Contract
仕 様 書
1 件名
令和6年度「世界自然遺産を活用した観光振興」に係るオンラインプロモーション業務等委託
2 目的および概要
世界自然遺産登録地を持つ地方自治体が連携し、その知名度を生かした観光 PR を実施することにより、東京と日本各地への旅行者誘致促進を図ることを目的とする。
なお、実施にあたっては、関係自治体と下記の協議会を設置し、合意形成をしながら運営するものとする。
協議会名:世界自然遺産を活用した観光振興事業推進協議会
構成員: 北海道、青森県、xx県、鹿児島県、沖縄県、xxx
本委託業務においては国内にある各世界自然遺産のブランドイメージを活用して、東京と日本各地の魅力を国内及び海外に広く発信し、関心のある旅行者の現地訪問を促進するために、次の事業を実施すること。また、事業実施にあたっては、別事業にて運営している「世界自然遺産ウェブサイト(xxxxx://xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/)」との有機的な連携を図ること。
(1) 世界自然遺産への関心が高い層に訴求するための特設ページ設置
(2) オンライン広告掲出
(3) 海外 OTA(Online Travel Agency)との連携業務
(4) 会議開催関連業務
(5) 効果測定及び報告
3 契約期間
令和6年4月 12 日から令和7年3月 31 日まで
4 履行場所
公益財団法人東京観光財団(以下「TCVB」という。)の指定する場所
5 対象市場
・欧米豪xxx
・日本国内
6 全体運営
(1) 北海道、青森県、xx県、鹿児島県、沖縄県(以下「5道県」という。)及びxxxに対する国内及び海外からの旅行者の認知度や来訪割合等の現況、及び事業目的を十分に踏まえたうえで事業を遂行すること。
(2) 本事業における実施体制を明確化し、パートナー会社含め体制管理を徹底すること。パートナー会社は業務分担を明確に整理した上で業務体制図にて TCVB に報告し、定期的な打ち合
わせを行うなど認識の共有を随時はかること。またパートナー会社の対応事項についても受託者が責任をもって確認を行い、TCVB に報告すること。
(3) スケジュールや実施内容等を明らかにした事業企画書を作成し、TCVB に説明・報告を行うこと。
(4) 業務の詳細について、定期的に報告・説明会を行うなど、進捗状況等を綿密に TCVB に報告すること。
(5) 事業の実施にあたっては、5道県及びxxxの観光産業全体の振興に資するよう、xxな視点と専門的な知見を踏まえ、運営すること。5道県に関する情報発信に偏ることなく、xxxの観光産業振興にも資するよう留意すること。
(6) xxxが発信するプレスリリースについて、資料作成や掲載する画像・写真等の提供をその都度行うこと。
(7) 写真や動画利用にあたっては、版権元に承認を得ると共に、権利料や使用料等諸費用が発生する場合は、受託者が負担すること。
(8) 各広告媒体掲出先のオンライン版掲載におけるポリシーや規定等を確認し、それぞれに応じた対応を行うこと。
(9) 別途実施するウェブサイト運営管理事業、商談会等関連事業との有機的な連携を図ること。
7 委託内容
受託者は、本事業の趣旨を十分理解した上で、その目的を達成するよう、以下の業務を効果的かつ魅力的に企画し、円滑に運営実施すること。
(1) 世界自然遺産への関心が高い層に訴求するための特設ページ設置
以下の仕様を満たす外部媒体に特設ページを制作し、各ターゲット層に対し、「2 目的および概要」をふまえた効果的な情報発信を行うこと。
ア. 特設ページ概要
項目 | 内容 |
ターゲット | 世界自然遺産への関心が高い層 ※世代や性別、トレッキング・ハイキングなどのアクティビティや自然を楽しむ旅行が好きな層等、より詳細なセグメンテーションによるターゲット層の絞りこみを妨げるものではない。 |
媒体選定について | ・上記ターゲット層に効果的に訴求可能な媒体(旅行関連サイト等) ・国内向け、欧米豪等市場向けそれぞれ 1 媒体以上選定 のこと |
留意事項 | ・以下イ~オをふまえて実施すること。 ・(参考)令和5年度掲出媒体 ●TRANSIT xxxxx://xxxxxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/ ●Tripadvisor(アメリカ版) xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxx-x0XxXXXxxxXX- Five_unesco_world_natural_heritage_sites_to_explor e_in_japan.html?mcid=66489 |
イ. コンセプト・方針
(ア) 国内の世界自然遺産のブランドイメージを十分に活用し、その共通の価値を感じられるよう、各自然遺産の魅力等をわかりやすく発信することにより、当該地域の旅行者の来訪意欲を高め、実際に現地を訪問することを促す。
(イ) 保護すべきかけがえのない貴重な自然との共存に関する事項や、旅行者が現地で注意すべき点等を盛り込むこと。
