Contract
【案】
電 力 需 給 契 約 書
1 件 名
印
契 約 番 号第 号
2 | 契約期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 から |
令和 | 年 | 月 | 日 まで |
(地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約)
3 契約単価 別記明細書記載のとおり
4 契約保証金 免 除
上記の電気の供給について,仙台市病院事業管理者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者
受注者
住 所
氏 名 印
住 所
氏 名 印
(電力需給契約(特定調達):R03-12 版)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を尊守し,誠実に,この契約(仕様書を含む。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,仕様書及び受注者が本契約により電力を供給するに当って適用する諸規程に基づき,発注者が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,発注者に供給するものとし,発注者は,受注者にその対価を支払うものとする。
3 電力を供給する施設は, 仙台市立病院 とする。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
9 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
10 この契約は,日本国の法令に準拠する。
11 この契約に係る訴訟については,仙台地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(使用電力量の増減)
第3条 発注者の使用電力量は,発注者の都合により予定使用電力量から変動することができる。
(契約電力の変更)
第4条 契約電力を変更する必要があると認めるときは,発注者と受注者とが協議の上変更するものとする。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,契約単価を変更しなければならない。
2 発注者が前項の規定によらないで契約電力を超えて電気を使用した場合には,超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い,超過金の支払が適当であると認められたときは,発注者は,受注者の請求により下記の超過金を支払うものとする。
超過金=(その月の最大需要電力-契約電力)×基本料金単価×(1.85-力率/100)×1.5
(使用電力量の計量)
第5条 受注者は,毎月末日の24時に計量器に記録された値を発注者の指定する者の立ち会いのもとに読みとり,検針した使用電力量(当該月の初日0 時から末日 24 時までに使用した電力量)を発注者に通知しなければならない。ただし,これにより難いときは,発注者の了承を得て、「毎月末日」を「受注者が定める
計量日の前日」と,「当該月の初日 0 時から末日 24 時までに使用した電力量」を「前月の計量日 0 時から
当月の計量日の前日 24 時までに使用した電力量」と読み替えるものとする。
2 電力量料金の算定は,前項の使用電力量により行うものとする。
(料金の計算)
第6条 毎月の電気料金の計算方法は,基本料金と電力量料金の和(1 円未満の端数は切り捨てる。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。
2 前項の基本料金は,次により算出する。
基本料金単価×契約電力×(1.85-力率/100)
3 第1項の電力量料金は,次により算出する。
電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量
4 第 1 項の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は,次により算出する。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金単価×使用電力量
(基本料金単価及び電力量料金単価)
第7条 基本料金単価及び電力量料金単価は,別紙明細書のとおりとする。ただし,xxとは毎年 7 月 1 日
から 9 月 30 日とし,その他季とはxx以外の期間をいう。
(力率)
第8条 力率は,当該月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とし,単位は%(小数点以下は,四捨五入する。)とする。(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は100%とする。)
2 前項の平均力率は,次により算出する。
(有効電力量)2+(無効電力量)2
有効電力量/
(通信設備等の取り付け)
100
第9条 当該地域を管轄する一般送配電事業者との接続供給契約を遵守するために必要な計器,通信装置その他付属設備(以下「通信設備等」という。)を設置する必要がある場合は,当該通信設備等は受注者の財産とし,設置工事については,受注者の負担とする。
2 通信設備等の取付け場所は,発注者と受注者とが協議の上,場所を選定し,発注者が提供する。
3 通信設備等の設置の必要がなくなった場合は,受注者の負担で撤去する。
(燃料費等調整)
第 10 条 燃料費の変動等により電力量料金の調整を行う必要が生じた場合には,発注者と受注者とが協議の上,これを改定することができる。ただし,当該地域を管轄する旧一般電気事業者の燃料費等調整額を超えない範囲で行うものとする。
(契約単価の変更)
第 11 条 前条に規定するもののほか,契約後において,法令の改正,受注者の発電事情等の変動等により,第 7 条の契約単価を変更する必要が生じたときは,発注者と受注者とが協議の上,これを改定することができる。
(料金の支払)
第 12 条 受注者は,第5条第1項の計量の通知後,当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。
2 前項に規定する電気料金は,第6条の料金の計算方法により算出した額とする。
3 発注者は,第1項の規定による請求があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,その受理した日から 30 日以内にこれを支払わなければならない。但し,受注者との協議により,別途支払日を定める場合はこの限りではない。
4 前項の規定による電気料金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 13 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 天災その他不可抗力によらないで,電力の供給をする見込みがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第 16 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは,発注者は,当該日から契約満了日に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて計算した総額の 10 分の1に相当する額を違約金として徴収することができる。
(談合による解除)
第13 条の2 発注者は, 受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは, 催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
2 前条第2項の規定は, 前項による解除の場合に準用する。
(発注者の任意解除権)
第 14 条 発注者は,第 13 条第1項各号及び前条第 1 項に規定によるほか,契約期間の間,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は,第 13 条第1項各号に規定するもののほか,特定調達に係る苦情の処理手続きに関する要綱
(平成 7 年 12 月 25 日市長決裁)第 5 条第 2 項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(暴力団等排除に係る解除等)
第 15 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,催告することなくこの契約を解除することができる。
(1) 受注者の代表役員等(仙台市市立病院入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日管理者決裁。以下「要綱」という。)別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第1 号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部
(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
(2) 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この条において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
(3) 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団(要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。)の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
(4) 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
(5) 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
年法律第77 号)第32 条第1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
(7) 前各号に掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29 号)第
2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
2 受注者が共同企業体である場合,その代表者又は構成員が前項各号のいずれかに該当したときは,同項の規定を適用する。
3 前2項の規定により契約が解除された場合においては,第 13 条第 2 項の規定を準用する。
4 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この項において同じ。)から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の解除権)
第16 条 受注者は,発注者が契約に違反し,その違反により契約の履行が不可能となったときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第17 条 発注者は,契約が解除された場合において,発注者が既に電力の供給を受けている場合は,当該供給に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の電気料金は,発注者と受注者とが協議して定める。
(損害賠償)
第 18 条 受注者は,次のいずれかに該当したときは,その損害を賠償しなければならない。
(1) 天災その他不可抗力による停電の場合を除き,停電等により発注者に損害を与えたとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき理由により生じた停電により第三者が損害を被った場合において,発注者が当該第三者にその損害額を支払ったとき。
(特約事項)
第 19 条 発注者は,本契約について,契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る歳出予算が減額・削除された場合には,本契約を変更又は解除することができる。また,発注者は,当該変更・解除が行われた場合の損害賠償の責を負わないものとする。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)
第 20 条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は,当該
地域を管轄する旧一般電気事業者が定める標準供給条件による。
(契約外の事項)
第 21 条 この契約に定めのない事項,又はこの契約書の各条項に疑義を生じたときについては,発注者及び受注者は誠意をもって協議し,その処理に当たるものとする。