金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
契約締結前交付書面集
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面集は、下記有価証券の売買等を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
━ 目 次 ━
xxxx証券等書面 1 ページ
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 4 ページ
当社の概要 | |
商 号 等 | 頭川証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第 8 号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 1 億 7 千 5 百万 5 百円(2019 年 3 月 31 日現在) |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 1944 年 7 月 |
連 絡 先 | 本店営業部又はお取引のある支店にご連絡ください。 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。連絡窓口:管理部
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0xx番号:0000-00-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融ADR制度のご案内
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
頭川証券株式会社
x x x 券 株 式 会 社
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「売買手数料一覧表」に記載の売買手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等
(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ xxxx証券等の売出し
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、
「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
当社の概要 | |
商 号 等 | 頭川証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第 8 号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 1 億 7 千 5 百万 5 百円(2019 年 3 月 31 日現在) |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 1944 年 7 月 |
連 絡 先 | 本店営業部又はお取引のある支店にご連絡ください。 |
別紙【売買手数料一覧表】 (消費税 10%込み)
2019 年 10 月 1 日改定
1.株式
約定代金 | 手数料(税込) |
25,000 円以下 | 約定代金の 10%×1.10 |
25,000 円超 217,440 円以下 | 2,500 円×1.10 |
217,440 円超 100 万円以下 | 約定代金の 1.15%×1.10 |
100 万円超 500 万円以下 | (約定代金の 0.88% + 2,700 円)×1.10 |
500 万円超 1,000 万円以下 | (約定代金の 0.65% + 14,200 円)×1.10 |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | (約定代金の 0.45% + 34,200 円)×1.10 |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | (約定代金の 0.22% + 103,000 円)×1.10 |
5,000 万円超 | (約定代金の 0.10% + 163,000 円)×1.10 |
*単元未満株式の売買にあたっては、下記の計算式による手数料がかかります。
【計算式】単元未満株式の手数料=1 単元あたりの株式手数料(上記参照)×売買株数÷1 単元株数同銘柄の単元株と同日の約定であっても、単元株とは別に単元未満株式のみで手数料を計算します。
2.転換社債、ワラント債
約定代金 | 手数料(税込) |
100 万円以下 | (約定代金の 1.00%)×1.10 |
100 万円超 500 万円以下 | (約定代金の 0.90% + 1,000 円)×1.10 |
500 万円超 1,000 万円以下 | (約定代金の 0.70% + 11,000 円)×1.10 |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | (約定代金の 0.55% + 26,000 円)×1.10 |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | (約定代金の 0.40% + 71,000 円)×1.10 |
5,000 万円超 1 億円以下 | (約定代金の 0.25% + 146,000 円)×1.10 |
1 億円超 10 億円以下 | (約定代金の 0.20% + 196,000 円)×1.10 |
10 億円超 | (約定代金の 0.15% + 696,000 円)×1.10 |
3.指数オプション
約定代金 | 手数料(税込) |
100 万円以下 | 約定代金の 4.00%×1.10(最低金額 2,750 円) |
100 万円超 300 万円以下 | (約定代金の 3.00% + 10,000 円)×1.10 |
300 万円超 500 万円以下 | (約定代金の 2.00% + 40,000 円)×1.10 |
500 万円超 1,000 万円以下 | (約定代金の 1.50% + 65,000 円)×1.10 |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | (約定代金の 1.20% + 95,000 円)×1.10 |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | (約定代金の 0.90% + 185,000 円)×1.10 |
5,000 万円超 | (約定代金の 0.60% + 335,000 円)×1.10 |
※実際の手数料は税抜計算しているため(円未満切捨て)、上記手数料表の税込総額計算による手数料計算と異なることがあります。
※手数料表及び体系は見直す場合があります。
金銭・有価証券の預託、
記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をあらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
■当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。株券、出資証券、投資証券、外国証券(外国投資信託を除きます)をお預りする場合は、口座管理料を頂戴いたしません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要 | |
商 号 等 | 頭川証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第 8 号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 |
加入協会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 1 億 7 千 5 百万 5 百円(2019 年 3 月 31 日現在) |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 1944 年 7 月 |
連 絡 先 | 本店営業部又はお取引のある支店にご連絡ください。 |
手数料など諸費用について(消費税 10%込み)
2019 年 10 月 1 日改定
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません ⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 | |
口座管理料 | 無 料 |
単元未満株式の買取請求の取次手数料 | 1 銘柄 330 円 |
顧客勘定元帳の写し交付手数料 | 当社に口座をお持ちの方・・1 年度につき 220 円 口座を廃止された方・・・・1 年度につき 1,100 円 (いずれの場合も 10 年以内の取扱い) |
投資信託移管手数料 (当社から他社への移管) | 1 銘柄 100 万口につき 1,100 円(100 万口未満は切り上げ) 100 万口を増すごとに 550 円加算、1 銘柄上限 6,600 円 |
株式移管手数料 (当社から他社への移管) | 1銘柄 1 単元につき 1,100 円(1 単元未満切り上げ) 1 単元を増すごとに 550 円加算、1 銘柄上限 6,600 円 (ただし公開買付(TOB)への応募申込み時等は無料) |
以 上