(ウ) 特定の地域に偏ることなく、5つの世界自然遺産地域をすべて取り上げるこ と。また、特定の地域が優先して表示されることのないよう、掲載方法を工夫すること。
(エ) 海外向け対象市場については、国内にある世界自然遺産地域を体験したことがある外国人の起用など、外国人目線を意識して、事業を進めることが望まし い。
ウ. 言語
選定された各サイトで使用されている言語(原則としてターゲット層の母国語)。固有名詞などは、世界自然遺産ウェブサイトで使用する内容に準ずること。
エ. デザイン・構成
対象市場に対して効果的に PR できるようコンテンツを作成すると共に、デザイン及び言語について配慮すること。
(ア) 1階層程度のウェブページとすること。
(イ) 各世界自然遺産の魅力が対象市場に効果的かつ魅力的に伝わるよう、写真や動画コンテンツを積極的に盛り込むなどの工夫を行うこと。
(ウ) ターゲット層の閲覧環境や嗜好なども考慮したページデザインを意識し、ユーザーフレンドリーな設計にすること。
オ. コンテンツ
(ア) 世界自然遺産に登録される意義やその価値に関する紹介
(イ) 日本の各世界自然遺産の価値や特徴に関する紹介、保護すべき自然に関する情報、世界自然遺産エリアを訪れるためのアクセス情報、エリアマップ等
(ウ) 対象市場に訴求するテーマで各世界自然遺産の魅力を横断的に紹介。なお、動画を活用した訴求が有効な場合は、ターゲットに合わせて新規に動画を作成す
るほか、過年度作成の以下の動画を使用することも妨げない。(その場合、素材は TCVB より提供されたものを内容の改変を行わずに使用すること。動画の改変が必要な場合には、その改変の可否について事前に TCVB に確認を行うこと。)
●xxxxx://xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxx/ (エ) 世界自然遺産ウェブサイトへのリンク
カ. その他
(ア) 上述のコンテンツ作成に当たり、各自治体等への情報提供依頼(写真を含む)、情報収集、内容確認、テストページ確認依頼等を行うこと。
(イ) 特設ページについては複数年掲載でき、その間必要に応じて掲載情報等の変更にも対応できるサイトが望ましい。
(2)オンライン広告掲出
ア. 業務内容
想定広告配信市場 | 誘導先 |
欧米豪等 | ・「世界自然遺産ウェブサイト」トップページ(英語) ● xxxxx://xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/xx/ ・「7 委託内容」(1)で制作する特設ページ(配信市場での使用言語) ・SDGs啓発デジタルパンフレット(英語) |
日本 | ・「世界自然遺産ウェブサイト」トップページ(日本語) ● xxxxx://xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/ ・「7 委託内容」(1)で制作する特設ページ(日本語) ・SDGs啓発デジタルパンフレット(日本語) |
(ア) 誘導効率の良い媒体及び有力なサイト等に広告掲出を行うことができるネットワークを有する媒体を選定した上で、インターネットおよび SNS 上に広告を掲出し、以下表にて指定する誘導先へ誘導を図ること。なお、広告掲出にあた り、広告配信市場及び誘導先は以下を想定している。
(イ) 広告を掲出する際には、テーマ、対象市場や媒体の特性等を考慮の上、広告デザインを数パターン制作し、一定期間掲出後、配信効果を適宜検証し、高い効果の見込めるデザインを採用する等、ウェブサイト訪問数・回遊数の増加や直帰率が低くなる等の効果が見込める工夫を行うこと。また、特定の地域に偏ることなく、5つの世界自然遺産地域をすべて取り上げること。
(ウ) バナー広告を実施する場合、効果的なバナー素材の作成、媒体に応じたリサイズ等の調整を行った上でオンライン広告を掲出し、誘導先ページへの誘導を図ること。また、誘導先が世界自然遺産ウェブサイトの場合においては、バナー素材は別途 TCVB より提供するものを使用することも妨げない。
(エ) 動画広告を実施する場合は、現地への来訪意欲を促進する内容とすること。また、過年度に制作した映像を積極的に使用すること(映像素材は TCVB より提供するものを改変せずに使用すること)。
(オ) Instagram または Facebook 上でSNS 広告を実施する場合は、使用するアカウントについて契約締結後、別途 TCVB より指定する。
イ. 言語
広告を配信する市場にあわせ、言語の表記ルールは原則、以下のとおりとするが、訴求対象をふまえ、最適な言語を設定すること。
xxx:英語日本:日本語
ウ. 広告掲出期間
協議会(6月頃開催)での決定後、速やかに開始すること。但し、世界自然遺産ウェブサイト並びに SDGs啓発デジタルパンフレットへ誘導するオンライン広告は、長期的な掲出を前提とした配信、運用を行うこととし、(1)で設置する特設ページへ誘導するオンライン広告については、特設ページ公開後、速やかに開始するこ と。また、事業目的に照らし効果的と思われる広告掲出の時期や掲出頻度を設定すること。
