第 6 条 (テナント ID の利用休止)
みまもりふくろうサービス利用規約(第 2 版)
SOMPOリスクマネジメント株式会社
第1条 (利用規約の適用)
SOMPOリスクマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)は、本みまもりふくろうサービス利用規約(以下、「本サービス規約」といいます。)に基づき、みまもりふくろうサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.契約者は本サービス規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。
3.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく本サービス規約を変更できるものとし、当該変更後は変更後の規約が適用されるものとします。この場合、当社は、あらかじめ当社が適当と判断する方法により、サービス契約者に対し、規約が変更される旨、変更後の規約内容、変更の効力発生日を告知し、又は個別に通知するものとします。また、契約者は規約の変更後、本サービスを使い続けることにより、変更後の規約に同意をしたものとみなします。
第2条 (サービスの種別)
当社は、本サービスにて提供するサービスプランは、次のとおりとします。
(1) モバイルルーター接続プラン
(2) スマートフォン接続プラン
(3) ひとり作業みまもりプラン
第3条 (サービスの提供条件)
本サービスを利用するには、当社が指定する活動量計データ計測機器(以下、「活動量計データ計測機器」といいます。)及び当社が指定する動作環境を満たす中継機器(以下、「中継機器」といい、活動量計データ計測機器と併せて「端末機器」といいます。)が必要となります。
2.本サービスの提供地域は日本国内とします。
3.本サービスに使用する活動量計データ計測機器の仕様に関してはサービス仕様書に定めます。
4.本サービスを利用するためには、当社が提供するアプリケーションやプログラム、及び関連文書など
(以下、「提供ソフトウェア」といいます。)が必要となります。提供ソフトウェアの利用許諾条件は、別途当社が定めるものとし、契約者は、利用許諾条件に従い、提供ソフトウェアを利用するものとします。
5.契約者は、スマートフォン接続プランで利用するスマートフォン、電気通信サービスを契約者の費用と責任で準備するものとします。
6. モバイルルーター接続プランおよびひとり作業みまもりプランでは、端末機器で利用する電気通信サービスとして、株式会社エヌ・ティ・ティ・ピー・シーコミュニケーションズが提供するモバイル接続サービスを、同社のモバイル接続サービス利用規約に基づき提供します。モバイル接続サービスの料金は、別紙料金表のとおりとします。
第4条 (契約の成立)
利用契約は、契約者の申し込みに対して当社が所定の審査を行い、申し込みを承諾した時点で成立します。
2.利用申し込みに係るサービスの提供は、原則として申し込みを受け付けた順に行います。ただし、活動量計データ計測機器の在庫数量、配送地域その他の事情によりその順序を変更することができるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知又は催告することなく本サービスの 利用の申し込みを拒否し、又はサービス利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1) 申し込み希望者が本サービス規約 24 条 2 項乃至 3 項のいずれかに該当する場合
(2) 利用申込書に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止若しくは支払い不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続開始の申立てがあった場合
(4) 当社からの問い合わせ、その他の連絡に対して、30 日以上応答がない場合(連絡した電子メールアドレスに対し、送信不能通知が複数回にわたり返信された場合を含みます。)
(5) 前各号のほか、当社がサービス利用契約の継続を適当ではないと判断した場合
第 5 条 (サービス内容の変更)
契約者が提供サービス内容の変更を希望する場合は、当社の定める方法により変更を申し込むものとします。なお、サービス内容の変更の成立は第 4 条(契約の成立)に準じるものとします。
第 6 条 (テナント ID の利用休止)
当社は、契約者から申込みがあったときは、テナント ID の利用休止(契約者が利用するテナント ID を一時的に利用できないようにすることをいいます。)を行うことができます。 ただし、「ひとり作業みまもりプラン」ではテナント ID の利用休止はできません。
2.テナント ID の利用休止を開始する日(以下「利用休止日」といいます。)及びテナント ID の利用を再開する日(以下「利用再開日」といいます。)は、毎月1日とし、月途中の日を利用休止日又は利用再開日に指定することはできないものとします。
3.当社がテナント ID の利用休止を行う期間は、利用休止日から9カ月を限度とした契約者が利用再開日を指定した日の前日までの間となります。なお、契約者が利用再開日を指定しなかったときは、利用休止日の9カ月後の日を利用再開日とします。
4.テナント ID の利用休止を行う期間は、最低利用期間の算定には含まれません。
5.契約者は利用休止を行う期間中、当社が契約者に払い出した提供ソフトウェアのうち Web アプリケーション及びスマートフォンアプリケーションにログインできません。また、登録している端末機器の追加登録及び登録削除をすることができません。
第 7 条 (契約の終了)
