Contract
別紙6
平成21年4月1日x x 県
(総則)
第1条 匿名データの提供依頼申出書(以下「提供依頼申出書」という。)に係る提供依頼申出者及び当該申出により匿名データの利用を行うすべての者(以下「利用者」という。
)並びにxx県(以下「県」という。)は、この規約並びに提供依頼申出書、匿名データ提供依頼書(以下「依頼書」という。)及びそれぞれに添付する資料又は書類(以下「依頼書等」という。)に基づき、日本国の法令(xx県条例及び規則を含む。以下同じ。) を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 提供依頼申出者は、依頼書等を提出するとともに、匿名データの提供依頼の申出に対する承諾通知書に記載された使用料及び手数料条例(昭和31年xx県条例第6号)に基づく
手数料の額を、xx県収入証紙を依頼書にはり付ける方法により納付するものとし、県は、依頼書に記載された匿名データを貸与するものとする。
3 匿名データを提供するために必要な一切の手段については、xx県統計調査条例(昭和 25年xx県条例第1号)、知事が行う統計調査に関するxx県統計調査条例施行規則(平成21年xx県規則第17号)、本規約及び依頼書等に特別の定めがある場合を除き、県がその責任において定める。
4 この規約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して提供依頼申出者及び県で用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨とする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(代理)
第2条 この契約の前において、提供依頼申出者が、正当な代理権を証明する委任状などの書面により、代理人に委託して行ったこの契約に係る申出の手続は、提供依頼申出者に直接その効力を生ずる。
2 提供依頼申出者は、正当な代理権を証明する委任状などの書面により、この契約後の依頼書の変更等に係る手続を代理人に委託することができる。
(管理)
第3条 利用者は、県に返却するまで、提供依頼申出書に記載された管理方法に基づき、提供を受けた匿名データを適正に管理するものとする。
2 前項の規定は匿名データを用いて生成した中間生成物についても同様とする。
(利用の制限)
第4条 利用者は、匿名データの利用に当たり、次の各項に掲げる制限を受けるものとする。一 匿名データの利用は依頼書等に記載した範囲内に限定し、依頼書等に記載のない第三
者へ譲渡、貸与その他の方法により利用させないこと。
二 匿名データを用いて、特定の個人、世帯、事業所又は法人その他の団体を識別するような行為を行わないこと。
2 利用者が、提供された匿名データのファイルを別の記憶装置に複写する行為は、1回に限定する。当該別の記憶装置の匿名データが消去された場合に限り、再度、別の記憶装置へ複写できる。
(作業委託)
第5条 利用者は、匿名データを利用した研究分析を行うに当たって必要な作業を、依頼書等に記載した受託業者に行わせる場合には、当該受託業者を充分監督し、作業終了後は速やかに匿名データ及び中間生成物を返納又は消去させなければならないものとする。
(依頼書等の変更)
第6条 提供依頼申出者は、利用者の所属、住所、連絡先又は姓に変更が生じたときは、直ちに所属等変更届出書を県に提出するものとする。
2 提供依頼申出者は、自己の都合により提供依頼申出書の内容( 利用期間の延長に関するものを除く。)を変更する必要があるときは、原則として、改めて提供依頼申出書を提出し、再度審査を受けるものとする。この際、すでに手数料を納付していた場合は、これを返還しない。なお、提供依頼申出書の記載事項のうち、利用期間以外の1項目のみを変更する場合は、匿名データの提供依頼申出書の記載事項変更依頼申出書を県に提出し、承諾を求めるものとする。
(欠陥及び障害等)
第7条 提供依頼申出者は、匿名データが記録された記録媒体を受領後、直ちにその物理的
障害の有無について確認し、確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したとき場合は、利用者は、直ちに県に申し出ることとする。
2 前項において、提供依頼申出者はデータの受取後14日以内に、県に対して匿名データが記録された記録媒体の交換を要求できるものとする。その際、利用者は、県に当該データを返却し、県は障害を確認した上で交換に応じるものとする。
3 前項の障害が県の帰責事由による場合、提供依頼申出者からの返却に係る費用及び県からの再送付に係る費用は、県が負担する。ただし、その障害が利用者の取扱いにより生じた損傷など、利用者の帰責事由による場合は、当該費用は利用者が負担する。
(利用期間)
第8条 利用者は、匿名データを依頼書等に記載した期間内のみ利用できるものとする。
2 前項において、期間を超えて匿名データを利用する必要が生じた場合は、提供依頼申出者は、期間内に県に利用期間延長依頼申出書を提出し、県の承諾を得るものとする。
3 利用期限が超過した場合(提供依頼申出者があらかじめ延長の申出を行い、承諾されな
かった場合を含む)、県は提供依頼申出者に対し速やかに当該匿名データの返却を求めるものとする。
(監査等)
第9条 県が匿名データの利用状況及び管理状況について提供依頼申出者に対して監査を行う場合は、提供依頼申出者は、これを拒まないものとする。
2 前項の監査を行う場合、県は、必要に応じてその職員を提供依頼申出書に記載された利用場所に派遣し、利用環境の実地検分及びヒアリングを実施するものとする。
(履行期限の延長)
第10条 県は、天災地変その他の不可抗力により、契約の履行が遅延するおそれが生じたときは、提供依頼申出者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、履行期限の延長を求めることができる。
