K 122
2010年1月改定
■本冊子は、債権保全火災保険の普通保険約款および特約を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
債権保全火災保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
K 122
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社は、ご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。
●代理店の役割について● ●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきまして は、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護制度について●
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護機構ホームページ
●弊社のご連絡先●
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契 約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人もしくはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) | |
80% (それ以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象x x 約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、遅滞なく取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<夜間・休日のご連絡先
(日新火災テレフォンサービスセンター)>フリーダイヤル 0120-25-7474
(受付時間:24時間・365日)
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル0120-17-2424
[9:00~17:00(土日祝除く)]です。
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と
「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
x xx的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたものです。
「特約」は
盪 普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、以下の2種類があります。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約
この冊子の普通保険約款・特約は、次のとおりご契約に適用されます。
普通保険約款 | 全契約に適用されます。 | |
特 約 | 自動的にセットされる特約 | 全契約に適用されます。 |
任意でセットいただく特約 | 保険証券の特約欄に表示された特約が適用されます。 |
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットされる特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
●ご契約時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者または被保険者には、申込書記載事項のうち、特に重要な事項(告知事項)についてお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約後にお知らせいただきたいこと●
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①および②の事項(この他、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金を
お支払いできないことがありますので、これらの変更につきまして必ず弊社へご連絡ください。
① 抵当物または抵当物を収容する建物の構造または用途を変更したこと
② 抵当物を他の場所に移転すること 等
●解約のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
●満期のお手続き●
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000
(受付時間:24 時間・365 日)
テロ行為等補償対象外特約 (注 | 抵当物が一般物件・倉庫物件の場合は合計保険金額(注1)が10億円以上のとき、抵当物が工場物件の場合は、1敷地内の合計保険金額(注2)が15億円以上のときに適用されます。 (注1) 合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約の抵当物と同一の物件について締結されたこの保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。なお、この保険契約の抵当物である建物が複数であるときは、1建物ごとに合計額を判定します。 2) 合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約の抵当物と同一の敷地内に所在する被保険者所有の物件について締結された、この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 |
コード(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示された場合に適用されます。 |
危険品級別表 | 申込書または保険証券の職作業欄に危険品級別が記載されている場合の危険品区分は、危険品級別表の区分によって判定されます。 |
●債権保全火災保険普通保険約款… 3
●特約●
先物契約特約… 9
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約
(債権保全用) 9
67
67
Z1
火気禁止特約… 9
火気禁止特約(倉庫物件) 9
テロ行為等補償対象外特約… 9
共同保険に関する特約… 10
14
電気的事故補償特約(債権保全用) 11
日付誤認免責特約(電気的事故補償特約・
債権保全用) 11
風・雹(ひょう)・雪災危険追加補償特約
(債権保全用) 11
1Y
初回保険料の払込みに関する特約… 11
危険品級別表… 13
●特約等一覧表●
ご契約の内容によって自動的にセットされる特約等一覧表
特約 | 適用される主な場合 |
先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率が適用されます。 |
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約 | 抵当物に定期検査または性能検査が必要なボイラ等が含まれる場合に適用されます。 |
日付誤認免責特約電気的事故補償 特約・債権保全用) | 電気的事故補償特約(債権保全用)をセットした場合に適用されます。 |
火気禁止特約 火気禁止特約倉庫物件) | 抵当物が、工場敷地内の貯蔵施設である場合または営業用倉庫建物、保管用屋外タンク・サイロもしくはこれらの収容動産である場合に適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に、共同保険の引受会社・分担割合の表示(裏貼)がある場合に適用されます。 |
(詳細につきましては、各特約等をご確認ください。)
(
(
第1章 補償条項
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険証券記載の抵当権の目的(以下「抵当物」といいます。)に損害(注1)が生じたことにより保険の対象である被保険者の被担保債権
(以下「被担保債権」といいます。)について生ずる損失に対して、この約款に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注2)
(注1)損害
消防または避難に必要な処置によって抵当物について生じた損害を含みます。以下同様とします。
(注2)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第2条(保険❹を支払わない場合) 盧 抵当物に生じた損害が次のいずれかに該当する事由によって生じた損害である場合には、当会社は、その損害が 生じたことにより被担保債権について生ずる損失に対して