契約者からの利用契約を解約(終了)する旨の通知があった場合には、当社が当該通知を受領した日を含む月の翌月末日をもって利用契約は終了するものとします。
2.本サービスの最低利用期間は、別紙料金表に定めるとおりとします。最低利用期間の起算日は第 12 条記載の課金基準開始日とします。
3.第1項に定める利用契約終了日が前項に定める最低利用期間に達しない場合には、最低利用期間の満了日をもって利用契約は終了するものとします。
第 8 条 (契約の単位)
当社は、本サービスの利用契約毎に、1 つのテナント ID を発行します。
2.第 4 条 1 項の契約申込に対する承諾は、契約者に対してテナント ID を通知することにより行います。なお、テナント ID の利用開始日は、原則として当社がテナント ID を契約者に通知した日とします。
第 9 条 (活動量計データ計測機器の登録)
1 つの利用契約の基本メニューとして別紙料金表に記載の個数の活動量計データ計測機器を登録できます。また、追加メニューとして、契約者の申し込みにより活動量計データ計測機器を追加登録することができるものとします。
2.活動量計データ計測機器の利用開始には、当社が別途定める契約者による利用開始手続きが必要となります。活動量計データ計測機器の利用開始日は、利用開始手続きが完了した日とします。
3.前 2 項のほか、活動量計データ計測機器の登録、利用開始及び利用終了に関する事項は、別途当社が定めるところに従うものとします。
第 10 条 (端末機器の管理)
契約者は、本サービスの利用にあたっては、端末機器を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、本来の利用方法を守り、次に定める行為を行わないものとします。
(1) 端末機器の改造又は改変。
(2) 本来の利用方法以外の利用(生命への危険及び生命維持のための利用等)、又は公序良俗に反する利用。
(3) 当社又は第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理規則、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。
(4) 前各号のほか、当社が不適当と判断した行為。
2.前項違反の場合、契約者が本サービスを利用できないことによる損害及びその他の損害について、当社は一切責任を負いません。また、契約者は、当社設備、システム、サービス及びその他当社財産等並びに第三者に損害を与えた場合にはその損害の一切を賠償するものとします。
第 11 条 (個人情報の取扱い)
当社は、契約者及び利用者から知り得た個人情報については、当社が別に定める「個人情報保護について」(xxxxx://xxxxx-xx.xx.xx/xxxxxxx/)(以下、「プライバシーポリシー」といいます。)に基づき取り扱うものとします。なお、本サービス規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本サービス規約の定めが優先して適用されるものとします。
2.契約者は、本サービスの利用にあたり、活動量計データ計測機器を装着した者(以下、「利用者」とい
います。)に関する次の各号に定める情報(以下、「利用者情報等」といいます。)を、当社が取得すること、また、契約者及び利用者の承諾を得ることなく、本条の定めに従って利用することについて、予め利用者本人の承諾を得なければならないものとします。
(1) 利用者の登録情報(氏名、生年月日、メールアドレス、電話番号等)
(2) 利用者の活動量計データ計測機器で計測したデータ(脈拍数等) (3)その他、本サービスの提供のために必要となる利用者に関する情報
3.当社は、利用者の承諾を得ることなく、本サービス用設備の故障・停止時の復旧の便宜に備えて利用者情報等のバックアップを実施することができるものとします。
4.当社は、契約者及び利用者から提出された利用者情報等を善良な管理者の注意をもって管理し、本条その他において別途定めがある場合を除き、利用者の書面等による承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用若しくは複製し、又は第三者に利用させ、開示し、若しくは漏えいしません。 5.契約者及び利用者は、当社が利用者情報等を、本サービスを提供する目的のほか、次の各号に定める場合に利用し、又は第三者に提供することがあることに予め同意するものとします。
(1) 利用契約終了後において、問合せ対応等のために必要がある場合
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品の紹介、提案又は助言
(3) 当社が販売受託、取次等を行う役務又は商品の紹介、提案又は助言
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物、謝礼等の送付
(5) 役務・商品等に係る品質等の改善又は新たな役務、商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタなどの案内
(7) 統計分析、新たな分析手法の作成及び検知傾向の調査研究、並びにその結果に基づく各種レポートの作成及び販売促進資料での利用
(8) 当社を含むSOMPOホールディングス株式会社の子会社又は関連会社(以下、「SOMPOグループ企業」といいます。)の役務・商品等に係る品質等の改善又は新たな役務、商品等の開発
6.当社は、前項第 8 号の目的のために必要な場合には、ユーザー情報等をSOMPOグループ企業に開示し、又は利用させることがあります。
7.当社は、次の場合には、利用者情報等を第三者に開示又は公開することがあります。