2 提供依頼申出者は、前項の申出があったときは、県と協議の上、履行期限の延長日数を定めるものとする。
(不可抗力等による紛失等)
第11条 提供依頼申出者は、災害又は事故により匿名データを紛失した場合又はその恐れが生じた場合は、速やかに県へ報告するものとする。
2 前項において、再度提供を希望する場合は、県と協議の上、手続等を行うものとする。
3 前2項のほか、利用者の不注意などにより匿名データを紛失させ、又は情報が漏えいしていることが判明した場合は、提供依頼申出者は県に報告し、その指示に従う。匿名データの紛失又は情報の漏えいの恐れがあることが判明した場合もまた同様とする。
(利用後の処理)
第12条 提供依頼申出者は、匿名データの利用期間の終期までに、ハードディスク、紙媒体等の匿名データ又は中間生成物を消去し、データ措置報告書を添えて、匿名データを県へ返却する。また、提供依頼申出書に記載した成果の公表がすべて終了した後、3ヶ月以内に利用実績報告書により県へ利用実績を報告する。
2 提供依頼申出者は、利用期間終了前に県が依頼書等の不実、その他利用者の帰責事由を明示して匿名データの返却を請求したときは、これに従わなければならない。
3 提供依頼申出者又は利用者の死亡、法人組織の解散、研究計画の中止等真にやむを得ない事情により研究や教育の達成が困難となった場合は、提供依頼申出者は、速やかに利用実績報告書に理由を記載して報告するとともに、データ措置報告書を添えて、匿名データを返却する。
(成果の公表)
第13条 提供依頼申出者は、匿名データを利用した成果を、提供依頼申出書に記載した予定期間内に公表しなければならない。
2 当該公表に際して、提供依頼申出者及び利用者は、匿名データを基に提供依頼申出者又は利用者が独自に作成・加工した統計等についてはその旨を明記し、県が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにする。
3 第1項において、期間内に公表できない場合は、提供依頼申出者は、県に匿名データの提供依頼申出書の記載事項変更依頼申出書を提出することにより、その理由及びその時点
における成果を報告し、県が必要と認めた場合、公表に係る期間を延長できるものとする。なお、公表にかかる期間の延長は最大2年とする。
(解除)
第14条 県は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 利用者に本契約に違反する行為があったとき
(2) 利用者に重大な過失又は背信行為があったとき
(3) 依頼書等の不実その他利用者に帰責すべき事項により契約を解除することが適当と県が認めるとき
2 前項の場合において、既に納付された手数料は返還しない。
(法令及び規約に違反した場合の措置)
第15条 利用者が条例、規則又は本規約に違反したと認められた場合は、条例に定める罰則の他、県は以下の措置を講ずるものとする。
(1) 違反が認められた時点で提供依頼申出者に対して匿名データの速やかな返却、中間生成物の消去を行わせ、以後の利用を中止させること。
(2) 別表の各号に掲げる措置要件に応じて、当該各号に定めるところにより期間を定め、当該期間に匿名データ及び調査票情報の提供を行わないこと。また、当該期間に委託による統計の作成等の申出を受付けないこと。
(3) 違反の情報を統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査を所管する全ての国の行政機関及び他の地方公共団体で共有すること。
2 前項において、提供依頼申出者以外の利用者が違反した場合であって、提供依頼申出者に管理責任が認められる場合は、提供依頼申出者を違反者として取り扱うものとする。
3 利用者が、国の行政機関から法第33条に基づく調査票情報の提供、法第36条に基づく匿名データの提供又は法第34条に基づく委託による統計の作成等による統計成果物の提供を受けており、当該提供に関する法令、規約又は契約に違反したと認められ、法令に定める罰則の他、本条で定める措置に相当する措置が講じられた場合は、県は本提供についても第1項第1号の措置を講ずるものとする。
4 利用者は前3項の措置が適用されることを承諾するものとする。
(免責)
第16条 利用者は、匿名データが統計調査対象者の回答に基づいて作成されるものであり、必ずしもデータ内に論理的な整合がとれていないものがあることを了解するものとする。
2 利用者が匿名データを利用したことにより、何らかの不利益や損失が生じたとしても、県は利用者に対し、責任を負わないものとする。
3 利用者が匿名データを用いて作成した統計等に関して、第三者との間で権利侵害等の問題が生じたとしても、県は一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第17条 提供依頼申出者と県は、本規約に定めのない事項及び本規約に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、xxxxの原則の下に協議の上、これを解決するものとする。
別表
措置要件 | 期間 |
1 利用期間の終期までに匿名データの返却等の措置を行わない場合 2 匿名データを提供依頼申出書と異なるセキュリティ要件の下で利用しセキュリティ事故の危険にさらした場合 3 匿名データを紛失した場合 4 匿名データの内容が漏えいした場合 5 承諾された利用目的以外の利用を行った場合 6 その他、条例、規則若しくは契約に違反する行為又は県民の信頼を損なう行為を行った場合 | 返却を行った日から、返却を遅延した期間に相当する日数 当該事実を認定した日から1か月以上6か月以内 当該事実を認定した日から1か月以上6か月以内 当該事実を認定した日から1か月以上12か月以内 当該事実を認定した日から1か月以上12か月以内 行為によって県が定める期間 |
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。