Contract
君津駅周辺まちづくり検討業務委託仕様書
第1章 x x
(適用範囲)
1 本仕様書は、君津市(以下「発注者」という)が発注する、以下の業務に関して、受注者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
(目的)
2 君津駅周辺は、駅を中心に住宅や店舗等が集積し、君津市の中心的な地区として発展してきた。しかし、近年の少子高齢化や人口減少に伴い、空き家、空き店舗、空き地などの増加、駅利用者の減少などにより、本地区における地域の活力が低下していることから、便利で賑わいのある持続可能なまちづくりを目指している。
本地区は、まちづくりの関係者が協議や合意形成する場・組織などが立ち上がっていないことから、まちづくりの関係者が一同に会して協議する、まちづくりプラットフォーム
(場・組織)を構築し、本地区の現状・課題や目指すべき、まちづくりのビジョン(構想)を共有し、協議・検討する必要がある。
本業務では、まちづくりプラットフォーム構築に向け、庁内での推進体制構築やステークホルダー(関係者)となる、まちづくりに意欲的なプレイヤー(事業者)の発掘・育成のための活動を実施するなど、官民それぞれのまちづくりに対する意識を高め、まちづくりの機運醸成を図ることを目的としている。
(履行期間)
3 本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和7年3月21日までとする。
(対象区域)
4 君津駅周辺(君津市立地適正化計画における都市機能誘導区域)
※別紙「参考図」を参照
第2章 一般事項
(適用)
5 本仕様書は、本業務に適用し、業務の適正を期すために、遵守すべき事項について、定めるものとする。
(法令等の遵守)
6 受注者は、本業務の実施にあたり、本仕様書によるほか、関係法令、条例等を遵守すること。
(権利義務の譲渡等の禁止)
7 受注者は、この契約により、生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(実施体制)
8 受注者は、適切な人員配置、実施体制の下で業務を実施すること。
(技術者の選任)
9-1 受注者は、管理技術者、照査技術者及び担当技術者を定め、発注者に通知すること。なお、照査技術者は管理技術者を兼ねることはできない。
9-2 管理技術者は、受託業務の技術上の管理を行わなければならない。
(書類提出)
10 受注者は、本業務の契約後、速やかに「業務着手届」、「技術管理者届」、「業務工程表」、
「業務計画書」を発注者に提出すること。また、その内容を変更しようとするときも同様とする。
(業務計画書)
11 受注者は、契約締結後14日(休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記載するものとする。
(1)業務概要
(2)実施方針
(3)業務工程
(4)業務組織計画
(5)打合せ計画
(6)成果物の品質を確保するための計画
(7)成果物の内容、部数
(8)使用する主な図書及び基準
(9)連絡体制(緊急時含む)
(10)使用する主な機器
(11)その他
(検査)
12-1 受注者は、本業務の完了後、遅滞なく「完了届」を発注者に通知すること。
12-2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者に立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行うこととする。
12-3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けることとする。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用することとする。
12-4 受注者は、検査に合格したときは、遅滞なく成果品を、発注者に引き渡すこととする。
(資料等の貸与)
13 発注者は、本業務に必要な資料を受注者に貸与することとし、貸与にあたり、受注者は貸与資料一覧を作成し、発注者に提出するものとする。
(業務の調査等)
14 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の実施状況を確認し、報告を求めることができるものとする。
(土地の立ち入り)
15 業務のため、やむを得ず第三者の土地に入る場合は、あらかじめ発注者に報告するとともに、土地の所有者に了解を得て紛争の起こらないよう留意しなければならない。また、現地にて第三者とトラブルが発生した場合は、速やかに発注者へ報告するとともに、解決に努めなければならない。
(身分証明書の携行)
16 現地作業に従事する者は、発注者が発行する身分証明書を常に携帯し、関係人に提示を求められたときは、当該身分証明書を提示しなければならない。また、受注者は、作業を完了したときは、速やかに発注者に身分証明書を返還するものとする。
(関係機関の諸手続き)
17 業務遂行にあたり、必要な関係官公署、その他の諸手続きは、受注者の責任において処理するものとする。
(権利の帰属)
18 本業務の成果品は、全て発注者に帰属するものとする。
(秘密の保持等)
19-1 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
19-2 受注者は、成果品(未完成の成果品及び業務の履行過程において得られた記録等を含む)を第三者に閲覧、複写、譲渡、貸与、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(契約不適合責任)
20 本業務の完了後、成果物が契約の内容に適合しないものであるときは、発注者の指示に従い、必要な措置を受注者の負担で行うものとする。
(疑義)
21 本仕様書の定めのない事項及び疑義が生じた場合については、必要に応じて、発注者と受注者がその都度協議して決定するものとする。
(記録簿の作成)
22-1 受注者は、必要に応じて発注者との打合せや関係機関等と協議を行うものとし、その内容等について都度打合せ記録簿を作成し、発注者に提出するものとす る。
第3章 業務内容
(業務内容)
23-1 本業務内容は、公募型プロポーザル方式による受託候補者の選定を行うに当たり提案の募集時において委託を予定している内容であり、契約の締結に際しては、受託候補者の提案内容等を踏まえ、協議のうえ修正を行うことがある。
23-2 委託業務の内容は以下のとおりとする。
(1)庁内推進体制の構築・運営支援
まちづくりビジョン(構想)策定やまちづくりプラットフォーム構築、駅周辺における公共施設の在り方検討に向けた庁内関係組織によるプロジェクトチームの構築に向け、構成メンバーや活動内容の検討、会議開催にあたり資料作成や専門的かつ先進事例等をもとに助言、運営支援、議事録作成を行う。なお、会議は3回程度の開催を想定する。
(2)まちづくりプラットフォームの構築に向けた検討
昨年度、「君津駅周辺まちづくり構想検討業務委託」で実施した各種調査や整理した課
題、まちづくりの方向性に基づき、本地区の特性に合った、構成者、活動内容など、まちづくりプラットフォームのあり方を検討するとともに、まちづくりプラットフォーム構築に向けた今後の進め方についても整理する。
(3)まちづくりプラットフォーム構築に向けた機運醸成
本地区の特性に合った機運醸成の企画(シンポジウム、実証実験、ワークショップ、オープンハウス等)の検討を行なうとともに、企画の開催支援を行ない、ステークホルダーのまちづくりに関する理解や考え方を深め、機運醸成を行うことで、まちづくりプラットフォームの核となるプレイヤーの発掘・育成につなげる。
企画の開催支援にあたっての経費は受注者が負担するものとするが、君津市の公共施設を会場として使用する場合は、会場費の負担は不要とする。
(4)まちづくりビジョンのたたき台の検討
今後、構築する予定であるまちづくりプラットフォームにおいて、策定するまちづくりビジョン(構想)のたたき台の検討を行うものとする。
(5)報告書の作成
前項までの検討結果を踏まえ、報告書の取りまとめを行うものとする。
第4章 成果品
(成果品)
24 本業務の成果品は、次号のとおりとする。なお、電子データについては、電磁的記録媒体に記録し提出するものとする。
(1) | 業務報告書 | 2部 |
(2) | その他必要な資料 | 1式 |
(3) | 上記の関連する電子データ | 1式 |
参考図