は、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 前条の事故の際における抵当物の紛失または盗難
会社は、その損害が生じたことにより被担保債権について生ずる損失に対しては、その損害が前条の事故によって生じた場合を除き、保険金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損害
② 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
き
③ 亀裂、変形その他これらに類似の損害
盻 当会社が支払うべき保険金の額が1回の事故につき 5,000円に満たない場合は、当会社は、その損失に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険❹の支払額) 抵当物に第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じた場 合は、当会社は、被担保債権について生じた損失に対して保険金を支払うため、被担保債権のうち次条または第5条(他の保険契約等がある場合の譲渡債権等の額)の規定により算出した額に相当する債権の譲渡を受けて、これと同額の保険
金を支払います。
第4条(譲渡債権の額の算出)
盧 前条の規定により譲渡を受ける債権(以下「譲渡債権」といいます。)の額は、保険金額に抵当物の損害額(注1)の抵当物の価額(注2) に対する割合を乗じた金額とします。ただし、保険金額が、抵当物の価額または抵当物に損害の生じた時(以下「損害時」といいます。)の被担保債権の額(注3)を超過する場合は、これらのうちいずれか低い額にその割合を乗じた金額とします。
(注)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
盪 抵当物に生じた損害が次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)である場合には、当会社は、その損害が生じたことにより被担保債権について生ずる損失に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(注1)損害
①から③までの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。以下同様とします。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)抵当物の損害額
抵当物に損害の生じた時および地において、抵当物を原状に回復するに要すべき費用を基準として算出した額をいいます。以下同様とします。
(注2)抵当物の価額
抵当物に損害の生じた時および地において、抵当物を原状に回復するに要すべき費用を基準として算出した額をいいます。以下同様とします。
(注3)被担保債権の額
抵当物に第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより、被保険者が、抵当物の所有者の取得すべき損害保険金もしくは損害賠償金を取得した場合または第三者より損害賠償金を取得した場合は、被担保債権の額からその取得した金額を控除した額とします。
盪 抵当物が2以上の不動産からなる場合または財団である場合は、盧の規定の適用については、保険証券に記載された不動産または財団組成物件をもってそれぞれ抵当物とみなし、その不動産またはその財団組成物件について配分された保険金額(注)をもってそれぞれ保険金額とみなし、その保険金額によって被担保債権の額を比例配分した額をもってそれぞれ抵当物の被担保債権の額とみなします。
(注)配分された保険金額
保険金額が配分されていない場合は、損害時におけるその不動産またはその財団組成物件の価額によって保険金額を比例配分した額とします。
蘯 抵当物に生じた損害が次のいずれかである場合には、当
第5条(他の保険契約等がある場合の譲渡債権等の額) 盧 抵当物に第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被担保債権について生じる損失に対して保険金 を支払う他の保険契約または共済契約(以下「他の保険契 約等」といいます。)がある場合において、この保険契約 の保険金額と他の保険契約等の保険金額または共済金額の 合計額が抵当物の価額または被担保債権の額を超えるとき
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
前条の規定により算出された額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(注1)危険
損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。
(注2)当会社が告知を求めたもの
他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。
前条の規定により算出された額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引い
第9条(告知義務) 盧 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(注1)に関する重要な事項のうち、保険契約申込 書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたも の(注2)について、当会社に事実を正確に告げなければな
りません。
た残額
盪 抵当物以外の抵当権の目的に第1条(保険金を支払う
場合)の損害が生じたことにより被担保債権について生ずる損失に対して保険金を支払う他の保険契約等がある場合は、前条盧の規定の適用については、被担保債権の額にこの保険契約の保険金額のこの保険契約の保険金額と他の保険契約等の保険金額との合計額に対する割合を乗じた額をもって同条xxxx書の被担保債権の額とみなします。
第6条(優先するまたは同順位の権利) x 抵当物について被保険者の抵当権に優先する権利またはその抵当権と同順位の権利がある場合は、第4条(譲渡債 権の額の算出)xxxx書の抵当物の価額および同条盪の 損害時におけるその不動産またはその財団組成物件の価額
は、次の額とします。
① 抵当物について被保険者の抵当権に優先する権利がある場合は、抵当物の価額から損害時においてその権利により担保されている債権の額を控除した額
② 抵当物について被保険者の抵当権と同順位の権利がある場合は、抵当物の価額を損害時においてその権利により担保されている債権の額によって比例配分した額
③ 抵当物について被保険者の抵当権に優先する権利およびその抵当権と同順位の権利がある場合は、①の規定により算出した額について②の規定を適用して算出した額
盪 盧の場合において、優先する権利または同順位の権利の目的が2以上の不動産よりなる場合または財団である場合は、その権利により担保される債権の額に抵当物の価額のその不動産の価額の合計またはその財団の価額に対する割合を乗じた額をもってその権利により担保される債権の額とします。
第7条(損害時の債権の額) 第4条(譲渡債権の額の算出)および第5条(他の保険契 約等がある場合の譲渡債権等の額)の被担保債権の額は、損害時における元金と損害時前最後の2年間の未収利息の合計額とします。ただし、被担保債権が無利息債権である場合は損害時後弁済期日までの法定利息を、利息前払債権である場合は損害時後弁済期日までの約定利息を、それぞれ損害時に
おける元金から控除した額とします。
第2章 基本条項
第8条(保険責任の始期および終期)
盧 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下
「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
盪 盧の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
蘯 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
盪 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 盪に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします
④ 当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
