Contract
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第1章 デビットカード取引 1.(適用範囲) 次の各号のうちいずれかの者(以下、「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当組合がカード 規定にもとづいて、普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)について発行するJAキャッシュカー ドおよびJAカードローンについて発行するJAローンカード(キャッシュカード)およびICカード規定にもとづいて普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)について発行するICキャッシュカード。以下、 「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、「売買取引債務」)といいます。)を当該カードの貯金口座(以下、「貯金口座」といいます。)から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書(削除)にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において 「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。 ① ( 省 略 ) ② ( 省 略 ) ③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され、加盟店金融機関と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当組合のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。 2.(利用方法等) (1) (省略) (2) (省略) (3) (省略) (4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。 ① 1日あたりのカード利用金額(カード規定またはI Cカード規定による払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合 ② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 ③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 (5) (省略) 3.(デビットカード取引契約) (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下 「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。 ① 当組合に対する売買取引債務相当額の貯金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された貯金 による売買取引債務の弁済の委託。なお、貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は 不要です。 ② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といい ます。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思 表示。なお、当組合は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。 | 第1章 デビットカード取引 1.(適用範囲) 次の各号のうちいずれかの者(以下、「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当組合がJAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカード)規定にもとづいて、普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)について発行するJAキャッシュカードおよびJAカードローンについて発行するJ Aローンカード(キャッシュカード)およびICキャッシュカード規定にもとづいて普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)について発行するICキャッシュカード。以下、「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、「売買取引債務」)といいます。)を当該カードの貯金口座(以下、「貯金口座」といいます。)から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびJAカードローン利 用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。 ① ( 省 略 ) ② ( 省 略 ) ③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され、加盟店金融機関と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員である、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当組合のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。 2.(利用方法等) (1) (省略) (2) (省略) (3) (省略) (4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。 ① 1日あたりのカード利用金額(JAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカード)規定 またはICキャッシュカード規定による払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合 ② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 ③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 (5) (省略) 3.(デビットカード取引契約) ( 追加) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下 「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当組合に対して売買取引債務相当額の貯金の引落xx指図および当該指図に基づいて引落された貯金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (追加) 4 (省略) |
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(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して 主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取 引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。 4 (省略) 5.(読替規定) カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定およびICカード規定(以下、「規定」といいます。)の適用については、同規定第6条中「代理人による預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額」とあるのは「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額およびデビットカード取引をした金額」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは 「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは 「端末機」と読み替えるものとします。 第2章 キャッシュアウト取引 1.(適用範囲) 次の各号のうち、いずれかの者(以下、「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下、「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、「対価支払債務」といいます。)を当該カードの貯金口座から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書(削除)にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。 ①~③ ( 省 略 ) 2.(利用方法等) (1) (省略) (2) (省略) (3) 次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。 ① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定またはICカード規定による払戻金額を含みます。) が、当組合が定めた範囲を超える場合 ② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 ③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 ④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当組合が認めていないカードの提示を受けた場合 ⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合 (4) (省略) (5) (省略) (6) (省略) (7) (省略) | 5.(読替規定) カードをデビットカード取引に利用する場合におけるJAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカード)規定およびICキャッシュカード規定(以下、「規定」といいます。)の適用については、同規定第6条中「代理人による預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額」とあるのは「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額およびデビットカード取引をした金額」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは 「引落し」と、同規定第 14 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。 第2章 キャッシュアウト取引 1.(適用範囲) 次の各号のうち、いずれかの者(以下、「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下、「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、「対価支払債務」といいます。)を当該カードの貯金口座から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびJAカードローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。 ①~③ ( 省 略 ) 2.(利用方法等) (1) (省略) (2) (省略) (3) 次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。 ① 1日あたりのカードの利用金額(JAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカー ド)規定またはICキャッシュカード規定による払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合 ② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 ③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 ④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当組合が認めていないカードの提示を受けた場合 ⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合 (4) (省略) (5) (省略) (6) (省略) (7) (省略) |
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3.(COデビット取引契約) (1)前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないこ とを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、 「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。 ①当組合に対する対価支払債務相当額の貯金の引落xx指図および当該指図に基づいて引落された貯金に よる対価支払債務の弁済の委託。 なお、貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。 ②CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受 人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄 する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。 (3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承 継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・ 相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払 債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。 4~5 (省略) 6.(読替規定) カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定およびICカード規定(以下、「規定」といいます。)の適用については、同規定第6条中「代理人による預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額」とあるのは「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額およびCOデビット取引をした金額」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。 第3章 公金納付 1.(適用範囲) 協議会所定の公的加盟機関規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に公的加盟機関として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下、本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下、「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下、「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下、「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を当該カードの貯金口座から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書(削除)にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。 ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当組合のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。 2 (省略) | 3.(COデビット取引契約) (追加)前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、 「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当組合に対し て対価支払債務相当額の貯金の引落xx指図および当該指図に基づいて引落された貯金による対価支払債務の弁済の委託 がされたものとみなしま す。この貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (追加) 4~5 (省略) 6.(読替規定) カードをCOデビット取引に利用する場合におけるJAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカード)規定およびICキャッシュカード規定(以下、「規定」といいます。)の適用については、同規定第6条中「代理人による預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額」とあるのは 「入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額およびCOデビット取引をした金額」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。 第3章 公金納付 1.(適用範囲) 協議会所定の公的加盟機関規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に公的加盟機関として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下、本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下、「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下、「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下、「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を当該カードの貯金口座から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびJAカードローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。 ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当組合のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。 2 (省略) 第4章 管理 1~2 (省略) 3.(規定の準用) この規定に定めのない事項についてはJAキャッシュカード規定兼JAローンカード(キャッシュカード)規 定またはICキャッシュカード規定、JAカード(一体型)規定により取り扱います。 |
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第4章 管理 1~2 (省略) 3.(規定の準用) この規定に定めのない事項についてはカード規定またはICカード規定、JAカード(一体型)規定により取り扱います。 4.(規定の改定) (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて 変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で 公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。 以 上 | 4.(規定の改定) (1) (追加)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 (2) 改定後の規定については、前項の公表に記載の規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。 以 上 |