Contract
アテア認定講師契約
(龍使い養成講座3-1)
株式会社アテア(以下、「甲」といいます)と、_____________(以下、「乙」といいます)とは、甲が管理・運営する認定講師制度に係る乙の利用条件について、以下のとおり認定講師契約(以下、「本契約」といいます)を締結します。
第1条(定義)
1.「本制度」とは、甲が管理・運営する認定講師制度およびその仕組みもしくはシステムを総称していいます。
2.「本講座」とは、甲が乙に提供する「龍使い養成講座3-1」をいい、2日間(1日につき5時間実施、但し休憩1時間を含む)で下記のカリキュラムを行う講座をいいます。
(1) 金龍と銀龍について1
(2) 金龍と銀龍との契約と注意事項
(3) 神様ヒーリングとの連動
(4) 六体の龍神の配置と龍神ヒーリング→実技とシェア
(5) 龍神結界と形霊
(6) 龍神と音霊、言霊
(7) 金龍と銀龍について2
(8)龍神と四大元素
(9) 龍神神語
(10)遠隔龍神ヒーリングの手法→簡易バージョン・本格バージョン
(11)遠隔龍神ヒーリングの注意点
(12)遠隔龍神ヒーリングの実技とシェア
(13)修了試験と課題
(14)龍使い養成講座3-2の説明
(15)その他甲が随時追加する内容
3.「認定講師」とは、本講座の受講修了者のうち、本契約の規定に従い本制度の認定講師として甲から認められた資格者をいいます。
4.「商標等」とは、本契約の規定に従い甲が乙に使用を許諾する甲の登録商標・ロゴマーク等をいい、詳細は第5条に定めます。
5.「研修等」とは、甲が乙に対して行うフォローアップ研修、講座および直接指導を総称していい、詳細は第7条に定めます。
6.「クライアント」とは、乙が認定講師として龍神ヒーリングを提供するクライアントをいいます。
第2条(認定講師の権利の許諾)
甲は乙に対して、本契約の有効期間中、乙が本契約に規定する全ての要件を満たすことを条件に、認定講師として商標等を使用し、また研修等で得た知識、方式、ノウハウを用いて認定講師としての事業を行う権利を許諾するものとします。
第3条(認定講師になるための要件および手続)
1.本講座の受講資格は龍使い養成講座2、遠隔伝授および産土神リーディング(遠隔レポート)の受講を修了していることを条件とします。
2.乙は、本講座の最終日に甲所定の修了試験を受験し、合格しなければならないものとします(以下、「修了試験」といいます)。
3.乙は、修了試験に不合格だったときは、修了試験の再試験をその受験料5,000円(税別)を支払うことを条件に、受験することができるものとします。
4.乙は、修了試験またはその再試験の合格通知を甲から受領したときは、下記の全ての手続きの完了後、認定講師であることを名乗り、その事業を開始できるものとします。
(1) 甲への認定講師の申請(書面またはEメール)
(2) 甲による審査・承認
(3) 認定講師登録料の振込
第4条(認定講師登録料)
1.乙は、本契約締結日に、前条第4項第(3)号に規定する認定講師登録料として下記の区分による金額を甲の指定する金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は乙の負担とします。
(1) 乙が個人または個人事業主の場合 : 5万円(税別)
(2) 乙が法人の場合 :50万円(税別)
2.前項により乙から甲に支払われた認定講師登録料は、理由の如何を問わず乙に返還されないものとします。
第5条(商標等)
1.甲は、本契約の有効期間中、乙が本契約に規定する全ての要件を満たすことを条件に、乙に対して別紙に記載の登録商標を含む商標等を、認定講師としての事業の目的のために使用することを許諾します。
2.乙は、商標等の使用にあたり、甲の指定する方法に従わなければならず、かつ認定講師の事業以外の目的で使用してはならないものとします。
3.乙は、事前の甲の書面による同意なしに、商標等と同一もしくは類似する商号、商標またはサービスマーク等をいかなる国家または地域においても自己のものとして登記または登録してはならないものとします。
第6条(認定講師の事業)
1.乙は、本契約の有効期間中、認定講師として龍神ヒーリングをクライアントに対して提供できるものとします。なお、当該龍神ヒーリングは遠隔および対面の両方の形式で行えるものとします。
2.乙は、前項における龍神ヒーリングのクライアントへの提供価格については、甲の推奨する金額を参考に自己の裁量で決めることができるものとします。
3.乙は、本契約締結後、自らの判断と責任において認定講師の事業に必要となるスペース、インターネット環境、PC、名刺または消耗品等の必要な準備を行うものとします。
4.乙は、原則として研修等で修得した知識、方式、ノウハウに従い認定講師の事業を行わなければなりません。但し、自己のアイデアや地域性等により、それらと異なる方式等を希望するときは、事前に甲に通知し、その承諾を得なければならないものとします。
5.乙は、認定講師の事業に係る人件費、広告宣伝費、消耗品費、電気代、ガス代、水道代、賃料および公租公課等の全ての経費を負担するものとします。
第7条(研修等)
1.甲は、本契約の有効期間中、乙に対して年に1回を目途に、アフターフォロー会を行うものとします。
2.乙は、有料で龍神ヒーリングを行う場合、契約更新時から有効期間中、甲が別途指定する下記を受講しなければならないものとします。