盻 盪の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、盪に規定する事実に基づかずに発生した第
1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
第10条(通知義務)
盧 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 抵当物または抵当物を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 抵当物を他の場所に移転すること。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせ
る事実(注)が発生すること。
後の保険契約)盪の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
② 被担保債権または被担保債権を担保する抵当権が譲渡
された場合
盪 おのおの別に保険金額を定めた抵当物が2以上ある場合
盪 xの事実の発生によって危険増加(注)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく盧の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。
盻 盪の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
眇 盪の規定にかかわらず、xの事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
眄 眇の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(抵当物の調査)
当会社は、いつでも、保険契約者または被保険者に対し、抵当物の調査について必要な協力を求めることができます。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
盧 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 抵当物が滅失した場合。ただし、第33条(保険金支払
には、それぞれについて、盧の規定を適用します。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険❹額の調整)
盧 保険契約締結の際、保険金額が抵当物の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、この保険契約を取り消すことができます。
盪 保険契約締結の後、抵当物の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の抵当物の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第18条(重大事由による解除)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損失を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
盪 盧の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、盧①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
盧 第9条(告知義務)xにより告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
盪 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)
に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
(注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は
1か月とします。以下同様とします。
(注3)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間を
いいます。
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料
適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
盧 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
盪 保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損失が発生していたときは、その保険金相当額に対応する保険料は返還しません。
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
蘯 当会社は、保険契約者が盧または盪の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
盻 盧または盪の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、危険増加が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
眇 盧および盪のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
(注)保険契約条件の変更日
眇に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が眇の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下この条において同様とします。
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
第22条(保険料の返還-取消しの場合) 第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しませ
ん。
第23条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合) 盧 第16条(保険金額の調整)盧の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締
さかのぼ
結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
盪 第16条(保険金額の調整)盪の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第24条(保険料の返還-解除の場合) 盧 第9条(告知義務)盪、第10条(通知義務)盪もしくは眇、第18条(重大事由による解除)盧または第20条(保険 料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)蘯の 規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会 社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもっ
て算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損失が発生していたときは、その保険金相当額に対応する保険料は返還しません。
盪 第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。xのただし書の規定は、この場合に準用します。
第25条(事故の通知) 盧 保険契約者または被保険者は、抵当物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契 約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなけ
ればなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
眄 眇の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に
盪 当会社は、保険契約者または被保険者に対し、抵当物の損害の調査について必要な協力を求めることができます。 蘯 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく盧の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が