(3) 海外 OTA(Online Travel Agency)との連携業務ア. 業務内容
ホテルや航空券、ツアー等、旅行に関するオンライン予約を扱う OTA と連携した広告出稿等の事業を実施すること。なお、連携する海外 OTA は5つの世界自然遺産地域
(もしくは周辺)への旅行予約を取り扱っているか、事業実施までに取り扱い予定のものの中から最も効果的な事業となるような媒体を選定すること(複数可)。
なお、特定の地域が優先して表示されることのないよう、掲載方法を工夫すること。イ. 対象市場と言語
広告等を配信する市場にあわせ、言語の表記ルールは原則、以下のとおりとするが、訴求対象をふまえ最適な言語を設定すること。
欧米豪:英語ウ. 期間
実施する事業を通じて、5道県及びxxxへの渡航予約や訪問有無を確認できるよう、適切な期間を設定すること。
エ. その他
「7 委託内容」(1)で設置する特設ページと総合的に実施した方がより効果的である場合は、有機的に連携させること。
(4) 会議開催関連業務
以下の条件で開催する予定の会議に関する業務を行うこと。
ア. 事業規模(実施回数、時期、場所は概ね以下のとおりとする)
会議の種類 | 開催時期(予定) | 開催場所(予定) | 参加者(予定) |
協議会 | 6月頃 | オンライン | 20 名程度 |
協議会事前打合せ会 | 5月頃、1月頃 | オンライン | 20 名程度 |
※開催日については決定次第、連絡する。イ. 業務内容
(ア)本業務実施に関する会議資料の作成及び必要に応じて説明・報告を行うこと。
(会議資料作成は、書面のみで開催する協議会も含め、計 4 回分を想定)
(イ)TCVB の要請に応じて会議に同席し(年3回、各 1~1.5 時間程度想定)、必要に応じて参加者からの質問等に回答すること。
(5) 効果測定及び報告
以下のとおり実施すること。
ア.「7 委託内容」(1)の特設ページ設置
適切な KPI を設定の上、特設ページ閲覧数、ユニークユーザー数、滞在時間や世界自然遺産ウェブサイトへのアクセス数等、分析数値を定期的に報告すること。
イ. オンライン広告
事業目的に照らし最も効果的な掲出となるよう、以下①から②の KPI を設定し、実施すること。
①当該広告による誘導先ページ PV 数(及び広告クリック数)
②広告表示回数
より重要な指標は①とし、世界自然遺産ウェブサイトへのアクセス数の KPI については 200,000PV 以上とする。SNS 広告の実施に際しては、媒体の性質に応じて、インプレッション数、エンゲージメント数、リンクのクリック数等、可能な限り細分化して KPI を設定することがのぞましい。
また、設定した KPI の達成値を定期的に報告し、その数値を分析し、結果に応じてターゲティングの変更、絞り込み等改善策を実施すること。
ウ. OTA との連携業務
サイトページビュー数(各ページ)、訪問数、離脱率等を分析し毎月報告すること。また、世界自然遺産地域への旅行検索・予約動向が把握できる計測項目(ホテルやフライトの検索数、実際の予約数等、可能なかぎり地域別に細分化した詳細情報がのぞましい)についても初動から定期的に報告すること。
8 完了報告と契約代金の支払いについて
(1) 契約代金の支払いについて
委託完了後に一括で行うこととする。TCVB の承認をもって請求書を発行すること。
なお、「7 委託内容」(2)及び(3)の業務に係る事業費の一部は、5道県の各自治体から直接受託者へ支払う場合がある。その際、精算のため自治体担当者と直接調整し、必要な場合には指定の書類等(見積書・委託完了届等)を作成の上、処理を速やかに行うこと。
(2) 完了報告と成果物の提出についてア. 委託完了届
別紙1「委託完了届」を提出すること。イ. 実施報告書
A4 版、横書きカラーで作成の上、紙2部、電子データを CD-R または DVD-R で2枚納品すること。掲出された広告(オンライン、オンラインメディア)全てをクリッピングや写真等に収め報告書に含むこと。(別紙として提出することも可能とする)
※「7 委託内容」各項目について記載を想定し、事業の効果測定も記載すること。また、本事業終了後に速やかに提出すること。
9 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ TCVBの承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、10「第三者委託の禁止」の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、TCVB が必要と判断する限りにおいて、本契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、TCVB に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者が本契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を TCVB に許諾するものとし、TCVB は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、TCVB はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、TCVB の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
