指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 15 億 5825 万円
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や弊社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または弊社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて弊社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあ ります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって 損失が生じるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
新興国通貨建て債券に関する事項
・ 新興国通貨は、米国市場もしくは欧州市場など特定の市場が取引の中心となっています。
そのため、弊社における新興国通貨建て債券の取引については、新興国以外の通貨建て債券に比べて流動性は低くなっています。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
弊社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上
場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
※外貨決済をされる場合のご注意事項
・ 売却または償還時に外貨決済を行った場合においても、円貨決済と同様に譲渡損益が確定します。譲渡益が発生する場合は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 特定口座(源泉徴収あり)において、外貨決済により外貨で譲渡益が発生する場合は、円貨で譲渡益税の源泉徴収が行われることから、証券口座の円貨勘定に不足金が生じる場合があります。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
弊社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
弊社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、弊社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、弊社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)
◎本書面でいう外貨建て債券とは、外貨建てで発行され、利金・償還金が外貨で支払われる債券で、下 記の債券をいいます。
① 一切の特別な仕組みを含まない基本的な確定利付債及び割引債
② 償還形態が満期一括でない債券
③ 変動利付債
④ 劣後債
⑤ みなし外国税額控除対象債券
前記②から⑤の債券のそれぞれの留意点については、下記の枠内に記載されておりますので、お取引を行っていただく前にあらかじめよくお読みいただきご確認ください。
(1) 外貨建てで発行される償還形態が満期一括でない債券と留意点
① 外貨建てで発行される償還形態が満期一括でない債券は、定時償還条項、抽選償還条項で、期限前償還条項、あるいは税制上の変更等を理由とする早期償還条項の付いた債券です。
② 定時償還条項のついた債券は、あらかじめ定められたスケジュールと金額に従い、発行額の一部が順を追って償還されていく債券です。
③ 抽選償還条項の付いた債券は、あらかじめ定められたスケジュールと金額に従い、発行額の一部が抽選により償還されていく債券です。
④ 期限前償還条項の付いた債券は、発行体が期限前に償還する権利を有した債券です。
⑤ 税制上の変更等を理由とする早期償還条項の付いた債券は、税制上の変更が発生した際に発行体が期限前に償還する権利を有した債券です。
⑥ 定時償還条項、抽選償還条項、期限前償還条項、あるいは税制上の変更等を理由とする早期償還条項により期限前に償還された元本を再投資する場合、再投資による運用利回りは、購入時の投資期待利回りより低下する可能性があります。
(2) 外貨建て変動利付債と留意点
① 外貨建て変動利付債は、将来受取る利息がxxxxの上昇(低下)に連動して増減する債券です。外貨建て変動利付債は期限前償還条項等の付いた、償還形態が満期一括でない債券である場合があります。
② 将来受取る利息がxxxxに連動するため、額面以上の価格で購入したときには、売却時または償還時に損失が生じる場合があります。また、期限前償還条項等付であり期限前に償還される場合、再投資による運用利回りは、購入時の投資期待利回りより低下する可能性があります。
(3) 外貨建て劣後債と留意点
① 外貨建て劣後債は劣後特約の付いた債券で、本書面では満期のある劣後債になります。また、変動利付債あるいは期限前償還条項等の付いた償還形態が満期一括でない債券である場合があります。さらに変動利付債かつ期限前償還条項等付の場合もあります。
② 外貨建て劣後債が変動利付債の場合は、将来受取る利息がxxxxに連動するため、額面以上の価格で購入したときは、売却時または償還時に損失が生じる場合があります。また、期限前償還条項等付であり期限前に償還される場合、再投資による運用利回りは、購入時の投資期待利回りより低下する可能性があります。
③ 劣後債は、その発行者や元金利の支払いを保証している者に一定の劣後事由(破産手続き、会社更生手続または民事再生手続開始の決定があり、若しくは日本法によらない破産手続、会社更生手続またはこれに準ずる手続が外国において行われる場合)が発生した際には、その元利金支払いは劣後債権以上の上位債権に係る債務の履行よりも後順位に置かれ、それらが全額弁済されるまで元利金の支払は行われません。
(4) みなし外国税額控除対象の外貨建て債券と留意点
① みなし外国税額控除対象の外貨建て債券は、租税条約によりみなし外国税額控除が認められている債券です。
② みなし外国税額控除対象の外貨建て債券には、期限前償還条項のついた満期一括でない債券である場合があります。また、将来発行者と保有者の同意により条件変更が可能である場合があります。さらに期限前償還条項債かつ条件変更可能債の場合があります。
③ 期限前償還条項により期限前に償還された元本を再投資する場合、再投資による運用利回りは、購入時の投資期待利回りより低下する可能性があります。
④ 条件が変更された場合、購入時の投資期待利回りより低下する可能性があります。
弊社の概要
商 号 等 ばんせい証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第148号本 店 所 x x x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 00 x 0 x xxxxxx
x x x x xx証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 15 億 5825 万円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 24 年 3 月 18 日
連 絡 先 (大代表)00-0000-0000
(2017年2月改定)