被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(損害保険❹等請求権または損害賠償請求権) 盧 被保険者は、抵当物に第1条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより、抵当物の所有者に損害保険金請 求権(注)または損害賠償請求権のあることを知った場合ま たは自己に損害賠償請求権がある場合は、遅滞なく、その 旨を当会社に通知し、かつ、第3条(保険金の支払額)の 規定により当会社に債権を譲渡する以前においては、当会 社と協議の上、その損害保険金請求権またはその損害賠償
請求権を差押えまたは行使しなければなりません。
(注)損害保険金請求権
共済金請求権を含みます。以下同様とします。
盪 被保険者は正当な理由がなくて、盧の手続をしないことにより、その損害保険金請求権に基づく損害保険金またはその損害賠償請求権に基づく損害賠償金を取得できなかった場合は、当会社は、その手続の行使によって免れることができる金額の限度において、保険金を支払わないものとしまたは支払った保険金に相当する額の返還を請求することができます。
第27条(損害保険❹請求権または損害賠償請求権より得られる権利)
被保険者および当会社が、いずれも、抵当物の所有者または被保険者に前条盧の損害保険金請求権または損害賠償請求権のあることを知らないで、当会社が第3条(保険金の支払額)の規定により保険金を支払った場合においては、当会社は、その損害保険金請求権またはその損害賠償請求権につき取得する権利について、権利の行使によって免れることができる金額を限度として被保険者に優先します。当会社と被保険者と協議の上、その損害保険金請求権またはその損害賠償請求権の差押えまたは行使をしないで、当会社が同条の規定により保険金を支払った場合も同様とします。
第28条(残存抵当物より得られる権利) 第3条(保険金の支払額)の規定によって被保険者が当会 社に債権を譲渡することにより、当会社が残存抵当物につき有する権利については、被保険者は、当会社に優先します。第29条(権利の保全および行使に関する義務) 第3条(保険金の支払額)の規定によって被保険者が当会 社に債権を譲渡することにより、当会社が被保険者の権利を取得する場合には、被保険者は、当会社のために、その権利の保全および行使につき、書類の交付その他必要な協力をし
なければなりません。
第30条(保険❹の請求) 盧 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失が発生した時から発生し、これ
を行使することができるものとします。
盪 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損失の額の見積書および損害見積書
(注1)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注3)敷地内
特別な約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、抵当物の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の抵当物の所有者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
③ その他当会社が次条盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた
規定に違反した場合または盪もしくは蘯の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第31条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、被保険者が前条盪の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日 を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要
な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損失発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損失の額(注)および事故と損失との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)損失の額
抵当物の価額を含みます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2)
180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
もの
蘯 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契
約者または被保険者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
盻 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく蘯の
蘯 xおよび盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、また
はこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
別表 短期料率表
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間
割合(%)
7日まで…………………………………………………
15日まで…………………………………………………
1か月まで…………………………………………………
2か月まで…………………………………………………
3か月まで…………………………………………………
4か月まで…………………………………………………
5か月まで…………………………………………………
6か月まで…………………………………………………
7か月まで…………………………………………………
8か月まで…………………………………………………
9か月まで…………………………………………………
10か月まで…………………………………………………
10
15
25
35
45
55
65
70
75
80
85
90
11か月まで… 95
1年まで… 100
第32条(時効) 保険金請求権は、第30条(保険金の請求)盧に定める時の 翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅
します。
第33条(保険❹支払後の保険契約) 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険金額よりその支払った保険金の額を控除した残額をもって損害時以後
の保険期間に対する保険金額とします。
盪 盧の残額が保険金額の20%未満となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
蘯 盪の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
盻 抵当物が2以上の不動産よりなる場合または財団である場合は、その不動産またはその財団組成物件のうち保険証券に記載されたものそれぞれについて、盧から蘯までの規定を適用します。
第34条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
x この保険契約について、保険契約者または被保険者が
2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
盪 盧の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
蘯 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第35条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約
(債権保全用)
保険証券記載の抵当権の目的(以下「抵当物」といいます。)に生じた損害が、抵当物である汽器(化学工場その他における1作業設備装置の一部を構成するものを除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発によってその機器に生じた損害である場合には、当会社は、その損害が生じたことにより被担保債権について生ずる損失に対しては、保険金を支払いません。