(1) 遠隔・アテア龍神ヒーリングの全体メッセージのみまたは個別メッセージありを6カ月間
3.xは、必要に応じて認定講師に対して認定講師の事業に係る直接指導を行うものとします。
4.本条第1項、第2項または前項に規定するアフターフォロー会、遠隔・アテア龍神ヒーリングの
受講および直接指導のカリキュラム、日数、参加費用等の詳細については甲から乙に別途通知するものとします。
第8条(認定講師の特典)
1.乙は、第3条第4項の手続完了後本契約の有効期間中は、本制度の認定講師であることを名刺、インターネット、紙媒体等で表示することができるものとします。
2.xは、本契約締結後、認定講師としての乙の半年間の活動状況を鑑みて適当と認めるときは、乙から希望があるときに限り、乙に対する推薦文を無償で提供するものとします。
第9条(遅延損害金)
乙が、認定講師登録料その他甲に対する債務の支払いを怠ったときは、乙は支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとします。
第10条(指定物品)
1.乙は、本契約の有効期間中、本制度全体の水準と統一されたイメージを維持するために、認定講師の事業で使用する下記の物品については、下記の区分により購入して使用するものとし、第(1)号の物品については甲および株式会社きのりカンパニー以外の第三者から購入してはならないものとします。
(1) 龍神ブレスレット
(2) その他随時甲が指定する物品
2.前項第(1)号における物品の乙による購入価格については、原材料価格等を考慮のうえ、その都度両当事者で協議して決定するものとします。
第11条(広告宣伝)
1.甲は、乙を含む他の認定講師と協議のうえ、本制度全体のための広告宣伝・キャンペーンを行うことができるものとし、この場合、乙は人的協力等を行うものとします。
2.乙が、独自の企画で、認定講師の事業に係る広告宣伝活動を行うときにおいて、甲から提供された商標等、資料および情報以外のものを使用して行うときは、事前にその企画内容・デザイン等を甲に通知し、その承諾を得なければならないものとします。なお、当該広告宣伝活動に係る費用は乙の負担とします。
第12条(禁止行為)
乙は、下記の禁止行為を行ってはならないものとします。
(1) 本講座で甲が伝えていない内容を自己の判断で解釈して風潮する行為
(2) 本講座時間内の、他の参加者に対する自己の商品・サービスに係る営業行為
(3) 甲および認定講師のブランドまたは信用を貶める行為
(4) 甲が甲の顧客に龍神ヒーリング実施後に送っているフィードバック形式(書式)を甲に無断で使用する行為
第13条(第三者への賠償責任)
認定講師の事業の運営上、乙の責に帰すべき事由により第三者との間に紛争が生じた場合は、乙は自らの責任と費用において紛争を解決し、甲に一切の迷惑をかけないものとし、甲はかかる紛争に関し、いかなる責任も負わないものとします。
第14条(当事者の地位)
1.甲および乙は、各当事者がそれぞれ独立した事業体であり、本契約により両当事者間において、合併関係、代理関係、雇用関係のいずれの関係も創出するものではないことを確認します。
2.乙は、認定講師の事業に際し第三者と取引をなすにあたっては、自己が甲とは全く別の主体であることを十分に説明、表明するものとし、甲の信用を利用し、または甲に債務を負担させる等の行為をしてはならないものとします。
第15条(本制度における認定講師契約)
1.乙は、本契約の条件が、甲が他の認定講師との間で締結する認定講師契約と同一の内容であることを甲が保証するものではないことを予め同意するものとします。
2.乙は、認定講師の他に本講座とは別の講座の受講修了者に与えられる講師の資格を希望するときは、甲の指示に従い、別途甲所定の認定講師契約を締結しなければならないものとします。
3.本契約締結以前に、甲乙間においてアテア認定講師契約(龍使い養成講座2)(以下、「元契約」といいます)が締結されている場合、本契約締結日をもって元契約は失効するものとします。
4.本契約締結後、甲乙間においてアテア認定講師契約(龍使い養成講座3-2)(以下、「新契約」といいます)を締結した場合、本契約は有効期間の途中であっても直ちに失効するものとし、以後、甲乙は新契約の規定に従うものとします。
第16条(秘密保持)
1.本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他の業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」といいます)は開示者に専属する固有の権利(原権利者から正当に利用許諾を受けたものを含みます)とします。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとします。
2.甲および乙は、秘密情報を開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、複製または改変せず、かつ第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報については開示者の承諾を要しないものとします。
(1)開示者から開示されまたは知得する以前に公知であったもの
(2)開示者からの開示後または知得後に自己の責によらず公知となったもの (3)第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に知得したもの