(1) 本サービスに第三者が提供するサービスが含まれている場合において、当該サービスに関する利用者からの問合せ等に対する調査、回答等を要するために利用者情報等を当該第三者に対して開示するとき。
(2) 法令に従った要請又は法令の手続きにおいて必要とされる場合
(3) 当社、再委託先、他の利用者又は第三者の権利を保護するために必要な場合
(4) 前3号のほか、法令に基づき認められる場合
8.当社は、利用者情報等について、利用者を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で利用、開示又は公開することができるものとし、利用者は、これに異議を唱えないものとします。
第 12 条 (料金等)
本サービスの料金は別紙料金表に定めるとおりとし、契約者は料金を支払う義務を負います。 2.本サービスにおける料金計算方法は、次のとおりとします。
(1) 課金基準開始日は、当社が発送した初回の活動量計データ計測機器を、契約者が受領した日の翌月 1 日とします。
(2) 課金基準開始日以降、毎月 1 日を課金基準日とします。
(3) 課金基準日に登録中の活動量計データ計測機器を課金対象とします。
(4) 課金基準日における課金対象活動量計データ計測機器の個数(以下、「課金個数」といいます。)が、基本メニューに含まれる個数以下の場合は、基本メニューの月額費用が当該月の料金となります。
(5) 課金個数が基本メニューの個数を上回る場合には、超過した個数に追加メニューの月額費用を乗じた額と基本メニューの月額費用の合計額が当該月の料金となります。
3.テナント ID の利用休止を行った場合、テナント ID の利用休止日から利用再開日の前日までの期間は本サービス料金の支払いを要しません。
4.テナント ID の利用休止を行った場合、利用再開日から本サービス料金の支払いを要します。
第 13 条 (料金等の支払方法)
請求書・口座振替支払いの契約者は、当社が指定する期日、方法を記載した請求書又は口座振替により料金を支払うものとします。
2.契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 14 条 (領収書の不発行)
当社は契約者に対し、利用料金に係る領収書等の受取証書を発行しません。
第 15 条 (延滞損害金)
支払期日を経過しても料金その他の債務について支払いがない場合、契約者は、未納料金のほか、これに対する支払期日の翌日から支払い日まで年 14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
第 16 条 (消費税等)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第 17 条 (集金代行の委託)
契約者は、提供サービスの料金等の入金案内業務を、当社が支払い代行業務を行う会社へ委託することを、予め承諾するものとします。
第 18 条 (技術的条件)
本サービスにおける基本的な技術事項は、サービス仕様書のとおりとします。 2.契約者は、前項に定める技術的条件を遵守するものとします。
第 19 条 (中継機器)
中継機器の設置、設定、運用、管理は、契約者の費用と責任において実施するものとし、当社の責任は、本サービス規約及びモバイル接続サービス利用規約に定めるものに限定されます。
2.契約者は、自己の責任において中継機器のセキュリティリスク管理及びインターネット接続に関する設定を実施するものとします。
3.中継機器の設置、設定、運用、管理その他中継機器が原因により発生したサービスの不具合に関し、当社は一切責任を負わないものとします。また、これにより当社又は第三者に損害が発生した場合は、契約者は当該損害を賠償するものとします。
第 20 条 (再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。
第 21 条 (サービス利用契約上の地位の譲渡等)
契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本サービス規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。なお、当社の承諾に基づき当該地位を承継した譲受人は、当社に対し、速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨申し出るものとします。
2.当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用契約上の地位、本サービス規約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録事項その他の顧客情報を当該事業の事業譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は当該譲渡につき同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡に限らず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第 22 条 (提供中止)
当社は、次の各場合には提供サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。当社は、提供サービスの提供中止によって発生する損害に対し、一切責任を負いません。
(1) 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2) 委託先における障害等の発生、販売中止などサービス提供を中止することがやむを得ない場合
(3) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行なう場合
