Contract
○xx市コワーキングスペースアゼリア利用規約
(趣旨)
令和5年4月1日
第1条 本規約は、xx市(以下「市」という。)がxx市役所1階フリースペース(以下「施設」という。)内で提供するコワーキングスペースアゼリア(以下「コワーキングスペース」という。)及びワークブースの利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 コワーキングスペースの開設時間は、午前9時から午後5時までとする。
(休所日)
第3条 コワーキングスペースの休所日は、施設の閉庁日とする。ただし、日曜開庁日も休所日とする。
2 前項の規定にかかわらず、必要のある場合には休所日を別に設けることができるものとする。
(利用料金)
第4条 コワーキングスペースの利用料金は、無料とする。
(ワークブースの利用等)
第5条 ワークブースの利用時間は、1時間単位とし、利用する場合は、オンラインフォームによる予約を行うものとする。ただし、予約時間は必要最小限にとどめるものとする。
(利用停止及び禁止行為)
第6条 コワーキングスペースの利用者(以下「利用者」という。)が次に掲げる行為をした場合、市は当該利用者の利用を停止させることができるものとする。
(1)他の利用者に迷惑を及ぼしていると市が認めること。
(2)xx庁舎管理規則に違反すること。
(3)施設又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い又は威勢を示すことにより、他の利用者および第三者に不安を覚えさせること。
(4)施設内で火器を使用すること。
(5)音、振動、臭気等を発し、他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込むこと。
(6)喫煙すること。
(7)他の利用者の集中を阻害するような大きい声を出すこと。
(8)施設の共用部分を占有すること。
(9)施設の共用部分に私物を放置すること。
(10)営業行為、宗教活動及び政治活動等をすること。
(11)公序良俗に反する行為又は事業をすること。
(12)市の名誉又は信用を傷つけること。
(13)その他市が不適切と認める行為又は事業をすること。
(反社会的勢力排除)
第7条 利用者がxx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、コワーキングスペースの利用が終了したとき、又は第6条の規定により利用を停止されたときは、直ちに利用箇所を原状に回復しなければならない。ただし、市が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(残置物)
第9条 利用者は、コワーキングスペースの利用が終了したときは、施設内に留置された所有物を収去するものとする。
(インターネット環境提供サービスの提供等)
第10条 市は、利用者に対し、コワーキングスペースにおいてインターネット接続を可能とする環境(以下「インターネット環境提供サービス」という。)を提供するものとする。
2 インターネット環境を利用するには、オンラインフォームでの登録を行うものとする。
3 利用者がインターネット環境提供サービスを利用する場合において、次に掲げる事由によるトラブル等が生じても、市は一切の責任を負わないものとする。
(1)インターネット上のウェブサイトの適合性
(2)インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
(3)インターネット上のエラーや不具合
(4)インターネットの利用不能により生じた損害
(5)インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
(6)インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
(7)その他前各号に掲げる以外のトラブル等
4 市は、業務上必要であると認める場合又はやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止又は停止することができるものとする。
5 市が利用者に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境提供サービスを行うことができない場合は、これにより利用者に損害が生じた場合であっても、市はその損害賠償義務を負わないものとする。
(住所の利用)
第11条 利用者は本施設に住所を置くことはできない。また、住所を登記利用できない。
(個人情報)
第12条 市は、コワーキングスペースの運営を通じて知り得た利用者の個人情報について、個人
情報の保護に関する法律(平成15年法第57号)その他の法令等を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
2 利用者は、利用者の個人情報を市が次に掲げる目的の範囲内で使用することに同意するものとする。
(1)コワーキングスペースの運営上必要な事項を利用者に知らせるため。
(2)コワーキングスペースの運営及び市が行う事業等の改善に役立てるため。
(3)コワーキングスペースの利用状況や利用者の属性に応じた新たな事業の検討のため。
3 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、市は利用者の個人情報を第三者に開示及び提供することができるものとする。
(1)個人又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
(2)裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分又は法令により開示が必要とされる場合
(3)市がコワーキングスペースの運営のため、必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
4 市は、コワーキングスペースの運営に関わる業務を第三者に委託し、業務上必要な範囲で当該委託先に利用者の個人情報を取り扱わせることができるものとする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を市に弁償しなければならない。ただし、市が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第14条 市は、コワーキングスペースの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、利用者に対し損害賠償義務を負わないものとする。
(委任)
第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。附 則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この規約は、令和5年12月7日から施行する。