(4)開示者から開示された時にすでに知得または保有していたもの (5)開示者の情報によらず独自に開発したことを立証できるもの
(6)弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士その他職務上、守秘義務を負っている専門家からのアドバイスを受けるために開示するもの
(7)政府、政府機関の要請または法令の定めにより、開示を求められたもの
3.甲および乙は前項第(7)号の規定により、秘密情報を第三者に開示するときは、開示者が秘密保持のための必要な手段を講じられるよう、事前に開示者に通知するよう努めるものとします。
4.個人情報には、本条第2項第(1)号から第(5)号は適用されないものとします。
5.甲および乙は、開示者から提供された秘密情報の保管・管理については厳重にこれを行うものとし自己の従業員(本契約に関与する役員、正社員のほか、契約社員、アルバイト、派遣社員および非常勤職員を含みます)に本条の趣旨を周知徹底し、秘密情報の目的外利用、複製、改変、漏洩、紛失等の防止その他秘密情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。
6.本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合または開示者の要求のある場合にはいつでも、受領者は開示者の指示に従い、全ての秘密情報を開示者に返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならないものとします。
第17条(知的財産権)
1.乙は、本契約に定めのある場合または事前に甲の書面による承諾が有る場合を除き、甲が有している特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、技術、ノウハウ等の一切の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます)を使用、侵害、複製し、または第三者に使用させてはならないものとします。本制度に関連して甲の知的財産権が自己に開示・貸与されるときでも、その権利は甲の固有の財産として、甲に帰属し、いかなる方法によっても甲の知的財産
権の効力に異議をとなえまたはこれに対する権利の主張をできないものとし、また甲の知的財産権の登録を目的としたいかなる出願もしてはならないものとします。
2.乙は、甲の知的財産権について、第三者による侵害の事実もしくは恐れ、または第三者からクレーム、警告または訴訟の提起があったときは遅滞なく甲に通知し、情報提供に努め、甲が適切な法的措置をとれるように協力するものとします。
第18条(通知)
甲または乙は、その氏名/名称、代表者名、住所/所在地または連絡先等、本契約締結時に相手方に通知した内容に変更があったときは、速やかにその旨を相手方に通知しなければならないものとします。
第19条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、有料で龍神ヒーリングを行う場合、本契約締結日より1年間とします。但し、期間満了前までに甲乙が書面により合意したときは、その合意した期間および条件に従い、本契約は更新されるものとし、以後も同様とします。
2.乙は、前項の規定により本契約を更新するときは、更新料として下記の区分による金額を甲の指定する金融機関の口座に更新日までに振込むものとし、振込手数料は乙の負担とします。
(1) 乙が個人または個人事業主の場合 : 1万円(税別)
(2) 乙が法人の場合 :50万円(税別)
第20条(通知解約)
1.甲または乙は、本契約の締結後、有効期間満了前に本契約を解約するときは、下記の通知期限の区分により書面にて相手方に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(1) 甲が解約するときの通知期限:解約日の1カ月前
(2) 乙が解約するときの通知期限:解約日の3カ月前
2.乙は、前項第(2)号により本契約を解約するときは、解約金として10万円(不課税)を解約日までに甲の指定する金融機関の口座に振込むものとし、振込手数料は乙の負担とします。
第21条(契約解除)
1.甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき
(2)監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき (3)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(4)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
(5)支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(6)信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(7)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき (9)解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき
(10)本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき
(12)自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき
2.甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします。
第22条(期限の利益の喪失)
甲または乙は、相手方が前条第1項各号の一つにでも該当する事由があるときは、いつでも相手方の債務につき期限の利益を喪失させることができるものとします。なお、本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合も同様とします。
第23条(契約終了後の措置)
乙は、本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了したときは、下記の規定に従わなければならないものとします。
(1) 第8条の規定により認められた本制度の認定講師である旨の表示および甲からの推薦文を全てその使用媒体から消去し、以後使用しないものとします。
(2) 甲から貸与、提供された商標等および資料等の使用を直ちに中止し、甲の指示に従い速やかに返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならないものとします。
第24条(残存条項)
本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合でも、本条、定義された規定および下記の条文はなお効力を有し存続するものとします。
(1) 第4条(認定講師登録料)第2項
(2) 第5条(商標等)第3項
(3) 第9条(遅延損害金)
(4) 第12条(禁止行為)第1項第(1)号、第(3)号および第(4)号
(5) 第13条(第三者への賠償責任)
(6) 第14条(当事者の地位)
(7) 第15条(本制度における認定講師契約)第4項
(8) 第16条(秘密保持)
(9) 第17条(知的財産権)
(10)第21条(契約解除)第2項 (11)第22条(期限の利益の喪失) (12)第23条(契約終了後の措置) (13)第26条(相殺)
(14)第27条(差止請求) (15)第32条(管轄裁判所)
第25条(不可抗力)
甲または乙は、本契約の義務の履行が遅延し、またはなされなかった場合において、その遅延または不履行がその影響を受けた当事者の合理的なコントロールを超えた事由によって引き起こされた場合には、金銭債務の支払義務を除き、その限度において相手方に対して責任を負わないものとします。そのような事由には、天災地変、政府または政府機関の行為、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、火災、嵐、地震、津波、停電、ストライキ、戦争、暴動、騒乱、通信回線や輸送機関の事故を含むものとし、かつ、これら列挙した事由に限定されないものとします。
第26条(相殺)
甲または乙は、相手方より支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも相手方の自己
に対する金銭債権と対当額にて相殺することができるものとします。
第27条(差止請求)
甲および乙は、相手方の本契約に係る違反行為によって利益が侵害されまたは侵害されるおそれがある場合、違反行為を行った当事者に対してその侵害の停止または予防を請求することができるものとします。
第28条(xxxxの譲渡)
1.xは、自己の裁量により、本契約に定める自己の権利または義務を乙に通知のうえ、第三者に譲渡しまたは担保に供することができるものとします。
2.乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を、第三者に譲渡しまたは担保に供することはできないものとします。
第29条(本契約の修正・変更)
本契約に関する修正または変更は、本契約または別に定めのある場合を除き、甲乙の書面による合意がない限り、効力を有しないものとします。
第30条(協議事項)
本契約に定めのない事項および疑義のある事項については、甲乙協議のうえ、解決を図るものとします。
第31条(完全合意)
本契約は、締結日現在における甲および乙の合意を規定したものであり、本契約締結以前に両当 事者間でなされた協議内容、合意事項または当事者の一方から相手方に提供された資料、申し入 れその他の通信内容と本契約の内容とが相違するときは、本契約の内容が優先するものとします。
第32条(管轄裁判所)
本契約に関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(以下、余白)
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙署名または記名捺印のうえ各1通を保管するものとします。
平成 年 月 日
甲 xxx世田谷区xxx2-38-29-203株式会社アテア
代表取締役 xx xxx
乙 住所
署名
法人名(※参加者が法人の場合に記入)
別紙:登録商標
登録番号: 商標登録第5821537号登録日: 平成28年1月22日
商品役務区分: 第9類、第16類、第41類、第44類商 標: 龍神ヒーリング
登録番号: 商標登録第5639937号登録日: 平成25年12月27日
商品役務区分: 第41類
商 標: アテアメソッド