(注1)「ボイラ」(炉および煙道の構成部分を含みます。)、「汽器」とは、密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置であって、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器および蒸気管、給湯管を含みます。
(注2)「化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するもの」とは、熱交換器、クーラ、コンデンサ、ブローンがま、蒸留器、塔類、加熱炉および反応器等が1作業設備・装置の中に含まれていて、機構上分離できないものをいいます。
盪 盧に違反した場合は、当会社は、その事実に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
67 火気禁止特約(倉庫物件)
盧 保険期間中、保険契約者および被保険者は、保険の対象である倉庫建物(注1)または保険の対象を収容する倉庫建物において、喫煙その他一切の火気(注2)、電力および動力を使用しないものとし、また、何人にも同様にこれらを使用させないものとします。ただし、次に掲げるものに使用する場合の電力および動力については除きます。
① 荷役用機械(注3)およびこれを運転または操作するための電気設備
② 照明設備。ただし、白熱電球にあっては、適当な防護設備があるものに限ります。
③ 冷房、暖房、換気、送風および除湿用の空調設備。ただし、暖房にあっては、熱交換方式で燃料タンクおよび燃焼室の設備のいずれもが倉庫建物内にない場合に限ります。
④ 荷扱用車両の充電設備
⑤ 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消火設備および警報設備
⑥ 警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する警備業務用機械装置
⑦ 作業特約別表(付帯作業表)に掲げる作業
(注1)倉庫建物
屋外タンクまたはサイロを含みます。以下盧において同様とします。
(注2)喫煙その他一切の火気
倉庫建物の修繕等のため当会社が特に認めたものを除きます。
(注3)荷役用機械
車両を含みます。
⑧ 作業特約別表(付帯作業表)に掲げる作業に従事する作業員のために使用する電気カーペットまたは電気毛布
67 火気禁止特約
盧 保険期間中、保険契約者および被保険者は、保険の対象である建物(注1)または保険の対象を収容する建物において、喫煙その他一切の火気、電力および動力を使用しないものとし、また、何人にも同様にこれらを使用させないものとします。ただし、次に掲げるものに使用する場合の電力および動力については除きます。
① 荷役用機械(注2)およびこれを運転または操作するための電気設備
② 照明設備。ただし、白熱電球にあっては、適当な防護設備があるものに限ります。
③ 冷房、暖房、換気、送風および除湿用の空調設備。ただし、暖房にあっては、熱交換方式で燃料タンクおよび燃焼室の設備のいずれもが建物内にない場合に限ります。
④ 荷扱用車両の充電設備
⑤ 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消防用設備等
(注1)建物
貯蔵用タンク・サイロを含みます。以下盧において同様とします。
(注2)荷役用機械
車両を含みます。
⑥ 警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する警備業務用機械装置
盪 盧に違反した場合は、当会社は、その事実に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第1条(特約の適用)
Z1 テロ行為等補償対象外特約
この特約は、保険の対象が居住の用に供する個人所有の建物または生活用動産以外の場合において、次の条件に該当するときに適用されます。
① この保険契約の保険の対象が一般物件または倉庫物件(注1)の場合は、この保険契約の保険の対象である建物およびこれに収容される動産等の合計保険金額(注2)が10億円以上となるとき
② この保険契約の保険の対象が工場物件(注3)の場合は、この保険契約の保険の対象と同一敷地内に所在する被保険者所有の物件の合計保険金額(注4)が15億円以上となるとき
③ この保険契約が生産高または売上高の減少による逸失利益または営業を継続するための費用に対して保険金を支払う保険契約の場合は、その合計保険金額(注5)が10億円以上となるとき
(注1)一般物件または倉庫物件
別表記載の物件をいいます。
他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の物件について締結されたこの保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。なお、この保険契約の保険の対象である建物が複数であるときは、1建物ごとに合計額を判定します。
(注3)工場物件
別表記載の物件をいいます。
(注4)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の物件について締結された、この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
(注5)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
第2条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、この特約を付帯した保険契約の普通保険約款お よびこれに付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注)によって生じ
(注)テロ行為等
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
た損害については、保険金等を支払いません。
住宅物件 | 単に住居のみに使用される建物、その収容家財およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または家財等をいいます。 |
工場物件 | 工場物件とは次のいずれかに該当する工業上の作業等に使用する建物、その収容動産およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または動産等をいいます。 ① 次のいずれかに該当する工場。ただし、イ.およびウ.に該当する場合を除きます。 ア.工業上の作業に使用する動力の合計が 50kW以上の設備を有するもの イ.工業上の作業に使用する動力の合計が 100kW以上の設備を有するもの ウ.作業人員が常時50人以上のもの ② 熱供給事業者が事業用として占有する熱発電所 ③ 次のいずれかに該当する電力施設 ア.電気事業者、卸供給事業者または鉄道事業者が事業用として占有する発電所、変電所または開閉所 イ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した発電所で、その最大出力が100kW以上のもの ウ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の構内を形成した変電所で、その設備容量(主要変圧器の定格容量の合計)が 100kVA以上のもの |
一般物件 | 住宅物件、工場物件および倉庫物件以外の建物、その収容動産およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または動産等をいいます。 |
※債権保全火災保険では、「保険の対象」を「抵当物」と読み替えて適用します。
共同保険に関する特約
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表
物件の定義は次によります。
物件 | 定義 |
倉庫物件 | 倉庫業者が管理する保管貨物または倉庫業者が占有する倉庫建物・保管用屋外タンク・サイロ・倉庫建物内の保管貨物以外の動産をいいます。なお、倉庫業者とは以下のいずれかに該当する事業者または組合をいいます。 ① 倉庫業法(昭和31年法律第121号)に定める倉庫業者 ② 農業倉庫業法(大正6年法律第15号)に定める農業倉庫業者および連合農業倉庫業者 ③ 中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める倉荷証券の発行を許可された共同組合 ④ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に定める倉荷証券の発行を許可された共同組合 |