(4) 本サービスが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由がある場合
(5) その他、当社が中断又は停止を必要とする相当な理由があると判断した場合
2.本サービスの提供を中止するときは、当社は契約者に対し、事前にその旨とサービス提供中止の期間を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 23 条 (免責)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により契約者に発生した損害については、一切の責任を負わないものとします。
(1) 天変地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者の設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合その他契約者の接続環境における障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間その他インターネット接続サービスに係る品質・性能の不適合
(4) 当社が第三者から導入しているコンピューターウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウイルスの本サービス用設備への侵入
(5) 契約者の設備(ファイアウォールを含みます。また、シグネチャ類を含む定義ファイルが配信されている場合を含むものとします。)への第三者による不正侵入
(6) 前号に規定するもののほか、善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等又は契約者の設備への第三者による不正アクセス、通信経路上での傍受等
(7) 当社が定める手順・セキュリティ手段等の契約者による違反
(8) 本サービス用設備のうち、当社の作成・制作に係らないソフトウェア又はデータベースの不具合
(9) 本サービス用設備のうち、当社の製造、提供等に係らないハードウェアの不具合
(10) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合
(11) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(令状による差押え・捜索・検証)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分
(12) 再委託先の業務に関する事由で、再委託先の選任・監督につき当社に過失等の帰責事由がないもの
(13) 前各号のほか、当社の責に帰することのできない事由
2. 当社は、本サービスに関し、契約者の特定の目的や要望に適合すること、期待する機能、商品的価値、正確性又は有用性を有すること、契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規制等に適合すること及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
3. 当社は、第三者の知的財産権を侵害することなく、本サービスを提供します。ただし、当該義務が果たされなかった場合には、当社の義務及び責任並びに契約者への救済措置は、本サービスの内容の訂正、削除(代替として適当なものがないと当社が判断した場合に限ります。)又は差替えのみに限られるものとし、当社は、それ以外のいかなる責任(損害賠償責任を含みます。)も負わないものとします。
4. 当社は、本サービスの提供に当たり、正確な情報を提供すべく努めますが、契約者が本サービスを通じて得た情報等について、その完全性、正確性、適時性、信頼性、有用性等を保証するものではなく、これらに関する一切の責任を負わないものとします。
5. 契約者は、本サービスから得た情報に基づく行為及び不作為並びにこれらの結果について、当該行為を自己が行ったか否かを問わず、一切の責任を負うものとし、当社に対し、いかなる異議及び請求も行わないものとします。
6. 本サービス用設備等の機器の故障、システム障害、通信回線の不調・断絶、停電等の発生により、ユーザーID、パスワード、利用者情報等、契約者に関するデータ等が消失又は紛失した場合であっても、当社は、自らに故意又は重大な過失がある場合を除いて、これにより発生した損害につき一切の責任を負わないものとします。
7. 当社は、本サービスを変更又は終了する場合であっても、契約者が本サービス利用に関連して負担した一切の費用(機材の購入、電話・光ファイバー等の回線の新設・導入、プロバイダーとの契約等に要した費用をいいますが、それに限りません。)について支払義務を負わないものとします。
8. 当社は、自らに故意又は重過失がある場合を除いて、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、提供情報の削除又は消失、契約者又は利用者の登録の抹消、本サービスの利用による登録データの消失又は機器の故障若しくは損傷その他本サービスに関して契約者又は利用者が被った損害については、一切の責任を負わないものとします。
9. 本サービスに関連して、契約者と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
10. 本サービスに係る電子メールに関し、送信不能、到着遅延、文字化けその他の不具合が発生しても、当社は、その不具合に起因して発生した損害につき一切の責任を負わないものとします。また、契約者が受信した電子メールを削除又は紛失した場合においても、当社は、当該電子メールの再送信を行わないものとします。
11. 当社は、契約者からの問合せを遅滞なく受け付けることを保証するものではありません。
