Contract
(基本契約書第8条に係る合意書の参考様式)
選択権付債券売買取引に関する基本契約書第8条に係る合意書
(以下甲という。)と (以下乙という。)とは、 年 月 日に締結した「選択権付債券売買取引に関する基本契約書」第8条の定めにより、選択権付債券売買取引に係る外貨の授受等に関して、以下のとおり合意した。
なお、本合意書における用語並びにその読替えについては、基本契約書に定めるところによる。
(外国通貨の受払等)
第 1 条 取引に係る金銭の授受は、円貨又は甲乙間の合意した外貨によって行うものとする。
2 外貨の授受は、原則として、甲が甲名義で開設する外貨預金勘定と乙が指定する乙名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行う。
(支払手段の売買)
第 2 条 個別取引について、甲が申出し、かつ、乙が承諾した場合には、当該個別取引に係る選択権料、証拠金、追加証拠金について外貨と円貨、または外貨と他の外貨との売買(外国為替先物予約を除く。以下同じ。)及び外国為替先物予約を行う。
(外貨と円貨との売買等)
第 3 条 前条の定めによって外貨と円貨、または外貨と他の外貨との売買を行う場合の適用レートは、売買を行った日における乙が定めるレートによる。
2 前条の定めによって外国為替先物予約を行う場合の適用レートは、予約を行った日における乙が定めるレートによる。
(外国為替先物予約)
第 4 条 第2条に定める外国為替先物予約に係る甲の乙に対する申出は、次に掲げる期間に行う。
⑴ 選 択 権 料
当該個別取引の約定日から当該選択権料の選択権料受渡日までの期間
⑵ 証 拠 金
① 差入れに係る予約
当該個別取引の約定日から当該証拠金の差入れ日までの期間
② 返還に係る予約
当該個別取引の約定日から当該証拠金の返還日までの期間
⑶ 追加証拠金
当該追加証拠金の計算された日から当該追加証拠金の差入れ日までの期間
(予約の取消し等)
第 5 条 第2条乃至第4条の定めに従って行われた甲乙間の外国為替先物予約は、基本契約書に定める相殺、あるいはその他の事項による個別取引の内容の変更等により、当該予約の内容が第2条乃至第4条に定める事項を逸脱した場合には、当該予約の取消し又は変更等を必要とする。
(予約に伴う債権債務の帰属及び履行)
第 6 条 甲は、次の各号に掲げる債権債務がすべて甲に帰属することを認める。
⑴ 外国為替先物予約の決済期日又は決済期日前において、当該予約を決済した場合に生じた債権債務
⑵ 乙の責に帰さない事由により外国為替先物予約の全部又は一部の決済が不可能となったことにより生じた債権債務
2 甲は、前項各号に係る債務については、乙の請求があり次第直ちに履行するものとする。
(予約の譲渡禁止)
第 7 条 甲は、外国為替先物予約を他に譲渡しないものとする。
(費用の負担)
第 8 条 甲は、外国為替先物予約に関し、費用が生じた場合には、乙に当該費用をその都度支払うものとする。
(選択権行使に係る外貨の授受等)
第 9 条 個別取引において、選択権の行使に伴う対象銘柄の受渡に係る外貨の授受等の取扱いは、外国証券取引口座約款に定めるところによる。
以上を証するため、本合意書2通を作成し、甲、乙各々が記名捺印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲 |
乙 |