第1条(独立責任) この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保 険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の
権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務) 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保 険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社の
ために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
第1条(保険❹を支払う場合)
14 電気的事故補償特約(債権保全用)
当会社は、債券保全火災保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)蘯①の規定にかかわらず、電気的事故によってこの特約にかかる保険証券記載の抵当権の目的(以下「抵当物」といいます。)である電気機器または装置(以下「電気機器」といいます。)
③ 日付等の変更に関する被保険者もしくは第三者による行為、不作為、決定に起因して生じた財物または機器の不使用、利用不能に起因する損害
(注)コンピュータ等に実施した修正
試行を含みます。
盪 この特約において日付等の変更とは次のものをいい、コンピュータ等の誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更時の前後を問いません。
① 西暦1999年から2000年への変更
② 上記以外の年、日付または時刻の変更
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
ひょう
風・雹・雪災危険追加補償特約(債権保全用)
当会社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)に掲げる危険に加え、抵当物に台風、旋風、暴風、暴風雨等の
が炭化または溶融の損害を受けたことにより被担保債権につ
ひょう
な だ れ
いて生ずる損失に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合)
抵当物に生じた損害が、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害である場合のほか、自然劣化の損害または保安装置に機能上当然生ずべき損害である場合には、当会社は、その損害が生じたことにより被担保債権について生ずる損失に対しては、保険金を支払いません。
第3条(抵当物の小損害額の控除)
盧 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の損失に対して支払うべき保険金の額は、抵当物である電気機器につき生じた損害の額から、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を差し引いた残額とします。
盪 盧の場合において、損害が抵当物である2以上の電気機器について生じたときは、10万円をそれら電気機器の損害の額の割合によって比例配分します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
日付誤認免責特約(電気的事故補償特約・債権保全用)
第1条(保険❹を支払わない場合)
盧 当会社は、電気的事故補償特約(債権保全用)第2条(保険金を支払わない場合に規定する損害のほか、次の事由に起因する損害についても、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻(以下「日付等」といいます。)のデータまたは情報の処理、変換もしくは置換に関連して、コンピュータ、データ処理装置もしくはメディア・マイクロチップ、オペレーティング・システム、マイクロプロセッサー(コンピュータ・チップ)、集積回路もしくはこれに類似の装置・機器またはコンピュータ(被保険者または第三者のいずれの所有であるかを問いません。以下「コンピュータ等」といいます。)に生じた誤作動または機能喪失に起因する損害
② 日付等の変更に備えもしくは対処するためにコンピュータ等に実施した修正(注)またはその修正に関連して与えたアドバイスもしくは行ったサービスに起因する損害
風災(洪水、高潮等を除きます。)、雹災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水を除きます。)による損害が生じ、その損害の額が20万円以上となった場合(注)で、その損害が生じたことにより被担保債権について生ずる損失に対して、保険金を支払います。なお、普通保険約款第2条から第36条までにおいて、「第1条(保険金を支払う場合)」と記載されている部分については、「第1条(保険金を支払う場合)および風・
ひょう
雹・雪災危険追加補償特約」と読み替えるものとします。
(注)その損害の額が20万円以上となった場合
損害の額の認定は、敷地内ごとに抵当物のすべてについて、一括して行うものとします。
第1条(特約の適用)
1Y 初回保険料の払込みに関する特約
x この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
盪 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設
定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
蘯 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み) 盧 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」とい います。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えるこ
とによって行うものとします。
盪 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
蘯 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
盻 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
眈 この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
眇 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
眄 保険契約者が眇の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故) 盧 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含 みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款 およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に
生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
盪 盧の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除) 盧 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保
険契約を解除することができます。
盪 当会社は、盧の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係) この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関 する特約の規定により継続される場合には、継続された保険
契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定) この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3 条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因
を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別