第 24 条 (反社会的勢力の排除)
契約者は、自己(取締役、執行役、監査役、執行役員、顧問、相談役、理事、監事、支配人若しくは重要な使用人又はこれらに準じ実質的に経営を支配する者を含みます。以下、同様とします。)が、現在、反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2. 契約者は、自己が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していること。
(2) 事業の運営・維持に反社会的勢力を利用していること。
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は反復若しくは継続して便宜を供与する等、反社会的勢力の運営・維持に関与していること。
(4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
3. 契約者は、自己により、又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(3) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
4. 当社は、契約者が前各項のいずれかに違反していることが判明したとき、又は違反していると合理的に判断したときは、何らの催告を要せず、サービス利用契約を直ちに解除することができるものとします。
5. 当社は、前項に基づきサービス利用契約を解除した場合に契約者に損害が生じても何らこれを賠償する責任を負いません。また、契約者は、解除した当社に損害が生じたときは、これを直ちに賠償しなければなりません。
第 25 条 (損害賠償)
当社は、その責に帰すべき事由により、本サービス規約に定める義務に違反した場合、損害賠償責任を負うものとします。
2. 前項の場合において、当社が賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限るものとし、逸失利益及び特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとします。また、損害賠償の額は、当社が契約者から損害賠償請求を受けた日から遡って
12か月の間に、契約者が当社に支払った対価の金額を超えないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、損害の発生について、当社に故意又は重大な過失があった場合は、損害の範囲及び賠償金額を制限する前項の規定を適用しないものとします。
第 26 条 (存続条項)
サービス利用契約の終了後においても、次の各号に定める条項、その他性質上終了後も効力を有すると認められる条項は引き続き効力を有するものとします。
(1) 第 10 条(端末機器の管理)
(2) 第 11 条(個人情報の取扱い)
(3) 第 14 条(領収書の不発行)
(4) 第 15 条(延滞損害金)
(5) 第 16 条(消費税等)
(6) 第 21 条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)
(7) 第 23 条(免責)
(8) 第 25 条(損害賠償)
(9) 第 26 条(存続条項)
(10) 第 28 条(準拠法及び合意管轄)
第 27 条 (完全合意)
本サービス規約は、サービス利用契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、サービス利用契約の締結以前に当事者間でなされたサービス利用契約に関連する書面、口頭その他いかなる方法による合意、表明及び保証も、本サービス規約がとって代わるものとします。
第 28 条 (準拠法、合意管轄)
本サービス規約の準拠法は、日本法とします。
2.本サービス規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 29 条 (協議等)
本サービス規約に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、当社及び契約者は、誠意をもって協議の上、これを解決することとします。なお、本サービス規約のいずれかの部分が無効である場合であっても、本サービス規約全体の有効性には影響がないものとし、当該無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な内容の規定があるものとして解釈適用されるものとします。
以上
初版作成:2020 年 6 月 15 日第2版 :2023 年 7 月 21 日
サービスプラン | 構成部材 | 月額費用(税別) | 最低利用期間 |
モバイルルーター接続プラン | 基本メニュー (活動量計データ計測機器 10 個登録可) | 20,000 円 | 3 ヶ月 |
追加メニュー (活動量計データ計測機器 1 個あたり) | 2,000 円 | - | |
みまもりふくろう向けモバイル接続サービス (中継機器1台あたり) | 600 円 | 3 ヶ月 | |
スマートフォン接続プラン | 基本メニュー (活動量計データ計測機器 10 個登録可) | 20,000 円 | 3 ヶ月 |
追加メニュー (活動量計データ計測機器 1 個あたり) | 2,000 円 | - | |
ひとり作業みまもりプラン | 基本メニュー (活動量計データ計測機器 1 個登録可) | 3,000 円 | 3 ヶ月 |
追加メニュー (活動量計データ計測機器 1 個あたり) | 3,000 円 | - | |
みまもりふくろう向けモバイル接続サービス (活動量計データ計測機器 1 個あたり) | 600 円 | 3 ヶ月 |
別紙 料金表