のいずれかに区分されるものとします。
(1)定額商品
商品の取引に係る契約において、当該契約の期間中の商品利用料が確定しており、一括又は定期的に支払われることとなっている商品。
(➘)変動商品
定額商品以外の商品。なお、一定期間ごとの商品の利用実績に単価を乗ずることによって商品利用料が算出される商品を含むが、これに限られません。
3.変動商品の商品利用料の確定
ソリューションオーナーからソリューションインテグレーターに対する商品利用料の請求前に、別途定める方法により、ソリューションオーナーが LSH サービスプロバイダーに通知するものとします。
4.支払い期日
(1)定額商品
①定額商品のうち、ソリューションインテグレーターからソリューションオーナーへの商品利用料の支払いが一括でなされるもの
商品の取引に係る契約において規定された、当該商品の提供完了予定日の属する月の翌々月の7日
②定額商品のうち、ソリューションインテグレーターからソリューションオーナーへの商品利用料の支払いが定期的になされるもの
当該商品の取引に係る契約において規定された、当該商品の商品利用料の締め日の属する月の翌々月の7日
(➘)変動商品
当該商品の取引に係る契約において規定された、当該商品の商品利用料の締め日の属する月の翌々月の7日
5.確認事項
(1)商品の取引に係る契約の有効期間中、ソリューションオーナーは、LSH サービスプロバイダーに LSH 利用料を支払うものとします。
(➘)理由のいかんにかかわらず、商品の取引に係る契約がその有効期間中に終了した場合であっても、ソリューションオーナーは残存期間分の LSH 利用料の支払いを免れないものとし、当該契約終了日が属する月の翌々月の7日までに残存期間分の LSH 利用料相当額を一括して LSH サービスプロバイダーに支払うものとします。ただし、変動商品の場合には、残存期間分の LSH 利用料は発生しません。
(3)理由のいかんにかかわらず、商品の取引に係る契約の有効期間中に本利用規約が終了した場合であっても、ソリューションオーナーは商品の取引に係る契約の残存期間分の LSH 利用料の支払いを免れないものとし、本利用規約終了日が属する月の翌々月の
7日までに残存期間分の LSH 利用料相当額を一括して LSH サービスプロバイダーに支払うものとします。ただし、変動商品の場合には、本利用規約終了後に確定する商品利用料に対応する LSH 利用料は発生しません。
以上