約款ならびに特約の規定を準用します。
危険品級別表
申込書または保険証券の職作業欄に危険品級別が記載されている場合は、本表の区分によって判定されます。
※本表記載の物質名は例示です。本表以外の物質の危険品級別については弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
分類 / 級別 | A 級 危 険 品 | B 級 危 険 品 | 特 別 危 険 品 |
1.ガス | B-1 支燃性/酸化性/弱燃性ガス 可燃物との共存下で激しい燃焼を起こす支燃性・酸化性ガス及び爆発性混合気を形成しにくい弱燃性のガス 塩素,酸素,フッ素 等 | 特-1 可燃性ガス | |
常温,常圧においてガス状を示す物質で支燃性・酸化性・可燃性のいずれかの性質を有するもの | それ自体が可燃性であり、噴出すると空気と容易に爆発性混合気を形成するガス アセチレン,エタン,塩化メチル,酸化エチレン,水素,石炭ガス,硫化水素 等 | ||
2.引火性液体 | A-2 弱引火性液体 | B-2 中引火性液体 | 特-2 強引火性液体 |
常温,常圧において液状を示す物質でタグ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | 1)引火点70℃以上200℃未満の液体 2)引火点200℃以上250℃未満の動植物油類 盧鉱物油類:重油3種,潤滑油 等盪化 学 品:アニリン,ドデカン 等蘯混 合 物:印刷用インキ, 油性塗料 等 盻動植物油類:はっか油,芳油 等 | 引火点21℃以上70℃未満の液体 盧鉱物油類:重油1種・2種, 灯油,軽油 等 盪化 学 品:デカン,クメン, スチレン 等 蘯混 合 物:ワニス,エナメル, シンナー 等 盻動植物油類:テレピン油,ショウ ノウ油,レモン油 等 | 引火点21℃未満の液体 盧鉱物油類:ガソリン,ナフサ, 原油 等 盪化 学 品:アセトン,シクロ ペンタン 等 蘯混 合 物:ラッカー,合成樹 脂塗料 等 |
3.引火性固体 | A-3 弱引火性固体 | ||
常圧,40 ℃以下において固体の物質でセタ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | 1)引火点100℃未満の固体 2)引火 点100 ℃以上で発熱量 34kJ/g以上の固体 盧鉱物油類:アスファルト, 鉱ろう 等 盪化 学 品:ステアリン酸, エイコサン 等 蘯動植物油類:ラノリン,松脂, 牛脂 等 | ||
4.酸化性液体 | B-4 強酸化性液体 | ||
物質内に酸素を有する無機不燃性液体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | 可燃物と混合すると著しく加熱・衝撃に敏感になり急速な分解・発熱を起こし易い不安定な液体 濃硝酸,発煙硝酸,濃硫酸,発煙硫酸,クロロスルホン酸 等 | ||
5.酸化性固体 | A-5 酸化性固体 | B-5 強酸化性固体 | 特-5 激酸化性固体 |
物質内に酸素を有する無機不燃性固体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | 加熱・衝撃に対する安定性が認められるが、酸化力が強く可燃物と接触、または混合すると発火し急速な燃焼を起こす固体 硝酸ナトリウム,重クロム酸カリウム,過硫酸カリウム 等 | 加熱・衝撃に敏感で分解の恐れがあり、可燃物と混合すると酸化剤の形状によらず急速に燃焼する固体 硝酸バリウム,硝酸マンガン 等 | 加熱・衝撃に敏感で発火の恐れがあり、日光でも分解・発熱することがあり、可燃物と混合すると爆発し易くなる固体 塩素酸ナトリウム,塩素酸カリウム,過マンガン酸カリウム 等 |
分類 / 級別 | A 級 危 険 品 | B 級 危 険 品 | 特 別 危 険 品 |
6.発火性・禁水性物質 空気中で,または水と接触し発火するか,または水と接触し可燃性ガスを発生させる還元性の液体または固体 | B-6 発火性・禁水性物質 自己の還元力による自然発火の可能性は低いが、水との共存下では激しく反応し発熱するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 水素化ホウ素ナトリウム,生石灰,五塩化リン 等 | 特-6 強発火性・禁水性物質 自然発火の可能性があり、水との共存下では激しく反応し発火するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 盧活性金属:リチウム,ナトリウ ム,カリウム 等 盪カーバイド:炭化アルミニウム, 炭化カルシウム 等 蘯そ の 他:水素化アルミニウム, リン化ナトリウム 等 | |
7.爆発性物質 | B-7 反応性物質 自己の酸化力・分解性による爆発の危険性は高くはないが、熱的に不安定であり、着火すると急速な燃焼を起こす物質 緩燃導火線 | 特-7 高反応性物質 | |
物質内に酸素を有する可燃性物質で加熱,衝撃により急速に発熱・分解し,またある条件では爆轟する熱的に不安定な液体または固体 | 爆発の危険性が高く熱的に非常に不安定であり、着火すると急速な燃焼を伴って、条件によっては爆轟する物質 盧火薬類:黒色火薬,ダイナマ イト,カーリット 等 盪化学品:過酸化ベンゾイル, ニトログリセリン,ピクリン酸 等 蘯その他:セルロイド 等 | ||
8.易燃性固体 | A-8 低易燃性固体 | B-8 中易燃性固体 | 特-8 高易燃性固体 |
比較的低温で着火し易く燃焼速度が大きい有機固体,水と接触し水素を発生する金属類及び高発熱量で燃焼し易い合成樹脂類等 | 着火性の低い有機可燃固体であるが、一旦着火すると自己の燃焼熱により急速に燃焼し通常の消火活動では容易に消せない固体 盧繊維・紙類:鉄帯(線)締めの綿 花,xx 等 盪粉 x x:炭素粉末,ポリエ チレン粉末 等 蘯そ の 他:フォームスチレン 等 | 水と反応し自然発火する金属類及び着火性・発熱量共に高く、着火すると消火が困難になる固体 盧繊維・紙類:綿花,ぼろ,屑物 類,油紙,xx x 盪金属粉末 :亜鉛粉末,鉄粉末, マンガン粉末 等 | 摩擦・衝撃・小炎により容易に発火・着火し、反応・燃焼の過程で可燃性気体を発生させる固体 盧金属粉末:アルミニウム粉末, マグネシウム粉末,ジルコニウム粉末 等 盪そ の 他:硫黄,赤リン 等 |
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全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2012. 4現在)
【関 東 | ・ | 甲 | 信 | 越】 |
本店営業部 公務課 | (03)5282-5547 | |||
本店営業部 | 金融課 | (03)5282-5548 | ||
本店営業部 | 営業第1課 | (03)5282-5550 | ||
本店営業部 | 営業第2課 | (03)5282-5554 | ||
東京中央支店 | (03)5282-5556 | |||
xxx支店 | (03)3625-2040 | |||
東京西支店 | (03)5354-7081 | |||
xxx支店 | (03)5423-6100 |
受付時間 9:00~17: 0(土日祝除く)
事故・夜間・休日のご連絡先
日新火災テレフォンサービスセンター
多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
富士xx支社 | (0555)22-5801 |
水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
下館サービス支社 | (0296)25-0312 |
xx北サービス支店 | (04)7163-7443 |
xx支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
xxxサービス支店 | (028)635-1571 |
xx営業所 | (0285)24-4094 |
xxx都心支店 | (048)834-2295 |
xxx支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
xxサービス支店 | (0276)45-4691 |
xxサービス支店 | (026)244-0232 |
xx支社 | (0268)27-3240 |
xxサービス支店 | (0263)33-3210 |
xx支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
xxサービス支店 | (0258)32-2285 |