10 第三者委託の禁止
本委託業務は、原則として第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により申し出、TCVB の承諾を得た事項についてはこの限りでない。
11 秘密の保持
受託者は、「10 第三者委託の禁止」により TCVB が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
「10 第三者委託の禁止」により TCVB が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
12 委託事項の遵守
本委託契約の履行にあたっては、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
13 個人情報の保護等
(1) 「xxx個人情報取扱事務要綱」*及び「保有個人情報の安全管理に関する基準イメージ」**を踏まえ、「個人情報に関する特記仕様」***に定められた事項を遵守すること。
* xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_xxxxxxxxxxxxxx.xxx
**xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
*** xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_0000.xxx
(2) 「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」及び「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ対策基準」の趣旨を踏まえ、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。
また、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
ア. アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に TCVB から承認を得ること。
イ. システム要件に係る事項
受託者は本委託業務に係るシステム及びネットワークの保守に必要な不正プログラム対策、不正アクセス対策等を行うものとし、使用するソフトウェア(OS、ミドルウェア、データベース、ウィルス対策ソフト等)は、委託期間において、常に最新のセキュリティパッチを適用すること。
ウ. 受託者は、TCVB 又はxxxが実施するセキュリティ診断(リスク評価、脆弱性診断、改ざん検知等)に協力すること。ただし、診断の結果の対応については、別途 TCVB と受託者で協議し決定する。
(3) 本件において取り扱う個人情報について、特に以下の事項に留意すること。 ア. TCVB 職員を含め、本事業の遂行にあたる関係者の氏名/メールアドレス など
イ. 他の情報と容易に照会でき、個人を識別可能な情報(IP アドレスなど)も同システムに格納されている場合においては、同様に個人情報とみなす。
(4) 本事業の遂行にあたり「10 第三者委託の禁止」により TCVB に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、「個人情報に関する特記仕様」にある事項を遵守させること。また、以下のいずれかを取得している事業者(あるいは今後取得予定である事業者)であることが望ましい。
ア. 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用する ISMS 適合性評価制度における ISO/IEC27001 と同程度の認証
イ. 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマークと同程度の認証
14 その他
(1) 本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、TCVB と事前に協議すること
(2) 本委託契約に定める委託内容の最終的な履行にあたっては、TCVB と協議のもと進めること。
(3) 契約満了もしくは契約解除に伴って発生する新規受託業者への業務引継ぎに関しては、契約期間中の業務履行に支障をきたさないことに留意するとともに、新規受託業者の業務履行に問題が発生しないように十分な対応を行うこと。
(4) 本事業の委託者は TCVB であるが、実施にあたって発生した問題は受託者が責任をもって対応するものとする。
(5) TCVB は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
連絡先:
公益財団法人東京観光財団観光事業部
電 話:00-0000-0000