六日町支社 | (025)773-3547 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜自動車営業課 | (045)461-2223 |
横浜支店 | (045)633-5288 |
横浜中央支店 | (045)633-5291 |
川崎支店 | (044)244-0171 |
神奈川xxサービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
【北 | 海 | 道】 |
札幌第1支店函館支社 札幌第2支店道南支社 旭川サービス支店北見支社 道東サービス支店帯広支社 | (011)241-1315 (0138)54-8591 (011)241-1316 (0144)34-8191 (0166)26-4431 (0157)24-6471 (0154)23-8251 (0155)22-8711 | |
【東 | 北】 |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 |
三陸事務所 | (0193)24-3118 |
xxxサービス支店 | (0197)65-3821 |
花巻支社 | (0198)26-1771 |
青森サービス支店 | (017)775-1461 |
むつ事務所 | (0175)23-8621 |
弘前支社 | (0172)36-1555 |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 |
xxサービス支店 | (018)837-5255 |
仙台第1支店 | (022)263-5465 |
仙台第2支店 | (022)227-2182 |
xx事務所 | (0229)24-1620 |
気仙沼事務所 | (0226)24-2004 |
山形サービス支店 | (023)622-4006 |
xxサービス支社 | (0234)23-5106 |
xxサービス支店 | (024)932-2266 |
白河支社 | (0248)22-6618 |
xxサービス支店 | (024)526-0205 |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 |
会津xxサービス支店 | (0242)24-5661 |
フリーダイヤル 0120-25-7474(受付時間:24時間・365日)
広島サービス支店 | (082)247-9262 |
xxサービス支店 | (084)922-2129 |
xxサービス支店 | (0835)25-1711 |
岡山サービス支店 | (086)225-0541 |
倉敷支社 | (086)424-5556 |
松江サービス支店 | (0852)22-3525 |
出雲サービス支社 | (0853)23-6699 |
xx事務所 | (0855)23-1090 |
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 |
xxサービス支店 | (087)851-0030 |
xxサービス支社 | (089)941-8298 |
伊予xxサービス支社 | (0896)24-5306 |
徳島サービス支社 | (088)622-3711 |
高知サービス支店 | (088)823-4488 |
四万十支社 | (0880)34-6010 |
【九 | 州】 |
静岡サービス支店 | (054)254-8861 | |
藤枝支店 | (054)645-2200 | |
沼津サービス支店 | (055)962-1311 | |
富士サービス支店 | (0545)52-1532 | |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 | |
東海第1事業部 | 営業第1課 | (052)231-7881 |
東海第1事業部 | 営業第2課 | (052)231-7882 |
東海第1事業部 | 営業第3課 | (052)231-1112 |
知多営業所 | (0569)22-8267 | |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
愛知北サービス支店 | (0568)81-8400 |
xxサービス支店 | (0586)72-0178 |
岐阜サービス支店 | (058)264-7261 |
xx支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
xxサービス支店 | (076)263-2150 |
xx事務所 | (0767)53-0878 |
xxサービス支店 | (0776)21-0401 |
富山支店 | (076)433-3545 |
【近 | 畿】 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
xxサービス支店 | (077)522-4077 |
xxサービス支店 | (0749)22-1826 |
xxx支社 | (0748)23-6378 |
福岡第1支店 | (092)281-8161 |
福岡第2支店 | (092)281-8165 |
沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
北九州サービス支店 | (093)923-1581 |
大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
xx支社 | (0965)35-5270 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
xxサービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
xx支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
関西第1事業部 | 営業第1課 | (06)6312-9811 |
関西第1事業部 | 営業第2課 | (06)6312-9814 |
大阪中央支店 | (06)6312-9825 | |
北大阪サービス支店 | (072)623-6146 | |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 | |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 | |
xxxサービス支店 | (06)4308-8570 | |
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 | |
和歌山サービス支店 | (073)422-1131 | |
xxサービス支店 | (0739)24-1621 | |
xx支社 | (0735)22-2353 | |
奈良サービス支店 | (0744)23-3650 |
【中 部】 【中 国 ・ 四 国】
1.事故のご連絡先
事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000
(受付時間:24時間・365日)
2.弊社のお客さま相談窓口の連絡先
日新火災海上保険株式会社
弊社へのご相談・苦情・お問合せは
フリーダイヤル 0000-00-0000
〔受付時間:9:00 ~ 17:00(土日祝除く)〕
3.損保協会の連絡先
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に解決の申立てを行うことができます。
ナビダイヤル 0570-022808
[ 受付時間:9:15 ~ 17:00(土日祝除く)]
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。( xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx )
全国にひろがる日新火災のネットワーク
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[ 9:00~17:00(土日祝除く)]日新火災ホームページ http://www.nisshinfire.co.jp
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万一、事故にあわれた場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社までご連絡ください。
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